「離婚したい」と言われたらどうすればいい?対処方法について解説

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弁護士 鈴木 翔太
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離婚を言い渡されたときのパターン別対処方法

ある日突然、配偶者から「離婚したい」と告げられたら?

混乱してしまい何をどうしたらよいのかわからなくなってしまうことでしょう。

まずは心を落ち着け冷静になりましょう。そのうえで今後どうしたいのかをしっかりと検討し、その答えに応じて的確な対応を取りましょう。

今回はパートナーから離婚を切り出されたときの対処方法について解説します。離婚を告げられてお困りの方は参考にしてみてください。

1.離婚を切り出されたときに検討すべきこと

配偶者(パートナー)から「離婚したい」と切り出された場合、まずは冷静になって、『離婚しない(離婚を受け入れない)』のか『離婚を受け入れる』のかを明確にしましょう。

また、相手が離婚を希望する理由・背景をしっかりと確認しましょう。

2.離婚したくない場合

離婚をしたくないのであれば、相手の要求をのんではいけません。「離婚には応じられない」ときっぱりと断りましょう。

日本では、調停や訴訟をしない限りは、夫婦で協議(話し合い)を行ない、双方が離婚に合意して離婚届出をすることで離婚が成立します。この一連の流れを協議離婚と言います。

協議離婚は、夫婦の合意があって初めて成立します。すなわち、一方が離婚拒否の意思を有している場合は協議離婚は成立しないのです。

そのため、離婚をしたくないのであれば、離婚には応じられないということをしっかりと伝えましょう。相手が強硬な態度で離婚届にサインするように迫ってきても絶対に署名押印してはなりません。

2-1.離婚届不受理申出をする

こちらが離婚拒否の意思を表明していたとしても、相手が勝手に離婚届を作成し提出してしまうことがあります。

いったん離婚届が受理されてしまうと、これを取り消すためには調停や訴訟が必要になってしまい、手間と時間がかかってしまいます。

パートナーによる離婚届の提出を予防する方法としては、役所に対し離婚届不受理申出を提出する方法があります。離婚届不受理申出をしておけば、相手が離婚届を役所に持参したとしても申出人の意思確認がなされない限り離婚届けは受理されません。

離婚届け不受理申出は役所で簡単にできる手続きなので、必要であれば事前に行なっておきましょう。

2-2.離婚したい理由を確認する

相手が強く離婚を望む場合は、離婚したい理由を確認しましょう。

性格の不一致や考え方が合わないなどの事情だけであれば、これらは法律上の離婚原因(後述)ではないので、仮に裁判をされても離婚が認められることはありません。

不倫していないかどうか確認する

今まで夫婦関係が円満だったにも関わらず急に離婚を切り出された場合、配偶者は不倫している可能性が高いです。別の人と再婚したいという思惑があったりもします。

不倫関係があるのであれば不倫相手に慰謝料を請求することができますし、場合によっては再構築不可として離婚を検討する余地も出てくるでしょう。

離婚を希望する理由については、しっかりと確認しておきましょう。

2-3.相手が出て行った場合の対処法

離婚を拒否していると、相手が家を出て行ったり生活費を支払わなくなることが多々あります。

そのようなときは、家庭裁判所に、婚姻費用分担調停を申し立てましょう。

婚姻費用とは夫婦で分担すべき生活費のことです。婚姻費用分担調停を申し立てると、調停委員を介して相手に婚姻費用(生活費)を請求することができます。

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話し合いでは合意できなかった場合には、審判となって裁判官が強制的に婚姻費用の金額を定め、相手へ支払命令を下してくれます。相手方が命令に従わない場合には給料の差押え等ができます。

生活費を払ってもらえないのであれば、すみやかに婚姻費用分担調停を申し立てましょう。

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2-4.離婚調停を起こされても大丈夫

話し合いにおいて離婚を拒否した場合、どうしても離婚したいパートナーから離婚調停を申し立てられる可能性があります。

離婚調停であっても、離婚が成立するためにも夫婦双方の合意が必要となるので、無理に離婚させられる心配はありません。相手が強硬に離婚を望んでいても、拒絶し続けていたら調停は不成立になります。

調停委員から離婚するよう説得されても、離婚することに納得できないなら拒絶しましょう。

2-5.離婚原因がある場合には注意が必要

こちら側に法律上の離婚原因がある場合には注意しなければなりません。民法で定める離婚原因に1つ以上該当する場合、相手が離婚訴訟を起こせば強制的に離婚が認められてしまう可能性があります。

この法律上の離婚原因を「法定離婚事由」といいます。法定離婚事由には、以下の5つがあります。

  • 不貞
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 回復しがたい精神病
  • その他婚姻関係を継続し難い重大な事由

たとえば、こちらが不倫している(いた)、配偶者に対して暴力を振るっていた、正当な理由なく家出したり生活費を渡さなかった、といった事情がある場合には、法定離婚事由が認められるので、訴訟によって離婚が認められてしまう可能性があります。

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3.離婚を受け入れる場合

相手から離婚を告げられ、離婚に応じてもよいと判断するのであれば、離婚の条件が重要なポイントとなります。可能な限り有利な条件をもって離婚に応じましょう。

以下、離婚条件のポイントについてみていきましょう。

3-1.財産分与

まずは、財産分与です。

夫婦に婚姻中に積み立てた資産(夫婦共有財産)がある場合、離婚時に財産分与として夫婦共有財産を分けることとなります。

婚姻中に形成した預金、株式投資で増やした資産、購入した不動産等は、夫婦共有財産となるので離婚時に清算することとなります。

財産分与の割合は、基本的に夫婦で2分の1ずつです。話し合いによって双方が納得した場合は、2分の1以外の割合にしてもかまいません。そのため、相手が強く離婚を望んでいる場合には、こちらが離婚を受諾する代わりに財産分与を多めにしてもらうといった交渉が可能です。

また、子どもを引き取る場合には、子ども名義の預金や学資保険をそのまま譲ってもらうなどの要求をするのもよいでしょう。

対象となる財産をしっかりと把握する

財産分与を行なう上でのポイントは、相手の財産をしっかりと把握することです。

パートナー名義の預金口座や国債、証券口座、保険などをしっかりと把握して、漏れの無いように財産分与の計算に含めましょう。

相手が財産を隠しているかもしれない、自分では調査が困難、ということであれば、弁護士にしましょう。弁護士であれば、弁護士法23条照会という制度を使って財産を調査することができます。

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3-2.慰謝料

相手が不倫していたり、婚姻中に暴力をふるわれていた等、相手が不法行為を行なっていた場合(相手が有責配偶者である場合)は、慰謝料を請求できる可能性があります。慰謝料を請求できる事情があるのであれば、請求しましょう。

なお、慰謝料が請求できるのは、相手が不法行為を行なっていた場合に限られます。離婚するからといって必ず慰謝料が発生するわけではないので注意しましょう。

また、慰謝料の金額は事情によって変動します。たとえば相手が不倫していた場合、婚姻期間の長さや子どもの有無、人数、不倫の態様などによって100~300万円の幅で変動します。慰謝料を請求できるのか、できるとしたらどれくらいの慰謝料を請求できるのかを知りたい方は、弁護士に相談してみましょう。

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3-3.親権

子どもがいる夫婦が離婚する場合、まずは子どもの親権者をどちらにするか、決めなければなりません。

父母ともに親権を希望する場合、協議や調停では離婚できないので訴訟によって裁判所に親権者を決定してもらう必要があります。

訴訟になると、これまでの養育実績や子どもとの関係、子どもの年齢や現状の生活状況、今後の養育方針などをもとに裁判官が親権者を決定します。

親権争いが発生すると離婚トラブルが長引くうえ子どもも巻き込んでしまうので、できれば夫婦で話し合って親権者を決めるのがよいでしょう。

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3-4.養育費

未成年の子どもがいる場合には、離婚後の養育費も決めておく必要があります。

金額については、裁判所の定める算定表があるので、こちらを参考にして話し合って決定しましょう。

3-5.面会交流

離婚後の面会交流についてもきちんと取り決めておきましょう。

標準的には月1回といわれますが、子どもの年齢や親子関係、居住場所の距離感などの事情によって適切な方法は異なります。

何が子どもにとってもっともよいのかを考えながら最善の面会方法を設定しましょう。

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4.相手が不倫している場合

パートナーが離婚を切りだしてきた理由に、パートナーの不倫(男女関係)がある場合のポイントを見てみましょう。

4-1.離婚したくなければ拒否

離婚したくない場合は、離婚を拒絶しましょう。

前述の通り、こちらが拒否している限り、協議離婚は成立しませんし調停を申し立てられても、離婚を拒否していれば調停は不成立になります。

また、相手が離婚訴訟を起こしたとしても離婚は成立しません。自分が離婚原因を作っておきながら離婚を求めるなんて虫のいい話は許されないという考えから、法律は有責配偶者からの離婚請求を認めていません。

なお、訴訟において離婚請求を棄却させるためには、相手が不倫している証拠が必要となります。

動画や写真、LINEやメールのメッセージ、クレジットカードの明細書、通話明細書、場合によっては探偵の調査報告書など、いろいろな資料を集めておきましょう。

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4-2.離婚を受け入れるのであれば高額な慰謝料を請求する

こちらとしても離婚してよいと考えているなら、なるべく高額な慰謝料や財産分与を請求しましょう。

配偶者が不倫をしている場合、すなわち有責配偶者である場合は、こちらが離婚を了承しない限り離婚は成立しません。こちらに離婚の決定権があるので、こちらの立場が圧倒的に強くなります。

こちらに有利な財産分与や高額な慰謝料を提示し、これを払ってもらえない限りは離婚には応じませんと主張して交渉するとよいでしょう。相手からしてみれば要求された金額を払わないと離婚できないので、提示金額を受け入れる可能性が高くなります。

交渉のコツ

離婚する気持ちがあったとしても、当初から離婚に応じますと答えない方がよいでしょう。

財産分与や慰謝料交渉の場面で、有利に交渉を進めることができなくなってしまう可能性があるためです。「離婚はしたくないけれど〇〇円払ってもらえるなら仕方がないので応じます。」といった主張で交渉をする方が、有利に解決できる可能性が高くなります。

なお、こういった交渉は自身で行なうよりも弁護士に依頼した方が有利な結果につながりやすいです。交渉ごとに自信がなければ弁護士に一任するのも一案です。

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4-3.不倫相手に慰謝料を請求する

配偶者が不倫している場合、不倫相手にも慰謝料を請求することができます。慰謝料は、離婚しない場合でも離婚をする場合でも請求することが可能です。

不倫の事実が発覚した段階で、不倫相手への慰謝料請求を検討しましょう。

また、慰謝料を請求する際、「別れさせる約束」や「復縁したときの違約金の取り決め」といったことも取り決めることが可能です。

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5.さいごに

パートナーから離婚を切り出された際の対処についてみてきました。

離婚を受け入れるにせよ受け入れないにせよ自身で全てを対応しようとするのはなかなか大変です。配偶者が不倫していて相手方に慰謝料を請求する、という場合も法律の知識や慰謝料の相場等を把握していないと上手く交渉を進めることは困難です。

離婚に関する問題は、弁護士に依頼した方が有利に進められます。離婚を告げられてお悩みの方は、まずは恵比寿の鈴木総合法律事務所までご相談ください。

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