投資詐欺の被害に遭ったので被害金を取り戻したい、という相談は近年増えてきております。
- 未公開株を購入しませんか?
- 太陽光発電プロジェクトに投資しませんか?
- 仮想通貨(暗号資産)で投資を始めませんか?
- A社の社債を購入しませんか?あとで弊社が購入価格より高く買い取ります。
投資詐欺とは、上記のような案件において「元本保証」「高配当」「億り人になろう」等の誘い文句で勧誘し、集めた投資資金を持ち逃げする詐欺の手法です。
その手法は多種多様であり、年々被害件数は増加傾向にあります。国民生活センターからも投資詐欺への注意が呼びかけられています。
今回はよくある投資詐欺のパターン、被害に遭ってしまった場合の被害金を取り戻すための方法を弁護士がお伝えします。
1.投資詐欺の件数
コロナ禍において飲食や旅行等の消費が抑えられ、同時に在宅ワークが広く導入されたことから「投資」に関心を持つ方が増えています。
株式投資などの一般的伝統的な投資だけではなく、業者からの勧誘によってハイリターンをうたう投資に手を出す方が少なくありません。
しかしハイリターン投資にはリスクもつきものです。資金を一気に失ってしまい人生計画が狂ってしまう方もおられますし、投資詐欺の被害に遭う方も少なくありません。
金融庁の発表によると、令和元年10月1日から12月31日までの2ヶ月間において「金融サービス」の利用に関して寄せられた相談件数は8483件にものぼります。1日にすると139件になる計算です。
- 投資商品に関する相談が1951件
- 仮想通貨などの暗号資産に関する相談が402件
- 詐欺的な投資勧誘に関する情報が73件
詐欺的投資勧誘の73件のうち、40件が実際の被害に遭ったものです。
国民生活センターからも詐欺的な投資トラブルへの警戒を呼びかける投稿が行われています。
これまでは高齢者が投資詐欺の被害に遭うケースが多かったのですが、最近では若年層にまで被害が広がってきています。
老若男女問わず狙われますし「自分は詐欺に引っかからない」と考えている人ほどだまされやすい傾向もあるため、誰にとっても決して他人事とはいえません。

2.投資詐欺のパターン

投資詐欺には以下のようなパターンがあります。
2-1.未公開株詐欺
未公開株詐欺は、上場していない会社株式への投資を勧誘する詐欺です。
「この会社の株はこれから上場するが、上場したら価値が数百倍になる。今のうちに購入しておくと得だ」などといって勧誘します。
実際には上場の予定などなく、流通性がないためほぼ無価値な株式をつかまされ、投資資金をだましとられてしまうパターンです。
2-2.外国通貨への投資をさせる詐欺
「A国(マイナーな発展途上国など)で現在開発プロジェクトが進んでいる」などと説明し、これから経済成長が見込めるので現地通貨の価値が跳ね上がるなどとして投資を勧誘する方法です。その上で、その国の通貨は一般の金融機関で取り扱いがなく、「当社でしか両替ができない」などといって高額な手数料を請求してきます。
しかし実際にはそのような開発プロジェクトがなかったり、通貨の価値がまったく上がらなかったりして資金をだまし取られてしまいます。
2-3.事業やプロジェクトへの投資話
太陽光発電やその他のプロジェクトが進行しており、将来大きくもうかる可能性があるので事業へ投資しないかと持ちかけてくるパターンです。
しかし実際にはそういったプロジェクトが存在しなかったり、プロジェクトが頓挫したりして資金が無駄になります。
2-4.若年者に対する詐欺
最近は、若者をターゲットにする投資詐欺も増えています。たとえばSNSやセミナーを通じて「年利30%の利益を得られる」などと言って若者を勧誘します。
しかし実際に配当を得られるのは最初の2、3回だけで、その後は配当がなくなって業者も音信不通になり、資金を騙し取られてしまいます。
消費者金融やカードローンからの借入金で投資してしまう若者も多く、業者に逃げられた後は借金だけが残ってしまいます。
2-5.仮想通貨の詐欺
仮想通貨に関する詐欺被害も増えています。たとえば「ICO案件があるので、今のうちに投資しておいたら大儲けできる」などと勧誘しますが、実際には事業の実態がなく無価値な仮想通貨をつかまされ、投資した資金をだましとられてしまいます。
仮想通貨投資では、高額な配当を約束しながら、実際には配当金を渡さず返金請求にも応じないパターンもよくあります。
2-6.劇場型の詐欺
劇場型とは、複数の会社や業者が口裏を合わせて1人の被害者をだます手口です。
たとえばある人から「○○の未公開株が有望らしい」といわれた後、一見全く関係のない会社からも「この未公開株は見込みが高い」などといわれます。
被害者は、最初に勧めてきた人と後から勧誘してきた業者に関係がないと考えているので「複数の人が言っているのだから本当にもうかるだろう」と考えて投資してしまいます。
しかし実際には当初に勧めた人と業者が結託していて初めから資金をだまし取る目的で行動しているので、会社は上場せずだまし取られた資金も戻ってきません。
3.投資詐欺の被害金を回収する方法

投資詐欺に遭ったとき、被害金を取り戻すにはどのように対応すればよいのでしょうか?
3-1.被害を自覚する
実際に投資詐欺に遭っても自覚しない方や認めたくない方が多数です。
投資詐欺の手法は巧妙で、被害者自身「だまされた」と自覚しないケースもよくあります。
まただまされたと気づいても「だまされる自分が未熟だった」「今回は勉強代と思って諦めよう」と考えてしまう方が少なくありません。
「必ずもうかる」「元本保証で、100%損をすることはない」「上場は確実」などといわれて勧誘された場合、詐欺である可能性が濃厚ですし、法的に被害金を取り戻す権利が認められます。だます相手が悪いのであり、だまされたことに引け目を感じる必要はありません。
泣き寝入りせずに被害金を取り戻すための行動を開始しましょう。
3-2.資料を集める
投資詐欺の被害金を取り戻すには、資料や証拠が必要です。
たとえば以下のようなものを集めましょう。
- 業者から受け取った説明書
- 業者とのやり取りの記録(メールやSNSのDM、LINEのやり取りなど、スクリーンショットを撮影したりプリントアウトしたりしましょう)
- 業者との契約書
- 振込先の口座情報
- 業者名、所在地や電話番号情報(HPや、法人登記されているなら商業登記簿謄本を取得しましょう)
自分で業者から勧誘を受けた経緯や投資するまでの流れ、その後の経緯を時系列表にまとめておくと、第三者へわかりやすく説明でき適切な対応をとりやすくなります。
3-3.情報を集める
次に情報収集しましょう。多くの場合、1つの投資詐欺の被害者は複数存在するものです。
ネットで検索して、自分以外にも同じ詐欺の被害に遭った事例がないか調べてみましょう。
他の被害者と連携すると、業者に関する情報を集めやすくなりますし、訴訟を起こす際などにも協力できるメリットがあります。弁護士に依頼するときにも、1人で依頼するより集団で依頼する方がひとりひとりの負担する弁護士費用を抑えられます。
すでに被害者の団体がある場合、参加すると効率的に被害金を取り戻しやすくなるでしょう。
3-4.業者の現状を調査する
返金請求するには、「業者の現状」を確認しなければなりません。
現時点でも法人として営業しているのか、住所地に会社が存在するのか、電話がつながるのかなど確認してみてください。
相手が現に営業しているなら比較的返金請求を進めやすい状況です。
すでに行方不明になっている場合、まずは相手がどこにいるのか明らかにしなければなりません。

3-5.業者に被害金を請求する
準備が整ったら、相手に被害金の請求をします。
ご自身で対応する場合、まずは内容証明郵便を利用して相手に請求書を送り、相手と被害金取り戻しについての話し合いをしましょう。
詐欺であることを明らかに示す証拠があれば、相手も刑事事件や裁判をおそれて返金に応じる可能性があります。
相手が任意に返還に応じるなら、支払い方法や期限を取り決めて合意書を作成し、返金を受けましょう。
3-6.訴訟を起こす
相手が任意に被害金を返さない場合、訴訟を起こす必要があります。
ただし相手の名称や住所(所在地)が明らかでなければ提訴できません。
どこの誰かわからない場合、住所不明な場合には調査が必要となります。
また「詐欺」の証拠がないと裁判には勝てません。
訴訟で返金請求するには、確実な証拠をそろえた上で法律上の主張や立証をしなければならないので、必ず弁護士に依頼すべきです。

3-7.振り込め詐欺救済法を適用する
投資詐欺の被害金は「振り込め詐欺救済法」の適用によって回収できる可能性があります。
振り込め詐欺救済法とは、いわゆる「オレオレ詐欺」をはじめとする犯罪の被害者を救済するための法律です。
詐欺に使われた業者の口座を凍結し、口座内のお金を被害者へ分配する方法で被害者へお金を返金します。
ほとんどのケースで全額は戻ってきませんが、一部でも取り戻せるのはメリットといえるでしょう。手続きも裁判ほど難しくはなく、被害者が1人でも申請できます。
3-8.振り込め詐欺救済法を適用する手順
① 警察へ被害届を提出する
まずは詐欺被害について、警察へ被害届を提出しましょう。
② 金融機関へ被害申告する
次に被害について、金融機関へ申告します。この時点で口座が凍結されます。
③ 公告が行われる
振り込め詐欺救済法が適用される場合、被害者へ知らせるためなどの目的で公告が行われます。分配金支払手続きの公告は、通常60日間掲載されます。
④ 被害金分配金の申請をする
分配金受け取りの申請をします。定められた期間内に申請しなければならないので注意しましょう。
⑤ 被害金が支払われる
それぞれの被害額の割合に応じて分配金が被害者へ支払われます。
振り込め詐欺救済法の対象となって公告されている金融機関口座についてはこちらで確認できます。申請期限もあるので、公告されていたら早めに分配金受け取りを申請しましょう。
3-9.刑事告訴する
業者を刑事告訴する方法もあります。ただし刑事的な罰則を与えても直接的に被害金が返金されるわけではありません。あくまで業者が懲役刑などの処罰を受けるだけです。
刑事事件になると、相手が情状を良くして刑罰を軽くするために示談を申し入れてくる可能性があります。示談が成立すれば被害金の全部や一部を返してもらえます。
民事的な方法では被害金を回収できないときに刑事告訴も検討しましょう。
4.投資詐欺を弁護士に相談・依頼するメリット

4-1.適切な対処方法を確認できる
投資詐欺に遭ったとき、やるべきことは状況によって異なります。
- 相手のSNSアカウントなどしか判明せず、誰かわからないので業者を特定する
- 業者の居場所がわからないので調査する
- 詐欺被害の証拠集め
- 振り込め詐欺救済法の手続きを進める
- 内容証明郵便を送る
- 訴訟を起こす
- 刑事告訴する
上記のような対応が考えられますが、弁護士であれば「今何をすべきか」を判断できるので、解決の糸口をつかんで前に進んでいけます。
4-2.相手にプレッシャーをかけられる
詐欺業者に被害者本人が連絡しても、無視されたり「詐欺ではない」などと開き直られたりして返金には応じてもらいにくいものです。
弁護士が内容証明郵便で被害金を請求すると、相手の態度が変わって返金に応じるケースが多々あります。
相手の対応が不誠実なら早めに弁護士へ相談しましょう。
4-3.交渉や訴訟を任せられる
詐欺業者との交渉や訴訟には大変な手間がかかりますし、自分で対応するとストレスもかかるでしょう。
訴訟になれば、なおさら素人が進めるのは負担が大きすぎますし、不利になるリスクも高まります。
弁護士に依頼すると労力と時間の節約になってストレスもかかりません。訴訟も安心して任せられます。
4-4.刑事告訴を受け付けてもらいやすくなる
最後の手段として相手を刑事告訴するときにも弁護士が代理していると警察に受理してもらいやすくなるものです。
刑事事件になった後の加害者との示談交渉も弁護士に依頼した方がスムーズですし、精神的負担もかかりません。
当事務所では、日々投資詐欺被害のご相談を多数お受けしております。弁護士が介入することで被害金を取り戻せるケースも多いので、泣き寝入りする必要はありません。被害に遭った心当たりのある方、被害金を取り戻したい方はお早めご相談ください。


