婚姻費用とは?パートナーとの別居を考えた際に抑えておきたいポイントについて解説

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弁護士 鈴木 翔太
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  • 配偶者によるDVや虐待から逃れたい

上記のような方にとって配偶者との別居は有効な選択肢の一つです。別居することで、直接の対面機会がなくなるので、ストレスや暴力から逃れることができます。また、お互いに冷静になる時間を確保することができます。

とはいえ別居をするとなると自身で生活費(食費や住居費)を捻出しなければなりません。特に住居費(賃料など)は大きめの額となります。そのため、主婦やパート職の女性の場合、経済的な理由から別居に踏み切れないという方も多いでしょう。

この点、法律において保護されており、経済的に不利な側は相手方(配偶者)から婚姻費用を受け取ることができます。

今回の記事では、婚姻費用とは何か、婚姻費用を請求するにはどうすればよいのか、について解説します。経済的な理由で別居を躊躇されている方は参考にしてみてください。

1.婚姻費用

1-1.婚姻費用分担義務とは

夫婦が別居しているケースにおいて、収入の低い側は相手方に生活費等を請求することができます。これは、夫婦には婚姻費用分担義務があるためです。

  • 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。(民法第752条)
  • 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。(民法第760条)

これらの規定から、①夫婦は夫婦でいる間は互いに助け合わなければならない、②夫婦はお互いの生活にかかる生活費を負担し合わなければならない(収入が高い方が、低い方の生活を支えなければならない)という義務が導き出されます。

この義務が婚姻費用分担義務と呼ばれるものになります。

1-2.婚姻費用とは

婚姻費用には、以下の費用が含まれます。

  • 食費
  • 衣類にかかる費用
  • 家賃
  • 水道光熱費
  • 医療費
  • 交通費
  • 通信費
  • 交際費
  • 子どもの教育に要する費用
  • 子どもの養育に要する費用

なお、婚姻費用については、相手方に自身と同水準の生活をさせることが前提となります。生活できる最低限の金額を支払えばよいというものではありません。

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2.婚姻費用の相場

婚姻費用として請求できる金額は、特に明確な決まりはありません。夫婦間の同意があれば、いくらであってもかまいません。

婚姻費用の算定表

夫婦の話し合いでは婚姻費用を決めることができなかった場合、調停(家庭裁判所を通した話し合いのこと)で婚姻費用の金額を決めなければなりません。

その際に参照されるのが、婚姻費用算定表です。婚姻費用算定表は、裁判官の共同研究により作られた表です。

算定表に家族構成や夫婦それぞれの収入を当てはめていき、自分たちにとって妥当な金額を取り決めます。

なお、下記のリンクで、婚姻費用算定表の実物を確認することができます。

裁判所│養育費・婚姻費用算定表

モデルケース

実際に表を見ながら、婚姻費用を算定してみましょう。今回は、次の条件で婚姻費用を考えてみます。

家族構成:夫婦及び子1人(10歳)の3人家族
 子の監護者:妻
夫の年収:400万円(会社員)
 妻の年収:120万円(パート)

このケースの場合、見るべきはPDF4枚目の表11です。

表の義務者とは夫婦のうち収入が多い側(本件では夫)を指し、権利者とは収入が少ない側(本件では妻)を指します。

互いの年収の交わる部分に記載されている金額が、婚姻費用の目安額となります。本件では婚姻費用の目安は6~8万円となります。

なお、算定表による金額はあくまでも目安です。それぞれの事情や気持ちも踏まえて金額を設定できるということは覚えておきましょう。

3.婚姻費用の内訳

婚姻費用には、どのようなお金が含まれるのか見てみましょう。

3-1.衣食住にかかる費用

まずは、衣食住にかかる費用です。これらに対する支出は生活にかかせないものであり、同時に家計を最も圧迫するものでもあります。

最低限の立地条件や広さを備えた住まいで、健康的な食生活を送り、季節ごとに何着かの服を買える…。生活や子どものことを考えれば、その程度の費用は賄われるべきといえます。

家賃や住宅ローンも婚姻費用に含まれる

衣食住にかかる費用には、当然、家賃や住宅ローンも含まれます。

収入の低い方がそれまでの住まいから出ていく場合、別居中に住む場所が必要です。一時的に実家に住んだり、別居の理由がDVによるものならシェルターを利用したりなどの方法もありますが、住む場所を自由に選べないことで生じる不都合もあるでしょう。

また、DVや不倫などによる別居の場合、被害を受けた(婚姻費用を請求する)側が不都合を抱えるのは間違っています。別居し家から出ていくということは、今までの生活の大部分が壊れるということです。

実家での生活を強いられたり、家賃が安いからと仕事や子育てに不便な家を選ばされたりするのではなく、暮らしやすい家を選べるだけの費用を受け取りたいものです。

3-2.医療費

婚姻費用には、本人や子どもの医療費も含まれます。

医療費は常にかかるものではないかもしれませんが、何かあったときに経済的な余裕を持って病院にいけるよう、普段から十分な費用を受け取っておくべきです。

3-3.子どもの生活費

別居に際し、子どもも今まで暮らしていた家を出ていくケースもあります。このようなケースでは、子どもの生活費や教育にかかるお金も婚姻費用に含まれます。。

子どもにとって、両親が別居することはただそれだけで心に影を落とします。そのときは明るくふるまっていても、心に傷が残り成長したときにパーソナリティの問題を抱えるケースも多いです。

別居しようが離婚しようが、親には子どもを育てる責任があります。そのことを肝に銘じ、婚姻費用は十分な金額に設定しましょう。

4.さいごに

夫婦には、家族の衣食住や子どもの養育費などにかかるお金を、それぞれの経済力に応じて負担し合わなければなりません。

夫婦には経済的に協力し合い、家庭というコミュニティを運営していく責任があるのです。それは同居していても別居していても変わりません。

夫婦が別居することにマイナスイメージを抱いていらっしゃる方は多いですが、夫婦生活が破綻しかけているなら、別居はむしろ良策です。お互い1人になって頭を冷し、自分自身のこと、夫婦や家族のことを深く思い返せば、これから何をするべきかも見えてきます。別居生活を開始し、再構築をするのか離婚するのかをゆっくりと検討されるの良いでしょう。

なるほど六法を運営する弁護士法人鈴木総合法律事務所では、離婚を検討されている方からの相談を広く受け付けております。家庭や夫婦のトラブルで疲れ切ってしまったという方は、まずは気軽な気持ちで悩みを相談してみてください。

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