配偶者(パートナー)が不貞をしたときには、不貞相手に慰謝料を請求することができます。
ただ、具体的にどのような方法で不倫相手に請求をしたら良いのかわからない方も多いでしょう。
不貞慰謝料を請求するためには、「慰謝料の相場」、「相手が支払いに応じてくれない場合の対処方法」を把握しておくことが大切です。
今回の記事では不貞慰謝料の請求方法について解説します。
不貞慰謝料とは
01.不貞慰謝料とは
法律上、「不貞」とは、「配偶者のある人が配偶者以外の人と肉体関係を持つこと」を言います。
「不貞」は、法律上の離婚事由にもなっていますが、それだけではなく「不法行為」にも該当します。
そのため、不貞をした人は、不貞の被害者に対し損害賠償をしなければなりません。賠償のために支払われるお金のことを「慰謝料」と言います。
02.請求できる相手方
不貞は、基本的には既婚者と不貞相手が共同して行うものですので、不貞行為は「共同不法行為」となるケースが多いです。共同不法行為とは、複数の人が共同して1つの不法行為を行うことです。
共同不法行為者は、それぞれが全額の損害賠償をする義務を負います。
例えば2人で共同して300万円の損害を生じさせた場合、150万円ずつの支払義務を負うのではなく、それぞれが300万円の支払義務を負います。
従って、共同不法行為として配偶者に不貞をされたときは、配偶者だけではなく、不貞相手にも全額の慰謝料を請求することができます。
不貞慰謝料の相場
不貞の慰謝料はどのくらいの金額になるのでしょうか?
不貞の慰謝料の金額はケースによって相当ばらつきがあります。一般的な相場は50~300万円程度です。
金額が大きく変わる要素の一つとして、不貞を原因として夫婦が離婚するに至ったか否か(夫婦関係が破綻したかどうか)点が挙げられます。
離婚にまで至らなかった場合の慰謝料は100万円を切ることが多いです。逆に離婚に至った場合の慰謝料は高額となり100万円を超えることが多いです。この場合は婚姻期間の長さも慰謝料の額に大きく影響を与えます。
例えば10年間夫婦関係が継続していた場合は、慰謝料が300万円前後になりますし、婚姻期間が1~2年程度の夫婦の場合は200万円に満たない金額となる傾向にあります。
その他、以下のような要素によっても不貞慰謝料の金額が変わります。
- 不貞の頻度
- 不貞期間
- 不貞によって家族生活に与えた影響の程度
- 未成年の子どもの有無、人数
- 不貞された配偶者が仕事を辞めた
- 不貞された配偶者がうつ病などの精神病になった
- 不貞した側の配偶者の収入や社会的地位が高い
個々のケースにおいて慰謝料がいくらであれば妥当なのかについては専門家でないと判断が難しいです。
不貞慰謝料を請求する際には、弁護士に相談されることをお勧めします。
不貞慰謝料の請求方法
不貞慰謝料を実際に請求するときには、以下のような手順で進めましょう。
01.証拠を集める
不貞の慰謝料を請求するときは、まずは不貞の証拠を集めましょう。
証拠がないのに慰謝料請求をすると、相手から「不貞していません」と言われてしまったときにそれ以上追及できなくなるからです。
メールや写真、デートの際の領収証や交通履歴、興信所の報告書などケースに応じて有効な証拠を集めましょう。
02.内容証明郵便で請求書を送る
証拠が揃ったら、内容証明郵便を使って慰謝料の請求書を送りましょう。
こうすることで相手に強いプレッシャーを与えられます。
弁護士名で内容証明郵便を送ると、より強いプレシャーを与えられるので効果的です。
03.交渉をする
請求書に対して相手から反応があったら、慰謝料の支払金額やその方法について交渉します。
不貞相手が慰謝料の減額や分割払いを求めてくる場合が多いですのでどこまで妥協できるか検討して話し合いをすすめましょう。
04.合意書を作成する
不貞相手と合意ができたら慰謝料の支払いに関する合意書を作成します。
このとき、慰謝料を分割払いにする場合には合意書を「公正証書」にしておくとよいでしょう。
公正証書にしておくと相手が合意後に不払いを起こしたとき裁判をせずに相手の給料や預貯金、生命保険などの財産を差し押さえることができるからです。
公正証書がない場合、改めて裁判をしなければなりません。
05.裁判をする
不貞相手と交渉をしても慰謝料の支払条件について合意ができない場合には、訴訟によって解決するしかありません。
訴訟においては、事前に集めておいた証拠を使って不貞を立証する必要があります。
不貞の事実が認められたら、裁判所が不貞相手に対し判決で慰謝料の支払い命令を出します。
相手が判決に従わなければ、強制執行(差押え)をしていくことになります。
さいごに
不貞相手への慰謝料請求には法律的な要素が多く含まれているため、自分で進めるとうまくいかないことも多いです。後で不利益を被ることを避けるためにも、弁護士に依頼して請求されることを推奨します。
東京恵比寿にある鈴木総合法律事務所では、不貞の慰謝料請求に注力しております。
配偶者に不貞をされ、不貞相手に対して慰謝料を請求することをお考えであれば、まずは一度弁護士までご相談下さい。