不貞慰謝料の請求方法を詳しく解説!!

監修者
弁護士 鈴木 翔太
弁護士 鈴木 翔太
弁護士法人鈴木総合法律事務所、代表弁護士の鈴木翔太です。
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  • 夫(妻)が不倫しているので不倫相手に慰謝料請求したい
  • 不倫慰謝料の金額の相場はどのくらい?
  • 慰謝料が高額になる場合と低額になる場合の違いとは?
  • 不倫の証拠の集め方を知りたい
  • 不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリットは?
  • 夫や妻が不倫して、離婚しようかどうか迷っている…

苦楽を共にしてきた配偶者、信頼していたパートナーの不倫が発覚したら…。
誰しもが不倫相手に対し慰謝料を請求しようと考えるものです。

ただ、いざ請求しようと考えてもどのようにすればよいのか、請求できる金額の相場はいくらくらいなのか、などの疑問が生じます。

今回は、不倫相手に慰謝料請求するときに押さえておくべき知識を、恵比寿の弁護士が網羅的にご紹介していきます。

目次
  1. 不貞慰謝料とは
  2. 不倫の慰謝料請求で必要なのは「証拠」
  3. 不倫の証拠の集め方
  4. 不倫の慰謝料相場
  5. 不倫慰謝料請求の際に注意すべき「求償権」
  6. 不貞相手の氏名や居場所が不明な場合の対処方法
  7. 不貞慰謝料の時効について
  8. 慰謝料を請求する際に不倫相手に求めることができること
  9. 不倫相手に対する慰謝料請求の方法
  10. 不貞慰謝料の請求を弁護士に依頼するメリット

不貞慰謝料とは

配偶者(パートナー)が不倫したときに発生する慰謝料を、法律的には「不貞慰謝料」といいます。

不貞慰謝料は、不倫をした当事者すなわち「貴方の配偶者(パートナー)」と「その不倫相手」の双方に請求することができます。

01.「浮気」と「不貞」の決定的な違い

「不貞」とは、配偶者のいる人が配偶者以外の異性と性関係を持つことです。

一般的には「浮気」と同視されていますが、これと異なる意味合いも持ちます。

「不貞」の場合には、必ず男女の性関係を伴います。性関係なしのプラトニックな関係では「浮気」になることはあっても「不貞」ではありません。

民法は「不貞」がある場合に離婚や慰謝料を認めますが、「不貞」にまで至っていない男女の情愛にとどまっていれば、それだけでは離婚原因になりませんし、基本的には慰謝料も発生しません。

そのため、パートナーの不倫を理由に慰謝料請求したいのであれば、必ず「不貞相手との性関係」を証明する必要があります(ただし、性関係を完全に立証できない場合でも、不適切な男女の関係があれば少額の慰謝料が認められるケースは存在します)。

02.不貞慰謝料の発生原因は「共同不法行為」

配偶者が不倫すると、配偶者に対しても不倫相手に対しても全額の慰謝料を請求することができます。これは相手方らに「共同不法行為」が成立するからです。

共同不法行為とは、複数の人が1つの違法行為を共同して行うことです。

不倫は、配偶者と不倫相手が共同して行う1つの違法行為であり、それによって被害者が大きな精神的苦痛を受けるので、相手方らには共同不法行為が成立するのです。

そして共同不法行為者は「連帯債務」の関係になるので、全員が「全額」の支払義務を負います。連帯債務であるので、債権者である貴方は、どちらにどれだけ請求してもかまいません。

そのため、パートナーに不倫をされた場合、パートナーには慰謝料請求をせずに不倫相手のみに慰謝料を請求することもできますし、配偶者と不倫相手の両方に対し、同時に慰謝料を請求することも可能です。

配偶者との離婚と慰謝料請求もリンクしないので、離婚と同時に慰謝料請求することもできますし、配偶者とは離婚をせずに不倫相手に慰謝料だけを求めることも可能です。

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不倫の慰謝料請求で必要なのは「証拠」

離婚するしないに関わらず、配偶者が不倫したときに最初に行うべきことは「証拠集め」です。

不倫が発覚するとどうしても感情的になって、夫や妻を問い詰めてしまいがちです。

しかし証拠が手元に無い状態で相手を問い詰めても、相手が「不倫なんかしていない」としらを切られたらそれ以上の追及ができません。

また、こちらが「不倫を疑っている」と思われると、相手方らもこちらを警戒して会わなくなったり連絡を取らなくなったりして尻尾を出さないようにします。そうなったら証拠を入手することが困難となってしまいます。

不倫の話を相手に切り出す前に十分な証拠を入手しておきましょう。

不倫の証拠の集め方

不倫の証拠を集めるときの注意点と、具体的な証拠の集め方をご紹介します。

01.肉体関係を証明できるものを集める

不倫の証拠集めで重要な視点があります。それは、相手方らの「肉体関係(男女関係)を証明できるかどうか」です。

不貞とは「配偶者のいる人が異性と性関係を持つこと」なので、性関係を立証できなかったら不貞を立証したことになりません。慰謝料請求訴訟を起こしても棄却されてしまう可能性が高くなります。

やみくもに証拠を集めるのではなく「その証拠によって性関係を証明できるか」という観点から証拠探しをしましょう。

02.直接証明できなくても、数多く集めることで推定も可能

現実には「肉体関係を直接的に示す証拠」は少ないものです。

仲よさそうに会話しているチャットやメールがあっても直接性行為について話をする人は少ないですし、写真があっても裸の写真を持っているわけではないでしょう。

そのような場合、1つ1つの証拠によって直接肉体関係を証明できなくても、多くの間接的な証拠を集めることによって肉体関係を推認させられるケースもあります。

あきらめずに証拠を探しましょう。

03.不倫の証拠の具体例と集め方

具体的な不倫(不貞)の証拠の例として、以下のようなものがあります。それぞれの集め方も記します。

LINE

昨今のコミュニケーションツールの筆頭でもあるLINEを使って不倫相手と連絡を取る人が非常に多数です。

パートナーのLINE利用履歴を見て、怪しいチャットがあればバックアップをとりましょう。

特に重要なのは、相手と夜中一緒にいたことを窺わせる内容や旅行に行ったことを示す内容などです。単に「楽しかった」「食事がおいしかった」などと言っているだけでは証拠として弱くなります。

証拠として押さえる際は、LINEのチャット履歴をまとめてメール転送することを推奨します。画面を直接写真で撮影しておくのも有効です。よく会話している不倫相手と思われるアカウントの画面も撮影しておくと良いでしょう。

メール

スマホやPC、携帯のメールを使って不倫相手と連絡を取り合っているケースもあります。メールについても肉体関係を窺わせる内容のものを探しましょう。

証拠化するときは、メールの画面を直接写真撮影する方法を推奨します。問題のメールを消されてしまう可能性があるためです。プリントアウトして保管する方法も有効です。

SNS・ブログ

ツイッターやフェイスブック(FACEBOOK)、インスタグラム(Instagram)やブログなどのSNSのダイレクトメッセージ機能を利用して連絡を取り合っているケースもあります。

怪しい内容があれば、画面をプリントアウトして保管しておきましょう。URLを保存しただけの場合、後に消されてしまう可能性があるので不十分です。

GPSデータ

配偶者が自身の車やバイクで不倫相手のところに出掛けている可能性があるならば、GPS発信機器をつけて行動を追跡しましょう。

たとえば、ホテルのある場所や相手の家の近くに車を停めていれば不貞の疑いが極めて濃厚になります。

また、不倫相手の家がわかっていない場合に、GPSを確認することでだいたいの場所が判明することもあります。

スケジュール帳

パートナーのデジタルやアナログのスケジュール帳も確認してみましょう。

相手と会う日などに特別なマークをつけていたり書き込みをしていたりすることがあります。不倫を窺わせる内容があればコピーをとりましょう。

日記帳

配偶者が日記をつけている場合は日記帳もチェックしましょう。不倫について何か書いてあることもあります。

怪しい内容があればコピーをとっておきましょう。

交通ICカード

パートナーが電車やバスで不倫相手のもとに通っている場合、交通ICカードの履歴を見れば怪しい行動が明らかになります。

配偶者の利用している交通ICカードの履歴を調べてプリントアウト等の方法で証拠化しましょう。

ETCカード

配偶者が車での移動をメインにしている場合、高速道路を使って不倫相手の家に通っている可能性があります。

その場合には、ETCカードの履歴から不倫を推測できることがあるので、プリントアウトなどの方法で証拠化しましょう。

写真・動画

不倫相手と一緒に撮影した写真、動画、または不倫相手が単独で写っている写真や動画を保管している人も多数います。

単に観光地などで撮影したものではなく、性交渉をしているときにふざけて撮影した画像や相手から送られてきた半裸全裸の画像などであれば証拠価値が高くなります。

宿泊や航空券の予約票

不倫相手と旅行のための宿泊や航空券の予約をネット上で行っているケースも多々あります。

予約確認画面、予約確認メールのプリントアウトなども証拠になります。

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各種の領収証、クレジットカードの明細書

不倫相手とデートをする際、様々な支払が発生している可能性が高いです。

たとえば特急券、観光施設への入場料、ホテルやレストランなどへ支払った際の領収証、映画の半券などなど。

もしこのような領収証が残っていれば証拠となります。怪しいと思われるものはすべて保管しておきましょう。

また、クレジットカードの利用明細を調べておくのも重要です。観光地での出費、ジュエリーショップでの高額の引き落としがあった際は、証拠として押さえておくのが良いでしょう。

浮気の自認書

配偶者が不倫を白状した場合、配偶者による浮気の自認書を取りましょう。不貞相手に対する慰謝料請求の証拠として使えます。

また、不貞相手本人に浮気を認めさせてこうした書類を作成させることができれば、後に裁判になったときに証拠に使えます。

その他不貞を窺わせる物

たとえば性交渉のときに使う避妊具やローション、配偶者が単身赴任している場合には部屋に置いてある不倫相手の分の歯ブラシやコップなど、さまざまな「物」が不倫の証拠になるケースがあります。

これらも証拠として押さえておくのが良いでしょう。

探偵事務所の調査報告書

自分一人で証拠を集めるのが困難なこともあります。

自身でいろいろと動いてみても肉体関係を証明できるだけの十分な証拠が手に入らない場合には、探偵事務所(興信所)に行動調査を依頼するのも1つの方法です。

調査が成功すれば、相手方らが不倫しているところを写真や動画で押さえたり、詳細な行動調査報告書を提出してもらうことができます。

ただし調査料金がかさむので、事前にしっかり見積もりをとり信頼できる業者を選定することが重要です。

不倫の証拠の集め方について疑問や不安があれば、弁護士がアドバイスいたしますのでお気軽にご相談下さい。

不倫の慰謝料相場

不倫の慰謝料相場は、夫婦関係が破綻した場合と破綻しなかった場合とで大きく異なってきます。

01.夫婦関係が破綻した場合

不倫が発覚したために夫婦関係が破綻し、離婚に至ってしまうケースがあります。この場合、被害者が受ける精神的苦痛は非常に大きなものとなるので高額な慰謝料が認められます。

具体的には100万円~300万円程度が相場です。婚姻年数が1~3年程度で100万~150万円、婚姻年数が10年程度で300万円程度です。

02.夫婦関係が修復された場合

不倫が発覚しても夫婦関係に与えた影響が小さく離婚に至らず夫婦関係が修復される事例もあります。

そのような場合、被害者が受ける精神的苦痛も小さいと考えられるので慰謝料の金額は下がり、100万円に満たない例がほとんどです。

03.慰謝料が高額になるケース

婚姻関係が破綻した例の中でも特に慰謝料が高額になるのは以下のような場合です。

  • 婚姻年数が長い
  • 不倫期間が長い
  • 不倫相手と頻繁に会っていた
  • 不倫が家庭生活に与えた影響が大きい
  • 不倫相手が妊娠した、出産した
  • 不倫相手が被害者に嫌がらせをしていた
  • 夫婦に未成年の子どもがいる、人数が多い
  • 被害者がうつ病などの精神病になった
  • 被害者が仕事を辞めた
  • 被害者が専業主婦などであり、収入がない、あるいは低い
  • 不倫相手の社会的地位や収入が高い
  • 不倫相手の年齢が高い

04.慰謝料が低額になるケース

一方、不貞慰謝料が低額になるのは以下のようなケースです。

  • 婚姻期間が短い
  • 不貞が行われた期間が短い
  • 不貞の回数が少ない
  • 夫婦に子どもがいない
  • 被害者も働いており、離婚後の生活にも困らない
  • 不倫相手の年齢が低い
  • 不倫相手が低収入
  • 不倫相手が仕事を辞めるなど社会的な制裁を受けている

ひと言で「不貞」とは言っても程度によって慰謝料の金額はさまざまです。自分のケースでどのくらいになるか知りたい場合には、お気軽に弁護士までご相談下さい。

05.肉体関係を証明できなかった場合

パートナーが不倫している疑いが濃厚でも、どうしても肉体関係を証明できる証拠を入手できないことがあります。

そのような場合であっても、「パートナーが他の異性と常識的な限度を超えて親しくしていたから夫婦関係に夫婦関係が破綻した」と主張することで慰謝料が認められるケースもあります。

この場合の慰謝料相場は50万円程度です。

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不倫慰謝料請求の際に注意すべき「求償権」

不倫相手に慰謝料請求するときには「求償権」に注意が必要です。

01.求償権とは

求償権とは連帯債務や連帯保証の関係において、債務者や保証人が自分の負担部分を越えて支払いをしたときに、共同の連帯債務者や主債務者に償還を求められる権利です。

不貞慰謝料は連帯債務なので、連帯債務者はどちらも債権者に対して全額の支払義務を負います。

連帯債務者間では、お互いに負担割合があり、責任の重い方の負担割合が大きくなります。

たとえばあなたのパートナーが不倫したとして、パートナーが不倫相手より少し責任が重ければパートナーの負担割合が6、不倫相手が4、となります。

このようなケースにおいて不倫相手があなたに全額(10割)の慰謝料を払った場合、不倫相手はパートナーに対し6割分を求償することができます。
パートナーは求償に応じて6割の金額の支払いをしなければなりません。

そのため、離婚するしないにかかわらず、求償権の行使は請求者に大きな影響を及ぼします。

02.離婚しない場合

パートナーと離婚しない場合、あなたとパートナーの家計は1つです。

不倫相手から求償された場合、あなたが不倫相手から支払いを受けた慰謝料をパートナーから不倫相手に返す結果になってしまいます。そうなると苦労して相手に慰謝料を支払わせた意味がなくなります。

03.離婚する場合

離婚する場合には、パートナーと家計が別となるので離婚しないケースほど大きな影響はありません。

ただしパートナーが不倫相手に求償金を払ったことにより、あなたに支払う慰謝料や財産分与などの資金が失われる可能性があります。

実際に離婚の際「申し訳ない気持ちはあるが、不倫相手への求償金支払が控えていることもあって、財産分与や慰謝料の金額を検討できない」などと言い訳するパートナーもいます。

経済的な不利益が大きくなる可能性をはらんでいるので、不倫相手による求償を阻止する方策があるのであればそれを検討すべきです。

04.求償を封じる方法

不倫相手からの求償を封じるには、不倫慰謝料の支払を定める「合意書」を作成する際に、「本件については求償をしない」という約束をさせることが必要です。

求償権は、当事者の合意によって封じることができます。予め合意しておけば、後に不倫相手がパートナーに求償してくる可能性がなくなりますので、先に挙げたような不利益を受けずに済みます。

不貞相手の氏名や居場所が不明な場合の対処方法

不倫していることがわかっていても不倫相手の氏名や居場所が不明なケースが多々あります。

これでは不貞慰謝料を請求することができません。この場合、どのように対応すれば良いのでしょうか?

まずは、配偶者のLINEチャットやメール内容などから、相手の名前や住所など推測できないか確認しましょう。

不倫相手のニックネームや関係性(職場の人、高校時代の同級生等)がわかれば、相手を特定できるケースもあります。また、パートナーの車やバイクにしかけたGPSデータから、相手の家を特定できる場合もあります。

これらの方法ではわからない場合、相手の電話番号やメールアドレスを控えて弁護士までご相談下さい。弁護士であれば、電話番号やメールアドレスの情報を通信会社に照会して、契約者の氏名や住所、請求書送付先などの情報を得られる可能性があります。

また探偵事務所に依頼して調査を行ったら、相手の氏名や住所などの情報が判明する可能性があります。

相手の素性がわからなくても慰謝料請求を諦める必要はないので、悩んだら一度、弁護士までご相談下さい。

不貞慰謝料の時効について

不貞で慰謝料請求するときには「時効」に注意が必要です。不貞慰謝料は「不法行為にもとづく損害賠償請求」の一内容ですが、この権利にも民法上の消滅時効が適用されます。

慰謝料請求権の時効は「加害者と損害発生を知ってから3年間」です。つまり不倫が発覚して不倫相手も特定できたら、その時点から3年が経過すると慰謝料を請求できなくなってしまいます。

慰謝料請求を迷っている間に時効が来たら1円も払ってもらえなくなります。気になっているなら早めに行動を起こすことが重要です。

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慰謝料を請求する際に不倫相手に求めることができること

不倫相手に慰謝料請求する際、金銭支払以外にも以下のような行動を求めることができます。

01.パートナーと別れること

不倫が発覚してもパートナーと離婚せずに再構築を図るつもりであれば(夫婦関係を修復するつもりであれば)、不倫相手との関係をきっちり清算させることが必須となります。

そのために、不倫相手に対しパートナーと別れることを約束させましょう。

慰謝料問題を解決する際には「合意書」を作成しますが、そこに不倫相手とパートナーがきっぱり別れることを盛り込んでおくのが通常です。

02.以後の接触を禁止する

別れることをより確実にするため、配偶者と不倫相手が二度と「接触しない」ことを合意書内に定めましょう(接触禁止条項を盛り込む)。

面談、メールやSNSなどのネットを通じた方法、電話など一切の方法で接触しないと定めるのが基本です。

職場が同じ場合には、「プライベートで接触しない」などと条件をつけることも可能です。

03.違約金を設定する

「別れる」「接触しない」という約束に反して再度パートナーと不倫相手がよりを戻した、不貞をした場合には違約金を支払う、という内容の違約金支払義務を定めることもできます。あらためて慰謝料を支払う約束をすることも可能です。

04.謝罪文は求めたほうが良いのか?

不倫相手に「謝罪文を書いてほしい」と希望する方がたくさんおられます。

実際、合意する際に相手に謝罪文を求めることは可能です。

しかし、謝罪文作成は法律上の義務ではないので、不倫相手が拒絶した場合は強制はできません。また、不倫相手による謝罪文の内容が気に入らず、よけいに怒りが増してしまうケースもあります。

不貞慰謝料を請求するときは謝罪文にはあまりこだわらず、きっちり慰謝料を支払わせることを重点に据えたほうが有効なケースが多いです。

不倫相手に対する慰謝料請求の方法

不倫相手に慰謝料請求をするときには、以下のような手順で進めましょう。

01.十分な証拠を集める

まずは不倫に関する十分な証拠を集めましょう。

いったん請求を立ててしまうと相手方らが警戒して証拠集めが困難になるおそれが高まります。行動を起こす前に、裁判になっても負けない程度の証拠を収集するのが目標です。

02.内容証明郵便で請求する

慰謝料請求をするときには、内容証明郵便を使って慰謝料の請求書を送付します。

内容証明郵便を利用すると郵便局とあなたの手元に控えが残り、相手に慰謝料請求した証拠を残せます。また、内容証明郵便は特殊な書式になっており、書留式で相手に直接手渡されることもあって、不倫相手に強いプレッシャーを与えられます。

内容証明郵便を出す方法は、郵便局に郵便を持ち込んで発送しても良いですしネット上から内容証明郵便を出すことも可能です。

内容証明郵便を出しても相手が受けとらない場合には、普通郵便で同じ内容の請求書を送るなどして対応しましょう。

03.話し合いをする

内容証明郵便を送ったら、不倫相手と慰謝料の支払について話合いを進めます。

多くのケースで不倫相手は慰謝料の減額を求めてきます。「支払わない」と開き直る人もいます。「お金がないので分割払いにしてほしい」と懇願してくる人もいます。

お互いに妥協できるところは妥協して着地点を見つけましょう。

慰謝料を分割払いにする場合の注意点

慰謝料を分割払にする場合には、必ず「2回分以上滞納したら、期限の利益を失いそのときの残額を一括払いする」と定めておきましょう。

この条項のことを「期限の利益喪失条項」と言います。

これを入れておかないと分割払いを滞納されたとき、支払時期が来ている分しか請求できません。たとえば、3回分滞納されたときに裁判を起こしても、そのときに支払時期が出ている3回分しか支払命令を出してもらえないので、残りの分はまた後から裁判しなければなりません。このようなことは大変不便なので、分割払いの約束をするときには必ず期限の利益喪失条項が必要です。

不倫相手が「慰謝料を払わない」と主張する場合の対処方法
不倫の相手方が慰謝料を拒絶した場合はどうすればいい!?配偶者(パートナー)が不倫していたことが判明したので、その不倫の相手方に慰謝料を請求するのはよくある流れです。 しかし、この慰謝料請求に対し、「〇〇といった理由があるので慰謝料は払わない」と主張...

04.合意書を作成する

相手と合意できたら、慰謝料支払に関する合意書を作成します。合意書にはあなたと相手の署名押印をして、作成日付を入れましょう。

05.公正証書化について

慰謝料支払に関する合意書は公正証書でなくても有効ですが、公正証書化しておいた方が安心です。

公正証書に「強制執行認諾条項」を入れておくと、相手が約束を守らなかったときに、すぐに相手の預貯金や給料などを差し押さえて強制的に慰謝料を回収できるからです。

相手としても、そのことがプレッシャーとなってまじめに払おうとします。

特に、慰謝料の支払方法を長期分割にした場合には、途中で支払いを止めてしまう人が多いので、必ず公正証書にしておくべきです。

06.慰謝料請求訴訟を起こす

相手と話合いをしても合意できない場合には、慰謝料請求訴訟を起こして相手の責任を追及する必要があります。

慰謝料の請求金額が140万円以下であれば簡易裁判所、140万円を越える場合には地方裁判所で訴えを提起しますが、一般的には地方裁判所で起こすケースが多いでしょう。

訴訟では、配偶者と相手の肉体関係を立証する必要があります。きちんと必要な主張と立証ができれば、裁判官が判決で不倫相手に支払命令を出してくれます。一方、肉体関係を立証できなければ、請求を棄却される可能性もあります。

裁判の途中で相手と話し合い、和解によって訴訟を終了させることも可能です。

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弁護士 鈴木 翔太

不貞慰謝料の請求を弁護士に依頼するメリット

不倫相手に慰謝料請求をするとき、弁護士に依頼すると以下のようなメリットがあります。

01.効果的に証拠を集めることができる

不貞の慰謝料請求を成功させるには、証拠集めが極めて重要です。ところが自分一人では、なかなか有効な証拠を集めにくいものです。何が証拠になるのかわからない場合もありますし、集めた証拠がどの程度有効か判断できないこともあるでしょう。

弁護士に相談するとケースに応じて集めるべき証拠を提示してもらえますし、手元に集めた証拠を見せて証拠価値を判断してもらうことも可能です。探偵事務所を紹介してもらえることもあります。

以上のとおり、弁護士に依頼することで効率的に不倫の証拠を集めることが可能となります。

02.相手に対する請求や交渉を任せることができる

不貞慰謝料を請求するときには、相手に対して内容証明郵便で請求書を作成したり相手と交渉したりする必要があります。大変な労力がかかりますし、相手との交渉をどのように進めたら有利になるのかわからない方も多数おられるでしょう。

弁護士が代理人となった場合、弁護士が内容証明郵便の作成、発送をするので依頼者の手を煩わせることがありません。その後の交渉も弁護士が行うので、相手から反論を受けても的確に再反論したり説得したりして、有利に運ぶことが可能となります。

03.相手が真剣に対応する

自分で不倫相手に慰謝料請求をしても、相手が真剣に対応しないケースが多々あります。請求書を送っても無視されることもあるでしょう。相手もこちらも感情的になってお互いに罵り合いのようになり、お金の話にすら入ることができない場合もあります。

弁護士が代理人となって内容証明郵便を送ったら、相手も真剣に対応するものです。また、弁護士相手であれば、不倫相手も感情的になって罵ってきたりはせず、粛々と慰謝料についての話合いを進めていけます。

04.裁判も有利に進められる

不貞慰謝料の請求をしたとき、話合いで解決できなかったら裁判が必要です。ただ、素人の方が一人で裁判を行うのは困難です。相手が弁護士をつけてくると、とたんに不利になって敗訴する可能性も高まります。

弁護士がついていれば法的な観点から適切に主張立証を行えるので、裁判を有利に展開できます。勝ち筋の事件で負けるリスクは極めて低くなります。

05.離婚についても相談できる

配偶者が不倫したら、離婚についても考えるものです。ただ、離婚はそう簡単ではないので迷うことも多いですし、離婚すると決めてもその後の財産分与や慰謝料、養育費などの条件設定でまた悩みます。

弁護士に不貞慰謝料請求を依頼していたら、関連事項として離婚についても相談できて安心感があります。

不倫問題と離婚問題を同時に解決すれば、両者に整合性のある解決方法をとれるのでばらばらに対処するよりも良い解決内容となる可能性が高まります。

06.精神的に楽になる

配偶者に不倫されたら、ただでさえ多大な精神的苦痛を受けるものですが、自分で不倫相手と交渉すると、相手から罵詈雑言を浴びせられたり、しらを切られたりしてさらに苦痛が大きくなります。ストレスを抱えきれずにうつ状態となってしまう方も珍しくありません。

弁護士に慰謝料問題を任せてしまえば、自分は相手と直接話をしなくて良いので精神的に非常に楽になります。

多少話し合いが長引いても訴訟になったとしても負担が軽いので耐えられますし、冷静に粘り強く対応して最終的に良い結果を獲得できる機運も高まります。

東京・恵比寿にある事務所では、不倫慰謝料問題に力を入れて取り組んでいます。慰謝料トラブルを抱えている方は精神的に傷ついているケースが多いため、特に親身になって対応するよう心がけております。お困りでしたら、お一人で抱え込まずに恵比寿の弁護士までご相談下さい。

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