近年、「マッチングアプリ」の利用者が増加しています。スマホで簡単に出会えるマッチングアプリは便利ですし、気の合う相手が見つかって結婚に至ることも少なくありません。
しかしマッチングアプリには大きなリスク、落とし穴があります。
たとえば結婚前提でお付き合いしていた相手が既婚者であったためにトラブルとなった、相手方の婚約者や配偶者から慰謝料を請求された等のトラブルに巻き込まれるといったリスクです。
今回はマッチングアプリで知り合った相手に配偶者や婚約者などのパートナーがいた場合の対処方法を弁護士がお伝えします。
1.マッチングアプリでは悪質な既婚者に要注意!
マッチングアプリでは、相手が何を主目的として出会いを求めているのか不透明といえます。誠実なお付き合いを望む方もいれば、体だけの関係を求める方もいます。中には配偶者がいるにもかかわらずアプリを使って異性を知り合おうとする人も存在します。プロフィール欄に嘘や誇張が入っていることも多々あります。
アプリによっては独身証明をとるものもありますが、そこまで厳密な対処をしていない場合も多々あります。一般の出会い系サイトやアプリに限らず「婚活アプリ」でも相手が実は既婚者だったというケースがありますので、油断してはなりません。
また、相手に妻や夫がいても「内縁関係」であれば、戸籍上は「独身」となります。
内縁関係とは婚姻届を提出しない「事実上の夫婦関係」です。実際には夫婦と同様の生活を送っていますが、婚姻届を提出していないので戸籍や名字は別々になっています。
つまり相手が独身証明を出していても、内縁関係の配偶者がいる可能性はあります。
内縁の配偶者にも法律婚の配偶者とほぼ同様の保護が及ぶので、アプリで知り合った相手に内妻や内縁の夫がいると大きなトラブルになるリスクが発生するのです。
2.マッチングアプリで相手が既婚者だった場合のリスク
マッチングアプリで知り合った相手が既婚者だったらどういったリスクが発生するのか、みてみましょう。
2-1.結婚できない
婚活アプリを利用する方は、結婚相手を探しているはずです。それにもかかわらず知り合った相手が既婚者だったら、当然結婚できません。
アプリでだます人の既婚者の中には、平気で「結婚しよう」とプロポーズしてきたり結婚式場へ一緒に見学に行ったり婚約指輪を渡してきたりして、およそ既婚者とは考えられない言動をとる人もいますので、だまされないように注意しなければなりません。
2-2.相手のパートナーから慰謝料請求される
既婚者との交際は、客観的にみると「浮気」「不倫」です。
相手の配偶者からすると、あなたは「不倫相手」に見えてしまい慰謝料を請求される可能性があります。
特に相手と性関係を持っている場合には注意が必要です。
法律上、自らの意思で既婚者と性関係を持つと「不貞」と評価され、高額な慰謝料が発生してしまいます。
もちろん本当に相手が既婚者と気づいておらず気づくきっかけもなかったら、慰謝料は発生しません。
ただ相手の配偶者にはそのような細かな事情はわからないので、「不倫している」と決めつけられて高額な慰謝料請求をされるリスクがあります。
2-3.望まない性交渉、妊娠のリスク
相手が既婚者と知っていれば、通常交際したいとは思わないでしょうし、肉体関係も持たないでしょう。しかし、相手から結婚する気がないのに「結婚しよう」といわれてしまうと、肉体関係を持ってしまうことがあります。
このように相手にだまされて性関係を持たされることを「貞操権侵害」といいます。貞操権とは、自らの意思で性関係を持つかどうか決定する権利です。
貞操権を侵害されて望まない肉体関係を持たされると、多大な精神的苦痛を受けますし、相手がきちんと避妊してくれなかったら、妊娠のリスクも発生します。
2-4.精神的苦痛
「結婚できる」と期待して時間もお金もつぎこんで交際したのに結局相手が既婚者だったら、多大な精神的苦痛を受けるでしょう。
慰謝料を請求できる可能性もありますが、お金をもらっても失われた貞操権や時間は戻ってきません。

3.マッチングアプリで相手に婚約者がいた場合のリスク
マッチングアプリで知り合った相手に「婚約者」がいるパターンもあります。
婚約者の場合、結婚前なので相手は独身です。
アプリ登録の際に独身証明書が提出されていても、相手に婚約者がいる可能性があるので注意しなければなりません。
マッチングアプリで知り合った相手に婚約者がいる場合、どういったリスクが発生するのかみてみましょう。
3-1.婚約解消トラブルに巻き込まれる
一般に婚約者が別の異性と交際している事実が明らかになったら、婚約は解消されるケースが多いでしょう。マッチングアプリでの交際を婚約者に知られて婚約解消トラブルが発生すると、こちらもトラブルに巻き込まれるリスクが高まります。
相手が婚約者と話し合って慰謝料を払わねばならない可能性もありますし、恨みを抱いた婚約者が嫌がらせをしてくる可能性もあります。
3-2.結婚できないリスク
相手に婚約者がいる場合、「遊び」でアプリを利用している可能性もあります。
こちらが本気で結婚しようとしていても、結婚には結びつかないでしょう。
捨てられた上結婚できず、大きな精神的苦痛を受けてしまいます。
3-3.慰謝料を請求される
婚約者のいる人と交際して婚約が解消されると、婚約者から慰謝料を請求される可能性があります。
特に問題になるのは、相手と肉体関係を持っていた場合です。
別の異性と肉体関係を持ったら婚約が解消されてもやむを得ないといえ婚約者は大きな精神的苦痛を受けるので、高額な慰謝料を請求する権利が認められます。

こちらは婚約者のことを聞いておらずだまされた立場であるにもかかわらず慰謝料を請求されてしまうので、大変な不利益です。
もちろん相手に婚約者がいることを知らず、気づかなかったことに過失もなければ慰謝料を払う必要はありませんが、トラブルに巻き込まれるデメリットは大きいでしょう。
3-4.時間と労力が無駄になる
アプリで恋人や結婚相手を探しているにもかかわらず、婚約者のいる人にだまされると、貴重な時間や労力が無駄になります。
3-5.精神的苦痛
相手に婚約者がいて「だまされた」と知ったら、大きな精神的苦痛を受けるものです。
特に相手を信用して性関係を持っていた場合、精神的苦痛は特に大きくなると考えられます。子どもを妊娠したにもかかわらず、結局は結婚できずに捨てられる可能性もあります。
相手の婚約解消トラブルに巻き込まれたり、相手の婚約者から慰謝料請求をされたりするのも大きなストレスとなるでしょう。
4.マッチングアプリで相手にパートナーがいた場合にやるべきこと
マッチングアプリで交際していた相手に配偶者や婚約者などのパートナーがいたら、以下のように対応しましょう。
4-1.すぐに別れる
まずはすぐに別れるようおすすめします。
特に相手が既婚者の場合、今の妻や夫と別れてこちらと結婚してくれる可能性は低いでしょう。待っていても意味がありません。
また「相手にパートナーがいること」を知ったあとも交際を続けていると、法律上「不貞」と評価されてしまう可能性が高くなります。
肉体関係を持っていなければ不貞にはなりませんが、相手のパートナーに疑いをもたれればトラブルに巻き込まれるリスクも発生します。誤解を受けないためにも、早めに別れるのが得策です。
すぐに別れなかったために、後に相手のパートナーへ慰謝料を払わねばならなくなる人もいるので、早めに気持ちに区切りをつけましょう。
4-2.だまされていた証拠を集める
次に「だまされていた証拠」を集めましょう。以下のような事実がわかるものが必要です。
- 相手が独身と説明していた事実
- 相手が配偶者や家族、婚約者などいない素振りをしていた事実
- プロポーズされた事実
- 結婚の準備を進めていた事実
- 相手にパートナーがいることに気づいていなかった事実
- 相手にパートナーがいると気づかなくてもやむを得ない状況であった事情
たとえば、以下のようなものが証拠となります。
- 相手がアプリに独身証明書を提出していたことがわかるプロフィール画面
- 相手とのメッセージやLINE、メールのやり取り
- 結婚式場へ見学に行ったときの資料やメール
- 結納式の写真
- 婚約指輪の現物や領収証
相手にパートナーがいることに気づいておらず、気づかなくてもやむを得なかったといえるなら、こちらから相手へ慰謝料を請求しやすくなります。
また相手のパートナーから慰謝料請求をされても拒否するためにも証拠が必要です。
4-3.慰謝料を請求する
パートナーのいる相手にだまされたら、慰謝料請求を検討しましょう。
特に既婚者からだまされて「肉体関係」をもっていた場合、「貞操権侵害」となって高額な慰謝料を請求できます。
一方、肉体関係がなかった場合には慰謝料までは請求できない可能性が高くなります。
慰謝料の相場
貞操権侵害における慰謝料額の相場は、50~200万円程度です。特に以下のような場合、金額が高くなります。
- 交際期間が長い
- 性交渉した回数が多い、頻度が高い
- 相手の年齢が高くこちらの年齢が低い
- 婚約していた
- 妊娠した
- 相手の対応が不誠実
慰謝料請求の手順
STEP1 内容証明郵便で請求する
STEP2 交渉する
STEP3 合意書を作成する
STEP4 合意できない場合には裁判を起こす
自分で交渉するのが難しい場合、弁護士に代理交渉も依頼できます。

5.相手のパートナーから慰謝料請求された場合の対処方法
既婚者や婚約者のいる人と交際していたら、慰謝料を請求される可能性があります。
こちらがだまされていたにもかかわらず慰謝料請求されたら、以下のように対応しましょう。
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5-1.慰謝料支払い義務がある場合とない場合
パートナーのいる人と交際した場合、慰謝料が発生する場合としない場合があります。
慰謝料支払い義務が発生しない場合
次のような場合、慰謝料を払う必要はありません。
◆肉体関係をもっていない
「不貞」として慰謝料が発生するには肉体関係が必要です。アプリで知り合った相手とプラトニックな関係であれば、慰謝料を払う必要はありません。
◆パートナーの存在は知らず、気づかなくても仕方のない状況であった
慰謝料支払い義務が発生するには、故意または過失が必要です。
相手の妻や夫、婚約者の存在を知らず、知らなくてもやむを得ない状況であれば「故意」も「過失」もないので慰謝料を払う必要はありません。
慰謝料支払い義務が発生する場合
慰謝料支払い義務が発生するのは、以下の要件を満たす場合です。
◆肉体関係をもっていた
まずは相手と肉体関係を持っていたことが必要です。
◆相手にパートナーがいると気づいていた、気づくべきであった
次に、こちらに「故意過失」が必要です。
つまり「相手にパートナー(妻や夫、婚約者)がいると知っていた」場合や「はっきりとは気づいていなかったが薄々勘づいていた」「不注意で気づかなかったが、気づくべき状況だった」場合に故意または過失が認められます。
5-2.慰謝料支払い義務がない場合の対処方法
慰謝料支払い義務がない場合には、相手の配偶者や婚約者への支払いを断りましょう。
こちらがだまされていた事情を説明し、資料も示して説得してみてください。
相手がどうしても納得しない場合には、弁護士を代理人に立てて交渉する方法もあります。
5-3.慰謝料支払い義務がある場合の対処方法
肉体関係をもっていてこちらにも落ち度があるなど、慰謝料支払い義務がある場合には一定額を払わねばならないでしょう。
ただし相手の言い値を払う必要はありません。
そもそもこちらがだまされて交際が開始した場合、一般的な不貞の相場より慰謝料額は低くなるケースが多数です。
相手の請求額が高額すぎるなら減額交渉をしましょう。
場合によっては、慰謝料を免除してもらえる可能性もあります。

6.弁護士に相談するメリット
パートナーのいる相手からだまされたときに弁護士に相談、依頼すると以下のようなメリットがあります。
6-1.正当性を主張できる
まずは自分の正当性を主張できるのが大きなメリットです。
たとえばだました相手に対しては「貞操権侵害」などを理由に慰謝料を請求できます。
また相手のパートナーからの慰謝料請求に対しては「こちらが被害者である」と説明してはっきり断れます。
自分で対応するとあいまいになって、貞操権侵害の慰謝料も払ってもらえず相手のパートナーへ高額な支払いをさせられたりするリスクも高まります。
正当な権利を主張するため、弁護士のサポートを受けましょう。
6-2.代理交渉を依頼できる
貞操権侵害や慰謝料請求の代理交渉を依頼できます。
自分で対応すると大変な労力がかかりますが、弁護士に任せれば手間を省けます。
6-3.ストレスがかからない
男女トラブルに巻き込まれると、大変なストレスがかかるものです。
弁護士に相手との交渉を任せれば、自分で直接話したりメッセージを交わしたりする必要がありません。ストレスも大きく軽減されるメリットがあります。
6-4.不利益を最小限度にできる
弁護士に任せれば、貞操権侵害の慰謝料をきちんと払わせたり、相手のパートナーからの慰謝料請求を断ったり減額できたりして、だまされた中でも不利益を最小限度にとどめられます。
恵比寿の鈴木総合法律事務所の弁護士は、男女トラブルの解決に力を入れて取り組んでいます。マッチングアプリにまつわるトラブル解決実績もありますので、よければ一度、ご相談ください。


