近年においても職場でのセクハラ被害の事例は後を絶ちません。SNSを通じてのセクハラなど実際には接触しないタイプのもの増えてきているので注意が必要です。
今回は、セクハラとは何か、実際のセクハラ事例や裁判例、被害に遭ったときの対処方法や慰謝料請求の流れ等について解説します。
セクハラ被害に遭ってお困りの方は、参考にしてみてください。
1.セクハラとは

セクハラとは、セクシュアルハラスメント(性的嫌がらせ)の略語です。
厚生労働省は、職場におけるセクハラについて以下のように定義づけています。
- 職場において労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを労働者が拒否して不利益な待遇を受けること
- 職場において性的な言動があり、職場環境が悪化して労働者の能力発揮に悪影響が及ぶこと
各々の内容を確認してみましょう。
1-1.対価型セクハラ
対価型セクハラとは、加害者が労働者の意に反する性的な言動を行い、労働者がそれを拒否したときに不利益な取扱いをする行為をいいます。
たとえば、上司が部下の異性をデートに誘い、部下が断ったら異動、降格、減給や解雇などの不利益処分を行なうケースが対価型セクハラに該当します。
1-2.環境型セクハラ
環境型セクハラとは、職場で性的な言動が行なうことで、労働者に不快感を与えたり、能力の発揮を阻害したり、職場環境を大きく悪化させるような行為を言います。
- 上司が異性の身体を不必要に触る、タッチする
- 女性社員の目につくところにポルノポスターを貼る
1-3.セクハラの被害者は女性だけではない
世間一般のイメージでは、セクハラは「男性が女性に対して行なう性的な嫌がらせ行為」と考えられてい居ります。すなわち加害者が男性、被害者が女性と認識されております。
しかし、この認識は誤りです。上記の定義を見ていただければわかる通り、定義上は性別は固定されてはおりません。女性が加害者、男性が被害者となるケースもあります。
なお、女性から男性に対するセクハラのことを逆セクハラと呼ぶこともあるようです。
2.環境型セクハラの事例

セクハラ行為について、よくある事例を見てみましょう。
2-1.性的な言葉で不快にさせる
異性に対し、会社内で顔を合わせるたびに以下のような性的な言葉を発するとセクハラに該当する可能性が高いです。
女性に対し
- 胸大きいね
- 怒ってる?生理なの?
- 結婚しないの?
- デートしようよ
男性に対し
- 筋肉すごいわね
- 結婚しない男は一人前じゃない
- デートしましょう
「この言動はセクハラにあたる」「この言動はセクハラにはあたらない」と一概に定義することは困難です。というのも、性的な言動によって労働者に不快感を与えたり、能力発揮を阻害した場合にセクハラが成立するので、言動を受けた側がその発言をどのようにとらえたのかが、セクハラ成立の要否では重視されます。言動を受けた側がその言動を気にしていないのであれば、セクハラに当たらない可能性が高いことから、言動内容だけでセクハラに該当するかどうかを定義することは困難と言えます。
なお、セクハラに当たらないかどうかは、受けた側が気にしていないことが必要です。加害者側が「冗談で言ったんです」と主張しても、それはセクハラ成立の要否には影響を与えるものではありません。
2-2.身体接触を行なう
異性に対する以下のような行為は、セクハラに該当する可能性が非常に高いです。
- 車に同乗した際、腰や太腿を触る
- 体の臭いを嗅ぐ
- 飲み会でキスを迫る
- わいせつ行為を行う
- 性交渉を要求する
2-3.職場環境を悪化させる
以下のような行為は、社内の方が不快感を受けるため、セクハラに該当する可能性が非常に高いです。
- 社内にポルノポスターを貼る
- (度を過ぎて)露出が多い服を着用
- 他人に聞こえる大きさの声でで、同僚と卑猥な話をする

3.セクハラの裁判例

次に、実際にセクハラで裁判になった事案を見てみましょう。
3-1.事案01
出版社の編集長が、部下の女性社員について「彼女は異性関係が乱脈」と社内に触れ回りました。女性社員は、精神的に追い詰められて退職しました。
後日、女性社員は、編集長と会社に対して損害賠償請求訴訟を起こしました。
裁判所は、編集長の行為はセクハラ行為であり不法行為に該当すると認めました。また、会社にも使用者責任が成立すると判断し、編集長と会社に対し、165万円の損害賠償命令を下しました(福岡地方裁判所、1992年4月16日)。
3-2.事案02
事務所内で、男性上司が女性の従業員に抱きつくなどのセクハラ行為を行いました。女性は退職し、後日、男性と会社へ損害賠償請求訴訟を起こしました。
裁判所は、男性上司の不法行為責任と会社の使用者責任を認め、275万円の賠償金支払命令を下しました(横浜地方裁判所、1995年3月24日)。
3-3.事案03
ある会社の会長が、従業員の女性に対し、恒常的に食事や温泉旅行に誘うなどしておりました。女性が入院した際は、見舞いに訪れてキスしたり、パジャマの下に手を入れて直接身体を触ったりしました。また。退院後も無理にドライブに連れ出したり、ホテルに誘ったりしたため、女性は精神的に参ってしまい退職に追い込まれました。
退職後、女性は会長本人と会社に対し損害賠償請求訴訟を提起しました。
裁判所は、会長と会社の責任を認め、女性に対し、既払金14万5000円を差し引いた163万円の賠償金支払命令を下しました(東京地裁、1996年12月25日)。

4.セクハラに遭った場合の対処方法
セクハラ被害に遭った際は、以下のように対応しましょう。
4-1.拒否・抗議する
セクハラの加害者側は、自身がセクハラしていると自覚していない、相手が嫌がっていると気づいていないことがあります。
軽いセクハラの場合には、一度はっきり拒絶しましょう。
軽い口調で性的な言動を繰り返す異性や、職場に女性の裸のポスターを貼る人については、はっきりと注意すれば収まることがあります。
なお、相手が悪質な場合には効果を期待できません。拒否によって状況が悪化する事例もあるので慎重に対応しましょう。
自分1人で適切に判断できそうになければ、加害者ではない上席や弁護士、社内の窓口(後述)や雇用環境均等室(後述)に相談しましょう。
4-2.社内の窓口で相談する
男女雇用機会均等法は、各社に対してセクハラ対策防止措置をとる義務を課しています(男女雇用機会均等法11条1項)。これを受け、セクハラを相談できる窓口を用意している会社が多々あります。
勤務先に、相談窓口があるようであれば利用することをお勧めします。会社への報告がきっかけで調査が開始され、会社のセクハラ問題を解決できる可能性があります。
法律で「被害者のプライバシーに配慮しなければならない」と規定されているので、相談によって不利益を受けることはありません。
4-3.メンタルクリニックを受診する

セクハラ被害を受けたことで、うつ(鬱)になってしまう方はたくさんおられます。うつを患ってしまうと、その後の生活に多大な悪影響を与えることとなります。
調子が悪いかな?と感じたら、無理に出社せずに休みましょう。また、早めにメンタルクリニックを受診するようにしてください。
4-4.雇用環境均等室に相談する
社内の相談窓口を利用しても解決できそうにないなら、都道府県の労働局内に設置されている雇用環境均等室(部)に相談しましょう。
雇用環境均等室は、男女ともに働きやすい環境を作るため、セクハラ、マタハラやパワハラなどの相談を受け付ける総合的な相談窓口です。全国の労働局内に用意されているので、お近くの窓口にアクセスしてみてください。
雇用環境均等室一覧
4-5.証拠を集める

悪質なセクハラを受けて退職を余儀なくされたり、うつ病になったりした場合は、被害を受けたことを理由として、加害者や会社へ損害賠償を請求できる可能性があります。
しかし、セクハラ加害者はセクハラ行為を否定するケースが圧倒的に多いので、被害者側で証拠を準備しておかなければなりません。
加害者から届いたメール、着信履歴、渡されたメモや書類など、すべて手元に残しましょう。相手から声をかけられたとき、スマホなどで録音しておくようお勧めします。
4-6.弁護士に相談する
自分で対応することに限界を感じたら、早めに弁護士に相談しましょう。
弁護士は相談者(被害者)の味方となって加害者と闘います。どのように証拠を集めたらいいという疑問も、弁護士から適切なアドバイスを受けることができます。
加害者や会社へ損害賠償を請求するときには、法律の専門家である弁護士に任せておけば安心できるでしょう。弁護士が請求通知を送れば、加害者や会社も真摯に対応するものです。いざとなれば裁判を起こして慰謝料請求もできます。
1人で悩んでいても解決することはできません。追い詰められる前に早めに弁護士に相談してみてください。

5.慰謝料請求の手順
セクハラの加害者に対し慰謝料請求しようと考え際は、以下の手順で進めましょう。
5-1.内容証明郵便で請求書を送る
まずは内容証明郵便を使って慰謝料の請求書を作成し送付します。
内容証明郵便を使う理由は、確実に請求した証拠を残すためです。普通郵便よりも相手に強いプレッシャーを与え、支払に応じさせやすくなる効果も期待できます。
なお、セクハラ被害を受けた場合、加害者だけではなく会社の責任も追及できるケースがほとんどです。そのため、内容証明は、会社と加害者の両方へ送りましょう。内容証明郵便は、郵便局またはネット上から発送できます。
5-2.交渉する
相手に請求書を送ったら、慰謝料についての交渉を行います。だいたい50~200万円がセクハラの慰謝料の相場です。事案によっても振れ幅があるので、合理的な金額を定めましょう。
なお、交渉がスムーズにすすむとは限りません、そもそも相手が支払に応じるかどうかわかりませんし、応じるとしても金額で揉める可能性があります。また慰謝料額の支払方法(一括払い、分割払い等)。
交渉が不得手ということであれば、弁護士に依頼することをお勧めいたします。
5-3.合意書を作成して支払を受ける
慰謝料の金額や支払方法について合意ができたら、合意書を作成しましょう。口約束では守られない可能性があるので必ず書面化しておきましょう。
あとは、支払期日に入金が行われるかをしっかりチェックしましょう。
5-4.訴訟や労働審判を起こす
話し合っても合意ができない場合や、合意内容に従った支払がなされない場合、無視される場合には、訴訟や労働審判を起こす必要があります。
なお、一つ注意点があります。労働審判は「事業主と労働者の紛争」を解決する手段です。そのため、加害者が事業主でない場合には、労働審判制度を利用することができません。事業主以外の加害者を相手とする場合は、訴訟を起こしましょう。
当事務所ではセクハラ被害対策へ力を入れて取り組んでいます。お悩みの方がおられましたら、お気軽にご相談ください。


