「サレ夫」になってしまったら何をすればいい!?

監修者
弁護士 鈴木 翔太
弁護士 鈴木 翔太
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妻に浮気・不倫をされてしまった夫を「サレ夫」というそうです。

今回の記事では、サレ夫になってしまったときの、証拠の集め方や今後の夫婦関係の選択、離婚するとなった場合の注意点についてお伝えします。

「妻が不倫しているかも?」と感じている男性の方はぜひ参考にしてみてください。

1.サレ夫とスル妻

サレ夫とは「妻に浮気(不倫)された夫」を意味します。という意味です。もちろん法律用語ではなく、ネット上でよく使用されるスラングの1つです。

他方で、浮気した妻を「スル妻」というそうです。

最近では女性の社会進出や経済的に余裕のある女性が増えたこと、マッチングアプリが台頭してきたこともあって、サレ夫、スル妻の事例が増えているとのことです。

2.サレ夫がすべきこと

妻が浮気していると確信した場合、妻が浮気しているかもと疑問を抱いた場合は、下記のように対処してください。

2-1.証拠を集める

まずは、妻(パートナー)の確実な不倫の証拠を集めましょう。証拠がなかったら妻が不倫をしていることを証明できません。

当然、パートナーが不倫の事実を認めないことには慰謝料を払ってもらえませんし、離婚すらできない可能性があります。

逆に妻側から離婚を請求されて財産分与等を求められたり、親権を奪われて養育費を払わされることも考えられます。

妻側がノーダメージのまま、不倫相手と再婚してしまうという踏んだり蹴ったりの事態になってしまう可能性も十分あり得ます。

不倫の証拠があれば、離婚交渉を有利に進められるので、上記のような状況に追い込まれずに済むでしょう。

不倫の証拠

妻の不倫について慰謝料を請求する際は、不貞行為に対する慰謝料という形で請求します。すなわち、不貞があったことを必要とします。

「不貞」とは、配偶者のいる人が配偶者以外の異性と性関係を持つことです。つまり肉体関係が必要となります。プラトニックな関係に留まる場合は、「浮気」ではあっても「不貞」ではありません。

不貞の事実がない場合、不貞の事実が証明できない場合は、慰謝料を請求することはできません。従って、証拠を集める際は、できるだけ「肉体関係」を証明できるものを集めましょう。

証拠の収集方法ですが、妻のLINEやメールのメッセージ、電話の通話記録をチェックするのが王道です。日記やスケジュール帳をチェックする、SNSアカウントを調べる、交通ICカードやクレジットカードの利用明細をチェックする、という方法も有用です。

自力で収集するのが難しいようであれば、探偵事務所へ尾行調査を依頼することも検討してください。

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証拠を集める際の注意点

妻に「不貞の事実を把握している」と告げてしまったり、証拠を収集していることを気付かれてしまったりすると、妻側は警戒して不倫相手と会わなくなるケースがほとんどです。こうなると新たな証拠をつかむのはほぼ不可能となります。

証拠集めは、妻に秘密裏に行なうよう心掛けてください。

また、妻との接し方を変えてしまったりしても妻側は警戒します。十分な証拠集めを終えるまでは、いままでと同じ接し方で生活するよう心掛けてください。

2-2.離婚するかどうか検討する

不貞に関しての証拠が十分に集まったら、今後の妻との関係性をどうするのか、すなわち「離婚するのか」「再構築するのか」をしっかりと検討しましょう。

妻に裏切られたという理由で、離婚を選択される方は多いです。

但し、必ずしも離婚が最善の解決方法とは限りません。妻が不倫相手と別れて反省するなら、夫婦関係を修復した方がお互い幸せになれるケースもあります。夫婦間に子どもがいるのであれば、子どもの将来に対する影響も考慮しなければなりません。

一時の感情に流されず、全体的な状況をみてベストな対処方法を検討しましょう。

離婚すべきかどうか迷うようであれば、弁護士に相談してみるのも一つの手です。

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2-3.妻と話し合う

不倫の証拠を揃えて、今後の関係性をどうするのか決めたら、妻と話し合いましょう。

夫婦関係を修復したい、再構築したいのであればその旨を伝えて、今後の生活方法等を話し合います。

離婚をする場合であれば、希望する離婚条件を提示しましょう。妻の不貞行為を理由として離婚するのであれば慰謝料を請求することもできます。

なお、「不貞」は法定離婚事由となっております。話し合いにおいて妻側が離婚を拒否したとしても、離婚訴訟を起こせば離婚を認めてもらうことはできます。

3.サレ夫がしてはならないこと

サレ夫になったとき、以下のような言動をしてはなりません。

3-1.いきなり問い詰める

妻をいきなり問い詰めるのはお勧めではありません。

証拠もないのに「不倫しているだろう」と責めると妻は否定するでしょう。警戒して不倫相手とも会わなくなり連絡もとらなくなって、証拠を集められなくなってしまいます。

それどころか、妻の方から「モラハラ」などを理由とした離婚をつきつけてきて離婚調停を起こされる可能性もあります。

いきなり問い詰めても不利にしかならないので、証拠を集めるまでは不倫に気づいていないような振る舞いをしましょう。

3-2.暴力を振るう、暴言を吐く

妻の不倫が気に入らないからといって暴力を振るったり暴言を吐いたりしてはなりません。暴力は違法行為であり、たとえ不倫されたとしても許されないからです。

また、暴力を振るうと、妻が「DVを受けていた」などと離婚原因をすり替えてきて、サレ夫の方が不利な状況に追い込まれるリスクが高まります。

同じ理由で、不倫相手の男性にも乱暴な行動をとらないよう注意しましょう。

3-3.修復したい場合の注意点

夫婦関係を修復したいなら、不倫行為について妻をしつこく責めないよう注意しましょう。責めすぎると、再び夫婦関係が悪化してしまい修復が困難となってしまうからです。

再構築は、妻の過去の不貞行為を許す(蒸し返さない)ことが重要となることをしっかりと意識しましょう。

3-4.離婚する場合

妻と離婚する場合には、事前に離婚に関する知識を充分に仕入れておく必要があります。
知識がないことには、適正な離婚条件を検討することはできません。

とはいえ、適正な離婚条件は、夫婦の関係性や財産状況、その他の事情により変わるものであり一概に定義することは不可能です。

専門家である弁護士に相談し、適正な条件を確認したうえで相手方に提案しましょう。

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4.離婚するときの注意点

離婚する場合には、以下の点に注意する必要があります。

4-1.財産分与

妻が有責の離婚であっても、財産分与の点では有利になることはありません。

財産分与は夫婦で2分の1とするのが原則なので、夫名義の資産が多ければ妻へ分与する必要があります。

不貞慰謝料の金額は高くても300万円程度であるので、夫婦の共有財産額が多い場合は「サレ夫なのに妻に対し高額な支払いをしなければならない」という事態も生じ得ます。

離婚を切り出す前に、財産分与のシミュレーションを行ってみることを推奨します。

4-2.年金分割

年金分割についても、財産分与と同様、妻有責の離婚であっても有利になるわけではありません。

サレ夫が厚生年金に加入していて妻が被扶養者となっている場合には、妻へ多くの年金保険料が分割されてしまいます。3号分割なら夫の合意すら不要ですし、合意分割が適用される場合でも最終的に年金分割調停を申し立てられると0.5の割合で分割が認められてしまうでしょう。

このように、サレ夫が厚生年金に加入していて妻は加入していないあるいは低収入の場合などは、年金分割で不利になってしまうので要注意です。

4-3.親権と養育費

妻に不貞の事実があったとしても、これにより妻が親権をとれなくなるわけではありません。不倫した妻でも子どもの親権者になるケースは多々あります。裁判所が不倫した母親に親権を認めたケースもあるので「不倫をするような母親は親権をとれない」と過信すべきではありません。

妻が親権を得た場合、養育費を払わねばなりません。子どもには罪がないので、養育費が減額されることもありません。この点も注意しておくべき事項でしょう。

4-4.婚姻費用

不倫した妻が家出し、後で「婚姻費用」を請求してくるケースが少なくありません。婚姻費用とは、夫婦が負担すべき生活費をいいます。

不倫して夫婦関係を破綻させておきながら婚姻費用を請求するのは不当なので、妻側からの婚姻費用請求は認められない可能性が高いですし、認められたとしても減額されるケースが多数です。

ただ請求を受ける可能性があることはリスクとしてしっかりと認識しておきましょう。請求された金額に納得ができない場合は、弁護士に相談することを推奨します。

5.さいごに

サレ夫になったときには不倫の証拠を集めたり離婚するかどうか検討したり、検討すべき事項が多々あります。対応に迷ったときには自己判断せずに恵比寿の弁護士までお気軽にご相談ください。

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