面会交流権ってどんな権利?面会交流権について解説!!

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弁護士 鈴木 翔太
弁護士 鈴木 翔太
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『面会交流権』という権利の意味をご存知でしょうか?

面会交流権とは、子供と離れて暮らしている親(非監護親)が、子供と直接対面して話す、電話で応答する、写真等をもらう、誕生日プレゼントを贈る等の方法で交流することを認める権利です。

この面会交流権は、離婚後に非親権者となり別居するに至った親と子、離婚前から長期に渡り別居している親と子が有します。

この面会交流権に関してはトラブルが生じることが多々あります。

今回の記事では、面会交流でよくあるトラブルのパターンやその対処方法などを専門家である弁護士が解説します。

1.面会交流権とは

法律において子どもと別居している親(非監護親)には子どもと会う権利が保障されており、これを面会交流権といいます。

これは「離れて暮らしていても、親子である以上は交流を続けるべき」という価値判断にもとづきます。

子供と離れて暮らしている親(非監護親)には、子供と直接対面して話す、電話で応答する、写真等をもらう、誕生日プレゼントを贈る等の方法で交流することがを認められております。

こと民法766条においては、協議離婚の際には面会交流方法を定めるよう規定されておりますので、離婚の際に面会交流の方法等についてを取り決めておくことは必要不可欠といえます。

なお、子どもと親が別居しているケースとしては、

  1. 両親が離婚した場合の、親権者ではない親と子
  2. 両親が離婚を前提に別居している場合の、子と同居していない親と子

が挙げられますが、今回の記事では①の離婚後の親子をモデルとして説明します。

【以下の用語の説明】
同居親:親権者。子どもと同居
別居親:非親権者。子どもと別居

2.面会交流権は拒否できるの?

離婚後、別居親から「自分には面会交流権があるから、子どもと会わせてほしい」といわれたとします。

このような請求は、正当な理由なく拒否できるのでしょうか?会わせたくないからといって会わせなくてもよいのでしょうか?

面会交流権は、原則拒否することはできません。別居親は、面会を拒否される場合には家庭裁判所で調停を申し立てることが可能となっています。

また、面会交流権は、子どもが健全に成長していくためにも重要な権利です。離婚した親同士の仲が悪いという理由で子どもと会わせたくないとお考えであっても、そういった悪感情だけを理由として断ることはできません。

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3.面会交流トラブルでよくあるパターン

離婚後の面会交流を巡るトラブルとしては、以下のようなものが挙げられます。

3-1.別居親が、子ども・同居親の都合を無視して無茶な面会交流を求める

離婚後は、同居親と子どもに生活パターンができております。

面会交流を実施するのであれば、子供及び同居親の都合・スケジュールを尊重すべきです。それにもかかわらず、一方的な要求をつきつけてくる別居親は少なくありません。

「毎日会わせろ」といってきたり、子どもが乳児にもかかわらず母親の同席なしに数日預けろといってきたり等無茶な要求をしてくることがあります。子どもが楽しみにしていた部活の試合や習い事の発表会などにも参加させずに面会を優先するよう求めてくる別居親もいます。

3-2.子どもを通じて同居親の生活を聞き出そうとする

面会交流の際、子どもを通じて同居親の生活状況を聞き出そうとする別居親も少なくありません。

たとえば「交際相手がいないか」とか「知らない男の人がきていないか」などです。

子どもも困惑してしまいますし、同居親のプライバシーも害されるので面会交流の障害になってしまいます。

3-3.相手の悪口を吹き込む

別居親が、子どもに対し、同居親の悪口を吹き込むケースがあります。逆に同居親が、別居親の悪口を吹き込むケースもあります。

悪口を吹き込まれた状態でその相手と会う子どもの気持ちを想像すれば、このような行為がどれだけ悪いことかは想像にたやすいでしょう。

3-4.相手が面会交流のルールを守らない

面会交流のルールを守らない別居親も珍しくはありません。

  • 面会交流の時間を経過しても子どもを送ってこない
  • 「祖父母とは会わせない」と約束していたのに勝手に会わせる
  • 「むやみにプレゼントを渡さない」と約束していたのに勝手に金品を渡して気を引こうとする

3-5.同居親が再婚して面会を拒否するようになった

同居親が再婚した場合、子どもを新しい家庭になじませたい、再婚相手に早く慣れてもらいたいから、別居親とは会わせたくないという考えます。

また、再婚相手と子どもが養子縁組した場合には、別居親には以後の養育費を請求できなくなります。そうなるとなおさら会わせたくなくなるでしょう。

上記の理由で今まで実施していた面会交流を突然一方的に取りやめた結果、トラブルにつながることも多々あります。

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4.面会交流を拒否できるケースとは

面会交流を巡ってトラブルになったとき、拒否してもかまわないのでしょうか?

この答えはケースバイケースといえます。

面会交流は子どものための権利という側面が強いため、面会交流を拒否できるのは「面会交流が子どものためにならない場合」に制限されると考えられています。

たとえば以下のような場合、拒否しても問題になりにくいとされています。

4-1.別居親が子どもを虐待していた

婚姻時に相手が子どもを虐待していた場合には、別居親と子どもを会わせると子どもに悪影響が及ぶ可能性が高いといえます。
このような事情があれば、面会交流を拒否できると考えましょう。

4-2.別居親が子どもに暴力を振るうおそれがある

これまでに面会交流を実施したときに別居親が子どもに暴力を振るったことがあり、今後も暴力を振るわれるおそれが高い場合などには面会交流を拒否できる可能性があります。

4-3.別居親による連れ去りの危険性が極めて高い

これまで面会交流を行ったときに別居親が子どもを連れ去った場合など、面会交流を行ったら連れ去られる可能性が高い場合にも面会交流を拒否できる可能性があります。

4-4.別居親が子どもや同居親の都合を無視して無茶な要求をしてくる

たとえば学校や部活の試合、各種の試験など、子どもにはいろいろなイベントやスケジュールがあります。

別居親が子どもの都合を無視して無茶な要求をしてくる場合には拒否できるものと考えられております。

5.面会交流を拒否できない事情

以下のような状況では、「面会交流が子どものためにならない場合」という理由に該当しないため、面会交流を拒否するのが難しいと考えられます。

5-1.再婚したので会わせたくない

再婚すると、子どもには再婚相手との新しい生活になじんでほしいと考えて面会に消極的になってしまう方が少なくありません。

しかし、再婚や子どもの養子縁組は実親との面会交流を拒否する理由にならないので注意しましょう。子どもに養親ができたとしても、実親には面会交流権が認められます。

5-2.面会交流をすると子どもがぐずってしまう

子どもが小さい場合、面会交流後に寂しがってぐずってしまうケースがよくあります。こうなると同居親は心配になり、面会交流を拒否したくなるでしょう。

しかし、子どもがぐずったとしても面会交流を拒否する理由にはなりません。
むしろ面会交流を続けて別居親との関係性が確固たるものになり子どもが安心できれば自然にぐずりや問題行動が消失していくとも考えられます。

どうしてもおさまらない場合には、面会交流の方法を工夫することによって対処すべきといえるでしょう。

5-3.養育費をもらっていないので会わせたくない

「相手から養育費をもらっていないから会わせない」という方が非常にたくさんおられます。人間としては当然の心情かと思いますが、法律的には認められないので注意しましょう。

養育費と面会交流は引換ではありません。

別居親が養育費を払わなくても面会交流はさせるべきですし、別居親は面会交流させてもらっていないとしても養育費を払わねばなりません。

「面会交流」と「養育費」をリンクさせないようにしましょう。

5-4.子どもが「会いたくない」「会わなくていい」と言っている

子どもが「会いたくない」「お父さんと(お母さん)と会わなくていい」などと言っていても、言葉通り受け止めるべきではありません。

特に年齢の小さい子どもの場合、同居親に遠慮してこういった言葉を発するケースがよくあります。

子どもに「パパ(ママ)と会いたい?」などと聞いて「会いたくない」といったとしても、面会交流を拒絶する理由にはならないので注意しましょう。

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6.面会交流を拒否するリスクは?

もし面会交流を実施すべきケースにおいて拒否を続けた場合どのようなリスクが発生するのでしょうか?

6-1.面会交流調停を申し立てられる

法律上、「面会交流はできるだけ積極的に行うべき」と考えられています。

離婚時に面会交流の方法について定めていなかった場合には、別居親は家庭裁判所で「面会交流調停」を申し立てることができます。

調停が始まると調停委員を介して面会交流の方法を話し合う必要があり、月に1回くらい家庭裁判所へ通わなければなりません。

またどうしても合意できない場合「面会交流審判」となり、審判官が面会交流の方法を決めて命令を下してしまいます。そうなったら自分たちの希望通りになるとは限らないのでくれぐれも注意が必要です。

6-2.間接強制でお金を取り立てられる

面会交流調停や審判で面会交流の方法が決まったにもかかわらず約束を守らない場合、別居親は「間接強制」を申し立てることができます。

間接強制とは、お金を取り立てることによって間接的に約束の履行を促す手続き。つまり面会交流を拒否し続けていると、「1回無視するごとに数万円」程度のお金を取られてしまうリスクが発生します。

6-3.慰謝料請求される

正当な理由もなく面会交流を拒否し続けていると、別居親は大きな精神的苦痛を受けるでしょう。そうなったら、慰謝料を請求される可能性もあります。

間接強制や慰謝料請求をされると、金銭的な負担がかかるので子どもとの生活も苦しくなるリスクが高まります。

生活を維持できなくなったら、最悪の場合子どもの親権を別居親に奪われてしまう可能性もないとはいえません。面会交流をむやみに拒否するのは危険です。

7.面会交流を要求されたときの対処方法

別居親から面会交流を求められて拒否したい場合や無茶な要求をされて困ったときには、どうすればよいのでしょうか?

7-1.調停で話し合う

面会交流トラブルは、面会交流調停で話し合って解決するのが基本の対応です。

別居親から家庭裁判所で面会交流調停を申し立ててもらい、調停委員を介して冷静に話し合いましょう。

なお、調停で合意ができた場合は、以後その合意内容に従って面会交流を実施しなければならなくなります。子どもの都合や希望も考慮しながら実現可能な合理的な方法を定めましょう。

7-2.弁護士を入れて話し合う、調停を依頼する

自分1人で面会交流調停に臨むのは不安を感じる方は、1度弁護士に相談してみてください。

弁護士を代理人に立てて相手との間で面会交流の方法を話し合うことができます。この場合、依頼者は相手と直接話す必要がありません。

また面会交流調停も弁護士に依頼できます。弁護士がついていれば弁護士から調停委員に希望を伝えてもらえますし、相手や調停委員から提案があったときに受け入れるべきかどうかなどの判断も可能となります。

弁護士がいる場合といない場合とでは、結果に大きな差が生じるものです。子どもや同居親へかかる負担も軽くなるケースが多いので、困ったときにはぜひ相談してください。

7-3.現実的な合意を成立させる

面会交流トラブルを解決するには、現実的な合意をすることが重要です。

  • 子どもと相手との関係
  • それぞれの居住場所
  • 子どもの年齢や立場

子どもや同居親に過度な負担をかけず別居親の権利も実現できるような内容を定めるのが理想といえるでしょう。

面会交流は標準的に月1回程度行うべきなどともいわれますが、実際にベストな方法はケースによってそれぞれ異なります。

弁護士であれば、両親やお子様の状況に鑑みて適切な方法をご提示し、相手との交渉や調停を進められるので、面会交流トラブルでお困りの方がおられましたら、1度お気軽にご相談ください。

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