浮気・不倫されたらやるべきこと

監修者
弁護士 鈴木 翔太
弁護士 鈴木 翔太
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自分のパートナー(配偶者)が実は不倫していた。そのような事実が発覚したら、あなたはどうしますか?

離婚を含めた夫婦関係の清算、慰謝料の請求の場面で不利にならないためには、不倫に気付いた段階から適切な対応をとっておく必要があります。

とはいえ、何をしておけば有利に事を運ぶことができるのでしょうか?

今回は、夫や妻に不倫されたときにやるべきことについて、弁護士が解説します。

証拠を集める

配偶者の不倫、浮気といった行為(不貞行為)が発覚したからといって、いきなり相手を問い詰めるのは得策ではありません。証拠がない段階で問い詰めても「浮気していない」としらを切られたら終わってしまうからです。

まずは証拠、特に物的証拠を集めます。不倫相手とのメールや写真などが残っているようであれば、これらを写真で撮影する、コピーを取る、データとしてダウンロードして保管するなどして、証拠として手元に残しましょう。

また、パートナーの日記やスケジュール帳、クレジットカードの明細書に不自然な記録があったり、携帯の通話履歴に不自然な通話歴があることもあります。交通ICカードを使って不倫相手のところに通っている場合もあります。

これらが確認できる場合は、証拠として保管しましょう。

なお、浮気・不倫の証拠を集める際には、1つ注意点があります。それは、「肉体関係」を証明できるものが必要ということです。

自身の力では充分な証拠を集められない場合には、探偵事務所に調査を依頼するのも方法のひとつです。

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弁護士 鈴木 翔太

浮気相手が誰か調べる

配偶者の不貞相手がどこの誰なのかわからないケースがありますが、相手が誰なのかわからない状態では慰謝料を請求することは難しいです。従って、できる限り相手を特定しておく必要があります。

メール等のやり取りの内容から、相手の名前(呼称)、関係性(勤務先の同僚、大学時代の同級生等)、住所等についておおよその目星をつけることができるケースがあります。相手方の電話番号やメールアドレスがわかっているならば、それを控えて弁護士に相談すれば、「弁護士照会」によって相手方を特定できる可能性もあります。

または、探偵事務所に依頼して不貞相手の住所と氏名を調査してもらうという方法も一つです。

確実な手法とは言えませんが、配偶者を問い詰めた際に白状させるという方法もあります。

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離婚するかどうか決める

配偶者が不倫していることが明らかになったら、今後のこと、すなわち「再構築するのか」「離婚するのか」を考えなければなりません。

不倫や浮気等の不貞行為は離婚理由になりますが、夫婦関係を修復するという選択肢を取ることはできます。再構築するのか、離婚に踏み切るのか、どちらを選ぶかによって、その後の話の持って行き方が大きく変わってきます。

配偶者との話合いを開始する前に、自身としてはどうしたいのか、どちらを希望するのか、をしっかりと考えておきましょう。

配偶者と話し合う

パートナーの不貞の証拠を揃え、今後のパートナーとの関係の在り方について選択ができたら、不貞行為を行なった夫(妻)と話し合いに臨みましょう。

話し合いにおいては、相手方に「不倫・浮気の事実を認めさせること」が非常に大切です。

「貴方、不倫しているでしょ?」から話を進めて、相手が否定したら収集した証拠を突きつけて言い逃れをさせないようにしましょう。相手の素性がわかっていないときには、このとき相手に開示させることを忘れないでください。

そのうえで、相手方に「〇〇さんと不貞関係になり、肉体関係をもちました」とはっきり不貞行為を認める内容の自認書を書いてもらいましょう。

自認書をとっておくことであとで「そんなことはやっていない。不倫の事実を認めたことはない。」といったちゃぶ台返しの主張を阻止することが可能となります。

自認書を取ったうえで、自身の希望に従って、離婚または再構築の話を進めます。

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弁護士 奥野

慰謝料請求する

離婚するとしても復縁するとしても、相手方に慰謝料を請求することができます。不貞は配偶者に対する重大な裏切りであり、民法上の「不法行為」になるからです。

不倫の慰謝料は、配偶者(パートナー)とその不倫相手の「連帯責任」になるので、どちらに対しても全額の請求ができます。

離婚するのであれば、配偶者と不倫相手に同時に慰謝料請求しましょう。

離婚しないのであれば、配偶者に慰謝料請求してもあまり意味がないので、不倫相手にのみ慰謝料請求するのが一般的です。ただし、離婚しない場合にくらべて請求できる慰謝料の金額は低くなります。

慰謝料請求は、内容証明郵便を使って行いましょう。その後、不倫相手と話合いを行い、慰謝料の支払方法等を決めて合意します。相手が支払に応じない場合には、裁判をして強制的に支払わせることもできます。

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再構築のための誓約書を書かせる

パートナーと再構築するのであれば条件を定めておくべきです。

不倫相手ときっぱり別れることは必須ですし、今後別の人とも不倫しないと約束させることも必須です。「二度と不倫はしません」「不倫してしまって離婚となった場合、慰謝料〇〇円を支払い、財産は全て分与いたします」などの取り決めを盛り込んだ誓約書を書いてもらいましょう。

離婚の準備を開始する

不貞の事実が許せない、再構築はできない、ということであれば離婚の準備を進めます。

離婚となれば、相手方への慰謝料請求や財産分与、親権や養育費などいろいろと決めなければならないことがあります。

話合いを進めて合意ができたら、役所に離婚届を提出することで離婚が成立となります。
この際は「協議離婚合意書」を作成し、公正証書にしておくことをお勧めします。

配偶者の不倫や浮気に悩んだとき、専門家のサポートを受けると有利に各種の手続きを進められます。東京・恵比寿の弁護士まで、お気軽にご相談下さい。

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