代襲相続とは、相続人が被相続人よりも先に亡くなっているときに相続人の子どもが相続することです。
たとえば父親が死亡したケースで父親より先に息子が死亡していたとき、息子に子どもがいるのであればその子が代襲相続人となって遺産を相続します。
なお、相続人に代襲相続人が含まれる場合、法定相続分や相続税の計算が複雑になる可能性があります。混乱せずに正しい知識をもって遺産分割を進めましょう。
今回の記事では、代襲相続の範囲や代襲相続する場合の注意点について、弁護士が解説します。
1.代襲相続とは
代襲相続は、一定範囲の相続人が被相続人より先に亡くなっていて、相続人に子どもがいる場合に発生します。代襲相続する相続人を代襲相続人、代襲相続される人を被代襲者といいます。
モデルケースを参照に見てみましょう。
モデルケース
- Aさん(夫)には、3名の息子がいます。長男Cさん、二男Dさん、三男Eさんです。
- Aさんの妻Bさんは2010年7月に亡くなりました。
- 長男Cさんには、2人の子ども(Xくん、Yちゃん)がいます。Xくん、YちゃんはAさんの孫にあたります。
- Cさんは、2020年1月に亡くなりました。
上記のケースで、2022年6月にAさんが死亡した場合、XくんとYちゃんが、Cさんの代わりに代襲相続することになります。このケースでは、XくんとYちゃんが代襲相続人、長男Cさんが被代襲者となります。
Xくん、Yちゃんのほか、二男Dさん、三男Eさんの4名がAさんの相続人となりますので、この4人で遺産分割協議を行うこととなります。
2.代襲相続が発生する範囲

代襲相続は発生する範囲が限られています。その範囲を見てみましょう。
2-1.子どもや孫などの直系卑属は代襲相続人になる
子が親より先に死亡したときには、子の子(孫)が代襲相続人になります。
子も子の子(孫)も親より先に死亡していている場合、孫に子がいるのであれば(ひ孫)、そのひ孫が再代襲相続人になります。
このように直系卑属については、子、孫、ひ孫と、無制限に代襲相続が続きます。
2-2.兄弟姉妹の子どもの代襲相続は一代限り
相続において、兄弟姉妹は、第三順位の相続人にあたります。

相続権の認められる兄弟姉妹が、被相続人より先に亡くなっている場合も代襲相続が起こります。これにより、兄弟姉妹の子(被相続人からみると甥姪に当たる子)が代襲相続人になります。
なお、先の直系卑属のものとは異なり、甥姪が先に死亡した場合に、甥姪の子どもは代襲相続人とはなりません。傍系親族においては、代襲相続は一代限りとなります。これは、被相続人とのとの関係が遠い者に遺産相続させるのは不合理と考えられているためです。
2-3.親や配偶者は代襲相続しない
親は第2順位の相続人にあたりますが、親に関しては代襲相続は発生しません。また、配偶者についても代襲相続は起こりません。

3.代襲相続人の法定相続分
代襲相続が発生した場合、代襲相続人の法定相続分はどのくらいになるのでしょうか?
代襲相続人は、被代襲者の地位をそのまま引き継ぐので、法定相続分についても被代襲者のそれと同じになります。代襲相続人が複数人いる場合は、被代襲者の相続分を代襲相続人の人数で均等割します。
モデルケース01
- Aさん(夫)には、3名の息子がいます。長男Cさん、二男Dさん、三男Eさんです。
- Aさんの妻Bさんは2010年7月に亡くなりました。
- 長男Cさんには、子ども(Xくん)がいます。
- Cさんは、2020年1月に亡くなりました。
上記のケースで、2022年6月にAさんが死亡した場合、Cさんが生きていたとしたら、Cさん、Dさん、Eさんの3名で相続することとなりますので、法定相続分は各々3分の1です。Cさんの代襲相続人はXくん一人なので、Xくんの代襲相続分は3分の1になります。
モデルケース02
- Aさん(夫)には、3名の息子がいます。長男Cさん、二男Dさん、三男Eさんです。
- Aさんの妻Bさんは2010年7月に亡くなりました。
- 長男Cさんには、2人の子ども(Xくん、Yちゃん)がいます。
- Cさんは、2020年1月に亡くなりました。
この場合の代襲相続人はXくん、Yちゃんの2人です。Cさんの法定相続分が3分の1なので、Xくん、Yちゃんの相続分は各々6分の1となります。
4.代襲相続人の遺留分
4-1.遺留分とは
遺留分とは一定範囲の相続人に認められる最低限の遺産取得割合です。不公平な遺言や贈与が行われても、遺留分権利者には最低限の遺留分を取り戻す権利が認められます。
遺留分についても、代襲相続人は被代襲者の権利を引き継ぎます。
モデルケース
- Aさん(夫)には、3名の息子がいます。長男Cさん、二男Dさん、三男Eさんです。
- Aさんの妻Bさんは2010年7月に亡くなりました。
- 長男Cさんには、子ども(Xくん)がいます。
- Cさんは、2020年1月に亡くなりました。
上記のケースで、2022年6月にAさんが死亡したとします。Aさんは遺言を残しており、その内容が「すべての遺産をDさん(二男)に相続させる」であったとしましょう。
このようなケースでは、XくんはDさんに対し遺留分侵害額請求をすることができます。遺留分割合は、Cさんが生きていた場合に主張できる割合と同等になります。具体的には6分の1です。なお、代襲相続人が複数人いる場合は、被代襲者の相続分を代襲相続人の人数で均等割します。代襲相続人が2人の場合は、各々12分の1となります。
4-2.遺留分が認められない代襲相続人
遺留分はすべての代襲相続人に認められるわけではありません。
遺留分を取得するのは、兄弟姉妹以外の相続人です。兄弟姉妹の子どもである甥姪が代襲相続人となった場合、甥姪は被代襲者である兄弟姉妹の地位を引き継ぐことから、そもそも遺留分は認められません。
また、配偶者や親には遺留分が認められますが、そもそも代襲相続が起こりません。そのため、親や配偶者が被相続人より先に亡くなっても代襲相続や遺留分の問題は生じないこととなります。
結論としては、遺留分が認められる代襲相続人は、孫やひ孫などの直系卑属に限られるということです。

5.代襲相続する場合の相続税に関する注意点

孫が代襲相続する場合、相続税の計算も変わってきます。
5-1.基礎控除が増える
相続税には基礎控除があり、税額の計算時に3000万円+相続人の数×600万円を遺産額から差し引くことができます。
計算式から分かるように、相続人の人数が増えると基礎控除が高くなります。基礎控除が高くなれば、相続税の支払いを免れたり、その税額が低額になる可能性があります。
代襲相続が発生する相続においては、代襲相続人全員を法定相続人としてカウントできます。代襲相続人が被代襲者と同じ人数であれば基礎控除の金額は変わりませんが、孫が複数いる場合は、代襲相続人の人数は被代襲者の人数より増えることとなるので基礎控除額が上がります。
5-2.2割加算は適用されない
相続税のルールでは、相続人以外の人が遺産を受け継いだ場合は、相続税が2割加算されます。
孫へ遺贈した場合の相続税は2割増しになりますし、孫を養子にした場合も2割加算となります。
しかし、孫が代襲相続人になった場合は違います。「代襲相続人は、被代襲者の地位を引き継ぐ」のですから2割加算の対象とはならないのです。

6.代襲相続人が含まれる相続時の注意点
6-1.相続放棄しても代襲相続は起こらない
法定相続人であっても、遺産を相続したくないのであれば相続放棄をすることができます。相続放棄をすると、資産も負債も権利義務も含めて一切の遺産を相続しません。

相続放棄者は、はじめから相続人ではなかった扱いになるので、代襲相続も起こりません。
6-2.相続欠格や相続人廃除の場合には代襲相続が起こる
相続人に一定の非行があると、相続欠格や相続人廃除に該当する可能性がでてきます。

相続欠格に当たる場合や、相続人排除された場合、その者は相続する権利を失います。しかし、被代襲者が相続欠格者や相続廃除者であったとしても、その子は代襲相続することができます。
なぜなら、相続欠格や相続廃除は被代襲者固有の事情であり、代襲相続人が非行を行ったわけではないからです。
この点は注意が必要です。相続欠格者の孫だからという理由で遺産分割協議に加えなかった場合、有効な遺産分割協議ができないので注意しましょう。
6-3.孫養子が代襲相続する場合の相続分

相続税対策などのため、孫と祖父母が養子縁組するケースがあります。養子となった孫を孫養子ともいいます。
子ども(孫の親)が先に死亡して孫養子が代襲相続人になった場合、相続分はどのように計算すればよいのでしょうか?
孫には養子としての立場と代襲相続人としての立場の2つの立場があります。孫の相続分を1人分と数えるのか、養子と代襲相続人である孫の合計2人分として数えるのか、検討しなければなりません。
このような2つ以上の相続資格が併存する状態になった人を二重相続資格者といいます。
法律上、二重相続資格者がいる場合、2人分の相続割合が認められると考えられています。よって孫には養子としての相続分と代襲相続人としての相続分の両方が認められます。
モデルケース
- Aさんには二人の息子がいます(長男Bさん、二男Cさん)
- Bさんには、子ども(Xくん)がいます
- ある日、Bさんが亡くなりました。Aさんは、Xくんを養子にしました。
このケースでAさんが死亡した場合、相続人は「長男Bさんの代襲相続人であるXくん」「二男Cさん」「孫養子Xくん」の3名でカウントします。相続分は3分の1ずつです。
「Bさんの代襲相続人であるXくん」と「孫養子であるXくん」は同一人物なので、Xくんは遺産の3分の2を、次男は遺産の3分の1を相続することとなります。
7.さいごに
遺産分割協議は、全員参加して全員が合意しなければならないこととなっております。代襲相続が発生する場合、本来の相続人よりも遠い親族、疎遠な親族が相続人となることがあるため、トラブルが生じやすいといえます。
相続人間のトラブルが生じた際は、弁護士を代理人に立てましょう。
弁護士に交渉を任せれば、話しにくい相手に自分で対応する必要もなくなり、ストレスも軽減されるメリットがあります。自分で連絡しても無視されるケースでも、弁護士から連絡を入れれば応答するケースが多数です。複雑な相続分の計算も正確にできるので、自分で対応するより適正な遺産分割を実現できるでしょう。
恵比寿の鈴木総合法律事務所は、遺産相続トラブル解決に力を入れて取り組んでいます。
突然祖父や祖母の代襲相続人となって困惑している方、遺産分割協議が滞って進められなくなった方、相続分や遺産分割方法がわからない方などは、お気軽にご相談ください。



