遺産相続の場面において、相続人の中に未成年の子どもが含まれているケースは珍しくありません。
相続人の中に未成年者がいる場合、有効な遺産分割を行なうために「特別代理人」を選任しなくてはならないケースがあります。
今回の記事では、未成年者が相続人となったときに起こる諸問題と特別代理人について解説します。
1.未成年者は有効な遺産分割を行なうことが出来ない
大人(成人)は、一人で法律行為を行なう能力(法律用語で「行為能力」といいます)が、認められています(成年被後見人などの例外もあります)。
従って、相続人が全員成人であれば、各々が単独で、法律行為である遺産分割協議を進めることが可能です。
他方で、未成年の子ども(未成年者)は行為能力を有しておりませんので、単独では遺産分割協議を有効に進めることはできません。
このような場合、未成年者の親(親権者)を子どもの代理人として遺産分割協議を進めることになるのでしょうか?
答えはNoです。
相続人が複数いる場合、ある人の相続分が増えればある人の取り分が減りますし逆もまたしかりですから、各々の相続人の利益は相反します。このような双方の利益が相反している関係を「利益相反関係(利害対立関係)」といいます。
未成年の子どもの親をその子の代理人として遺産分割協議を進めるとした場合、本来であれば利益相反関係に立つ者が混同してしまうからです。
例を挙げて検討してみましょう。
例えば、A氏(父)さんが不慮の事故で死亡したとします。A氏の相続人は、A氏の妻であるBさんと未成年の子Cくんの2名でした。
BさんはA氏の配偶者であることから当然にA氏の相続人です。この状況でBさんが親権者としてCくんの代理人になると、Bさんは自身の相続人としての立場とCくんの代理としての立場の双方で遺産分割協議に臨むことになります。
このような状況下において、Bさんが私利私欲のために自分の取得分を増やし、Cくんの権利を害するようなことがあるかもしれません。子どもが2名以上いる場合においては長男を優先して分配してしまうかもしれません。
このような不都合を避けるため、親(親権者)と未成年の子が利益相反の関係に立ってしまう相続のケースにおいては、親は未成年の子どもの代理をつとめることができません。
このようなケースで、親が子どもの代わりに遺産分割協議書に署名押印をしても当然に無効です。このことは各機関も理解しており、このような遺産分割協議書を法務局に持っていっても登記の受付をしてもらえませんし、銀行でも預貯金の払い戻しなどに対応してもらえません。

2.特別代理人とは
それでは、上述のような状況下において有効な遺産分割を行なうためにはどのようにすればよいのでしょうか?
このようなケースでは、未成年の子どもの「特別代理人」を選任してもらいます。特別代理人とは、未成年者が法律行為を有効に行うために特別に選任する代理人です。
選任された特別代理人が未成年者の代理人として遺産分割協議書に署名押印することで、有効な遺産分割協議書を作成することが出来ます。
なお、子どもが複数いる場合には、子ども同士でも利益相反関係に立つため、それぞれの子どもについて別の特別代理人が必要となります。
3.特別代理人の選任方法

特別代理人の選任申立をする際は、まず「特別代理人選任申立書」を作成します。
申立て前に誰を特別代理人候補者とするかを決めて、その方の了承を得ておく必要もあります。
準備が整ったら未成年者の住所地を管轄する裁判所で申立てをします。申立には以下の書類が必要となります。
- 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 親権者(または未成年後見人)の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 特別代理人の候補者の住民票か戸籍附票
- 遺産分割協議書案
費用として、収入印紙800円、連絡用の郵便切手が必要です。
4.遺産分割の内容について

特別代理人の選任申立てをするときには、事前に遺産分割協議の内容を決めて家庭裁判所にその案を提出する必要があります。
制度の趣旨からすると「遺産分割協議によって未成年者が害されることがない」ようにしなければなりません。特別代理人を選任してから自由に遺産分割協議を行うとした場合、この点を達成できない可能性があります。そこで、選任段階から「遺産分割協議によって未成年者が害されることがない」ことを裁判所が確認するために事前に協議書案の提出が要件付けられているのです。
遺産分割協議書案では、法定相続分に従った遺産配分にしておくのが好ましいです。これであれば各相続人に公平なので、裁判所から問題視されることはありません。

ただし事案によっては、未成年者の親(被相続人の配偶者)に多くを相続させた方が良いケースもあります。たとえば主たる相続財産が住まい(住宅)だけであれば、未成年者の親が全部を相続した方が便宜的です。また、生活費や教育費などを捻出するために、未成年者の親が被相続人の預貯金の大部分を相続するのが好ましいこともあるでしょう。
このような場合には、法定相続分に従っていない配分であっても遺産分割協議書案が認められる可能性が高いです。
ただし、相応の説明が必要となりますので、一度弁護士に相談するのが宜しいかと思います。

5.相続放棄する場合

未成年者が相続人となるケースにおいては、未成年者の「相続放棄」についても注意が必要です。
相続放棄も法律行為であるため、未成年者は単独で相続放棄できません。相続放棄するのであれば、親権者が未成年者の法定代理人として行うことになります。
この相続放棄も親と子どもの利益が相反する可能性があります。特に問題になるのは、親が相続放棄しない場合です。
子どもに相続放棄させて親が単独で相続するとなれば、本来子どもの取得分となる部分を害することとなります。先の遺産分割のケースと同様、親と未成年の子は利益相反関係にあります。
このような不都合を避けるため、親が相続放棄をせずに子どもだけ相続放棄させる場合には、相続放棄にも特別代理人の選任が必要となります。
また、複数の未成年の子どもが相続人になっている場合において、一部の子どもにのみ相続放棄をさせる場合も、子ども同士の利益が相反することとなるので特別代理人の選任が必要です。
他方で、親と子ども(複数いる場合には全員)全員が相続放棄する場合には、親と子どもの利益は相反しないので特別代理人の選任は不要です。
親は、単独で自身と相続放棄ができますし、子どもの法定代理人として相続放棄させることもできます。

以上のように、未成年の子どもが相続人となっているケースにおいては、一般の相続の場面とは異なる対応が必要となるケースが多々あります。
どのようにして遺産分割協議を進めたら良いかわからない場合、特別代理人の選任申し立てについて疑問や不安がある場合には、お気軽に恵比寿の弁護士までご相談ください。

