家族や親族が亡くなった際、亡くなられた方(被相続人)と所定の関係性を有する方は、法定相続人として遺産を相続することとなります。
相続の対象となる財産(相続財産)は被相続人が有していた資産や負債、権利義務の一切です。
なお、相続財産の内容・評価額等によっては、相続をしないほうが合理的(経済的なメリットとなる)となるケースがあります。
この相続をしない手続きを相続放棄といいます。
今回の記事では、「相続放棄」について解説いたします。
1.相続放棄とは
相続とは
相続とは、亡くなられた方(被相続人)が有していた資産や負債、権利義務(相続財産)の一切を引き継ぐ(受け継ぐ)手続きです。
相続する場合は、正の財産(預貯金や不動産など)、負の財産(借金、ローンなど)を問わず相続財産の一切を引き継ぐこととなります。
正の財産(預貯金や不動産など)、負の財産(借金、ローンなど)を問わず相続することとなりますので、①「正の財産しかない場合」あるいは「正の財産の割合が大きい場合」であれば、全体としては正の財産を相続することとなりますので、経済的合理性があります。
他方で、②「負の財産しかない場合」あるいは「負の財産の割合が大きい場合」は、相続をすると経済的にマイナスとなるため、相続をしない方が合理的となります。
また、①のケースであっても、後日の相続税などの税金の兼ね合いで相続をしない方がメリットが出る場合もあります。
相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人の財産の一切を放棄する手続きです。
一切を放棄しますので、正の財産も負の財産も放棄することとなります。

2.相続放棄の手続と期間
2-1.相続放棄の手続
相続放棄は、家庭裁判所に申述を行なう必要がある手続きとなります。家庭裁判所に申述をせずに「相続を放棄します」と主張しても効果は生じません。
相続放棄の申述は、被相続人(亡くなられた方)の住所地または相続開始地の家庭裁判所に対し、相続放棄申述書を提出する形で行ないます。
相続放棄申述書には、以下の事項を記載する必要があります。
- 相続放棄をする人
- 被相続人の氏名・住所
- 被相続人と相続放棄をする人の続柄
- 相続放棄をする人が相続開始を知った年月日
- 相続を放棄する旨
また、相続放棄申述書には、以下の書類を添付する必要があります。
- 相続放棄をする人の戸籍謄本
- 被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
- その他個々の事案によって必要になる書類
2-2.相続放棄の期間
相続放棄をすることができる期間は、原則、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月です。この3ヶ月の期間を「熟慮期間」といいます。
なお、熟慮期間は、相続について利害関係を有する人が家庭裁判所に請求することにより延長することが可能です。しかし、延長が認められるケースは限定されております。
相続財産の調査、相続をするのかどうかの判断は速やかに行う必要があります。
2-3.相続放棄しなかった場合の効果
相続放棄を熟慮期間内にしなかった場合は、一切を相続したもの(単純承認した)と扱われます。
当然に負の財産も引き継ぐこととなりますので、債権者から請求を受けた場合は支払う必要があります。
3.相続放棄のメリット・デメリット
相続を放棄した場合のメリット・デメリットとしては、次のものが挙げられます。
相続放棄のメリット
- マイナスの財産(負債やローンなど)の一切を相続しなくて済む
- 遺産相続争いから解放される
- 相続財産を、特定の相続人一人に集約させることができる
相続放棄のデメリット
- プラスの財産を一切相続できない
- 相続放棄後に、撤回することはできない
- ほかの相続人にマイナス財産がまわっていくおそれがある

相続放棄は、自分だけがすれば良いというものではなく、親や兄弟姉妹、甥姪などの他の法定相続人との関係を考慮しなければいけません。
なぜなら、自分が相続放棄をした場合、他の相続人(自分よりも後順位の相続人)が相続人となるからです。
相続放棄をするにあたっては、被相続人の財産の調査、特に負の財産の調査が必要です。被相続人が消費者金融などに対し多額の借入れをしていた場合、マイナス財産がプラス財産を上回り、借金のみを相続することになるおそれがあります。
もっとも、このような場合でも、よく調査してみると、利息の払い過ぎで債務がすでに完済されていたり、実は過払金が発生していたという場合があります。
相続財産をしっかりと調査したうえで、他の相続人と話し合ったうえで放棄するかどうかを判断するのが適切です。
4.相続放棄できないケース
相続放棄ができないケースを見てみましょう。
4-1.3ヶ月の熟慮期間経過
相続開始後、3ヶ月の熟慮期間を経過してしまった場合は、相続放棄はできなくなります。提出書類に不備があり再提出が間に合わなかった場合も、相続放棄ができなくなってしまうので注意しましょう。
4-2.相続放棄前の相続財産の処分、放棄後の隠匿等
相続放棄前に相続財産の全部又は一部を処分した、相続放棄後に相続財産の全部若しくは一部を隠した、自分のためにこれを使った、又はわざとこれを相続財産の目録中に記載しなかった場合は、相続人は単純承認をしたこととなるので、相続放棄はできなくなります。
なお、この「相続財産の処分」には債務の弁済も含まれます。
債権者から請求を受けたからといって、少額でも弁済してしまうと相続放棄ができなくなってしまうので注意が必要です。被相続人が滞納していた税金の一部を相続人が納付した場合も同様です。
5.相続放棄とその他の権利関係
5-1.生命保険
被相続人が加入していた生命保険について、保険金の受取人もまた被相続人であるケースがあります。
相続放棄した場合は、保険金を相続することはできません。仮に保険金を受け取ってしまうと単純承認したものとみなされてしまいます。
なお、保険金の受取人が相続人となっている場合には、相続放棄の有無に関係なく保険金を受け取ることは可能です。保険金の受け取る権利は相続人の固有の権利だからです。
5-2.不動産
相続財産に、空き家や利用価値のない山奥の土地の場合が含まれている場合は注意が必要です。
空き家や利用価値のない山奥の土地であっても不動産には少なからず資産価値があります。これらの不動産は相続したところで建て直しもできず、また買い手がつくようなものでもありません。他方で、不動産の固定資産税は課されます。
このような場合、相続放棄をすることで固定資産税の支払義務を免れることは可能ですが、相続放棄では免れることのできない責任があります。それは相続財産の管理責任です。
管理責任とは、所有者と同じように建物を適切に維持・管理する責任であり、例えば、建物が老朽化して倒壊する危険があれば補強しなければならず、雑草が生い茂っているようなら草刈りをしなければなりません。
たとえすべての法定相続人が相続放棄をしたとしても、相続財産について「次の管理者」が現れるまでは、依然としてその注意義務や管理義務があると民法上は規定されています。次の管理者とは、利害関係人又は検察官の請求によって家庭裁判所が選任する「相続財産管理人」のことです。
相続財産管理人の選任より、相続財産の注意義務、管理義務が相続財産管理人に移動し、これによってようやく空き家などの管理責任から解放されることとなります。
6.さいごに
相続財産として何があるのか確認ができない場合、相続放棄をしたほうがよいのか判断がつかない場合、家庭裁判所への相続放棄申述のやり方がよくわからない場合、に放置してしまうのは得策ではありません。
放棄すれば免れた負債を、放棄しなかったがために単純承認扱いで引き継いでしまい負担せざるを得なくなるケースがあるからです。
相続放棄について不明点があれば、速やかに専門家である弁護士に相談することをお勧めします。


