相続が発生したとき、本来なら自分が法定相続人になるはずなのに、遺言があって遺産を受け取れなかったり、受け取る遺産の額が小さくなってしまったりすることがあります。
このような場合でも「遺留分減殺請求」を行うことで、最低限の遺産を取得できる可能性があるのです。
今回は、遺留分減殺請求とその方法について、解説します。
1.遺留分とは

遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に認められる、最低限の遺産取得分のことです。
相続が発生したとき、特に遺言が残されていなかったら、民法の定める「法定相続人」が遺産を相続します。
しかし、被相続人が「遺言」により、第三者に遺産を分与すると書いていた場合や、他の法定相続人に遺産をすべて受け継がせると書いていた場合などには、本来の法定相続人であっても、遺産を受け取れなくなる可能性があります。遺言による指定内容は、法定相続に優先するためです。
しかし、このようなことは相続人の期待を大きく裏切るものですから、法律は制限を加えています。一定の範囲の法定相続人には、最低限度の取得分として「遺留分」が認められているので、たとえ遺言によって自分の取得分が少なくなっていても、遺留分に相当する遺産を受け継ぐことができます。
2.遺留分が認められる人

遺留分が認められるのは「兄弟姉妹以外の法定相続人」です。兄弟姉妹の子どもである甥姪も、兄弟姉妹の地位を引き継ぐので、遺留分が認められません。
具体的には以下のような相続人に遺留分があります。
- 配偶者
- 子ども、孫などの直系卑属
- 親、祖父母などの直系尊属

3.遺留分の割合

遺留分の割合は、ケースによって異なります。
まず、親などの直系尊属のみが相続人となるケースでは、遺留分の割合は、遺産全体の3分の1です。これを、相続人が法定相続分に従って分け合うことになります。
それ以外のケースにおける遺留分の割合は、遺産全体の2分の1です。これを、相続人がそれぞれの法定相続分に従って分配します。
たとえば、法定相続人が妻と2人の子供の場合、遺留分の割合は2分の1です。そして、妻の法定相続分は2分の1、子どもたちの法定相続分はそれぞれ4分の1ずつです。
そこで、妻の遺留分は、2分の1×2分の1=4分の1
子どもたちそれぞれの遺留分は、2分の1×4分の1=8分の1ずつとなります。

4.遺留分減殺請求の対象

遺留分を請求することを、法律では「遺留分減殺請求」といいます。
遺留分減殺請求の対象となる行為は、遺言だけではありません。以下のような行為に対し、遺留分減殺請求ができます。
- 遺言による分与、相続分の指定
- 死因贈与
- 死亡前1年以内の生前贈与
ただし、受贈者が悪意の場合には、1年より前の生前贈与であっても遺留分減殺請求の対象になります。
また、生前贈与が法定相続人の「特別受益」に該当する場合にも、特段の事情がない限り、1年より前の贈与が遺留分減殺請求の対象となります。
5.遺留分減殺請求の方法

遺留分減殺請求をするときには、必ず「内容証明郵便」を利用して、遺留分の侵害者に対し、「遺留分減殺通知書」を送りましょう。
内容証明郵便を利用すべき理由は、遺留分減殺請求に「期限」があるからです。
遺留分減殺請求は、「相続の開始」と「遺留分を侵害する遺贈や贈与」があったことを知ってから1年以内に行う必要があります(民法1042条)。
そこで、確実に期限内に遺留分減殺請求をしたことを明らかにするため、内容証明郵便を利用する必要があるのです。内容証明郵便には確定日付が入るので、確実に期限内に送ったことを明らかにできますし、通知内容も証明されます。
内容証明郵便で遺留分減殺通知書を送ったら、相手(遺留分侵害者)との間で、具体的な遺留分の返還方法を話しあって決める必要があります。
話し合いをしても合意ができない場合には、家庭裁判所で遺留分減殺調停をしなければなりません。
調停でも話がまとまらなければ、「遺留分減殺訴訟」により、裁判所で遺留分の有無や遺留分の返還方法を決定してもらう必要があります。訴訟になると、当事者が希望しない方法で遺留分の返還方法を決定されてしまう可能性もあるので、遺留分の返還については、できるだけ自分たちで話し合って解決する方が良いでしょう。
以上のように、遺言や贈与が行われて相続分がなくなったり減らされたりしたときには、まずは、自分に「遺留分」が認められるかどうかを検討し、遺留分があるならば、遺留分侵害者に対して「遺留分減殺請求」をしなければなりません。
遺留分減殺請求をすると、相手方との対立が深くなり、大きなトラブルに発展してしまうケースも多いです。弁護士が介入することによってスムーズに解決できるケースもあるので、遺産相続問題でお困りの場合、一度当事務所までご相談下さい。


