終活の一環として遺言書を作成するとして、まず考えなければならないのは「どの種類の遺言書を作るか」という点です。
実は遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、作成方法やメリット・デメリットは各々異なります。
今回の記事では、遺言としてよく利用される自筆証書遺言及び公正証書遺言について、その特徴やメリット・デメリット等を恵比寿の弁護士が解説します。
1.遺言の種類
遺言には、以下の3つの種類があります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
このうち、秘密証書遺言は、実務上ほとんど使用されておりません。

2.自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、全文を遺言者が自筆で記載する方式の遺言書のことをいいます。
世間一般の方がイメージされる遺言は、この自筆証書遺言であることがほとんどです。
2-1.自筆証書遺言のメリット
手軽に作成できる
大きな特徴として、手軽に作成できるというものが挙げられます。自筆証書遺言は、紙とペンがあれば作成に取り掛かることができます。作成後に押印し、封をすれば遺言書の作成は完了します。
費用が掛からない
自筆証書遺言の作成にあたり、費用も特段かかりません。
保管場所は自由
保管方法ですが、どこで保管しても問題はありません。自宅で保管することもできますし、法務局で保管することもできます。


2-2.自筆証書遺言のデメリット

自筆で作成する必要がある
自筆証書遺言は、その名のとおり、遺言者が自筆で作成する必要があります。パソコンで作成したり、他人に代筆を依頼したりすることができません。タイトル、日付、署名押印、遺言内容などに自筆でない部分があると、遺言全部が無効となってしまいます。
そのため、ペンを握ることも困難なほどに身体が弱っている場合には、自筆証書遺言を残すことは困難となります。
なお、財産目録に限っては、自筆で作成しなくとも問題はありませんが、自署によらない記載がある頁すべてにおいて署名捺印が必要です。

無効となりやすい
自筆証書遺言を自分自身だけで作成した場合に多く見受けられるのですが、内容や形式の不備等により無効となってしまうことが多々あります。
自筆証書遺言が無効となってしまうケースとしては、以下のものが挙げられます。
- 遺言としての様式を備えていない
- 財産目録以外をパソコンで出力してしている
- 日付や署名押印がない
- 加除訂正が適切な方法で行なわれていない
自筆証書遺言は、作成過程で他者のチェックが必須となるものではありません。そのため無効となるリスクが公正証書遺言よりも高いといえます。
なお、遺言が無効となってしまった場合、せっかく残した遺言は、何らの法的効力を持たないものとなります。
発見されないリスク
遺言書を作成して自宅で保管していても、死後に相続人らが発見してくれない、発見できない可能性があります。
また、遺言を書籍の間に挟んで保管していた場合、その書籍ごと捨てられてしまうといったこともあり得ます。
なお、法務局に遺言書を預けた場合(自筆証書遺言保管制度を利用した場合)は、相続人らに遺言書が法務局に預けられている旨の通知がなされるので発見されないリスクは低いといえます。

検認が必要
遺言者の死後に、相続人が遺言書を発見した際は、家庭裁判所で遺言書の検認手続きを受けなければなりません。
検認をうけないことで遺言そのものが無効になることはありませんが、他の相続人から偽造を疑われたりするリスクがあります。また、検認をうけずに開封すると過料を科せられることもあります。
なお、この検認は、法務局に遺言書を預けた場合(自筆証書遺言保管制度を利用した場合)は不要となります。
相続トラブルのもとになりやすい
自筆証書遺言が発見された際、都合の悪いことが書かれている相続人が「この遺言書は偽造だ」と主張することで相続トラブルのもとになるケースが多くみられます。
また、相続人が遺言書を発見した際に、破棄したり隠したり、あるいは書き換えたりすることもあり得ます。

上記のとおり、自筆証書遺言は、手軽に作成できるというメリットはあるものの、無効となるリスクや相続トラブルを引き起こしやすいというデメリットを内包しておりますので、後述する公正証書遺言と比べ、不確実な遺言方法といえるでしょう。

3.公正証書遺言とは

公正証書遺言は、公証人が作成する公文書としての遺言書です。公証人が職務として作成するものであるので、要式不備等を要因として無効となるリスクはほとんどありません。
公正証書遺言を作成する際は、まず遺言者が自分で遺言内容を決め、そのうえで公証役場に遺言書作成を申し込みます。その後、2人の証人を揃えて公証役場に行き、公証人に遺言書を作成してもらいます。
できあがった遺言書の原本は、公証役場にて保管されることとなります。

3-1.公正証書遺言のメリット
無効になりにくい
公正証書遺言は、公証人が適式な方法に従って作成するので無効になるリスクは非常に低いです。
ケースによっては無効になる可能性もゼロではありませんが、自筆証書遺言と比べると格段に確実性が高くなります。
紛失や変造のおそれがない
公正証書遺言の原本は公証役場で保管されます。遺言者本人は謄本という写しが交付されるだけです。
原本が公証役場で保管され続けるので、遺言書が紛失したり相続人らによって書き換えられるといったリスクを無くすことができます。
発見されやすい
公証役場には「遺言書の検索サービス」があります。被相続人の死後に相続人が公証役場に行って検索サービスを利用すると、被相続人が書き残した公正証書遺言があるかないかを調べることができるのです。
生前に相続人らに「公正証書遺言があるので、死後に公証役場に行って調べるように」と言っておけば、ほとんど確実に遺言が発見されて遺言内容を実現できます。
文字を書けなくても作成できる
公正証書遺言の場合、身体を動かせなくても公証人に出張してきてもらって作成できます。また、文字を書けなくても口授などの方法で遺言書の作成をしてもらうことが可能です。
検認が不要
公正証書遺言の場合、死後の遺言書検認が不要となるので、相続人の手間もありません。
3-2.公正証書遺言のデメリット
作成に手間がかかる
大きなデメリットとして、公証役場に申し込む必要がある、証人を2名用意する必要がある、といった点で自筆証書遺言の場合と比較して手間がかかることが挙げられます。
費用がかかる
公正証書遺言を作成するのには、所定の費用が掛かります。
作成費用は、相続人の数や遺産の価額によりますが、数万~数十万の費用が掛かることがあります。
4.さいごに
自筆証書遺言、公正証書遺言それぞれに一長一短はありますが、後のトラブルを防止するという点で言えば公正証書遺言を作成しておくのが良いといえるでしょう。
遺言書の遺し方や遺産の相続のさせ方等でお悩みの方は、東京・恵比寿の弁護士がアドバイスをいたしますので、お気軽にご相談ください。


