歳を重ねてくると、自分の遺産相続が心配になってくるものです。
自身が亡くなった際に、子ども達などの相続人間でトラブルが起こることは避けたいとお考えになる方がほとんどです。しかし自身の相続について何らの対処対応を行なっていないと、相続人による遺産分割協議の場面で意見が合わずにトラブルに発展してしまうことが多々あります。
残された方々のためにも、遺言書を作成して備えておくことが重要です。
今回の記事では、遺言書を作成することで将来発生する遺産相続に備える方法をご紹介します。
1.遺言とは
遺言とは、被相続人(亡くなられた方)がする自分の財産の分配についての最終の意思表示です。
一般的には「ゆいごん」と読まれることが多いですが、法律用語としては「いごん」と読みます。
被相続人は、遺言をすることで、自身の死後の財産処分方法を指定できます。特定の相続人に多めに相続させたり、特定の相続人に自宅不動産などの特定の遺産を相続させたりすることが可能です。遺言によって相続人以外の人に遺産を受け継がせることもできます。
たとえば、3人の子どもがいて、長男に自宅不動産を相続させたい場合には、遺言によって長男に不動産を相続させることを指定しておくと、子ども達が遺産分割協議をしなくても当然に長男が自宅を相続します。
なお、遺言をする際には、必ず遺言書を作成する必要があります。書面で自身の意思を残しておかなければならず、これをせずに口頭で遺言内容を録音していただけの場合は法的な効果は認められません。
また、遺言書の作成方法は法律によって厳格に定められております。その要式に従って作成しなければならず、要式に違反すると遺言書は無効になってしまいます。
きっかりとした遺言書を作成するのであれば、法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

2.遺言書によってできること

遺言書を作成することでどのようなことを実現できるのかについて確認しましょう。
2-1.自分の望む相続人に遺産を取得させることができる
遺言書を作成すると、自身の望んだとおりに相続人の相続割合を決めたり相続すべき財産を特定の相続人に引き継がせることができます。
たとえば、長男にすべての財産を相続させることも可能ですし、「長男には不動産、次男には預貯金、三男には株式を相続させる」というような指定もできます。
他方で遺言書が作成されていない場合は、相続財産は、原則、法定相続人に対し、法定相続分に従った割合で分割されますので、被相続人の希望を実現することはできません。できません。
2-2.相続人以外の人に遺産を分与することができる
遺言書を作成すると、相続人以外の人にも遺産を分与することができます。
たとえば、内縁の配偶者や長男の嫁、孫などに遺産を分け与えたい場合、遺言がなされていなければこれらの人は法定相続人ではないので相続は一切できませんが、事前に遺言を残しておけば指定した通りの遺産を残すことができます。
2-3.遺産を寄付することができる

遺言をすることで、遺産を法人や各種団体に寄付することが可能となります。
天涯孤独で相続人のいない方などは、何もしないと遺産が国のものになりますが、遺言をすることでお世話になった会社や慈善団体などにお金を寄付することが可能となります。
2-4.子どもの認知ができる
遺言によって子どもを認知することが可能です。
生前に認知するとトラブルが予想される場合などには利用するメリットがあります。
2-5.相続人の廃除や取消もできる
遺言によって相続人の廃除やその取消もできます。
これについても生前にするとトラブルになりそうな場合などに行っておくと良いです。

3.遺言書によって遺産分割トラブルを避けられる

遺言書を作成する一番の目的は、遺産分割トラブルを避けることです。
遺言書がない場合、相続人は自分たちで話し合いを行ない(遺産分割協議を行ない)、遺産の分け方を決めねばなりません。ほとんどの場合、お金や土地など正の財産(プラスの財産)の分割方法、分割割合等について話し合うこととなりますが、相続人相互の意見が合わずにトラブルになる例は非常に多いです。
あらかじめ遺言書によって遺産分割方法を指定しておけば、相続人らが遺産相続の方法を決めなくても良くなるので遺産相続トラブルを防ぐことができます。
なお、遺言書によって相続人の遺留分を侵害するとかえってトラブルの要因になる可能性があるので、遺言書作成の際には相続人の遺留分割合に配慮すべきです。対策として、遺留分減殺方法の指定をしておくのも良いでしょう。

4.遺言書の種類
について.jpg)
遺言書には大きく分けて下記の三種があります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
このうちよく利用されるのは自筆証書遺言と公正証書遺言です。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が全文自筆で作成する遺言書です。簡単に作成できるメリットがありますが、無効になりやすいことや破棄隠匿、偽造変造や紛失のおそれが高いなどのデメリットがあります。

公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が作成する公正証書による遺言書です。
公正証書遺言は信用性が高く無効になりにくいですし、原本が公証役場で保管されるので偽造変造や紛失のおそれもありません。
効果的に遺産相続トラブルを避けたいのであれば、公正証書遺言を作成しておくべきです。
公正証書遺言を作成するときには、遺言内容を決めて簡単に書面にまとめ、公証役場に申込みをします。そして証人を2名用意して決められた日に公証役場に行ったら公証人に遺言書を作成してもらえます。
当事務所でも遺産相続問題や遺言書作成のご相談を承っておりますので、お気軽にご相談下さい。


