昨今では「終活」というワードが注目を集めています。終活とは、自身の人生の終焉に向けての準備をする活動のことです。
終活の一環として、自分の死後、遺された家族が遺産相続で揉めないように取り計らっておくことが推奨されています。遺言書を作成しておくことで、遺産相続でのトラブルが生じないように備えることは可能です。
遺言を残す方法についてはいくつか種類があります。その中で最もポピュラーな遺言は、自身で自筆した遺言である自筆証書遺言と言えるでしょう。

なお、この自筆証書遺言を作成する上では守らなければならないルールがあり、ルールを破ってしまうと遺言そのものが無効となってしまいます。
今回の記事では、自筆証書遺言についてのメリットやメリットやデメリット、作成時の注意点などを、恵比寿の弁護士が解説します。
1.自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言とは、遺言者本人がすべて自筆で記載する遺言書です(「すべて」について法改正により緩和あり。後述)。
自筆すなわち自分で記載することが条件となっておりますので、パソコンで作成した文書を印字したものや、弁護士や血縁者などが代書したものでは自筆証書遺言としては無効となります。
法改正による自筆証書遺言の方式緩和
自筆証書遺言は、すべて遺言者本人の自筆で書かなければならないものとされておりました。
すべてを自筆することはかなりの体力的負担を強いるものです。遺言書を作成する方の大多数が老齢の方であることを考慮すると好ましいとはいえません。また、遺産が多岐にわたる場合にも自筆を求めることは記載漏れや記載不備が発生する要因ともなっておりました。
上記の問題点に対応すべく2019年1月に法律が改正され、自筆証書遺言の財産目録の部分のみ、下記の対応でも認められることになりました。
- パソコンでの作成
- 代書
- 預貯金について通帳の写しの添付
- 不動産について登記簿謄本の写しの添付
なお、上記の書類に対し遺言者の署名押印は必要です。また、自筆以外の方法が認められるのはあくまで財産目録の部分のみです。
財産目録以外の部分は自筆であることが要求されており、自筆でない場合は遺言自体が無効となります。

2.自筆証書遺言のメリット
自筆証書遺言のメリットとしては、以下のものが挙げられます。
- ひとりで作成できる
- 費用が掛からない
- 他人に内容を知られずに済む
それぞれ見てみましょう。
2-1.ひとりで作成できる
1つ目のメリットは、ひとりで作成することが可能という点です。
他の遺言方法である公正証書遺言や秘密証書遺言では、公証人や証人といった第三者を必要とします。

他方で、自筆証書遺言であれば、紙とペン、印鑑があれば作成は可能です。手間をかけずに遺言を作成できるという点はメリットと言えます。
2-2.費用が掛からない
2つめのメリットは、費用が掛からないという点です。
公正証書遺言や秘密証書遺言では、その作成過程で数万円程度の費用が発生します。他方で、自筆証書遺言では費用は発生しません。
3-3.他人に内容を知られずに済む
3つ目のメリットは、遺言の内容を他人に知られずに済むという点です。
公正証書遺言の場合は、作成過程において遺言の内容を公証人に知られてしまうこととなります。他方で、自筆証書遺言及び秘密証書遺言は、他者に内容を知られることがありません。

3.自筆証書遺言の5つのデメリット

上述のとおり、遺言者自身が手軽に作成できるという点が自筆証書遺言のメリットです。
しかし、書き方や保管の仕方を少しでも間違えると、思った通りに遺言が実行されないこともあります。
次からは、自筆証書遺言の5つのデメリットをお伝えします。自分ひとりで遺言を書くことにはどんなリスクがあるのかを理解したうえでら、自筆証書遺言を採用するのかどうかを判断しましょう。
3-1.無効になりやすい
1つ目のデメリットは、無効になりやすいことです。
自筆証書遺言の様式や記載しておくべき事項はそこまで難しいものではありません。ですが、自分だけで作成するとやはりケアレスミスが生じてしまう可能性は否めません。
- 財産目録以外の書面をPCで出力してしまった
- 日付の記載をしなかった
- 署名捺印を忘れた
- 加除訂正の仕方に誤りがあった
上記のような不備がある場合、遺言書が無効となるリスクがあります。
3-2.自分で相続の内容について文書を作成しなければならない
2つ目のデメリットは、自分で相続の内容について文書を作成しなければならないことです。
遺言書は法的拘束力を持つ特別な文書です。書き方が間違っていたり曖昧だったりすると、無効になったり意図したものと異なる解釈をされてしまったりすることがあります。
特に解釈の仕方が割れてしまうような標記の場合、それぞれの相続人が自分にとって都合良く解釈したり、都合の悪いことが書かれている相続人が「この遺言書は偽造だ」と言い出したりなどのトラブルに発展することも考えられます。
3-3.自筆しなければならない
3つ目のデメリットは、自筆しなけれなならないという点です。
老齢の方からすると、自筆することが体力を使う大変な作業となります。病気等を理由に自筆ができない状況にあったとしても、自筆証書遺言では自筆が要求されます。そのため、体力面、健康面で不安のある方は、自筆証書遺言の作成は困難と言えます。
3-4.破棄隠匿、変造のリスクがある
4つ目のデメリットは、破棄隠匿、変造のリスクがあることです。
自筆証書遺言は、作成後、作成者自身が保管します。自宅で保管することも多いでしょう。
保管している遺言書を他人が発見した場合において、遺言の内容が発見者に都合の悪い内容であったら発見者が遺言書を隠したり捨てたりしてしまうかもしれません。都合の良い内容に書き替えられてしまう可能性もあります。
3-5.発見されないリスクがある
5つ目のデメリットは、発見されないリスクがあることです。
自筆証書遺言を自宅で保管する場合、遺言書が発見されるまでに時間がかかることがあります。
発見されればまだ良い方で、誰も遺言の存在に気が付かないままというケースも想定されます。
遺言を確実に発見してもらいたいのであれば、自筆証書遺言保管制度を利用して法務局に保管してもらうか、遺言書作成の記録が残る公正証書遺言か秘密証書遺言を選ぶことを推奨いたします。

4.自筆証書遺言の書き方

自筆証書遺言の作成方法について解説いたします。
4-1.雛形や文例を用意する
まずは雛形や文例を用意しましょう。
自筆証書遺言の書き方自体はそこまで難しくありませんが、ちょっとしたミスで無効になってしまう可能性もあります。
あらかじめ正しい書き方の雛形を用意し、作成したものと雛形を何度も照らし合わせながら作成を進めましょう。
また、絶対に1つの解釈しかできない文書を書くため、参考となる文例を用意しておくとよいでしょう。
4-2.自身の財産を疎明する資料を用意する
自分にはどのような財産があるのかを正確に把握していなければ遺言書を書くことはできません。どの遺産を誰に相続するかを正しく書くために、財産を把握するための資料を用意しましょう。
- 預貯金通帳
- 不動産登記簿謄本(全部事項証明書)
- 株式の資料
- 仮想通貨の資料
- 生命保険証書
- 家具や芸術品などの動産の明細書
4-3.必要な要件を満たして作成する
自筆証書遺言の雛形や文例、必要書類を用意したら、遺言を書いていきましょう。
自筆証書遺言には、次の3つを記載しなければなりません。
- 自筆証書遺言を作成した日付
- 遺言の内容
- 本人の署名押印
漏れがあったり、本人の手書きでない箇所があると、遺言は無効になってしまいますので注意しましょう。
また、財産目録の作成も必要です。財産目録とは、遺言者にどんな遺産があるのかが記載された一覧表のようなものです。
財産目録には資産と負債、それぞれの内容と合計額を記載し、相続人が遺言書と照らし合わせて確認できるようにしておきましょう。なお、財産目録については、自筆でなくともOKです(署名捺印は必要)。
なお、遺言内容が確実に実行されることを望むのであれば、弁護士に自筆証書遺言のチェック作業についてお願いすることも検討しましょう。

4-4.(可能であれば)遺言執行者を指定する
可能であれば遺言執行者をつけておきましょう。
遺言執行者とは、遺言者の死亡後に遺言内容を実行する人のことです。信頼できる弁護士を遺言執行者に指名しておけば、相続の手続きはスムーズに進むことでしょう。

なお、遺言執行者を指定する方法も、決まったやり方があります。
- 遺言に書いて指定する
- 第三者に遺言執行者をしてもらうよう遺言に書く
- 遺言者の死亡後、家庭裁判所で遺言執行者を選んでもらう
5.自筆証書遺言を書くときの3つの注意点

どんなに気を付けていても、私たちが人間である以上、ミスをする可能性はあります。
ほかのことならミスに気付き、間違いを正すこともできるかもしれませんが、遺言ばかりはそうもいきません。遺言書のミスはほとんどの場合、遺言者の死後に発覚するからです。遺言者がもういない以上、ミスの訂正は誰にもできません。
最後に、自筆証書遺言を書くときに特に気を付けてほしい3つの注意点をお伝えします。
5-1.必ず自分で手書きする
自筆証書遺言を書くときは、必ず遺言者本人が手書きしましょう。
「そんなことはわかってるよ!」と思われるかもしれませんが、これは本当に大切なことです。一部でもパソコンで作った部分や本人以外の書いた部分があれば、遺言は無効になってしまいます。
5-2.曖昧な書き方をしない
自筆証書遺言の内容は、誰が読んでも1つの解釈しかできないよう、厳密な書き方をすべきです。曖昧な表現や解釈の仕方が割れそうな書き方をしてはいけません。
例えば、「遺産を受け継がせる」という意味の言葉にも、「譲る」「相続させる」などのいろいろな表現・言い回しがあります。遺言書においては、「譲る」「渡す」などの表現は避け、「相続させる」「遺贈する」などの表現を使いましょう。
ほかにもどの遺産を誰にどのくらい相続させるのか、明確に示さなければなりません。財産目録と遺言書を照らし合わせながら、誰が読んでも同じ解釈になる書き方になっているかどうかをよく確認しましょう。
5-3.加除訂正のルールを守る
自筆証書遺言では、加除訂正のルールも決まっています。書き間違えたときは加除訂正のルールを守り正しく書きなおさなければなりません。
加除訂正のルール
- 間違った部分を二重線で消す
- 書きなおしたいことを吹き出し【{ 】を使って書く
- 余白に消した字数を「〇字削除」、足した字数を「△字加入」と書く
- 加除訂正した部分に署名押印する
特に「削除」「加入」の記載や署名押印は忘れやすいので注意が必要です。
6.まとめ
遺言書があれば、自分が人生の幕を閉じた後、遺された人たちに最後の贈り物をすることができます。遺言で誰に何を遺すのかを指定すれば、遺産が原因の争いも避けられるでしょう。
しかし、曖昧な書き方の遺言書や、方式が正しくないため無効になってしまった遺言書は、むしろトラブルのもとになるかもしれません。遺言は正しい方法で作り、間違いや曖昧な部分がないか、何度でも確認すべきです。
遺言の内容を確実に実行したいのであれば、自筆証書遺言はおすすめできません。「公正証書遺言で対応する」「自筆証書遺言であっても弁護士に事前に内容をチェックしてもらう」ことを推奨いたします。
なるほど六法を運営する鈴木総合法律事務所でも、遺言書の作成等について相談を承っています。遺言や相続についてお悩みの方はご相談ください。


