離婚を決意したのであれば、離婚で取り決めるべきことについてしっかりと見通しを立てておく必要があります。
財産分与や慰謝料といったお金の問題、子の親権、養育費などについてしっかりと認識しておかないと離婚後の生活が立ちいかなくなることも考えられます。
今回の記事では、女性側(妻側)が離婚を決意した時に知っておくべき法的知識について弁護士の目線から解説します。
離婚を検討している女性の方はぜひ参考にしてみてください。
1.慰謝料を請求できるケースとできないケース
世間では、「離婚の際は、女性側(妻側)から男性側(夫側)に対し必ず慰謝料を請求することができる」と認識されていらっしゃる方がおりますが、これは誤りです。どのような事案でも女性側から慰謝料を請求できるわけではありません。
まずは、慰謝料を請求できるケース、できないケースについてしっかりと確認しましょう。
1-1.慰謝料とは?
そもそも慰謝料とは何なのでしょうか?
こと離婚における慰謝料とは、離婚によって被る精神的苦痛に対して支払われるお金(損害賠償金)です。
相手方に離婚の原因がある場合、こちらは相当の精神的ショックを受けて大きな苦痛を感じます。その目に見えない精神的な苦痛を慰めるために支払われる損害賠償金が慰謝料なのです。
すなわち、慰謝料が発生するには、離婚する夫婦のどちらか一方に相応の悪い点(責任)があって、それによりもう一方が精神的に傷ついた(ショックを受けた)という事情があることが前提となります。なお、この悪い点のことを専門用語で有責性と言います。
どちらにも有責性がなければ慰謝料は発生しません。また、こちら側が一方的に悪いのであれば慰謝料は請求できないどころか逆に請求されることとなります。

1-2.慰謝料を請求できるケース
上述の通り、慰謝料を請求することができるのは、相手に有責性がある場合だけです。
下記の行為を男性側(夫側)が行っている場合には、男性側は婚姻関係(夫婦関係)を破綻させてもよいという考えを持っていたと評価できるので男性側に有責性が認められ、慰謝料を請求することができます。
不倫相手と性行為を行なった
男性(夫)が、不倫相手(配偶者以外の女性)と性関係を持った場合、不貞(法律上の不倫)が成立しますので、夫に対し慰謝料を請求することができます。

暴力を振るわれた(DV)
夫から暴力を受けていた場合、家庭内暴力(DV)に該当する可能性が高いです。DVの被害に遭っていた事実は相手方に有責性を認めるものとなるので、慰謝料を請求することができます。
モラハラ被害を受けていた(精神的DV)
身体的な暴力ではなく、継続的に侮辱されたり異常に束縛されるなどのモラハラ被害(精神的DV)を夫から受けた場合についても、これを理由として有責性が認められるので慰謝料を請求できる可能性があります。
生活費を払ってくれない(経済的DV)
女性側が専業主婦やパート勤務であるため収入が低いというケースにおいて、男性側が十分んな生活費を払わないようであれば経済的DVに当たる可能性が高いです。経済的DVの被害に遭っていた事実も相手方に有責性を認めるものとなるので、、慰謝料を請求することができます。

夫が家出した
夫婦には同居義務があるので、正当な理由なく夫が家出した場合などには慰謝料が発生します。
1-3.慰謝料の相場
慰謝料の金額は、事案等によって異なりますが、50~300万円の金額となる事例が多数です。
1-4.慰謝料を請求できないケース
以下のようなケースでは、夫婦の一方にのみ有責性が認められるとは言えないので慰謝料を請求できる可能性は非常に低いです。
- どちらが悪いというわけではないが、協議によって離婚することにした場合
- 性格の不一致を理由として離婚することにした場合
- 相手方の実家との不和を理由として離婚することにした場合
- 宗教や政治信条が大きく異なることを理由に離婚することにした場合
- 子どもの教育方針で対立したことを理由として離婚することにした場合


2.財産分与を求める際の注意点
離婚の際には、財産分与がなされることがほとんどです。特に収入がない(低い)女性の場合、財産分与で受け取る額は離婚後の生活資金となります。女性側は、男性側(夫側)からどのくらい財産分与を受けることができるのかをしっかりと把握しなければなりません。
また、熟年離婚の場合は、夫婦で築いた財産が大きくなっているケースが多数です。高額ゆえにトラブルになりやすく、熟年離婚の際の争点になることが多数です。
以下、財産分与についてみてみましょう。
2-1.財産分与の対象資産
まずは、どの財産が財産分与の対象となるのかしっかりと見ておきましょう。
財産分与の対象になる財産は、「夫婦が『婚姻中に』『共同で形成した』資産」です。
『婚姻中に』とあることから、独身時代からもっていた財産は対象になりません。
また、親からの遺産(相続財産)についても『共同で形成した』とは言えないため、財産分与の対象とはなりません。
一般的に財産分与の対象になるのは、以下のような資産です。
- 現金、預貯金
- 株式などの有価証券、投資信託、債券
- 車
- 保険(解約返戻金のあるもの)
- 自宅などの不動産
- 貴金属
- 各種の積立金
- 退職金(下記参照)
退職金について
退職金は、以下の条件を満たす場合に財産分与の対象となる可能性があります。
- 離婚後10年以内に、定年等を理由に退職予定である
- 公務員や上場会社へ勤務している会社員など、退職金が支給される見込みが高い
離婚後も働き続ける予定である場合は、退職金見込み額の全額を財産分与対象とするのではないので注意しましょう。また、勤続年数のうち婚姻年数(婚姻から別居まで)に対応する部分のみが財産分与の対象となる点にも注意しましょう。
2-2.財産分与の割合
財産分与の際の分与割合も重要なポイントです。
法律上、分与割合は基本的に夫婦で2分の1ずつとする運用が定着しております。そのため、協議によって離婚するケースでは半分ずつに折半するのが公平といえます。
なお、男性側が医師や経営者など一般人とはかけ離れた高収入を得ている場合、財産形成の寄与度合から財産分与を折半とするのは男性側に不利であるとし、妻の財産分与割合が減らされることがあります。
2-3.相手が財産隠しをしたときの対処方法
財産分与は、夫婦が婚姻中に共同で形成した資産を、夫婦折半で分けるのが通常です。
しかし、男性側が財産を管理している場合、財産隠しに注意をしなければなりません。
ある金融機関の口座に200万円入金されているにも関わらず、その口座の存在を伏せられてしまった場合、本来受けられるはずの財産分与を受けられなくなってしまいます。
財産隠しを予防するためにも以下の対応はしっかりとしておきましょう。
同居中に相手の財産資料を集める
離婚前の段階で、夫婦が別居するケースがよくありますが、別居を始めてしまうと相手方の財産に関する資料を集めることが難しくなってしまいます。同居中から、夫名義の通帳や保険証書、不動産や株式などについての資料をできるだけたくさん用意しておきましょう。それぞれの資料について、コピーをとったりメモを残したりして、後に確認できるように対処しておくようお勧めします。
弁護士会照会を利用する
夫側が財産を隠して開示しないがために財産分与の対象となる財産を確認できない場合には、弁護士照会を利用することで調査できる可能性があります。
弁護士会照会とは、弁護士が弁護士会を通じて各機関へ情報照会を行って回答を求める制度であり、照会を受けた機関には法律上の回答義務があります。
この照会制度を利用することで、夫の保有財産をチェックできる可能性があります。なお、弁護士会照会は、弁護士でないと利用することはできませんので注意しましょう。

裁判所からの職権調査嘱託を利用する
訴訟の場において、裁判所から職権調査嘱託を行なってもらえる可能性があります。職権調査嘱託とは、裁判所による情報照会制度です。
調査嘱託を受けた銀行などの金融機関は取引履歴等を開示するので、夫の財産資料を収集することが可能となります。
上記の弁護士会照会や職権調査嘱託を利用するためには弁護士に依頼することが必要不可欠です。夫が財産隠しをしているかも、と疑う余地のある場合には、弁護士までご相談ください。

2-4.財産を使い込まれそうな場合
夫側(男性側)が財産を管理している場合、預貯金などを使い込まれてしまうリスクがあります。勝手に不動産を売却処分する可能性も残ります。
別居後に使い込まれた財産については、財産分与算定の際に影響はありません。というのも、財産分与の基準時は別居時とされているからです。別居後に財産が減少していたとしてもその減少分は考慮せず、別居開始時に存在した財産を2分の1ずつで分配することとなります。使い得が許されることはないので安心しましょう。
仮差押を行う
別居時の財産を基準とするとはいえ、実際に使い込まれてしまうと回収が困難となる可能性があります。できれば使いこみ自身を予防すべきでしょう。相手による使いこみを防止するには仮差押が有効です。
仮差押とは、相手名義の資産を仮に差し押さえて凍結する手続きです。不動産や預貯金、証券口座などを差し押さえると、相手は売却や抵当権設定、入出金などをできなくなります。
仮差押をしておけば、相手による使いこみを防いで効果的に財産を回収できるので、不安な方はぜひ利用するようお勧めします。

3.女性側は必ず親権をとれるのか?

世間一般では、「子どもの親権者は女性がなるもの」と考えられておりますが、これは間違いです。女性の方が親権者になりやすいということは事実ですが、必ずしも親権者になれるわけではありません。
特に最近では育児に積極的に参加する父親も増えてきております。子どもが小学校以上になってくると、父親にも親権が認められやすくなってくる傾向があります。
母親として親権を取得したいのであれば、主として育児を行うのはもちろんのこと、子どもと一緒に過ごす時間を増やして良好な関係を作りましょう。
また、夫と別居する際に子どもと離れてはなりません。間違っても子どもを置いて家を出るという行動はしないでください。後で取り戻そうと思ってもうまくいかないケースが多々あります。
親権を取得したいのであれば、弁護士に相談することをお勧めいたします。

4.養育費を確実に支払ってもらう方法

はれて子どもの親権者となった場合、子どもが成人するまでは確実に養育費を払ってもらいたい、と考えるものです。しかし、最後まできっちりと養育費が支払われるケースは少ないというのが現実です。
養育費を確実に支払わせるため、以下の対応をしておきましょう。
4-1.取り決めをする
離婚時に養育費の取り決めをすることが重要です。何も決めずに協議離婚してしまった場合は養育費が支払われる可能性は極めて低くなります。
養育費の相場はお互いの収入状況により決まります。こちらの養育費の算定表をもとにあてはまる数字を調べて相手に伝え養育費についての合意をとりつけてください。
4-2.公正証書を作成する
養育費の取り決めをしたら、必ず公正証書を作成しましょう。公正証書があれば、相手が支払を怠ったときにすぐに強制執行(差押)ができます。
相手が公務員や会社員なら給料を差し押さえられますし、預貯金や保険、不動産などの資産もすべて差押えの対象です。滞納されても差押によって回収しやすくなるメリットがあります。
また公正証書を作成すると、相手にも「支払わなければ差し押さえられる」というプレッシャーがかかるので、不払い予防の効果も期待できます。
4-3.不払いがあれば強制執行を行う
実際に養育費が支払われなかったら、公正証書にもとづいて強制執行を行いましょう。
なお、強制執行を行う場合、地方裁判所へ申立てをしなければなりません。1人で対応するのが難しい場合には、弁護士へご依頼ください。
4-4.状況が変わったら金額を変更する
養育費の金額は、離婚後の状況の変化に応じて変更することができます。たとえば男性側の収入が上がったときや、子どもが15歳以上になったときに増額を要請するケースがよくあります。
正当な事情があれば、相手に養育費の増額を要請しましょう。応じてもらえない場合、家庭裁判所に対し養育費増額調停を申し立てれば増額してもらえる可能性があります。

5.年金分割

男性側(夫側)が会社員や公務員の場合には、年金分割の手続きも忘れないようにしてください。
特に合意分割が適用されるケースでは、相手の合意がないと年金分割できません。協議の際に年金分割についても合意してもらいましょう。分割割合は公平に2分の1とするのがお勧めです。
また離婚が成立したら、年金事務所へ行って年金分割の申請(標準報酬改定の申請)をしなければなりません。離婚後2年以内に手続きをしないと権利が失効するので、早めに手続きを行いましょう。
合意分割の場合には、元夫にも年金事務所に一緒に来てもらわなければなりませんが、公正証書で年金分割の合意をしていれば、妻一人でも手続きができます。
この意味でも離婚公正証書は非常に有用なので、協議離婚する場合には必ず作成しておくようお勧めします。
6.離婚後の面会交流にも注意

離婚後、子どもとの面会交流について、元夫とトラブルが発生するケースがあります。
よくあるのは以下のようなパターンです。
- 元夫が強硬に面会交流を求めてくる
- 女性側が再婚したことで、元夫との面会交流に消極的になる
法律上、面会交流はできるだけ積極的に行うべきと考えられていますが、子どもの都合を無視した無理な方法で実施すべきではありません。父親が自分の都合を押しつけている場合には、断って別の方法を設定できます。
一方で、母親が再婚したからといって面会交流をやめることはできません。親同士が話し合い、子どもにとってベストな面会交流を実現する必要があります。
面会交流でトラブルになった場合、弁護士を間に入れて交渉したり調停を利用したりすると、スムーズに解決できるケースが多々あります。お困りの際にはお早めにご相談ください。
7.最後に
離婚に際しては、考えておくべきこと、対応すべきことが多々あります。対応をしなかったり対応を誤った場合には、今後の生活に大きな影響を与えかねません。
「一人で対応するのは難しいな」とお考えの方は、弁護士に相談することを推奨します。
恵比寿の鈴木総合法律事務所では離婚や男女問題に力を入れて取り組んでいます。離婚を検討されている方は、お早めにご相談ください。


