配偶者からDV(ドメスティックバイオレンス、家庭内暴力)の被害を受けている場合、DVシェルターへの避難は有効な対処となります。
しかし、誰でもDVシェルターへ入れるわけではありません。所定の要件を満たす方でないとシェルターに避難することはできません。
また、DVシェルター内での生活では制限される行動があります。
今回の記事では、DVシェルターについて解説いたします。DVの被害に遭っている方、シェルターを利用しようと検討されている方は参考にしてみてください。

1.DVシェルターとは
DVシェルターとは、家庭内暴力(DV・ドメスティックバイオレンス)を受けている被害者を保護するための施設です。母子寮のような施設であることもあれば民間の物件(マンションやアパートなど)の1室が提供されることもあります。
被害者は、一時的にDVシェルター内で過ごし、加害者と離れて生活します。加害者には被害者がどこにいるかは通知されません。小さい子どもがいる方の場合、子どもも一緒に入所できます。
配偶者から激しい暴力を受け続けて身に危険を感じている方にとっては非常に安全で頼りになる避難場所といえるでしょう。
公的なシェルターと民間シェルター
DVシェルターには、公的なシェルターと民間シェルターの2種類があります。双方は、運営母体が異なります(前者は行政が運営母体、後者は民間団体が運営母体)。
公的なシェルターは各都道府県に1か所以上備わっており、民間シェルターは全国100か所以上存在しています。公的シェルターも民間シェルターも所在地は非公開とされており、一般で探して場所を特定することはできません。

2.DVシェルターの利用条件
DVシェルターは、誰もが無条件で利用できるわけではありません。利用できる条件を確認しておきましょう。
2-1.日頃から身体的暴力を受けていること
配偶者(パートナー)から、日常的に身体的暴力を受けていることが必要です。
DVは、直接的・間接的な暴力を行使される身体的DVと、経済的DVやモラハラなどの精神的DVに大別できますが、DVシェルターへの入所は身体的DVを受けているケースに限られます。
2-2.保護の必要性、緊急性が高いこと
現在、DVシェルターには入所希望者が多く、リソースが不足している状況です。そのため、保護の必要性や緊急性が特に高い人から優先的に入所させているのが現状です。
配偶者から激しい暴力を受けていたり、身体や生命に危険が及んでいるような方は、入所を認められやすいといえます。
3.居場所がバレる可能性は?
シェルターの場所が相手にばれてしまう可能性はあるのでしょうか?

DVを受けている場合、相手に対する強い恐怖感が根付いてしまっている方も少なくありません。「DVシェルターに入っても、相手が押しかけてくるのでは?」「逃げると相手が逆上するのでは?」と心配になる方もおられるでしょう。
これらの点については心配いりません。DVシェルターの場所を相手に通知されることはないからです。逆上して探し回るかもしれなせんが、DVシェルターの場所は完全に秘匿されているので、相手が特定することはできません。
いったんDVシェルターに入ってしまえば、相手から押しかけられたり面談を強要されたりする可能性はないので安心しましょう。
4.シェルターに滞在できる期間
DVシェルターはあくまで一時的な保護施設であり、永続的に暮らすことができるわけではありません。施設や状況にもよりますが、2週間程度しか滞在することができません。
そのため、DVシェルターに入っている間に以下のことをしておくる必要があります。
- 次の住まい探し
- 就職の目処を立てる、難しいようであれば生活保護の申請
- DV防止法による保護命令の申立 等
シェルター内に入っていられる短い期間でさまざまなことをこなしておく必要があるため、注意が必要です。
5.利用料金
公的なDVシェルターは無料で利用できます。料金は一切かかりません。
民間シェルターの場合は、1日当たり1,000円~の費用が発生するところが多数です。この点は運営者にしっかりと確認しましょう。

6.設備
シェルターは着の身着のまま逃げてきた方を想定しているので、最低限の生活必需品は備わっています。テレビや冷蔵庫、洗濯機などの家電は用意する必要はありません。
もちろん自身の所有物を持ち込むことも可能です。ただし、何でも持ち込んで良いわけではなく通信機器の一部や危険物等は持ち込みが制限されることがあります。持ち込んでよいものについては入居の際にしっかりと確認しておきましょう。
7.受けることができる支援
DVシェルターでは、以下のような支援を受けられます。
担当者による相談
離婚、相手からのDVを原因とするPTSD問題、医療に関する相談など、各種の相談ができます。

就職支援
就職についての相談もできますし、支援も受けられます。
生活保護の受給に向けた支援
仕事ができない方の場合、生活保護を受給するための支援も受けられます。
離婚への支援
DV加害者と離婚するための支援も受けられます。たとえば自分で相手と交渉するのは厳しいケースが多いので、離婚調停に対応してくれる弁護士を探してくれるなどです。
なお、上述の支援内容は、入所する施設や運営母体によっても異なります。上記はあくまで標準的なものとお考え下さい。
8.入所を検討すべき状況
以下のような状況であれば、DVシェルターへの入所を検討してください。
- 配偶者から日常的に暴力を受けており、身に危険を感じている
- 子どもを連れて家を出たい
- 子どもと一緒に保護してもらえる場所を探している
- 一時的でも良いので配偶者のDVから逃れたい
- 相手と離婚したいが、暴力を振るわれるので自分ひとりでは進められない
弁護士がDVシェルターへの入所を後押しすることも可能です。迷っているようであれば一度弁護士に相談してみてください。

9.注意点やデメリット
DVシェルターを利用するとは、身体的暴力から逃れられる、加害者との関係を清算できる、といったメリットがあります。

他方で、以下のデメリットがあるので注意しましょう。
9-1.規律が厳しい
DVシェルターは「DV被害者を保護する」目的を最優先にしています。そのため、厳しい規律が適用されることとなります。
たとえば、DVシェルターの場所を第三者へ教えることは禁じられます。DV加害者である配偶者だけではなく、他の友人や家族に知らせてもなりません。門限も厳しく他の入所者との接触も禁止されております。規律を守らないと退所を迫られることもあります。
9-2.スマホ等の通信機器を使えないケースが多い
DVシェルターで被害者を保護するには、外部へ所在地を知られないことが極めて重要です。
そのため、入居者との関係性を問わず、すべての人への情報漏洩が禁止されます。配偶者だけではなく、親族や友人に現状を報告することもできません。
また、入所するとスマホや携帯電話を一時的に没収されます。ときには解約させられるケースもあります。これは、スマホや携帯電話にGPS機能がついているためです。被害者保護の観点からこのような制限がかかることはやむをえないものと考えましょう。
9-3.一時的にしか避難できない
DVシェルターは、あくまで一時的な避難場所にすぎず、永続的に滞在することができません。シェルター内で生活する短い時間で、新しい家や仕事、学校などの手配を進めなければなりません。
9-4.住環境が良くない
施設内の住環境は必ずしも快適とは限りません。天井が低い部屋もありますし、部屋が狭いことも多々あります。室内の温度調整機能があまり良くないこともあるでしょう。
9-5.入居者同士のトラブル
DVシェルターには多数のDV被害者が入所していることがあります。シェルターの場所が漏れるのを避けるため、他者(入所者)との交流は禁止されていますが、規律に違反して話しかけてきたり事情を聞いてきたりする人もいます。
また、食事や掃除などについててルールを守れない人もいて、入居者同士でトラブルになってしまうケースもあります。
人的トラブルが生じた場合には、施設内のスタッフに相談しましょう。
9-6.スタッフ不足
DVシェルターの運営体制は施設によってさまざまです。スタッフ数が不足している中で工夫しして運営している施設では、連絡や相談がスムーズにいかないこともあります。
10.シェルターへの入所、その後の流れ
DVシェルターに入所するには、以下のように対応しましょう。
10-1.暴力の証拠を確保
前述した通り、DVシェルターへ入るには「日常的に暴力を受けていること」「緊急性があること」などの条件を満たす必要があります。
これらの条件を満たすことを証明するため、以下のような証拠を用意しましょう。
- ケガをした箇所の写真や動画
- 暴力を受けているときの録画や録音
- 相手が怒鳴っているときの録画や録音
- 相手から届いた脅迫的なメール
- ケガについての診断書
- 相手からの暴力を詳細に記した日記などの記録
10-2.荷物をまとめる
支援機関に相談すると、すぐに入所が決まって家に戻れない可能性があります。そのため、身の回りの物を整理して入所の準備をしたうえで相談しましょう。
なお、シェルター内には生活に必要なものがだいたい揃っているので、生活必需品をわざわざ持っていく必要はありません。荷物は必要最低限にした方が良いでしょう。
以下のような物品を持参することをおすすめします。
- 暴力の証拠となるもの
- 現金や預金通帳と印鑑
- 健康保険証や母子手帳
- スマホ、携帯電話
- 運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどの身分証明書
- 子どもがいる場合には、ミルクやおむつなど
10-3.警察や女性センターなどの窓口へ相談する
DVシェルターに入所するには、窓口から紹介を受けなければなりません。
以下のようなところで相談を受け付けてもらえるので、準備ができたら配偶者からの暴力を相談しましょう。
- 配偶者暴力相談センター
- 女性相談センター
- 福祉事務所
- 警察署(生活安全課)
近隣に相談できる場所が見つからない場合、内閣府からの受託法人が運営する「DV相談+」に連絡してみてください。最寄りの窓口を紹介してもらえます。
緊急性が高い場合の対応
上記の内容は、入所への準備ができる程度の比較的余裕のある事案での対処方法ですが、緊急性が高い場合には証拠集めや身の回り品の整理ができない場合もあるでしょう。
そういった状況であれば、取り急ぎ相談場所へ行って相談しましょう。すぐにDVシェルターへ入所することも可能です。命に危険が及ぶかもしれないようなケースでは、無理に証拠集めなどをせず、可能な限り早く女性センターや警察に相談に行きましょう。
10-4.保護命令を申し立てる
DV防止法にもとづく保護命令を申し立てましょう。
保護命令が出ると、相手は6ヶ月間申立人に近づけなくなります。これに違反すると逮捕されることとなります。
6ヶ月の期間は延長することもできます。また、子どもや実家の親などへ接近しない命令も出してもらうことができます。
10-5.弁護士に依頼して離婚を進める
別居と保護命令で身体の安全を確保できたら、離婚を進めましょう。
とはいえDV案件の場合、自身で離婚手続きを進めるのが困難なので、弁護士を立てて離婚を進めるのが得策です。
①弁護士を代理人として交渉し、協議離婚を進める
弁護士を代理人とすれば、自身で配偶者とやり取りする必要はありません。
相手に対する強い恐怖心があっても離婚を進めることが可能ですし、慰謝料を払わせることができるケースもあります。
②弁護士を代理人として離婚調停を申し立てる
協議が難しいようであれば、離婚調停を申し立てましょう。
DV案件の場合、相手と呼び出し時間や帰る時間をずらしてもらえたり、別室調停として裁判所内でも顔を合わさないように配慮してもらえます。
また、弁護士が常に付き添ってくれるので、安心して手続きを進められるでしょう。
恵比寿の鈴木総合法律事務所では、離婚案件に力を入れて取り組んでいます。DV被害者の方に寄り添い、身の安全はもとよりお気持ちにも配慮しながら離婚を進めます。配偶者からの暴力にお悩みの方がいらっしゃったら、危険が現実化する前に、お早めにご相談ください。
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