離婚の進め方について事案別に解説!!

監修者
弁護士 鈴木 翔太
弁護士 鈴木 翔太
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不倫された、親権争い、財産分与(熟年離婚)、DV離婚

「夫(妻)が不倫した」、「DVの被害を受けている」等、配偶者との離婚を考える事情・背景は、夫婦によって異なります。

離婚原因によって離婚手続きの進め方が異なってきますので、しっかりと確認しておきましょう。

今回の記事では、離婚手続きの進め方について事案別に解説します。

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1.不倫された場合

配偶者に不倫された場合、相手が離婚を拒絶しても裁判で離婚できますし「慰謝料」も請求可能です。慰謝料の金額の相場はだいたい50~300万円程度です。

ただし、そのためには不倫の「証拠」が必要です。離婚の手順として、以下のように進めましょう。

1-1.不倫の証拠を集める

不倫の証拠としては「肉体関係を証明できるもの」が必要です。法律上「不貞」と評価されるには配偶者と不倫相手の肉体関係が必要とされるからです。

以下のようなものを集めましょう。

  • 不倫現場が写っている動画や写真
  • LINEやメールのメッセージ
  • SNSやブログ記事、コメントなど
  • スケジュールデータや手帳
  • 交通ICカードの記録
  • 電話の通話記録
  • 浮気相手の自認書
  • 探偵の調査報告書

できるだけ直接的に肉体関係を証明できそうなものを集めるよう意識してください。

1-2.離婚を打診する

証拠を集めたら、相手に離婚を切り出しましょう。その際、不倫の事実を指摘して慰謝料の支払いも求めましょう。同時に不倫相手に対しても慰謝料請求できます。

1-3.協議する

相手と協議して離婚条件を決めます。慰謝料については基本的に相場の範囲で決定すると良いですが、相手が納得するならそれより高額にしてもかまいません。

1-4.合意書を作成して離婚届を提出する

協議が整ったら協議離婚合意書を作成しましょう。慰謝料を分割で払ってもらう場合などには必ず合意書を「離婚公正証書」にするようお勧めします。公正証書にしておけば、後に相手が不払いとなったときにすぐに差押えができて便利だからです。

あとは離婚届けを役所に提出すると、離婚手続きが完了します。

1-5.離婚調停、訴訟を申し立てる

どうしても協議が整わない場合には家庭裁判所で離婚調停、それでも合意できない場合には離婚裁判を申し立てる必要があります。

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2.未成年の子どもがいる場合

夫婦の間に未成年の子どもがいるなら、離婚の際に親権者を決めなければなりません。以下の手順で離婚を進めていきましょう。

2-1.親権者になりたいかどうかを考える

未成年の子どもがいる場合には、「離婚後自分が親権者になりたいかどうか」離婚を切り出す前にしっかり考えておきましょう。

相手と親権争いが発生しそうなら、自分に親権が認められやすいように対応する必要もあります。相手の対応も予測しておくべきです。

2-2.親権者になりたいなら親権を獲得できるよう準備を行う

親権者になりたい場合には、親権を獲得する準備を進めましょう。

  • これまでの養育に関する資料を集める
  • 子どもとの関係を濃くする
  • 離婚後、子どもを養育できる環境を整える
  • 離婚後、子どもと一緒に暮らすための計画を立てる

上記のようなことが大切です。また将来親権を獲得したいなら、配偶者と別居する際に子どもと離れてはなりません。

2-3.離婚を打診し、協議する

準備ができたら相手に離婚を切り出しましょう。親権はこちらが取得したいことを伝え、養育費や財産分与についても話し合いをすすめます。

2-4.合意書を作成し、離婚届を提出する

合意ができたら協議離婚合意書を作成します。親権者となって相手から養育費を払ってもらうなら、必ず合意書を「離婚公正証書」にしましょう。養育費が途中で支払われなくなったとき、公正証書があればすぐに相手の給料や預貯金などを差し押さえられるからです。

離婚届を提出すれば離婚できます。

2-5.調停、訴訟を申し立てる

相手も親権を希望するために親権争いが発生して合意できない場合、家庭裁判所で離婚調停をしましょう。それでも解決しなければ離婚訴訟を申し立てる必要があります。

また、親権争いが発生している事案では、相手による子どもの連れ去りが行われる可能性も高くなるのでふだんの生活においても注意が必要です。

3.財産分与をなるべく多く受けたい場合

熟年離婚などでは、離婚後の生活を見据えて「なるべく高額な財産分与を受けたい」と希望するケースがあるものです。財産分与をきちんと受け取るには、以下の手順で離婚を進めていきましょう。

3-1.財産の資料を集める

まずは家にどういった財産があるのか、資料集めから始めましょう。特に相手が財産を握っている場合、財産隠しをされる可能性があるので事前にこちらでしっかり調べておく必要性が高くなります。

預貯金通帳、取引履歴のデータ、保険証書、解約返戻金証明書、不動産の全部事項証明書や評価書、証券会社との取引関係の分かる資料など、コピーでもかまわないのでできるだけたくさん手元に集めましょう。

3-2.どの財産を取得したいか、分け方を考える

離婚時の財産分与割合は、原則的に夫婦それぞれが2分の1ずつです。それを基準に「自分がどの財産を受け取りたいか」をある程度考えておきましょう。

たとえば、「自宅の分与を受けたい」「車は要らない」「保険は名義通りで良い」「預貯金の半額を分与してほしい」などです。

また、相手が納得すれば共有財産の2分の1以上を分与してもらえる可能性もあるので、生活不安を抱えている場合などには多めに財産分与の請求を行うことも検討しましょう。

3-3.協議する

相手に離婚を切り出し、協議に入ります。事前に検討しておいたように財産分与方法を提案して相手の意見を聞きましょう。相手から開示を受けるべき財産があれば、まずは開示させてから話を進めると良いでしょう。

3-4.合意書を作成し、離婚届を提出する

協議が整ったら協議離婚合意書を作成します。財産分与の支払いを確実に受けるため、できる限り「離婚公正証書」にしておきましょう。離婚届けを役所に提出すれば離婚が成立します。

3-5.調停、訴訟を申し立てる

相手と協議が整わない場合には、家庭裁判所で離婚調停を申し立てます。それでも解決できなければ離婚訴訟を申し立てましょう。

3-6.離婚時に財産分与が決まらなかった場合

離婚時に財産分与の話ができなかった場合でも、離婚後2年間であれば財産分与の請求が可能です。話し合いで解決できなければ家庭裁判所で「財産分与調停」を申し立てましょう。

2年を過ぎると調停を受け付けてもらえなくなるので、早めの対応が重要です。

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弁護士 奥野

4.DVから逃げたい場合

配偶者から暴力を受けて身に危険を感じるなら、以下のように対応を進めましょう。

4-1.暴力の証拠を集める

DVのケースで有利に離婚を進めるには暴力の証拠が必要です。以下のようなものを集めましょう。

  • 診断書
  • けがをした部位の写真
  • 相手が暴れているときの録音や録画データ
  • 日記など

なお、危険が切迫している場合には、手元の証拠が足りなくても逃げるべきケースがあります。迷われたらすぐ弁護士までご相談下さい。

4-2.警察に相談する

夫婦間であっても暴力は犯罪です。また裁判所で保護命令を出してもらうにも警察への事前相談が必要です。日常的に暴力を受けているなら、警察に相談しましょう。

4-3.別居して身を隠す

相手の暴力が激しく身に危険が及んでいるなら、早めに別居すべきです。警察に相談すれば、そのままDVシェルターを紹介してもらって移動できますし、余裕があるなら自分で賃貸住宅を探して引っ越す方法もあります。

またDV被害を受けている場合、住民票や戸籍抄本の閲覧制限をかけてもらえるので、住民票を移しても相手に知られないようにできます。不安ならしばらく住民票を移さず生活してもかまいません。

4-4.保護命令を申し立てる

相手が追いかけてきて暴力を振るわれるおそれがあるなら、裁判所で保護命令を申し立てましょう。半年間、あなた自身や子ども、実家の家族などに近づけないように裁判所から命令を出してもらえます。相手が命令に違反したら逮捕される可能性もあります。

4-5.離婚調停を申し立てる

別居して身の安全を確保したら、家庭裁判所で離婚調停を申し立てましょう。一人では不安なので弁護士に依頼するよう強くお勧めします。弁護士がついていれば家庭裁判所で常に行動を共にできますし、不安な気持ちになったときにいつでも相談できて安心です。

4-6.離婚訴訟をする

調停で解決できなければ、訴訟を起こす必要があります。きちんと証拠が揃っていたら離婚を認めてもらえますし慰謝料の支払い命令も出してもらえます。

相手が任意に支払わない場合、強制執行(差押え)も可能です。

以上は離婚の典型的なパターンです。現実には上記の複数が絡み合っているケースもよくあります。複雑な離婚トラブルを有利に解決するには、専門知識とノウハウを持った弁護士によるサポートが必須です。お困りの際にはぜひとも恵比寿の鈴木総合法律事務所の弁護士までご相談ください。

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