離婚の進め方についてパターン別に解説!!

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弁護士 鈴木 翔太
弁護士 鈴木 翔太
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「パートナーが不倫した」、「夫からDVの被害を受けている」等、配偶者との離婚を考える事情や背景は夫婦によって異なります。

いざ離婚手続きを進める場合、離婚の原因となった事情によって手続きの進め方が異なります。また、親権を確保したいかとどうかといった事情によっても離婚手続きの進め方が異なってきます。事前にしっかりと確認しておきましょう。

今回の記事では、離婚手続きの進め方について弁護士が解説します。

パートナーに不倫された場合

まずは、パートナー(配偶者)に不倫されたケースを見てみましょう。

不貞行為は法定離婚事由の一つにあたります。そのため、不倫をした側が離婚を拒絶したとしても裁判で離婚することができます。また、慰謝料を請求することも可能です。不貞の慰謝料の金額の相場はおよそ50~300万円です。

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パートナーに不倫された場合の離婚手続きの進め方

パートナーに不倫されたケースでの離婚手続きの進め方についてみていきましょう。

01.証拠を集める

まずは、不倫・不貞行為の証拠を収集しましょう。

なお、法律上「不貞」と評価されるには配偶者と不倫相手の肉体関係が必要とされるため、証拠としてはこれを証明できるものが必要となります。たとえば以下のようなものです。

  • 不倫現場が写っている動画や写真
  • LINEやメールのメッセージ
  • SNSやブログ記事、コメントなど
  • スケジュールデータや手帳
  • 交通ICカードの記録
  • 電話の通話記録
  • 浮気相手の自認書
  • 探偵の調査報告書

肉体関係を証明できそうなものを集めるよう意識しましょう。

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弁護士 鈴木 翔太

02.離婚を打診する

充分な証拠を収集出来たら、パートナーに離婚を切り出しましょう。

その際、不倫の事実も指摘し慰謝料の支払いを求めましょう。なお、慰謝料は不倫相手に対しても請求することができます。

03.協議する

パートナーと協議して離婚条件を決めましょう。

慰謝料については相場の範囲で決定するのが相当ではありますが、相手方が納得・同意しているのであれば相場より高額な金額にしても問題はありません。

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04.合意書を作成する

協議が整ったら協議離婚合意書を作成しておきましょう。あとで言った言わないの水掛け論になっても困りますので、取り決めた内容について合意書として書面化しておいた方が良いです。

なお、慰謝料を分割で払ってもらう場合などには、離婚協議合意書を公正証書化しておくことを推奨します。公正証書にしておけば、後で不払い・未払となった際にすぐに差押えができます。

05.離婚届を提出する

離婚届を役所に提出すれば離婚手続きは完了します。

06.離婚調停、訴訟を申し立てる

双方の意見が合致せず、どうしても離婚協議が整わない場合には家庭裁判所に離婚調停を申し立てましょう。それでも合意できない場合には離婚裁判を申し立てることとなります。

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未成年の子どもがいる場合

夫婦の間に未成年の子どもがいるのであれば、離婚の際に親権者を決めなければなりません。

01.親権者になりたいかどうかを考える

未成年の子どもがいる場合は、「親権者になりたいかどうか」について離婚を切り出す前にしっかり考えておきましょう。

相手との間で親権争いが発生しそうであれば、自分に親権が認められやすいように対応しておく必要があります。また、相手方の親権確保に向けた行動や対応についても予測しておくべきでしょう。

02.親権を獲得するための準備をする

親権を獲得したい場合には、以下の準備を進めましょう。

  • これまでの養育に関する資料を集める
  • 子どもとの関係を濃くする
  • 離婚後、子どもを養育できる環境を整える
  • 離婚後、子どもと一緒に暮らすための計画を立てる
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将来親権を獲得したいのであれば、パートナーと別居する際に子どもと離れてはいけません。子どもとの同居を継続しましょう。

また、親権争いが発生している事案では相手による子どもの連れ去りが行われる可能性もあります。連れ去りをのリスクを避けるためにも子どもの送り迎えなどもしっかりと対応しましょう。必要によっては両親や親族に手伝ってもらいましょう。

03.離婚を打診し、協議する

準備ができたら相手に離婚を切り出しましょう。親権はこちらが取得したいことを伝え、養育費や財産分与についても話し合いをすすめます。

04.合意書を作成する

合意ができたら協議離婚合意書を作成します。

親権者として相手から養育費を支払ってもらいたいのであれば、必ず合意書を公正証書化しておきましょう。養育費が途中で支払われなくなったとき、公正証書があればすぐに相手の給料や預貯金などを差し押さえられるからです。

05.離婚届を提出する

離婚届を役所に提出すれば離婚手続きは完了します。

06.調停、訴訟を申し立てる

相手も親権を希望したがために親権争いが発生し合意ができない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てましょう。調停でも解決しなければ訴訟を申し立てることとなります。

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弁護士 浜島

なるべく多くの財産分与を受けたい場合

熟年離婚などでは、離婚後の生活を見据えて「なるべく高額な財産分与を受けたい」と希望したいものです。財産分与をきちんと受け取りたいのであればどのようにすればよいのでしょうか?

01.財産の資料を集める

まずは家にどういった財産があるのかについての資料集めから始めましょう。特にパートナーが財産を管理している場合、財産隠しをされる可能性があります。事前にしっかりと調べておきましょう。

具体的には、預貯金通帳、取引履歴のデータ、保険証書、解約返戻金証明書、不動産の全部事項証明書や評価書、証券会社との取引関係の分かる資料など、コピーでもかまわないのでできるだけたくさん手元に集めておきましょう。

02.どの財産を取得したいかを考える

離婚時の財産分与の割合は、夫婦で2分の1ずつです(原則)。これを前提に「自分がどの財産を受け取りたいか」を考えておきましょう。

たとえば「現金・預貯金は折半で分与してほしい」「自宅は要らない」「車は欲しい」「保険は名義通りで良い」などです。

なお、分与割合の原則は2分の1ずつですが、相手が納得していれば2分の1以上の割合で分与してもらうことも可能です。生活不安を抱えている場合には多めに財産分与の請求を行うことも検討しましょう。

03.協議する

財産の調査、財産分与のシミュレーションが済んだら、相手に離婚を切り出し、協議に入りしょう。相手から開示を受けるべき財産があれば、まずは開示させてから話を進めると良いでしょう。

04.合意書を作成し、離婚届を提出する

協議が整ったら協議離婚合意書を作成します。財産分与の支払いを確実に受けるためにも、やはり公正証書化しておくことを推奨します。

05.離婚届を提出する

離婚届を役所に提出すれば離婚手続きは完了します。

06.調停、訴訟を申し立てる

相手と協議が整わない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てましょう。それでも解決できなければ訴訟を申し立てましょう。

07.離婚時に財産分与が決まらなかった場合

離婚時に財産分与の話ができなかった場合でも、離婚後2年を経過するまでは財産分与を請求することが可能です。話し合いで解決できないようであれば、家庭裁判所に財産分与調停を申し立てましょう。なお、2年を過ぎると調停を受け付けてもらえなくなってしまうので注意しましょう。

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弁護士 奥野

DVから逃げたい場合

配偶者から暴力を受けている場合(DV被害を受けている場合)には、以下の通り対応しましょう。

【これってDVかもと思ったら…】離婚し、生活費や慰謝料を請求する方法
DV(ドメスティック・バイオレンス)について解説DV(ドメスティック・バイオレンス)と聞くと、ほとんどの方は「家庭内で殴る・蹴るなどの身体的暴力の被害を受けること」を思い浮かべるでしょう。 しかし、DVは身体的暴力だけではありません。精神的暴...

01.警察に相談する

夫婦間であっても暴力は犯罪です。また裁判所で保護命令を出してもらうにも警察への事前相談が必要です。日常的に暴力を受けているなら、警察に相談しましょう。

02.暴力の証拠を集める

DV被害を受けているケースにおいて、有利に離婚を進めるためには暴力の証拠が必要です。

可能であれば、以下のようなものを集めましょう。

  • 診断書
  • けがをした部位の写真
  • 相手が暴れているときの録音や録画データ
  • 日記など

なお、危険が切迫している場合には逃げることを優先してください。証拠を集めるためにさらなる暴力被害を受けるのは本末転倒です。

03.別居して身を隠す

相手の暴力が激しく身に危険が及んでいるのであれば早めに別居しましょう。

下記リンクを参考しDVシェルターに入居する方法もありますし、自分で賃貸住宅を探して引っ越す方法もあります。

DVシェルターとは?利用条件や注意点について解説配偶者からDV(ドメスティックバイオレンス、家庭内暴力)の被害を受けている場合、DVシェルターへの避難は有効な対処方法となります。 しかし誰でもDVシェルターを利用できるわけではありません。所定...

また、DVの被害を受けている場合、住民票や戸籍抄本の閲覧制限をかけてもらうことができますので、住民票を移しても相手に知られることはありません。

04.保護命令を申し立てる

相手が追いかけてきて暴力を振るわれるおそれがあるようであれば、裁判所に保護命令を申し立てましょう。半年間、あなた自身や子ども、実家の家族などに近づけないように裁判所から命令を出してもらうことができます。相手がこの命令に違反した場合は逮捕される可能性があります。

05.離婚調停を申し立てる

別居して身の安全を確保したら、家庭裁判所で離婚調停を申し立てましょう。

一人では不安なので弁護士に依頼するよう強くお勧めします。弁護士がついていれば家庭裁判所で常に行動を共にできますし、不安な気持ちになったときにいつでも相談できて安心です。

06.離婚訴訟をする

調停で解決できなければ訴訟を起こす必要があります。きちんと証拠が揃っていたら離婚を認めてもらえますし、慰謝料の支払い命令も出してもらえます。相手が任意に支払わない場合、強制執行(差押え)も可能です。

さいごに

離婚に至る事情や背景は千差万別です。現実には上記の複数が絡み合っているケースもよくあります。

複雑な離婚トラブルを有利に解決するには、専門知識とノウハウを持った弁護士によるサポートが必須と言っても過言ではないでしょう。

東京・恵比寿に事務所を構える弁護士法人鈴木総合法律事務所では、離婚事案について広く受け付けております。離婚を検討しているがスムーズに進みそうにない方、なるべく有利に離婚を進めたい方は是非一度当事務所にご相談ください。

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弁護士 松岡
監修者
弁護士 鈴木 翔太
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弁護士法人鈴木総合法律事務所、代表弁護士の鈴木翔太です。
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