離婚手続の種類と進め方について解説!!

監修者
弁護士 鈴木 翔太
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離婚手続の種類と進め方

いざ離婚しようと思っても、何から手を付けて良いかわからないという方が多いでしょう。

離婚の際には、財産分与や慰謝料、親権や養育費などさまざまなことを決めなければなりません。

また、離婚の進め方にも、協議離婚、調停離婚、裁判離婚などの種類があります。どういった方法で進めるのが適切なのかを慎重に検討する必要があります。

今回の記事では、離婚の種類や進め方などについて解説します。

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1.離婚の手続の種類

離婚には大きく分けて協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類があります。裁判離婚の中にも判決離婚、和解離婚、認諾離婚があり、さらに「審判離婚」という離婚方法もあります。
以下でそれぞれについてみていきましょう。

1-1.協議離婚

協議離婚は、離婚手続の中でも最も一般的な方法です。日本では離婚する夫婦の約9割が協議離婚で離婚しています。

協議離婚とは、夫婦が離婚届を作成し、市町村役場に提出する方法による離婚手続です。

裁判所を介する必要がなく話し合いだけで離婚できるので大変手軽ですし、親権以外についての離婚条件を決める必要もありません。

1-2.調停離婚

調停離婚は、家庭裁判所の「夫婦関係調整調停(離婚)」を利用して離婚の話合いを進める離婚方法です。夫婦関係調整調停では、裁判所の調停委員が間に入って話合いをするので夫婦がお互いに顔を合わせる必要がなく、感情的な対立を避けやすいです。合意できたら「調停」が成立し、裁判所で「調停調書」が発行されるので、役所に持参して離婚届を提出したら離婚できます。

協議離婚以外の多くの離婚(9%程度)は調停離婚です。

1-3.審判離婚

審判離婚は細かい行違いなどで調停が不成立になりそうだけれども、おおかたの合意ができていて不成立にすると無駄になるケースにおいて、裁判所が離婚方法を決定する手続です。件数的には非常に少ないです。

1-4.判決離婚

判決離婚は、離婚訴訟によって離婚する方法です。最後まで裁判を進めて離婚判決が出て離婚する場合を判決離婚と言います。

1-5.和解離婚

和解離婚は、離婚訴訟の途中で当事者が話合いによって裁判を終わらせる離婚方法です。和解調書を役所に持参して離婚届を提出したら離婚できます。

1-6.認諾離婚

認諾離婚は、離婚訴訟を起こしたところ被告(相手方)が原告(離婚請求者)の請求を全面的に認めた場合に成立する離婚です。

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2.離婚の進め方

離婚を進めるときの基本的な流れをご説明します。

 

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2-1.話合いをする

夫や妻との離婚を望むのであれば、まずは相手と話合いをしましょう。

相手に離婚することを納得させた上で、離婚条件を取り決めていきます。
決めるのは、以下のような事項です。

  • 親権
  • 養育費
  • 財産分与
  • 慰謝料
  • 年金分割
  • 面会交流

2-2.合意して離婚届を提出する

上記で挙げた離婚条件について合意ができたら、市町村役場から「離婚届」の用紙をもらってきて必要事項を記入して書類を作成します。離婚届には夫婦それぞれが署名押印して、2人の証人にも署名押印してもらう必要があります。完成したら、役所に提出しましょう。これにより、離婚が成立します。

2-3.離婚公正証書を作成する

協議離婚の場合、離婚届を提出しただけでは子どもの親権者以外の離婚条件が明らかになりません。

そこで、将来のトラブルを防ぐため、それ以外の詳細な離婚条件を明らかにした離婚協議書を作成することをお勧めします。

また、その内容は「離婚公正証書」にしておきましょう。離婚公正証書とは、離婚協議書を公正証書の形にしたものです。公正証書にしておくと、養育費や財産分与などの支払義務者が定められた支払をしなかったときに、すぐに強制執行(差押え)をすることができます。

特に自分が支払を受ける側であれば、必ず離婚公正証書を作成しておくべきです。

2-4.合意できなければ離婚調停を申し立てる

相手と話し合っても離婚やその条件について合意できない場合には、家庭裁判所で離婚調停を申し立てましょう。

日本では「調停前置主義」という制度があるので、相手と合意できなくても、いきなり離婚訴訟をすることはできません。まずは調停を申し立てて調停が不成立になってからでなければ裁判をすることができません。

離婚調停を申し立てるときには、相手方の住所地の家庭裁判所に調停申立書と戸籍謄本を提出します。しばらくすると家庭裁判所から呼出状が送付されて調停が開始されます。

2-5.調停が不成立になったら離婚訴訟を提起する

調停でも相手と合意できない場合には、離婚訴訟によって離婚するしかありません。離婚訴訟は相手の住所地の裁判所でも自分の住所地の裁判所でも起こすことができます。

判決によって離婚が認められたら、判決書と確定証明書を役所に持参して離婚届を提出すれば離婚が成立します。

 

以上が離婚についての基本的な知識です。今後離婚するとき参考にしてみてください。

 

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