離婚手続の種類と進め方について解説!!

監修者
弁護士 鈴木 翔太
弁護士 鈴木 翔太
弁護士法人鈴木総合法律事務所、代表弁護士の鈴木翔太です。
弊所では、99.43%の方から弁護士の応対についてご満足の声を頂いており、99.14%の方からお知り合いに紹介したいとの声を頂いております。
まずはお気軽にお問い合わせください。
離婚手続の種類と進め方

いざ離婚しようと思っても何から手を付けて良いかわからないという方が多いでしょう。

離婚の際には財産分与や慰謝料、親権や養育費などさまざまなことを決めなければなりません。

また、離婚の進め方にも協議離婚、調停離婚、裁判離婚などの種類があります。どういった方法で進めるのが適切なのかを慎重に検討する必要があります。

今回の記事では離婚の種類や進め方などについて解説します。

離婚の手続の種類

離婚には大きく分けて協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類があります。裁判離婚の中にも判決離婚、和解離婚、認諾離婚があり、さらに審判離婚という離婚方法もあります。

以下でそれぞれについてみていきましょう。

01.協議離婚

協議離婚とは、夫婦が離婚届を作成し市町村役場に提出する方法による離婚手続です。

離婚手続の中でも最も一般的な方法であり、日本では離婚する夫婦の約9割が協議離婚で離婚しています。

裁判所を介する必要がなく話し合いだけで離婚できるので大変手軽ですし、親権以外についての離婚条件を決める必要もありません。

02.調停離婚

調停離婚は、家庭裁判所の「夫婦関係調整調停(離婚)」を利用して離婚の話合いを進める離婚方法です。

夫婦関係調整調停では裁判所の調停委員が間に入って話合いをするので、夫婦がお互いに顔を合わせる必要がなく感情的な対立を避けやすいです。

合意できたら「調停」が成立し、裁判所で「調停調書」が発行されます。これを役所に持参して離婚届を提出したら離婚となります。

協議離婚以外の離婚は調停離婚と言っても過言ではなく、離婚のうちのおよそ9%が調停離婚となっています。

03.審判離婚

審判離婚は細かい行違いなどで調停が不成立になりそうだけれども、おおかたの合意ができていて不成立にすると無駄になるケースにおいて裁判所が離婚方法を決定する手続です。件数的には非常に少ないです。

04.判決離婚

判決離婚は、離婚訴訟によって離婚する方法です。最後まで裁判を進めて離婚判決が出て離婚する場合を判決離婚と言います。

05.和解離婚

和解離婚は、離婚訴訟の途中で当事者が話合いによって裁判を終わらせる離婚方法です。和解調書を役所に持参して離婚届を提出したら離婚できます。

06.認諾離婚

認諾離婚は、離婚訴訟において被告側(相手方)が原告側(離婚請求者)の請求を全面的に認めた場合に成立する離婚です。

相談無料
そのお悩み、弁護士に相談しませんか?
・ご相談者の満足度99.43%
・知り合いにも紹介したい方99.14%
弁護士 鈴木 翔太

離婚の進め方

離婚を進める際の基本的な流れについてみてみましょう。

離婚時に定めておきたい6つのポイント
離婚時に定めておくべき6つのポイントとは!?法律上、離婚を成立させるのは、夫婦が離婚に合意したうえで離婚届を作成しこれを提出するだけで足ります(子どもがいる場合は、親権者を定める必要はあります)。 すなわち、「離婚を成立させる」うえでは財...
離婚で取り決める条件と流れ~財産分与、慰謝料、養育費~
離婚の際に取り決めておくべきこと離婚の際には、財産分与や慰謝料、養育費などさまざまなことを決めておかなければなりません。 とはいえ正しい知識を有していないと不利な条件を押しつけられてしまうおそれもあります。財産分与の方法や慰謝...

01.話し合いをする

離婚を望むのであれば、まずは相手(配偶者)としっかりと話し合いをしましょう。

相手も離婚することに合意した場合は離婚条件を取り決めていきましょう。具体的には以下のような事項を取り決めます。

  • 親権
  • 養育費
  • 財産分与
  • 慰謝料
  • 年金分割
  • 面会交流

02.合意して離婚届を提出する

離婚条件について合意ができたら、市町村役場から「離婚届」の用紙をもらってきて必要事項を記入して書類を作成します。

離婚届には夫婦それぞれの署名押印と、証人2名の署名押印が必要となります。完成したら離婚届出を役所に提出しましょう。これにより離婚成立となります。

03.離婚公正証書を作成する

協議離婚の場合、離婚届を提出しただけでは子どもの親権者以外の離婚条件は明らかになりません。将来のトラブルを防ぐためにも、それ以外の詳細な離婚条件を明らかにした離婚協議書を作成することをお勧めします。

また、離婚協議書は「離婚公正証書」として残すことを推奨します。離婚公正証書とは、離婚協議書を公正証書の形にしたものです。公正証書にしておけば養育費や財産分与などの支払が滞ったときに強制執行(差押え)をすることができます。

自分が支払を受ける側であれば、離婚公正証書は必ず作成しておきましょう。

04.離婚調停を申し立てる

相手と話し合っても離婚やその条件について合意できない場合には家庭裁判所で離婚調停を申し立てます。

なお、調停をとばしていきなり離婚訴訟をすることはできません。調停前置主義といって、調停を申し立てこれが不成立になってからでなければ裁判をすることができないこととなっています。

調停前置主義とは?調停を飛ばして裁判できない理由について解説!!離婚事件の相談者の方から、「調停前置主義とは何でしょうか?」「なぜ訴訟の前に調停をしなければならないのでしょうか?」といった質問を受けることがよくあります。 離婚問題の場合、相手方(配偶者)との...

離婚調停を申し立てるときには、【相手方の住所地の家庭裁判所】に調停申立書と戸籍謄本を提出することとなります。しばらくすると家庭裁判所から呼出状が送付されて調停開始となります。

05.調停が不成立になったら離婚訴訟を提起する

調停でも相手と合意できない場合には、離婚訴訟によって離婚するほかありません。

離婚訴訟を申し立てる先は、相手の住所地を管轄する裁判所でも自分の住所地の裁判所でもどちらでも問題ありません。

離婚訴訟での判決によって離婚が認められた場合は、判決書と確定証明書を役所に持参し離婚届を提出すれば離婚を成立させることができます。

さいごに

離婚についての基本的な知識についてみてみました。離婚を検討される方は参考にしてみてください。

東京・恵比寿にある弁護士法人鈴木総合法律事務所では離婚問題について力を入れて取り組んでおります。離婚を検討している方、相手から離婚したいと告げられた等離婚問題でお悩みの方は鈴木総合法律事務所にご相談ください。

相談無料
そのお悩み、弁護士に相談しませんか?
・ご相談者の満足度99.43%
・知り合いにも紹介したい方99.14%
弁護士 松岡
監修者
弁護士 鈴木 翔太
弁護士 鈴木 翔太
弁護士法人鈴木総合法律事務所、代表弁護士の鈴木翔太です。
弊所では、99.43%の方から弁護士の応対についてご満足の声を頂いており、99.14%の方からお知り合いに紹介したいとの声を頂いております。
まずはお気軽にお問い合わせください。