男性が離婚を進めるときには、財産分与で高額なお金を払わねばならなかったり、子どもの親権を妻に取られたりして、不利益を受けるケースが多々あります。
妻が頑なに離婚を拒否する場合もあるでしょう。
夫が有利に離婚するには、事前に正しい知識を持っておく必要があります。
今回は男性が離婚するときの注意点を解説します。
これから妻と離婚する方は、ぜひ参考にしてください。
1.慰謝料について

離婚するとき「慰謝料」が発生するケースとしないケースがあります。
以下で男性が妻へ慰謝料を払わねばならないケースと、反対に妻へ慰謝料請求できるケースをみていきましょう。
1-1.妻に慰謝料を払わねばならないケース
慰謝料は、どちらかに「有責性」がある場合に発生します。有責性とは、離婚原因を作った責任をいいます。
簡単にいえば、故意や過失によって離婚原因を作ってしまったら、慰謝料を払わねばならないと考えましょう。
夫が離婚時に妻へ慰謝料を払わねばならないケースの典型例は、以下のとおりです。
- 夫が不倫した
妻以外の女性と肉体関係をもった場合です。
- 夫が妻へ暴力を振るっていた
婚姻中、妻へ継続的に暴力を振るっていた場合には慰謝料が発生します。
- 夫が妻へモラハラ行為を繰り返していた
身体的暴力を振るわなくても、妻を見下したり愚弄したり異常に束縛したりして「モラハラ行為」を続けていたら、慰謝料が発生する可能性があります。
- 専業主婦の妻へ生活費を払わなかった
妻が専業主婦で夫が一家の大黒柱のケースにおいて、夫が妻へ生活費を払わなかったら慰謝料が発生すると考えましょう。
上記のような事情がなく、他にも夫に問題行動がなければ慰謝料を支払う必要はありません。
1-2.妻へ慰謝料請求できるケース

反対に夫の方から妻へ慰謝料を請求できるケースもあります。妻に有責性がある場合です。
特に多いのは「妻が不倫したパターン」です。婚姻中、妻が別の男性と浮気して肉体関係を持っていたら、慰謝料請求できる可能性が高いと考えましょう。
浮気の慰謝料相場は、100~300万円程度です。婚姻期間が長くなればその分慰謝料が増額される傾向があります。
ただし浮気の慰謝料を請求するには「妻と相手男性の肉体関係の証拠」が必要です。
画像や動画、LINEのメッセージやクレジットカードの明細書、携帯電話の通話明細書など、いろいろな資料を集めましょう。
これらの資料からは「肉体関係」を証明しにくい場合には、探偵事務所に依頼して尾行調査を行い、浮気の現場を押さえる方法が有効です。
2.財産分与の考え方

男性が離婚を考えるとき、妻への財産分与にも配慮しなければなりません。
多くのケースにおいて、男性が妻へ財産分与をしなければならないからです。
2-1.財産分与の対象
財産分与の対象になるのは、「婚姻後に妻と一緒に積み立てた資産」です。
- 不動産
- 現金
- 預貯金
- 社内積立
- 保険
- 貴金属
- 株式、投資信託、債券
- ゴルフ会員権
- 積立金、出資金
こういったものはすべて財産分与対象になると考えましょう。
ただし独身時代からもっていた財産は対象になりません。また親やその他の親族から受け継いだ遺産や生前贈与された財産も対象外です。こういったものについてまで妻から財産分与を請求されたら、はっきり断りましょう。
2-2.財産分与の割合
財産分与割合は、基本的に夫婦が2分の1ずつとされます。
妻が専業主婦で収入がなくても、夫の収入が妻より高額でも基本的には2分の1とされるので、注意しましょう。
ただし夫が医師や経営者などで通常一般と比べて非常に高額な収入があるケースなどでは、夫の財産分与割合を大きくできる可能性があります。
2-3.財産分与額を少なくする方法

男性が離婚する場合、できれば妻に対する財産分与を少なくしたいと考える方が多いでしょう。その場合、以下のような対応が有効です。
妻の財産もすべて開示させる
財産分与の対象になるのは、夫名義の資産だけではありません。妻名義の資産も当然分与対象です。
妻が預貯金、へそくりなどをしている場合、すべて開示させましょう。
妻名義の資産が多ければ、その分こちらが支払う財産分与の金額を減らせます。
財産の評価を適正に行う
次に各財産の評価を適正に行わねばなりません。
たとえば株式や不動産などの財産については、いくつかの評価方法があります。どの評価方法を適用するかにより、支払うべき財産分与の金額が大きく変わってくる可能性があります。
財産の評価額については妻側の主張を鵜呑みにせず、専門家に相談して最適な方法で評価しましょう。
話し合いにより、分与財産を少なくしてもらう
財産分与の割合は基本的に夫婦が2分の1ずつとされますが、絶対的な基準ではありません。
夫婦が話し合って合意すれば、これと異なる割合にできます。
協議離婚で妻が納得すれば、必ずしも2分の1の割合で分与する必要はないのです。
妻とよく話し合い、うまく説得できれば2分の1より少ない財産分与額で合意できる可能性があります。
自分で話をするのが難しい場合には、弁護士を入れるとスムーズに離婚しやすくなるケースがあるので、よければご相談ください。
3.男性が親権を取得する方法

男性が親権を取得したい場合にはどうすればよいのでしょうか?
日本では、男性が親権を取るのは女性より難しくなりがちです。裁判所において、特に子どもが小さい場合「子どもには母親が必要」という根強い考え方があるためです。
しかし近年では男性が親権を獲得できるケースも増えてきているので、あきらめる必要はありません。
親権を取得したい父親の方は、以下のような対応を心がけてください。
3-1.子どもが乳幼児の間の離婚は避ける
子どもが0~3歳程度の乳幼児の場合、親権争いになるとほとんどのケースで妻に親権が認められてしまいます。
親権を取りたいなら、この時期における離婚は避けましょう。子どもが小学校に入る頃には男性側にも親権が認められやすくなってきます。
3-2.育児、子どもの生活や教育、日常に積極的に関わる

父親が親権を取りたい場合には、育児に積極的に関与することはもちろん、子どもの生活や教育、習い事や日常に積極的に関わりましょう。
小さい頃ならミルクをあげる、おむつを替える、お風呂に入れる、少し大きくなれば休日は一緒に過ごす、宿題や習い事をみてあげる、話し相手になるなどできることがたくさんあるはずです。
3-3.妻と別居するときに子どもと離れない
親権を取得するために非常に重要となるのが、妻と別居するときに子どもと離れないことです。別居時に子どもを妻に引き渡してしまったら、親権を獲得するのは極めて困難になると考えましょう。
自分が家を出るなら子どもを連れて出る、妻が出ていくなら1人で出ていってもらいましょう。
3-4.子どもを養育できる環境を用意する
離婚後、子どもを育てられる環境を用意することも重要です。特にフルタイムで働いていて自分では子供の面倒をみられない場合、母親(子どもの祖母)に同居してもらうなどして育児を手伝ってもらう必要があるでしょう。
時短やフレックスタイム制を利用したり転職したりして、子どもと一緒に過ごせる時間を作ってください。
4.養育費について

妻に親権を渡す場合には、養育費を払わねばなりません。
養育費の金額については妻と話し合って決めるのが基本ですが、法律的な相場があります。
お互いの年収や子どもの年齢、人数によって決まるので、こちらの表を参照しながら金額を決定するとよいでしょう。
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
離婚後、お互いの収入額が変わったり子どもが成長したり再婚したりすると、養育費の相当な金額が変わる可能性もあります。その場合には、再度協議をしたり養育費減額調停を利用したりして、金額を調整してみてください。
5.年金分割について

妻と離婚するとき、年金分割を求められるケースもあります。
年金分割とは、婚姻中に払い込んだ年金保険料を夫婦で分け合う手続き。ときどき誤解されますが、受け取る年金額が折半されるわけではありません。
あくまで婚姻中に払い込んだ保険料に応じて金額が調整されるだけです。
年金分割できるのは一方または双方が厚生年金(公務員の共済年金を含む)に加入しているときであり、国民年金は分割対象になりません。
年金分割には「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。
合意分割の場合には、基本的に被分割者が同意しなければ分割されません。ただし相手から年金分割調停を申し立てられると、ほとんどのケースで2分の1の割合で年金分割されてしまいます。相手が強硬に年金分割を求めているなら、はじめから2分の1の割合で合意した方が無駄な手続きの手間を省けるでしょう。
年金分割するときの適切な対処方法は、状況によって異なります。疑問があれば、合意してしまう前に弁護士までご相談ください。
6.妻が離婚を拒絶する場合

夫が離婚を望んでも妻が拒絶するケースが少なくありません。
その場合、以下のような対応をしてみてください。
6-1.こちらの離婚決意が固いことを伝える
まずはこちらの離婚にかける決意が固いことを伝え、妻に真剣に離婚を検討させましょう。
離婚条件については、可能な限り妻側の希望を受け入れるとスムーズに進みやすくなります。
6-2.多めの財産分与を渡すことで納得してもらう
離婚の際、財産分与の割合は基本的に夫婦で2分の1ずつです。ただ、妻が離婚を拒絶しているなら多めの財産分与を渡すことで、納得してもらう方法がお勧めです。解決金として上乗せするケースもあります。
6-3.養育費はきちんと支払うことを約束して公正証書を作成する

妻が親権者になる場合には「今後、子どもが成人するまできちんと養育費を払ってもらえるのか?」と不安になるものです。
不安を解消するために、きちんと相場に従って養育費を支払う約束をして、「離婚公正証書」を作成しましょう。そうすれば、妻も安心して離婚しやすくなるはずです。
6-4.どうしても納得してもらえないなら「離婚調停」を申し立てる
どのような手段を講じ誠実に協議しても離婚に応じてもらえない場合には、家庭裁判所で離婚調停を申し立てましょう。調停委員を味方につけることができれば、調停委員からも妻を説得してもらいやすくなります。
ただし反対に妻側に肩入れされると、こちらに「離婚を思いとどまるように」と説得されてしまう可能性もあるので注意が必要です。
調停を有利に進めるには、弁護士に依頼しましょう。
男性が離婚を進めるとき、弁護士によるアドバイスやサポートがあると非常に心強いものです。妻との離婚を有利に進めたい、不利益を受けたくない方は、まずはお気軽にご相談ください。