借金問題を解決するためにかかる費用について解説

監修者
弁護士 鈴木 翔太
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債務整理の費用まとめ ~少ない負担で借金を軽くしたい方へ~

借金を抱えて苦しんでいる方は多くいらっしゃいます。現状では約束とおりにお金を返済することが困難ということであれば、債務整理を行うことを検討しましょう。

個人の債務整理は、自己破産、個人再生、任意整理の3つに大別され、手続きの内容やその効果は異なります。負債総額や財産状況、生活状況によって選択しましょう。

なお、これらの手続きを弁護士に依頼して行う場合、弁護士費用が掛かります。また、その手続きを遂行する上で生じる費用も発生します。これらの手続きに要する費用がいくらくらいになるのかある程度の目安は知っておきたいものです。

今回の記事では、債務整理を行なった際に要する費用の一般的な金額(相場)について解説します。債務整理手続きを検討されている方は参考にしてみてください。

1.債務整理の種類

個人の債務整理の手続きには、以下の3種類があります。

種類手続きにより得られる効果(結果)裁判所
自己破産負債がなくなる裁判所を介した法的手続き
個人再生負債が所定の割合に圧縮される裁判所を介した法的手続き
任意整理現在の負債を分割して返済する(将来の利息はカットされることがほとんど)裁判所を介さない私的手続き

手続により得られる効果(経済的メリット)としては、負債がなくなる自己破産が最も大きいといえるでしょう。他方で、現在の負債を分割して返済することになる任意整理は、他の2つの債務整理手続きと比べると経済的メリットは少ないといえます。

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これらの債務整理手続きを弁護士を介して行う場合は、手続きに要する費用(弁護士費用、裁判所に収める費用等)が生じます。以下、各手続きに要する費用についてみてみましょう。

2.自己破産に要する費用

2-1.破産手続きの種類

費用を確認する前に、自己破産手続きの種類について解説します。

破産手続は、その事件の進行方法によって、少額管財事件と同時廃止事件の2種類に大別されます。

破産事件は、原則として少額管財事件で処理されますが、所定の要件を満たす場合(財産がない、免責不許可事由がない等)には少額管財事件よりも手続きが簡略化された同時廃止事件となります。

効果は変わらない

なお、少額管財事件、同時廃止事件は、手続きの進行過程が異なるにとどまり、申立書の内容や必要な書類、手続き終結による効果(免責)については変わりありません。

判断は裁判所が行う

申し立てた破産事件が、少額管財事件として受理されるか同時廃止事件として受理されるかは裁判所の判断によるものとなります。

2-2.弁護士に支払う費用

弁護士に自己破産の申立を依頼した場合の弁護士報酬の相場は下記のとおりです。

  • 同時廃止事件:30万円~
  • 少額管財事件40万円~

弁護士事務所によっては、上記の相場よりも低額の報酬を設定されていることがあります。また、債権者数が多い、事案が複雑といった事情がある場合は、弁護士報酬を増額する事務所もあります。弁護士報酬については、事件を依頼する前に事前にしっかりと確認しておきましょう。

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2-3.手続きに要する費用

次に破産申立を行なう際に要する費用について確認しましょう。

次の表は、東京地方裁判所に破産事件を申し立てた場合に要する費用です。

少額管財事件同時廃止事件
印紙代1,500円1,500円
官報公告費用19,000円12,000円
予納郵券代(※1)4,340円4,340円
管財予納金(※2)200,000円~0円

上記の費用は申立を行なう際に要する費用です。依頼した弁護士への報酬(2-2参照)とは別の費用であり、依頼した弁護士によって金額が変わるものではありません。

※1の予納郵券については、あくまで事前に預けたもの(予納したものなので、未使用分については手続き終結後に返却されます。

※2の管財予納金は、破産事件が少額管財となり、管財人が選任された場合に生じる費用となります。「200,000円~」と表記しておりますが、これは破産者の財産状況次第では増額となる可能性があるということです。

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2-4.自己破産の費用のまとめ

破産事件が少額管財事件で処理された場合の費用総額の目安は、63万円~となります(弁護士費用:40万円~、手続き費用:23万円~)

他方で、破産事件が同時廃止事件として処理された場合の費用総額の目安は、32万円~となります(弁護士費用:30万円~、手続き費用:約2万円)。

費用の面だけで見れば同時破産事件の方が費用が低額となります。

なお、先にも説明しましたが、事件が少額管財事件で受理されるか同時廃止事件で受理されるかは、負債を負うに至った事情(免責不許可事由の有無)や財産状況等の事由によって判断される者であり、最終的な判断は裁判所が行います。また、原則は少額管財事件で受理されます。費用を抑えたいからという理由だけで同時廃止で申し立てるということはできないので気を付けましょう。

また、上記の内容は、東京地裁で破産申立した場合を記載しております。地方の裁判所の場合は運用や費用が異なることがあります。

3.個人再生に要する費用

3-1.弁護士に支払う費用

弁護士に個人再生の申立を依頼した場合の弁護士報酬の相場は40万円~です。もちろん弁護士事務所によっては相場よりも低額の報酬を設定されていることがあります。

また、債権者数が多い、事案が複雑といった事情がある場合、住宅資金特別条項を付ける場合、給与所得者等再生を利用する場合には、弁護士報酬を増額する事務所もあります。弁護士報酬については、事件を依頼する前に事前にしっかりと確認しておきましょう。

3-2.手続きに要する費用

次に破産申立を行なう際に要する費用について確認しましょう。

次の表は、東京地方裁判所に個人再生事件を申し立てた場合に要する費用です。

個人再生
印紙代10,000円
官報公告費用13,744円
予納郵券代(※3)1,620円+α
再生委員報酬(※4)150,000円

上記の費用は申立を行なう際に要する費用です。依頼した弁護士への報酬(3-2参照)とは別の費用であり、依頼した弁護士によって金額が変わるものではありません。

※3の予納郵券については、あくまで事前に預けたもの(予納したもの)なので、未使用分については手続き終結後に返却されます。

※4の再生委員報酬は、再生事件を申し立てた際に選任される再生委員に対する報酬です。

3-3.個人再生の費用のまとめ

個人再生を申し立てた場合の費用総額の目安は、58万円~となります(弁護士費用:40万円~、手続き費用:18万円~)

なお、上記の内容は、東京地裁で個人再生を申立した場合を記載しております。地方の裁判所の場合は運用や費用が異なることがあります。

4.任意整理

4-1.弁護士に支払う費用

任意整理の場合、弁護士費用は、以下のように設定されていることが多いです。

費用の種類金額
着手金1社あたり4万円
減額成功報酬減額できた金額の10%

減額成功報酬は、例えば100万円の負債を60万円に減額することができた場合、依頼者には40万円の経済的利益が生じたことになります。このケースでは経済的利益40万円の10%である4万円が減額成功報酬となります。

4-2.手続きに要する費用

任意整理は、裁判所を通さずに行う債務整理であるため、裁判所に支払う費用は発生しません。

4-3.任意整理の費用のまとめ

個人再生を申し立てた場合の費用総額の目安は、債権者数×4万円です。もちろん弁護士事務所によっては相場よりも低額の報酬を設定されていることがあります。

5.さいごに

この記事をお読みになられている方の多くは、負債や返済について何かしらのトラブルや心配事を抱えていらっしゃるかと思います。

債務や負債に関するトラブルをお抱えになっている方はお早めにご相談ください。

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