破産、個人再生、任意整理!!債務整理ににかかる費用について解説

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弁護士 鈴木 翔太
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借金を抱えて苦しんでいる方は多くいらっしゃいます。借金やクレジットカードの返済で首が回らなくなってしまったの場合は債務整理を行うことを検討しましょう。

個人の債務整理手続きは、自己破産、個人再生、任意整理の3つに大別されます。それぞれ手続きの内容や効果が異なりますので、負債総額や財産状況、生活状況によって選択しましょう。

なお、これらの手続きを行なうにも費用は掛かります。具体的には、弁護士費用や裁判所に収める費用等・・・。これらの手続きに要する費用がいくらくらいになるのかある程度の目安は知っておきたいものです。

今回の記事では債務整理を行なった際に要する費用について解説します。債務整理手続きを検討されている方は参考にしてみてください。

債務整理の種類

個人の債務整理手続きは、以下の3種類に大別されます。

種類手続きにより得られる効果(結果)裁判所
自己破産負債がなくなる裁判所を介した法的手続き
個人再生負債が所定の割合に圧縮される裁判所を介した法的手続き
任意整理現在の負債を分割して返済する(将来の利息はカットされることがほとんど)裁判所を介さない私的手続き

手続により得られる効果(経済的メリット)は、負債がなくなる自己破産が最も大きいといえるでしょう。

現在の負債を分割して返済することになる任意整理では負債額の減額が見込めないことから、破産や個人再生と比べると経済的メリットは少ないです。

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自己破産に要する費用

01.破産手続きの種類

破産に関する費用を確認する前に、自己破産手続きの種類についてみておきましょう。

自己破産手続は、その事件の進行方法によって少額管財事件と同時廃止事件の2種類に大別されます(東京地方裁判所管轄の場合。その他の管轄では異なることがあります)。

破産事件は、原則として少額管財事件で処理されますが、所定の要件を満たす場合(財産がない、免責不許可事由がない等)には少額管財事件よりも手続きが簡略化された同時廃止事件となります。手続きが簡略化されることもあって同時廃止の方が要する費用が少なくなります(後述)。

得られる効果は変わらない

少額管財事件、同時廃止事件は、手続きの進行過程が異なるにとどまり、申立書の内容や必要な書類、手続き終結による効果(免責)には変わりがありません。

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判断は裁判所が行う

破産事件を少額管財事件とするのか同時廃止事件とするのかの終局的な判断は裁判所が行ないます。費用面で有利になる同時廃止事件を恣意的に選択することはできないということです。

02.費用の種類

弁護士に依頼して自己破産を行なう場合、費用は以下の3つに分けられます。

  1. 依頼した弁護士(代理人弁護士)に支払う費用(弁護士報酬)
  2. 裁判所に支払う費用(申立手続きに要する費用)
  3. 管財人に支払う費用(引継予納金)

以下、それぞれがいくらくらいになるのか確認しましょう。

03.依頼した弁護士に支払う費用

依頼した弁護士に支払う費用(弁護士報酬)の相場は下記のとおりです。

  • 同時廃止事件:30万円~
  • 少額管財事件40万円~

弁護士事務所によっては上記の金額よりも低額であることがあります。また、債権者数が多い、事案が複雑といった案件の場合は、弁護士報酬を増額する事務所も往々にしてあります。

弁護士報酬については手続きを依頼する前にしっかりと確認しておきましょう。

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04.裁判所に支払う費用(申立手続きに要する費用)

破産手続は裁判所を介した手続きとなりますので、申立に際し所定の費用が掛かります。

  • 印紙代:1,500円(少額管財・同時廃止共通)
  • 官報公告費用(同時廃止):約12,000円
  • 官報公告費用(少額管財):約19,000円
  • 予納郵券:約4,500円(債権者数等によって変動あり)

上記の費用は東京地裁管轄のものです。管轄によって金額は異なります。また、予納郵券はあくまで事前に預けたもの(予納したもの)なので、未使用分については手続き終結後に返却されます。

05.管財人に支払う費用(引継予納金)

破産が少額管財事件として受理された場合は、管財人に引継予納金を引き継ぐ必要があります。

東京地方裁判所の場合、引継予納金は「200,000円~」です。なお、破産者の有する財産次第では20万円を超える金額を引き継ぐ必要があります。20万円はあくまで最低金額だとお考え下さい。

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また、管轄次第では引継予納金の最低金額が変わることがあります。

同時廃止の場合は引継ぎ予納金がかからない

引継ぎ予納金は事件が管財事件として受理され管財人が選任された場合に発生するものです。逆に同時廃止事件で受理された場合には引継ぎ予納金を負担する必要はありません。

06.費用総額

少額管財事件の場合の費用は総額で「63万円~」となります(弁護士費用:40万円、手続き費用:3万円、引継ぎ予納金:20万円)

他方で同時廃止事件の場合は総額で「32万円」となります(弁護士費用:30万円~、手続き費用:2万円、引継ぎ予納金:0円)。

費用の面だけで見れば、同時破産事件の方がはるかに低額となります。

なお、先にも説明しましたが、破産事件が少額管財事件で受理されるか同時廃止事件で受理されるかは、負債を負うに至った事情(免責不許可事由の有無)や財産状況等によって判断されるものでありその最終的な判断は裁判所が行います。また、原則は少額管財事件で受理されます。

費用を抑えたいからという理由で同時廃止で事件を受理してもらうということはできないので気を付けましょう。

個人再生に要する費用

01.費用の種類

弁護士に依頼して個人再生を行なう場合、費用は以下の3つに分けられます。

  1. 依頼した弁護士(代理人弁護士)に支払う費用(弁護士報酬)
  2. 裁判所に支払う費用(申立手続きに要する費用)
  3. 個人再生委員に支払う費用(再生委員報酬)

以下、それぞれがいくらくらいになるのか確認しましょう。

02.弁護士に支払う費用

依頼した弁護士に支払う費用(弁護士報酬)の相場は40万円~です。弁護士事務所によっては相場よりも低額の報酬を設定していることもあります。

また、以下の事情がある場合には弁護士報酬が増額となることがあります。

  • 給与所得者等再生を利用する
  • 住宅ローン特則を利用する
  • 住宅ローンの巻き戻しを行なう
  • 債権者数が多い
  • 事案が複雑

事件を依頼する前に事前にしっかりと確認しておきましょう。

03.裁判所に支払う費用(申立手続きに要する費用)

次に個人再生の申立を行なう際に要する費用について確認しましょう。

  • 印紙代:10,000円
  • 官報公告費用:約14,000円
  • 予納郵券:約2,000円(債権者数等によって変動あり)

上記の費用は東京地裁管轄のものです。管轄によって金額は異なることがあります。また、予納郵券はあくまで事前に預けたもの(予納したもの)なので、未使用分については手続き終結後に返却されます。

04.個人再生委員に対して支払う費用

個人再生委員が選任された場合には、個人再生委員に対する報酬として15万円を支払う必要があります(東京地裁)。

なお、地方の運用によっては報酬金額が異なることがあります。また、管轄によっては再生委員が選任されないこともあります。再生委員が選任されない場合には再生委員報酬は発生しません。

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05.費用総額

個人再生を申し立てた場合の費用総額の目安は「57.5万円~」となります(弁護士費用:40万円~、手続き費用:2.5万円、再生委員報酬:15万円)。

任意整理

01.費用の種類

任意整理は裁判所を介した手続きではありませんので、破産や個人再生と異なり裁判所に支払う費用はありません。

02.弁護士に支払う費用

依頼した弁護士に支払う費用は、以下のように設定されていることがほとんどです。

費用の種類金額
着手金1社あたり4万円~
減額成功報酬減額できた金額の10%~

減額成功報酬は、当初の負債額を減らすことで得られた経済的メリットに対する割合報酬です。

たとえば100万円の負債を60万円に減額することができた場合、依頼者には40万円の経済的利益が生じたことになります。この場合、経済的利益40万円の10%である4万円が減額成功報酬となります。

なお、減額成功報酬が発生するのは基本的にグレーゾーン金利以前から取引があった場合に限ります。取引期間が短い場合は減額成功報酬が発生する余地はありません。

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03.裁判所に支払う費用等

任意整理は裁判所を介した手続きではないため、裁判所に支払う費用は発生しません。また、管財人や再生委員のような手続きを監督する専門家も選任されないので彼らに対して支払う費用も生じません。

04.費用総額

任意整理の費用の目安は債権者数×4万円です。もちろん弁護士事務所によっては相場よりも低額の報酬を設定されていることがあります。

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さいごに

この記事をお読みになられている方の多くは、負債や返済について何かしらのトラブルや心配事を抱えていらっしゃるかと思います。

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