「銀行カードローンを借りすぎて、返済が苦しくなってきた…」
「サラ金の借金を滞納したら、借金取りが来るの?」
「借金を放置していたら、一括請求書が届いてしまった」
銀行ローンなど、借金がかさんでしまったとき、放っておくと返済ができなくなってしまうので早めの対処が重要です。
今回は、「任意整理」による借金問題の解決方法を、東京・恵比寿の弁護士が解説します。
1.任意整理とは

任意整理とは、銀行やサラ金などの借入先の業者と直接交渉をして、借金の返済方法を決め直す手続です。
他の債務整理手続との違いは、裁判所を介さないで直接債権者とやり取りすることです。その分柔軟な解決ができますし、必要書類なども少なく負担が軽いです。
任意整理をすると、通常、債権者との合意後に発生する利息をカットできるので、特に高額な利息を支払っている方の場合に有効です。
月々の返済額も大きく減額できるケースが多いです。

2.任意整理でどこまで借金が減る?

任意整理をすると、どのくらい借金が減るのでしょうか?
2-1.基本的に、利息を全額カットできる
任意整理では、元本の減額までは難しいですが、通常、債権者との合意後に発生する利息は全額カットしてもらえます。
そこで、任意整理をすると、そのときの残元利金や残元金のみ全額返せば、借金を完済したことになります。
2-2.借金減額の具体例
具体例で、どのくらい借金が減るのかみてみましょう。
たとえば、30万円をキャッシングで借り入れて年利18%の場合、30回払いの計画にすると、利息が6万8778円発生します。
60万円借りて年利18%、30回払いの場合には、利息は13万7574円にもなります。
任意整理をすると、上記の利息を全額カットできるので、支払い総額がかなり低くなります。
2-3.利息が過払いになっている場合
過去(2008年頃)までの期間に消費者金融やクレジットカードのキャッシングを利用していた方の場合、利息が過払いになっていて、借金の元本まで減額できる可能性があります。
ケースにもよりますが、月々の支払い額が半額やそれ以下などに減額されることもありますし、過払い金請求できるケースもあります。

3.任意整理のメリット

任意整理には、以下のようなメリットがあります。
3-1.借金返済額が減る
利息を全額カットできるので、借金の総支払額を減らせます。
これまで「いつになったら完済できるのか」と思っていた借金でも、完済の目処を立てられます。
3-2.月々の支払いが楽になる

利息をカットして借金の総支払い額を減らせるだけではなく、返済期間も延ばせるケースが多いです。このことで、月々の支払いが楽になります。
たとえば、もともと30回払いの計画でも、任意整理によって5年間の60回払いにしてもらうことなどが可能です。
先ほどの30万円を借りた例でいうと、30回払いなら、毎月1万円+利息を払わねばなりません。これに対し60回払い(元本限り)にすると、月々の支払い額は5000円となり、半額以下になります。
3-3.過払い金請求できるケースもある
2008年より以前に一定程度の期間借金を継続していた方の場合、相手の業者に過払い金請求できる可能性があります。
過払い利息が現在の借入残高を上回っている場合、元本を完済しても、それ以上に利息が過払いになっているからです。
長期間借金を続けている方は、早期に任意整理すべきです。

3-4.債権者からの督促が止まる
借金返済を滞納すると、債権者から督促が来るので精神的にも参ってしまうことが多いですが、弁護士が任意整理に介入すると、債権者からの督促が止まります。
貸金業法により、弁護士が債務整理に介入した後は、債権者は債務者に直接督促してはならないと定められているからです。
4.任意整理のデメリット


4-1.多額の借金の整理には向かない
任意整理では、利息はカットできますが、利息が過払いになっていない限り元本の減額はできません。
そこで、借入額が多額なケースでは、任意整理をしても借金を減らし切れません。
その場合、自己破産や個人再生などの他の債務整理手続を検討すべきです。



4-2.非協力的な債権者には対応できない
任意整理は、債権者と話合いによって解決する方法なので、債権者が話合いに応じない場合や、話合いをしても意見が合致しない場合には、解決できません。
ただ、一般的なクレジットカード会社や銀行(保証会社)、サラ金などは任意整理の話合いに対応するので、任意整理で対応可能です。
4-3.支払い能力が必要
任意整理をしても借金は0にはならないので、債権者との合意後に返済を続けていく必要があります。
そこで、支払いができるだけの最低限の収入、支払い能力が必要です。
ただし任意整理の場合、夫の給料や親からの援助など、自分の収入以外のお金で支払いをしてもかまわないので、ハードルは低いです。

5.任意整理すべき人

- 銀行カードローンで借りすぎた
- クレジットカードを使いすぎた
- サラ金の支払いが苦しい
- 保証人のついている借金がある(任意整理すると、債権者を選べるので保証人に迷惑をかけません)
- 最低限の収入がある
借金返済が苦しくなったとき、放置しているとどんどん状況が悪化してしまいます。
東京・恵比寿の弁護士があなたをサポートしますので、なるべくお早めにご相談下さい。


