- カードローンの返済が苦しくなってきた
- リボ払いの残高がいつまで経っても減らない
- 返済を放置していたら一括請求書が届いてしまった
借金やショッピング残が膨れ上がってしまい、返済が苦しくなってきたのであれば早めに対応する必要があります。
今回の記事では、債務整理手続きの一つである任意整理手続きについて、弁護士が解説します。
1.任意整理とは

任意整理とは、弁護士が、サラ金等の貸金業者、クレジット会社(信販会社)といった債権者と、裁判所を介さずに交渉を行い、負債の返済方法(弁済方法)を決め直す手続です。
裁判所を介さないことによるメリット
破産や個人再生は、裁判所を介した手続きであり、裁判所に破産事件(個人再生事件)の申立を行なうことが必要となります。また、申立書を作成する必要があり、そのために通帳の取引履歴や給与明細、所有する財産の価値を証明する書面等を提出する必要があります。破産の場合だと、所有する財産のうち所定の物については処分しなければなりません。手続きに臨むうえでの負担は大きいといえます。
他方で、任意整理は、弁護士が、債権者と直接交渉して返済方法を決め直す手続きです。裁判所を介した手続きではないので、申立という手続きは踏みません。それゆえ申立に必要な書類を集めるといったことも不要です。
任意整理は、破産や個人再生に臨むより準備に要する負担は少ないといえます。

弁済方法を決め直すことによるメリット
現状では返済に窮していること、返済額を見直すことができれば返済を継続することができることを前提に債権者と交渉を進めます。
ほとんどのケースで債権者は返済額の見直しに応じてくれますので、今の返済条件よりも軽くなる(条件が良くなる)ことが見込まれます。
2.任意整理で借金は減るの?

任意整理をすると、借金(負債)は減るのでしょうか?
2-1.元本を減らすことは難しい
任意整理は、現在の負債額について、返済方法(返済額等)を決め直す手続きです。
前提として今抱えている負債を返済することが条件となりますので、「現在の負債額を減らす」という効果は望めません(※)。
ではどこにメリットがあるのかというと、債権者との和解合意後に発生する利息(以下「将来利息」と言います)について、全部カットないし本来の利率より減免してもらうことができます。将来利息のカットによる効果については後述します。
2-2.例外として負債額が減額できるケース
上記の※部分で説明した通り、任意整理手続きでは原則として現在の負債額を減らすことはできませんが、例外として負債額を減らすことができるケースが2つあります。
グレーゾーン金利での取引があった場合
一つは、グレーゾーン金利での取引があった場合です。
2010年6月以前から貸金取引を利用していた場合、いわゆるグレーゾーン金利での取引がある可能性が高いです。グレーゾーン金利での取引がある場合は、利息制限法に基づく引き直し計算を行うことで、負債額が減ったり逆に過払金として払い過ぎた利息部分を返してもらうことができます。

債権者側から提案があった場合
もう一つは、債権者側から提案があった場合です。
債権者から「一括で●円(負債額総額よりも少ない金額)を支払っていただけるのであればそれでいいよ」と提案がなされることがあります。こういった提案がなされ、かつ指定の弁済(大抵は一括弁済)が可能であれば負債額が減ることになります。
なお、このような提案は、今まで長期滞納している場合や連絡不良にあった場合になされることがほとんどです。「弁護士が代理人として間に入っている際に、一括合意を交わすことで多少なりとも回収したい」という債権者なりの考えに基づいてなされる傾向にあります。
2-2.将来利息がなくなる
将来利息がカットされると、どのくらい経済的利益(メリット)があるのでしょうか?
具体例を挙げて確認してみましょう。
前提条件
- 負債額:200万円
- 約定利率:15.0%
- 最低弁済額:30,000円
上記の条件で以後毎月返済のみを行なうとした場合、何年で返済が終わるか想像がつくでしょうか?
上記の条件だと、延べ145回、総額4,323,000円を支払って完済に至ります。利息として約232万円(元本とほぼ一緒!!)を債権者に支払うこととなりますし、完済まで12年かかることになります。
他方で、弁護士に依頼して任意整理の交渉を行い、5年60回払い、将来利息なし、という条件で和解合意ができた場合は、毎月3.3万円を60回支払って完済となります。支払った総額は200万円であり利息に対する支払はありません。また、返済期間も5年となりますので、時間的にも経済的にも非常にメリットが生じていることが確認できます。
このように弁護士に依頼して任意整理に臨み、将来利息をカット(減免)することができると経済的メリットはかなりのものとなります。

3.任意整理のメリット

任意整理には、以下のようなメリットがあります。
3-1.督促を止めることができる
返済を滞納したりすると、債権者から督促がたくさん来るので精神的に参ってしまいますよね。
弁護士に任意整理を依頼すると、債権者からの督促を止めることができます。これは、貸金業法により、弁護士が債務整理に介入した後は、債権者は債務者に直接督促してはならないと定められているからです。
また、以後の債権者とのやり取りは、和解交渉を含め弁護士が行います。自身で債権者とのやり取りは必要ないので精神的に解放されることは間違いないです。
3-2.返済予定額を減らすことができる
任意整理によって債権者と合意を交わすことで、将来利息をゼロにする(減免する)ことができます。将来利息のカットが実現できた場合、カットできなかった場合に比べて返済総額を減らすことができます。
また、毎月の返済額(約定返済額)は、付与される利息を加味して設定されていることがほとんどです。そのため将来利息をカットできる任意整理手続きでは毎月の返済額を減らすことにつながることがほとんどです。返済額を減らすことができれば、日々の生活が楽になります。
3-3.返済スケジュールが設定される
任意整理により債権者と和解合意をした場合、毎月いくら払うというスケジュールがしっかりと設定されます。
和解契約で支払額支払時期がしっかりと設定されたのであれば、ルーズな方であっても支払を忘れずにできるのではないでしょうか?
3-4.過払い金請求できるケースもある
先述した通り、グレーゾーン金利での貸金取引がある場合には、貸金業者に過払い金(払い過ぎていた利息部分)の返還請求をすることができる可能性があります。
4.任意整理のデメリット

4-1.返済できることが条件
任意整理は、将来利息のカットは期待できますが、現在の負債額を減額することはできません。
また、返済期間は、3年36回~5年60回で設定するのが通常であり、6年以上の分割弁済はほとんど認めてもらえません。
そのため、3年~5年で現在の負債額を返済できる程度の収入を得ている人でないと任意整理手続きで負債の問題を解決することは困難です。
収入的に任意整理での解決が困難である場合は、自己破産や個人再生といった債務整理手続きを検討する必要があります。


4-2.非協力的な債権者には対応できない
任意整理は、債権者との任意の交渉によって解決する方法です。こちら側の提案に相手が応じてくれることが大前提となります。
そのため、債権者がそもそも交渉に応じてくれない場合や、こちら側の提案を拒否する場合には任意整理での解決は困難です。
①長期滞納し督促の連絡を無視し続けた債権者(信頼関係が形成できない債権者)、②取引期間が短い債権者、等が相手の場合には任意整理での交渉が困難となることがあります。

5.さいごに
自身の借金の問題を解決するために最適な債務整理手続きについては、判断が難しいところがあります。負債額はもとより、自身の年齢や家族構成、所有している財産、今後の可処分所得等を加味して検討しなければならないからです。
借金問題については時間が事態を解決してくれることはありません。それどころか時が経つにつれて状況はどんどん悪化してしまいます。
この記事をご覧になられているということは借金問題についてお悩みを抱えているかと思ます。東京・恵比寿の弁護士があなたをサポートしますので、お気軽にご相談下さい。


