- 銀行カードローンの支払いが苦しい
- サラ金にも手を出してしまい、首が回らなくなっている
- 事業に失敗して多額の借金が残った
- 家族にも借金のことを打ち明けられていない
上記のような場合、自己破産することによって解決できる可能性があります。東京・恵比寿の弁護士が解説します。
1.自己破産とは

自己破産は、借金問題の解決方法として非常に有名です。
借金を始めとした各種の負債がかさんで支払い不能になっているときに自己破産をすると、裁判所による「免責」決定によってすべての支払い義務を免除してもらうことができます。
銀行カードローンやサラ金、クレジットカードや住宅ローンなどの借金はもちろんのこと、未払いの家賃や光熱費(一部を除く)、電話代なども免除してもらえます。
借金の限度額もないので、事業で失敗して数千万円や数億円以上の負債がある方でも、全額支払い不要となり、絶大な効果があります。
2.自己破産の流れ

自己破産をするときには、以下のような手順で進めます。
2-1.同時廃止の場合
① 弁護士への相談、依頼
まずは弁護士に借金問題についての相談をして状況を確認してもらい、自己破産が必要な状態であれば弁護士に自己破産手続を依頼します。
② 申立ての準備
自己破産には、住民票や戸籍謄本、収入の証明書や財産関係の資料、債権者に関する資料などたくさんの書類が必要なので、申立て前に、それらを集める必要があります。
また申立て書や債権者一覧表などの必要な書類を弁護士が作成します。
③ 申立て
書類が揃ったら申立てをします。
④ 破産手続開始決定
破産申立てをすると、裁判所で「破産手続開始決定」が行われます。
⑤ 免責審尋
同時廃止の場合には、破産手続開始決定と同時に手続が廃止され、その後に免責審尋(債務者と裁判官の面談)が行われます。
⑥ 免責決定
免責審尋において特に問題がなければ、速やかに免責決定が降りて借金がなくなります。
2-2.管財事件の場合
破産手続開始決定までは同時廃止と同じです。
⑤ 破産管財人が選任される
管財事件の場合、破産手続開始決定と同時に破産管財人が選任されます。債務者は管財人と面談をして、財産資料等を引き渡します。
⑥ 換価と配当が行われる
破産管財人によって、債務者の財産の換価が進められ、換価が済んだら債権者へと配当されます。
⑦ 免責決定
その後、管財人の意見も踏まえて裁判官が免責を認めるかどうかを判断します。免責決定が下りたら、借金などの負債がすべてなくなります。
3.自己破産のメリット

自己破産には、以下のようなメリットがあります。
3-1.弁護士が介入すると、督促も支払いも止まる
弁護士に自己破産を依頼すると、すぐに債権者(貸金業者)からの督促が止まります。貸金業法により、弁護士の介入後、貸金業者は債務者に直接督促してはならないとされているからです。以後は電話もかかりませんし、手紙も届きません。すべてのやり取りは弁護士を介することになります。
また手続の開始後は支払いもストップします。そのまま免責を得られたら、一切借金を返済する必要がなくなります。
3-2.借金がすべてなくなる
自己破産をすると、すべての借金が免責によってなくなります。債務整理にはいくつか種類がありますが、借金が完全になくなるのは自己破産のみです。手続後に返済の必要がないので、無収入の方や生活保護の方などでも問題なく自己破産を進められます。
3-3.強制執行も止まる
借金などの負債支払いを滞納して債権者から強制執行を受けている場合、自己破産の開始決定があると強制執行が止まります。また破産手続開始決定後は新たな差押えができなくなるので、「給与差し押さえをします」などと予告されている方の場合にも早めに破産申立ててをされると良いでしょう。
4.自己破産のデメリット

自己破産には、以下のようなデメリットもあります。
4-1.一定以上の財産がなくなる
各地の裁判所にもよりますが、総額で99万円を超える財産をもったまま自己破産することは基本的に不可能ですし、不動産の場合は必ず手放す必要があります。
4-2.ブラックリスト状態になる
自己破産をすると、手続後の5~10年間、いわゆる「ブラックリスト状態」となって、一切のローンやクレジットカードの利用ができなくなります。
4-3.官報公告される
自己破産をすると、2回ほど「官報」に破産者情報が掲載されます。官報とは、政府が発行している機関誌であり、掲載されるのは「氏名」「住所」「裁判所名」「破産事件の番号、手続の内容」などです。ただ、官報を購読している人口は少ないので、官報公告による実際の影響は小さいです。
4-4.資格制限される
警備員や生命保険外交員、士業の資格、後見人の資格など、一部の資格が制限されます。免責決定が確定すれば、資格制限は解かれます。
5.免責不許可事由について

ギャンブルや浪費などが原因で借金した場合、自己破産できないと思われていることがありますが、実際にはそういうわけではありません。裁判官の裁量によって免責してもらえる可能性が高いからです(裁量免責)。
また借金問題の解決方法は自己破産以外にもあるので、ご相談いただきましたら弁護士が最適な方法をアドバイスいたします。
借金問題を一人で抱え込んでいると状況が悪化していく一方です。弁護士に相談すると嘘のように解決できることも多いので、お困りの際にはお早めにご相談下さい。