個人再生は、借金を大きく減額することが可能な法的整理手続きです。
同じく法的整理手続きである破産と比較して、①資格制限がない、②住宅を保持しながら債務の整理が可能、③破産においては換価処分の対象となる財産も保持することが可能、④免責不許可事由の規定がない、等の点でメリットがあり、このメリットを享受するために個人再生手続きを利用される方も多くいらっしゃいます。
とはいえ、個人再生の手続きを利用するとしても弁護士費用や裁判所に納める費用、個人再生委員報酬等でそれなりの費用がかかります。
今回は、個人再生にかかる費用についてお話しします。





1 費用の内訳
管轄(申立てを行なう裁判所)や手続きを依頼する弁護士によって費用総額は変わってきます。
手続きに要する費用は、①裁判所に支払う費用、②弁護士に支払う費用、③個人再生委員に支払う費用、の3つに分類され、その総額は47.5万円~77.5万円となります。
①~③についてどのくらいの費用がかかるのか、具体的に確認していきましょう。
2 裁判所に支払う費用
個人再生の申立に際し、裁判所に支払う費用としては下記のものがあります。
費用の種類 | 金額 | 内容 |
申立手数料 | 10,000円 | 収入印紙で納付する手数料 |
予納郵券 | 2,000円~ | 債権者への書類送付にかかる費用 |
官報公告費 | 約13,000円 | 政府発行の「官報」という機関紙への掲載費用 |
合計で約25、000円の費用がかかると考えておきましょう。なお、予納郵券については、債権者数や申立先の地方裁判所(管轄裁判所)によっては増減します。


3 弁護士に支払う費用
通常、個人再生の申立手続きは弁護士に依頼し、弁護士にて申立書の作成、申立後の各種書類(再生計画案等)の作成を依頼することになります。
依頼する事務所の報酬体系にもよりますが、その費用の相場は30~50万円です。
また、住宅ローン特例(住宅を維持するための特別な申請)をつけて申立を行なう場合、手続き費用が10万円ほど上乗せされる事務所が多いようです。
弁護士費用の支払については、ほとんどの事務所が分割に応じてくれます。費用の支払方法については弁護士としっかりと打ち合わせしましょう。

4 個人再生委員に支払う費用
申立先の地方裁判所(管轄裁判所)によっては、「個人再生委員」が選任されることがあります。
個人再生委員とは裁判所が選任する弁護士であり、申立書に記載された財産や収入状況の調査、履行可能性の判断、再生計画案の確認を行ないます。
個人再生委員が選任された場合は、個人再生委員に対する報酬を支払う必要があります。管轄裁判所次第ですが、その報酬額は15~20万円です。
例えば、東京地方裁判所で個人再生の申立てを行なった場合は、必ず個人再生委員が選任され、その再生委員報酬は15万円です。
再生委員に対する報酬は、個人再生申立手続きの中で行なわれる履行テストを介して支払われます。
5 履行テストとは
履行テストとは、個人再生の中で作成する「再生計画案」のとおりに負債を返済していけるのかを判断するためのテストです。
一定期間、再生計画案と同条件の金額を指定の口座に振り込ませても家計が回せているか(黒字家計を維持することができているか)を確認します。
ここで黒字家計を維持できていない場合、将来的に再生計画に基づく返済を継続することができないと判断されてしまうので、個人再生の認可を得ることはできません(不認可相当)。
東京地方裁判所の場合、履行テストは、以下の条件で行われます。
振込先:個人再生委員の指定する銀行口座
支払いペース:毎月1回
テスト期間:6ヶ月間程度
履行テストで支払ったお金は個人再生委員の指定する口座に積み立てられることとなり、手続き終結後、個人再生委員報酬(15万円)を差し引いて返金されます。
6 最後に
個人再生を弁護士に依頼すると、それなりの費用がかかります。しかし、個人再生で認可決定を得る事ができれば、費用以上に負債を減額することができるでしょう。
個人再生を依頼する、しないは別として、まずは専門家に借金について相談してみることをお勧めしますい。相談することは、自分の状況を整理することにもつながります。
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