裁判所を介して行なう債務整理である破産と個人再生の手続き。この2つの手続きでは手続き終結により得られる効果が大きく異なります。
破産
負債がゼロになる(負債を支払う責任を免れる)
個人再生
負債が一定の割合に圧縮される。圧縮された金額を3年~5年で分割して支払う。
効果だけで考えると、圧縮された金額を分割で支払わなければならない個人再生は、負債をゼロにする破産よりもメリット(経済的利益)が少ないように思えます。
では、個人再生はどのような点でメリットがあるのでしょうか?実は、個人再生では破産手続きを行なう際に受ける以下のようなデメリットを回避することができます。
- 破産の場合は資格制限に引っかかる。個人再生では資格制限はない。
- 破産の場合は持ち家を失う。個人再生では持ち家を失わない。
- 破産の場合は所定の財産は換価されてしまう。個人再生では換価されない。
今回の記事では、個人再生手続きがどのような手続きなのか、手続きはどのような流れで進むのか等について弁護士が解説します。
1.個人再生とは
個人再生は、どのような手続きでどのような効果が得られるのでしょうか?
まずは、破産と個人再生を比較しながら、それぞれの手続きの特徴を見てみましょう。
1-1.効果の比較
破産
効果の点からいえば、破産手続は負債がゼロになる(負債を支払う責任を免れる)手続きです。
破産を申し立て、手続きが終結し免責を得ることができた場合、破産者は負債全額について支払う責任を免れるという効果を得ます。負債がゼロになったと考えていただいて結構です。
個人再生
他方で、個人再生の効果は、負債が一定の割合に圧縮されるに留まります。
個人再生を申し立て、認可の決定(の確定)を受けると、再生債務者は抱えていた負債のうち所定の割合(基本は5分の4。なお、この割合は負債総額や清算価値により変動します)が減免されます。残った負債についてを3年から5年の期間でで分割して支払うこととなります。
1-2.個人再生のメリット
効果の部分だけに着目すると、負債の一部を分割して支払うことになる個人再生よりも、負債を無くすことができる破産のほうがメリットが大きいように思われます。
しかし、個人再生では、破産手続きにおいて課される以下の経済的デメリットを回避することができます。
破産 | 個人再生 | |
住宅ローンを組んで所有している持ち家 | 債権者(抵当権者)による抵当権の実行により換価される。 結果、持ち家の所有権を失うこととなり、退去を余儀なくされる。 | 住宅ローン特例を利用すれば、住宅を維持することが可能(住宅ローンそのものがなくなるわけではないので住宅ローンの支払は必要)。 |
資格制限 | 破産者である間は、保険外交員や士業についての資格制限に引っかかる。 また、法人の取締役等に就任している場合、欠格事由に該当するので解任されることとなる。 | 資格制限は一切ない。 |
財産の換価 | 自由財産の範囲を超える財産を有する場合、換価処分の対象となるため、その財産を保持し続けることはできない。 | 財産の換価処分は行われない(清算価値には計上される)。 |
上記の表のようなメリットがあることから、以下の事情のある方は個人再生に臨むことにメリットがあります。
- 今住んでいる持ち家を失いたくない方
- 資格制限に該当するため破産をすることができない方
- 換価処分したくない財産(父の形見の自動車など)を有している方

2.個人再生の流れについて
次に、個人再生の申立を弁護士に依頼した場合の流れについてみてみましょう。
なお、下記のモデルケースでは、依頼者が、東京都内の弁護士事務所に個人再生申立(小規模個人再生申立)を依頼し、東京地方裁判所に申立てを行なうというケースを想定しております。
弁護士事務所や申立裁判所によっては運用が異なる点があることをあらかじめご承知おきください。
Step-01.弁護士への依頼・相談
個人再生によって負債をどのくらいまで減額できるかは、①その方の借金の総額、②所有する財産の評価額(清算価値)によって変動します。返済総額がどの程度になるのかは専門家である弁護士でないと算定することは困難です。
また、負債の状況や所有財産、生活事情等によっては個人再生が最良の選択肢ではないかもしれません。
個人再生はあくまで債務の問題を解決するための手段にすぎません。目的(ゴール)は、債務を整理して自身の生活を再建することです。自分に最適な方法を確認するためにも、弁護士に相談しましょう。

なお、司法書士では個人再生申立(Step-04)以降の手続きをサポートすることができません。また、手続きの過程において作成する必要のある再生計画案(Step-09)の作成も行なうことができません。この再生計画案は、何らの知識のない一般の方には作成することは困難です。
この点、弁護士であれば個人再生手続きすべてにおいて代理人として業務を行うことができます。個人再生を利用しようか検討されている方は弁護士に相談することをお勧めします。
Step-02.受任通知の発送
弁護士に手続きを依頼すると、弁護士は各債権者に対し受任通知を発送します。受任通知とは、弁護士が依頼者の代理人になったことを伝えるための通知書です。
債権者は受任通知を受け取ると、以後、債務者(依頼者のことです)に対し直接の取立や督促をすることができなくなります。すなわち債権者からのしつこい督促を止めることができます。
借金の督促等で精神的に追い詰められている方は、早めに弁護士に依頼することをお勧めします。
Step-03.必要書類の準備
個人再生は、裁判所を介した法的手続きとなりますので、申立書の書式や添付書類について明確に定められています。うち添付書類については自身で準備する必要となります。弁護士の指示に従い速やかに収集しましょう。
なお、申立に添付する書類としては、以下のものがあります。
- 住民票
- 月単位での収入証明(給与明細等)
- 年単位での収入証明(源泉徴収票、課税証明書等)
- 保有口座すべての取引履歴(過去2年分)
- 保険証券、解約返戻金計算書(保険に加入している場合)
- 車検証、査定書(自動車を所有している場合)
- 登記簿謄本、査定書、住宅ローン契約書(住宅を所有している場合)
- 動産の査定書(所定の財産を所有している場合)
上記の書類を準備しないと裁判所に申立てを行なうことはできません。どのような書類が必要となるのかについては依頼した弁護士にしっかりと確認しておきましょう。
Step-04.裁判所への申し立て

必要書類の準備、弁護士による申立書の作成が完了したら、弁護士が裁判所に個人再生手続きの申立を行ないます。
申立先は、原則、依頼者の住所地を管轄する地方裁判所となります。
Step-05.個人再生委員との打ち合わせ
東京地方裁判所の場合、申立書が受理されると個人再生委員が選任されます。個人再生委員は、裁判所から指名された弁護士であり、裁判所に代わって個人再生手続きの指導・監督をします。
申立人(依頼者のことです)は、申立後速やかに個人再生委員と面談を行なう必要があります。なお、面談には弁護士が同行しますのでご安心ください。
Step-06.履行テストの開始
個人再生委員が選任されると、いわゆる履行テスト(積立トレーニング)が始まります。これは、再生計画に沿った返済ができるかどうかを見極めるためのものです。
申立人は、以後再生手続きが終了する期間(約6ヶ月間)、再生計画で支払う予定の金額を個人再生委員の口座に毎月入金します。
ここで、履行テストで要求されている支払ができない、これを支払ったがために家計が破綻する、ということであれば、その再生計画は現実的なものではないということになりますので、手続きの目標である認可を得ることができません。
なお、履行テストで納めたお金は、個人再生手続き終結後、個人再生委員への報酬(東京地方裁判所の場合は15万円)を差し引いた上で返金されますのでご安心ください。

Step-07.個人再生手続きの開始
個人再生委員と面談し特に問題が無ければ、個人再生委員は「手続きを始めていいですよ」という意見書を裁判所に出します。
この意見書を受け取った裁判所が開始決定を出します。これは、その名のとおり「これから個人再生手続きを始めますよ」という決定です。
個人再生手続きが開始されると、裁判所は、債権者に対し開始決定通知と債権者一覧表を送付します。この債権者一覧表は、弁護士が申立書に添付しているものと同じものです。
開始決定等を受け取った債権者は、債権者一覧表に記載されている金額と債権者側で把握している負債額との間にズレがないかを確認したうえで債権届出を行います。なお、債権届け出の際、債権者は開始決定日の前日までの利息及び遅延損害金を計上することができます。
債権届出として債権者から通知された債権額に対し、代理人弁護士は、その債権額が適切かどうかをチェックします。適切であれば債権者の債権額が確定することとなります。おかしい場合は争うこととなります。
Step-08.再生計画案の作成
各債権者の債権額が確定したら、弁護士は再生計画案を作成し、裁判所に提出します。
再生計画案とは、個人再生手続きにより借金をいくらまで減額するか、減額した債権をどのように返していくのか(支払回数、支払額)をまとめた計画書です。この計画書が法令の要件を満たしていることが重要となります。専門的な知識が必要となりますので弁護士に依頼する必要があるでしょう。
Step-09.書面決議
提出した再生計画案は債権者にも送付され、小規模個人再生手続きであれば「書面決議」に付されます。書面決議においては、債権者に対し、「今回作成した再生計画案に賛成か反対か」の多数決を取ることになります。
この多数決の結果、
- 債権者数ベースで過半数の債権者が同意しない
- 債権額ベースで過半数の債権者が同意しない
を満たす場合には、反対意見が多数あったとして認可を得ることができません。すなわち再生計画による負債の圧縮を実現することができません。
この過半数の反対により手続きが失敗してしまうリスクのことは、反対リスクと呼ばれております。
反対リスクの起こりうる可能性については、申立前にしっかりと弁護士に確認しておきましょう。
また、この書面決議(債権者による多数決)は、個人再生の種類が小規模個人再生ではなく給与所得者等再生として申し立てている場合にはありません(給与所得者等再生においては「債権者の意見を聴く」手続きに代わります)。今回の記事ではこの点の説明は割愛いたします。
Step-09.再生計画案の認可・不認可
書面決議後、裁判所は、書面決議での多数決の状況、個人再生委員の意見等を踏まえて、再生計画案を認可とするか不認可とするかを決定します。
Step-10.再生計画案に基づく返済の開始
再生計画案の認可の決定後、約1ヶ月で認可決定が「確定」します。
債務者(依頼者のことです)は、認可決定の確定後、再生計画案に従ったスケジュールで各債権者に対し支払いを開始します。
手続きの期間について
Step-01~Step-03までに要する期間(準備期間)が6ヶ月~1年、Step-04からStep-10までに要する期間(申立後の手続き期間)は6~7ヶ月ほどです。
なお、上記の期間は目安であり、事案や状況、地裁の運用によっては異なることがあることをご了承ください。
3. 弁護士に相談する必要性について
負債について大幅な減額をすることができる個人再生は、債務を整理する上で有効な選択肢といえます。
しかし、その手続きは複雑であり一般の方が自力で進めるのは難しいです。まずは弁護士に相談し、自分に合った方針かどうかを確認しましょう。
なるほど六法を運営する「鈴木総合法律事務所」でも、皆さまの気軽なご相談をお待ちしています。Zoom面談も行っているので、遠方の方や忙しい方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。


