交際相手に秘密で破産できるの?交際相手に影響は及ぶの?

監修者
弁護士 鈴木 翔太
弁護士 鈴木 翔太
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多額の負債に苦しむ方にとって負債をゼロにすることができる自己破産は人生の再スタートを切るための有効な手段です。

しかし、破産すること(したこと)が交際相手にバレてしまうのではないか、交際相手に悪影響を及ぼすのではないか、といった不安や心配から破産手続きを敬遠されてしまう方が多くいらっしゃいます。

今回の記事では、破産手続きがこと男女交際に与える影響について解説します。交際中に破産手続きに臨んだ場合と、破産手続き後に交際を開始した場合の2パターンについて解説しますので、破産を検討されている方は是非参考にしてみてください。

自己破産とは、免責とは

まず、自己破産とはどのような手続きでどのような効果が得られるのかを確認しましょう。

01.自己破産とは

自己破産とは、個人の破産者(債務者)が有している財産を換価処分し、債権者に対し平等に分配する一連の手続きのことをいいます。

破産者が所有する財産をお金に変えて、そのお金を債権者で平等に分けるという手続きであることから、債権者のために設けられた手続きといえます。

02.免責とは

自己破産の場合、破産の申立とセットで免責許可の申立を行ないます。

破産手続きが「財産を換価処分し、債権者に平等に分配する手続」であることから、破産をすると破産者は財産を失ってしまうこととなります。財産を失ってもなお債務(借金)が残るようだと、破産者にとっては踏んだり蹴ったりです。

そのため、法律は、破産手続きを終えた個人の破産者に対して、免責という「負債を返済する責任を免れさせる効果」を与えます。すなわち、免責を得ることにより破産者は借金をゼロにすることができるのです。

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課される義務や制限

破産申立を行うにあたり、破産者に課される義務や制限等にはどのようなものがあるのあでしょうか?

破産者に課される義務や制限等のうち、男女交際において影響を与えそうなものをピックアップしましたので確認してみましょう。

01.新たに債務を作ってはならない

破産手続に臨む際は、新たな債務をつくるような行為をしてはなりません。手続きの最中に新たに債務をつくってしまうと、免責(借金を無くす効果)を得ることができなくなってしまうためです。

新たな債務を作る行為としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 金銭の借入を行なう
  • クレジットカードを利用して買い物をする
  • 携帯会社の後払い決済を利用して買い物をする
  • 親族から借入を行なう
  • ツケで飲食する
  • 他人の保証人になる(保証債務を負う)

02.財産が換価処分される

最初に解説したとおり、自己破産は、破産者が有する財産を換価処分して債権者に平等に分配する手続きです。

とはいえ、「破産者の有する財産を換価処分し配当する」ことを文言通りに適用した場合、着用している洋服や財布の中の小銭も換価処分の対象となってしまいます。これだと破産者は生活をすることができません。

このような不都合を回避するため、法律で所定の財産までは換価処分の対象にしないとしています。「ある程度の財産は換価しないから持っていていいよ」と許可されているのです。

この手元に残しておくことができる財産のことを自由財産と言います。代表例としては99万円以下の現金です。

破産する際に手元に残しておける財産(自由財産)について解説!!膨れ上がった借金やリボ債務等を清算する方法として破産手続きがあります。 裁判所に破産手続きを申し立て、免責を得ることができれば借金(債務)を支払う義務を免れることができますが、一定以上の財産を保...

自由財産の定義について裏を返すと、自由財産に該当しない財産は換価処分の対象となります。持ち家を有しているのであれば処分することになりますし、自動車や高価な家電についても処分の対象となります(所有権留保が付されている場合、債権者によって引き揚げられることもあります)。

03.生活状況を報告する必要がある

破産の申立書には、家計の状況を添付する必要があります。家計の状況を確認することで破産者の生活状況がチェックされるのです。また、資料として給与明細書や通帳の写しも添付する必要があります。

家計の状況等ですが、一人暮らしであれば単身の家計を添付することとなります。

他方で、家族と暮らしている場合や交際相手と同居している場合には、原則として世帯全体の家計(同居人を含めた家計)の状況や資料を添付する必要があります。なお、同居者と完全に独立した家計であることを説明できる場合には単独で家計を作成することで足りることもあります。

04.郵便物が転送される

管財人が選任される破産事件の場合、破産者宛に届く郵便物は全て管財人に転送されることとなります。これは、破産者の資産調査や債権調査、生活状況の調査等のためになされるものであり、転送処理を拒否することはできません。

05.官報に名前と住所が掲載される

破産手続の開始決定時と免責決定時の2回、破産者の名前と住所、管轄や事件番号等が官報に掲載されます。

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06.転居や旅行について許可が必要

管財人が選任される破産事件の場合、転居や宿泊を伴う出張、旅行をする場合は、事前に管財人の同意を得た上で裁判所に許可を得なければなりません。これらの行為を事前の同意や許可なく行った場合は、免責を得ることができなくなることがあります。

交際相手に与える影響

異性との交際中に自己破産手続きを申し立てた場合において、交際相手に何かしらの影響はでるのでしょうか?確認してみましょう

01.負債の支払義務が生じることはない

破産を検討されている方の中には、「自分が破産したら、交際相手に借金が移ってしまうのではないか?交際相手が取り立てを受けてしまうのではないか?」とお考えになる方がいらっしゃいますが、これは間違いです。交際相手が貴方の負債の保証人になっていない限りは交際相手に借金の支払義務は生じることはなく、交際相手が借金を肩代わりすることはありえません。

同様に、交際相手の資産が差し押さえられたり換価処分されるということもありません。

02.財産の返還を要求されることがある

以下のような事情がある場合、交際相手は金銭や物品の返還、補填を求められることがあります。

  • 破産しようとする者が交際相手に多額のお金を与えた(援助した)
  • 破産しようとする者が交際相手の借金を肩代わりした
  • 破産しようとするものが交際相手に高額な商品を贈与した

金銭や物品の返還・補填を要求されることになるかどうかは専門家でないと判断が難しいです。このような事情がある場合には専門家である弁護士に聞いてみましょう。

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03.人的保証の追加を求められることがある

破産しようとしている人が交際相手の債務の保証人になっている場合、交際相手は債権者から新たに保証人を立てることを要求されることとなります。

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交際相手に秘密にしておくことはできる?

異性との交際中に破産手続きに臨む場合において、破産手続きを交際相手に秘密にしておくことはできるのでしょうか?

結論から言ってしまえば、交際相手に秘密のまま破産手続きを進めること自体は可能です。

しかし、「交際相手に秘密のまま破産手続きを進める」=「交際相手にバレずに手続きできる」とはなりません。

秘密裏に手続きを進めていても交際相手に手続きを知られてしまう可能性はあります。また、事案・事情によっては、交際相手に協力を要請しなければならないこともあります。

以下、交際相手に手続きが発覚してしまう可能性があるケースについて具体的に確認していきましょう。

01.手続き上の協力

口座の取引履歴において交際相手と多額のお金のやり取り(送金・入金)があったり、破産に至る経緯(負債が増えた経緯)に交際相手が大きく関与する場合には、交際相手を調査しなければなりません。また、場合によっては金銭や物品の返還や補填を要求されることとなります。

この調査は、破産者の代理人弁護士が行うこともあれば管財人弁護士が行うこともあります。この過程で交際相手に手続きが発覚してしまう可能性があります。

02.家計の作成

交際相手と同棲している場合、原則として家計の状況を協力して作成しなければなりません。資料として交際相手の収入証明や金融機関の取引履歴を添付する必要もあります。そのため、交際相手に秘密で手続きを進めることは難しいといえるでしょう。

なお、同棲している場合であっても、交際相手とは完全に家計を別としているといえる状況であれば単独で家計を作成すれば足りるとされています。

他方で、交際相手と同棲していないのであれば、単身で家計を作成するだけで足ります。交際相手の協力は不要となりますので、この点で手続きがバレることはありません。

03.郵便物転送

管財人が選任される破産事件の場合、破産者宛の郵便物は全て管財人に転送されることとなります。

交際相手と同棲している場合、郵便物が転送される(郵便物が届かない)ことで交際相手が怪しんで手続きが発覚してしまうことがあります。

04.引越し・旅行

管財人が選任される破産事件の場合、引越しや旅行をするためには管財人の同意を得た上で裁判所に許可を得なければなりません。

大抵の場合は管財人の同意及び裁判所の許可を得ることができますが、事情によっては同意や許可が得られないこともあります。

旅行の許可が得られなかったことで、交際相手に手続きが発覚してしまう可能性はあります。

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05.生活状況の変化

破産手続においては、自由財産以外の財産、たとえば自動車や高価な服飾品、持ち家等は処分の対象となります。これらが処分されることで、交際相手から疑念を抱かれた結果、破産手続きがバレてしまうことがあります。

また、破産手続きに臨む場合、今まで利用していたクレジットカード等は全て利用できなくなります。デートの際に主にクレジットカードで決済していた場合は、決済方法が変わったことに疑念を抱かれ手続きがバレることもあります。

06.官報

自己破産を申し立てると、官報に名前と住所が掲載されます。

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官報とは、国(政府や各省庁といった行政機関)が諸事項を一般国民に周知させることを目的として刊行される公告文書(広報紙)で、国立印刷局が行政機関の休日を除き、毎日発行しています。国が発行する新聞と考えていただければ理解が容易かと思われます。

官報はコンビニエンスストアで販売されているようなものではありません。閲覧するためには、①全国の官報販売所で購読を申し込む、②国立印刷局が管理するインターネット版官報のサイトでアカウントを作成したうえで閲覧する、③図書館で閲覧するといった方法をとる必要があります。そのため、普通に生活をする分には目にする機会は非常に少ないです。

とはいえ、交際相手が目にすることは絶対にないとは言いきれません。たまたま交際相手が官報をみてしまったがために破産手続きを行なっていることがバレてしまうこともあり得るということです。

07.ダイレクトメール

官報に名前と住所、破産した事実が掲載されることから、悪質な金融業者(貸金業者)が「ウチは破産者にも融資しますよ」とハガキやダイレクトメール(DM)を送りつけてくることがあります。

このようなハガキを交際相手が見てしまうことで、破産手続きを行なったことを知られてしまうことがあります。

08.保証債務

交際相手の債務について保証人になっている場合、交際相手は債権者から代わりの保証人を立てるよう要求されることとなります。これにより交際相手に破産手続きに臨んでいることがバレる可能性はあります。

09.信用情報

破産手続に臨むと、信用情報機関に事故情報が記載されることとなります。

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破産の免責許可を得てから5年間が経過するまでは新たにカードを作成することはできませんし、ローンを申し込んでも審査で否決されることとなります。この点で交際相手から怪しまれた結果、破産手続きに臨んだことがバレる可能性があります。

破産手続終結後に交際を開始した相手に及ぶ影響

自己破産手続が終結し免責許可を得た後に異性と交際を開始したケースで、交際相手に及ぶ影響についてみてみましょう。

01.手続き的な影響はない

自己破産手続が終わり、免責によって借金もなくなっているので、交際相手に影響する事項はありません。

02.破産したことを秘密にしておくことはできるのか?

破産手続が既に終結しており、郵便物の転送や旅行制限といった制約もないため、破産手続きを行なったことが交際相手にバレる可能性は低いといえるでしょう。

なお、以下のような場合は、破産をしたことが交際相手にバレる可能性があります。

  • 交際相手が(過去の)官報を調べた
  • 自宅に届いた「破産した方にも融資します」等の記載があるDMを見られた
  • ローンの審査が通らないことを怪しまれた
  • 交際相手に信用情報を見せるように言われた

まとめ

今回の記事では、破産手続きが交際相手に与える影響について解説しました。

この記事をお読みになられている方の多くは、負債や返済について何かしらのトラブルや心配事を抱えていらっしゃるかと思います。

東京・恵比寿にある弁護士法人 鈴木総合法律事務所では、自己破産に注力しており多数の解決実績を有しております。債務や負債に関するトラブルをお抱えになっている方はお早めにご相談ください。

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弁護士法人鈴木総合法律事務所、代表弁護士の鈴木翔太です。
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