個人再生ってどういう手続き?

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弁護士 鈴木 翔太
弁護士 鈴木 翔太
弁護士法人鈴木総合法律事務所、代表弁護士の鈴木翔太です。
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債務整理手続きの1つである個人再生は、破産と比べると世間の認知度が低く、どんな手続なのか知らない、わからないという方が多数いらっしゃいます。

個人再生手続きは、破産手続とは異なる法的手続きであり、破産手続にはないメリットがあります。

今回の記事では、個人再生手続きの内容、メリット等について弁護士が解説します。

個人再生とは

01.個人再生とは?

個人再生は、借金や負債の問題を解決する手続きである債務整理の一つです。破産手続きと同様、裁判所を介しての法的手続きとなります。

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02.効果

個人再生を申立て、認可を得ることにより得られる効果は、抱えている負債の大幅な減額です。裁判所に個人再生の申立を行ない、再生計画案を認可してもらうことで、抱えている負債を所定の割合まで圧縮してもらうことができます。

原則として負債は5分の1(20%)にまで圧縮されますが、負債総額や持っている財産の総額(清算価値)により圧縮割合は変動します。自身の負債がどれくらいまで圧縮されるのか知りたい方は弁護士に相談することをお勧めします。

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弁護士 松岡

個人再生のメリット

個人再生には、以下のようなメリットがあります。

01.負債を大きく減らすことができる

個人再生を申し立て、再生計画案が認可されると、抱えている負債は所定の割合がカットされます。

カットされる割合は負債総額や持っている財産の総額(清算価値)により変動します。基本は5分の1に圧縮と考えていただければ問題ありません。

なお、個人再生における弁済額の下限は100万円と定められております。たとえば400万円の負債について個人再生を申し立てたとしても、負債は5分の1である80万円には圧縮されず弁済額は100万円となります。

02.持ち家を守ることができる

個人再生を利用すれば、住宅ローン付の持ち家を保持し続けることも可能です。

破産の場合は、債権者による抵当権実行により持ち家を失うことになるので、持ち家を維持したいということであれば個人再生を選択しましょう。

住宅ローンを滞納してしまった場合

住宅ローンを長期間滞納してしまうと保証会社により代位弁済が行われてしまいますが、住宅ローン特則つきの個人再生を申し立てれば代位弁済をなかったことにできます。ただし、代位弁済をなかったことにするには、代位弁済後6ヶ月以内に個人再生をする必要があります。

また、競売が開始されていても個人再生手続を進めることができれば家を守ることが可能です。ただし、この場合も入札開始日より前に個人再生の手続をする必要があります。

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03.債権者からの督促を止めることができる

個人再生の手続を弁護士に依頼すれば、債権者からの督促の電話や書面を止めるることができます。正確には、弁護士が債権者に受任通知(介入通知)を発送し、これを債権者が受領した段階で債権者からの督促が止まります。貸金業法により、弁護士の介入後は債権者は直接支払い請求してはいけないことになっているからです。

債権者からの電話や郵便による督促によって精神的に疲弊していた方は、弁護士に依頼すると精神的に解放されることとなります。

なお、債権者からの督促が止まるというメリットは個人再生に限ったものではありません。破産手続や任意整理手続きであっても、弁護士が介入することで債権者からの督促を止めることができます。

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弁護士 奥野

個人再生のデメリット

個人再生には、以下のようなデメリットがあります。

01.手続きに手間がかかる

個人再生は、債務整理手続の中でも手間がかかります。

申立する際に必要な書類はとても多いですし、申立後に裁判所や個人再生委員から書類の提出や照会を受けた際は都度対応しなければなりません。

02.費用が高額になるケースが多い

個人再生は、多額の費用がかかる手続です。

個人再生の申立てを弁護士に依頼した場合、弁護士費用(着手金等)がかかりますが、ほとんどの弁護士事務所において、任意整理や自己破産よりも費用が高額になっております。住宅資金特別条項を利用する場合には費用が上乗せされることもあります。

また、東京地方裁判所管内では申立後に個人再生委員が選任されます。個人再生委員に対する報酬は15万円(弁護士を代理人として選任している場合)ですが、この費用は申立人が自ら捻出しなければなりません。

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03.安定した収入がないと利用できない

個人再生は、再生計画案に従った履行(債権者に対する弁済)を向こう3~5年間継続できるだけの収入を得ている方でないと利用することが出来ません。継続できないということであれば再生計画を認める意味がないからです。

そのため、再生計画で想定する返済を毎月継続して行なうことができるだけの収入を得ていることが重要となります。

サラリーマンや公務員などの安定した収入のある方は利用することができますが、主婦や無職の方、パートやバイト等の収入が少なすぎる方、収入が安定しない方は個人再生を利用することはできません。

さいごに

債務整理にはいろいろな手続があり、それぞれ向き不向きがあります。自身で適切な方法を選択することが困難となることも想定されます。

東京・恵比寿にある弁護士法人鈴木総合法律事務所では、個人の債務の問題に注力しております。多額の負債を抱えお困りの方は是非とも一度ご相談下さい。

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