任意整理のメリット、デメリット

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弁護士 鈴木 翔太
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任意整理手続きのメリット、デメリット

個人の債務整理手続きは、①自己破産、②個人再生、③任意整理、の3つに大別されますが、自己破産と個人再生については、裁判所を介して行う法的手続きであるため、以下のような手間がかかります。

  • 手続きが厳格
  • 全ての債権者を手続きに含める必要がある
  • 通帳や収入証明等の書類を集める必要がある
  • 所有する財産が換価処分の対象となる可能性がある
  • 管財人や個人再生委員と面談する必要がある

他方で、任意整理は裁判所を介した手続きではないため、上記のような手間はかかりません。

今回の記事では、任意整理手続きの内容、メリットやデメリット等について詳しく説明いたします。

1.任意整理とはどういう手続きなのか?

任意整理とは、弁護士が代理人として債権者と交渉し、現在の負債を将来的にどのように弁済するのかを交渉し、和解を締結する一連の手続きのことを言います。弁護士と債権者との間で、今後の返済方法等について任意に交渉を行い、債務を整理することからこの名がついております。

このように任意整理は当事者間の任意の交渉によるものであり、この交渉方法についてはそのやり方等について法律で定めがあるものではありません。従って、裁判所を介して手続きを行なう自己破産や個人再生とはその性質を異とします。

なお、両者が合意しないことには和解を取り交わすことはできません。こちら側の提案について債権者側が同意しない場合、和解を取り交わすことができないということです。そのため、こちらの希望する弁済案が必ず通るとは限りません。この点は注意が必要です。

2.何を取り決めるのか?

債権者との交渉では、現在の負債について今後どう返済していくかを交渉し、両者が合意する内容で和解契約を取り交わします。交渉においては主に下記の点を取り決めます。

  1. 債権額(負債額)
  2. 弁済期間(通常は3~5年)
  3. 弁済額
  4. 将来利息(和解締結後に発生する利息)

2-1.債権額(負債額)

和解を取り交わすために、和解時点での債権額を双方で確認します。和解締結日までの利息や遅延損害金を含めて和解を締結することとなります。

原則、債権者側が負債額をカット(減額)してくれることはありません。100万円の負債に対し、「月1万円の60回払うから、残りの40万円は免除して」といった都合の良い提案はできないとお考え下さい。

なお、昔から取引をしている方は、法定利率に基づく引き直し計算により債権額が減ったり、逆に過払(お金を返してもらえる)ことがあります。

2-2.弁済期間

上記で確認した債権額を、どのくらいの期間で分割して支払うかを取り決めます。最長で5年(60回払い)とお考え下さい。

なお、今までの取引の期間や経緯によっては、信頼関係が築けていないとして、1~2年での分割を要求されることがあります。

例えば、取引の開始から弁護士介入(任意整理の実行)までの期間が短い場合や、債権者からの督促連絡を無視し続けた場合、長期滞納がある場合等は、長期での分割弁済を組むことは難しいでしょう。

2-3.弁済額

弁済期間と併せて弁済額を取り決めます。こちらの収支状況や返済原資等を開示したうえで、妥当な返済額を取り決めます

2-4.将来利息

2-1.で確認した債権額について、利息(将来利息)を付与するかどうかを取り決めます。大体のケースでは、和解締結後についての利息は免除(カット)してもらうことができます。

この将来利息の免除(カット)が任意整理の最大のメリットといっても過言ではありません。その効果については後述します。

なお、大多数の債権者は将来利息のカットに応じてくれるのですが、一部の債権者は利息の完全カットには応じてくれないことがあります。また、取引期間が短い、滞納時の督促連絡を無視し続けた等の事情がある場合にも将来利息のカットには応じてくれないことがほとんどです。そのような場合でも契約時の利息よりは低いものを適用してくれるので、経済的メリットは十分あります。

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3.任意整理できるのはどんな人?

任意整理手続は、現在の負債額を継続して弁済していく手続きです。現在よりも負債額を減らすことは基本的にはできません。

また、債権者側も「和解を締結したとして本当に払ってもらえるのか?」という点を非常に重視します。継続した返済が見込めないということであれば和解を締結してはくれません。

そのため、任意整理をするには、和解締結後、和解内容に従った弁済を安定して、継続して行うことができる必要があります。

あくまで目安となりますが、自身の収入額から生活費等を差し引いた金額(返済原資)に0.8掛けした金額が、現在の負債額を60(5年での弁済回数)で割った金額に達しないのであれば任意整理での解決は難しいとお考えいただいて結構です。

収入が少なく毎月の弁済が見込めない方、負債額が高額すぎて継続した弁済が見込めない方は、任意整理以外の方法を検討しましょう。

4.任意整理のメリットは?

次に、任意整理を行なうメリットを見てみましょう。

4-1.将来利息をカットできる

任意整理手続を行なう一番のメリットと言っても過言ではありません。例を挙げて説明します。

毎月15.0%の利息が付される100万円の負債について、毎月1.7万円を返済するとします。この条件で100万円を完済するには、111ヶ月後、延べ183.7万円を支払ってようやく完済に至る計算になります。元本100万円に対し、83.7万円もの利息を払わないとならないことが確認できます。

他方で、100万円に将来利息カット、5年60回払いで弁済するという和解を取り交わすことができた場合、毎月1.7万円を60回弁済したら完済に至ります。

和解を取り交わさずに返済を継続した結果と比較すると、期間は約半分になっており、総支払額の点でも83.7万円減らすことができております。

このように和解を取り交わした方が、時間的にも返済額的にもメリットが大きいことは一目瞭然です。

もちろん、将来利息を完全カットできなかったとしても、利率を下げることができれば経済的なメリットは発生します。

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4-2.面倒な手続きがない

任意整理は私的な手続きであるという点で、法的な手続きである破産や個人再生手続きとその性質を異とします。

任意整理と、破産・個人再生とを比較すると、下記の点がメリットとなります。

申立書を作成する必要がない、資料を集める必要がない

破産や個人再生を行なうためには、裁判所の指定する書式に則った申立書を作成する必要があります。財産の一覧(資産目録)や申立が増えてしまった事情等の報告書、月単位の家計の状況等を作成する必要があるので大変です。

また、申立書には、住民票や金融機関の取引履歴、収入証明や保険証券等の資料を添付しなければなりません。これらの収集も手間となります。

任意整理の場合は、これらの作業は必須とはなりません。

特定の債権者を含めないことができる

破産や個人再生では、全債権者に介入する必要があります。そのため、「保証人に迷惑をかけたくないから奨学金については債権者に含めずに手続きを行なう」ということはできません。

他方で、任意整理ではそのようなことはありません。介入する債権者を任意に選択することができます。

財産を調整する必要がない、持ち続けることができる

破産の場合、所定の財産を持っているとその財産の換価処分をする必要があります。

任意整理ではそのようなことはないので、財産を保持し続けることができます。

裁判所や管財人事務所等に行く必要がない

破産や個人再生においては、その進行過程において、裁判所裁判官や管財人、再生委員との面談が必要となります。仕事をしている方にとってこれはかなりの面倒となります。

任意整理においては、弁護士と債権者との交渉で手続きが完結するので、依頼者が裁判所に行くことはありません。

官報に名前が掲載されない

破産や個人再生では、手続きの過程において官報に名前と現住所が記載されることになりますが、任意整理の場合は官報に名前が掲載されることはありません。

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5.任意整理のデメリットは?

次に、任意整理のデメリットを見てみましょう。

5-1.3~5年間は返済する必要がある

任意整理は現在の負債について和解を取り交わし、これに従って弁済していく手続きです。向こう3~5年間弁済を継続する必要がありますので時間がかなりかかります。

5-2.こちらの希望する条件で和解が締結出来ないことがある

任意整理で和解を取り交わすためには、お互いの合意が必要となります。

弁護士側の提案に強制力があるわけではないので、必ずしも希望に沿った和解を取り交わすことができるとは限りません。「3~5年の分割弁済」「将来利息のカット」を提案したとしても債権者がこれに応じなければ和解は成立しないこととなります。

こちらの要望を全て通した和解が取り交わされるというものではないということはしっかりと理解しておきましょう。

5-3.事故情報が10年近く記載されてしまう

信用情報機関に事故情報が掲載される期間は、「任意整理による返済を終えてから5年間」です。

仮に5年の分割弁済和解を取り交わした場合、分割弁済(5年)を終えてから5年間登録されるので、事故情報が完全に抹消されるまでには10年近くかかることとなります。

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5-4.すでに強制執行されている場合は和解の締結が困難

債務名義を取られて、給与差押え等の強制執行がされている場合においては、任意整理で和解を取り交わすことはできません。

債権者側からすれば、債務名義に従い利息込みで強制回収できる状況にある以上、これを反故にする和解交渉に応じる道理がないからです。

6.さいごに

この記事を読まれている方の多くは、債務や返済について何かしらのトラブルや心配事を抱えているかと思われます。

債務についての問題は、時間の経過によって良い方向に向かうことはほとんどありません。利息や遅延損害金が付与されることを考慮すると状況は悪化する一方です。また、お金の問題は自身の生活に直結します。ちゃんとした生活を送りたいのであれば、借金のトラブルは早急に解決しておく必要があります。

債務や返済に関するトラブルをお抱えになっている方はお早めにご相談下さい。

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