多額の借金に困っている場合、債務整理手続きに臨むことで問題を解決することができます。
こと個人の債務整理手続きは、下記の3つに大別されます。
- 自己破産(借金をなくす)
- 個人再生(負債額を所定の割合に圧縮し、3~5年の分割で返済する)
- 任意整理(債権者と和解を締結し、3~5年の分割で返済する)
どの方針で借金問題を解決するのが妥当なのかは、負債総額や収入状況、財産の状況等に応じて変わってきます。
今回の記事では、借金問題を解決する方針を決定する上での判断基準について簡潔にご紹介いたします。借金問題の解決に積極的に取り組んでいる弁護士が解説しますので、悩んでいる方はぜひとも参考にしてみてください。
1.債務整理の方針について
債務整理にはどのようなものがあるのか見てみましょう。個人の債務整理手続きには、下記の3種類があります。
種類 | 手続きにより得られる効果 | 裁判所 |
自己破産 | 負債がなくなる | 裁判所を介した手続き |
個人再生 | 負債が所定の割合に圧縮される | 裁判所を介した手続き |
任意整理 | 現在の負債を分割して返済する(将来の利息はカットされることがほとんど) | 裁判所を介さない手続き |
手続により得られる効果は、負債がなくなる自己破産が最も大きいといえます。ついで負債が所定の割合まで圧縮(減額)される個人再生です。任意整理は、現在の負債を無くしたり減らしたりすることはできません(将来に向けての利息はカットされます)。
各々の手続きの詳細については、下記リンクをご確認ください。



2.負債総額と余剰金額から判断
債務整理の方針を判断する基準の一つとして、「現在の負債総額」と「収支状況(余剰金額)」があります。
2-1.負債総額
負債の総額は、現在抱えている負債の金額です。借金に困っている方の中には、自身の現時点での負債総額を把握されていない方が多くいらっしゃいます。現実を直視すべくまずは負債の総額をしっかりと確認しましょう。
2-2.収支状況(余剰金額)
借金が一切なくなって、一切の返済が不要になったとした場合の生活状況を考えます。
1ヶ月で得られる収入(毎月の手取り給与等)から、1ヶ月に要する日常支出(賃料や食費等、一般的な生活をするうえで要する費用)を差し引いたものを算出してみてください。なお、日常支出には無駄遣いや浪費に当たる支出(支出を抑えようと思えば抑えられる金額)を含めてはなりません。知人との交際費4万円日常支出に計上するといったことはしないでください。
上記の「1ヶ月で得られる手取り収入」から「1ヶ月に要する日常支出」を差し引いたものが余剰額です。余剰額は、『生活を崩す(追い込む)ことなく使用することができる金額』すなわち『自由に使うことができるお金』と言えます。
2-3.方針判断の基準
上記で算出した余剰額に0.8を掛けてみましょう。余剰額の8割に相当するこの金額は「無理なく返済に回すことができる金額」と言えます。
余剰額に0.8掛けした金額を36~60倍してもなお負債総額に達しないようであれば、任意整理で解決することは困難と言えますので、破産か個人再生を検討すべきでしょう。
逆に、余剰額に0.8掛けした金額を36~60倍した値が負債総額に達するようであれば、いわゆる『支払不能』の状態までには陥っていないとされますので任意整理で解決を図るのが相応と言えるでしょう。

3.介入先を絞るかどうかで判断

破産や個人再生手続きを利用する場合、債権者のすべてについて介入する必要があります。特定の債権者だけ手続きに含めない、ということはできません。
他方で、任意整理であれば、介入する業者を任意に選択することができます。従って、介入する債権者を選びたいのであれば任意整理で対応することになります。
なお、介入業者を選択するケースとしては以下のような事情が想定されます。
- クレジット購入した自動車を失いたくない(引き揚げられたくない)
- 両親が連帯保証人となっている奨学金債務があって、両親には手続きを知られたくない

4.保有財産から判断
破産手続は、持っている財産を換価処分して、債権者に平等に配当する手続きです(借金を無くすのは「免責手続き」になります)。そのため、持っている財産のうち一定の基準以上のもの(自由財産の範囲を超える財産)については、換価処分する必要が出てきます。
、DV離婚-320x180.jpg)
換価処分の対象となる財産を残したいということであれば任意整理か個人再生を選択する必要があります。
他方で、財産が処分されてしまってもよいということであれば破産手続きを選択することができます。
5.不動産を残したいかどうかで判断

破産手続きに臨む場合は、所有する不動産についても換価処分の対象となります。そのため、今後もその不動産を残したいかどうかも判断基準の一つとなります。
不動産を失ってもよいということであれば、破産を選択することが可能です。
他方で、今後も不動産を残したいということであれば、個人再生か任意整理を検討することとなります。なお、不動産の価値(評価額)によっては個人再生で手続きを進めることができないこともあります(清算価値が非常に高額となってしまうケースなど)。
住宅ローンが残る持ち家を所有している場合
住宅ローンの残っている持ち家を所有している場合には、住宅資金特別条項を利用しての個人再生で手続きを進めることが最適となるケースがほとんどです。
6.負債を負った理由から判断

負債が増えてしまった理由に、買い物や飲食等への浪費、パチンコや競馬等のギャンブル、株式投資やFXがある場合には、破産手続での免責不許可事由に該当します。

免責不許可事由がある場合、原則として免責を得ることができません。そのため、個人再生または任意整理を検討する必要があります。
なお、免責不許可事由に該当する行為を行なっていたとしても、過去の行為を反省していること、現在はその行為を止めていることをしっかりと説明できれば、『裁量免責』といって裁判所が特別に(裁量で)免責を許可してくれることが大多数です。
免責不許可事由に該当する行為があったとしても、よほどの悪質な事情がない限りは免責を得ることができます。ギャンブルで借金を作ってしまったとしても破産手続きで解決することは可能と言えます。
7.必要書類の量から判断

破産や個人再生の場合は、以下のような書類を用意する必要があります。
- 収入証明
- 過去2年間の通帳(取引履歴)
- 退職金に関する資料
- 保険証券・解約返戻金計算書
- 家計の状況
- (同居する家族の収入証明等) など

他方で、任意整理手続きであれば、原則として資料を用意する必要はありません(債権者によっては収入を証明する資料等を要求されます)。
書類の準備をしたくない、書類が用意できないということであれば任意整理を検討すべきでしょう。
8.資格制限から判断

破産手続きを行う場合のデメリットの一つに資格制限があります。
保険外交員や大半の士業、警備員等の職業は、身分が破産者であると資格が制限されてしまうため、就くことができません。そのため、資格制限にあたる職業についている方は個人再生や任意整理を選択することとなります。
9.さいごに
上記の判断基準はあくまで一例であり、方針判断の基準となる事情・材料はほかにも多々あります。
個々の事情・状況に応じた最適な債務整理方法を選択するには、専門的な知識と経験を有した弁護士に相談するのが一番です。
債務整理についてお聞きになりたい方は、経験豊富な弁護士が在籍する恵比寿の鈴木総合法律事務所までご相談下さい。


