クレジットカードの返済を滞納すると「ブラックリストに載る」と考えていらっしゃる方が多数いらっしゃるようですが、ブラックリストなるものは存在しません。
これに代わるものとして信用情報というものがあります。
今回の記事では、信用情報とは何か、どのような情報が掲載されているのか、事故情報はいつまで掲載され続けるのか、等について解説します。
1.ブラックリストは存在しない
世間一般においては、ブラックリストは以下のようなものとされているようです。
貸金取引やクレジット取引において、延滞や破産といった契約に反した行動を取ってしまうとブラックリストに名前等が登録されてしまい、以後のクレジット契約や住宅ローンを組むことができなくなる(与信審査の場面で否決される)。
しかし、実際にはこのようなブラックリストは存在しません。
各個人のクレジット契約状況や支払い状況等は、信用情報機関に登録され、共有されております。延滞や破産等の情報についても「事故情報(異動情報)」として登録されております。
この事故情報が、上述のブラックリストと混同されて認識されているものと考えられます。

2.信用情報機関とは
信用情報機関とは、個人の信用情報を収集・保有している機関です。
すべての貸金業者(消費者金融業者)やクレジット会社、銀行などの金融機関は信用情報機関に加盟しており、各個人の情報を登録し、新規契約時の与信審査の場面においてこれらの情報を参照します。
各業者が、それぞれ有している情報(取引情報等)を信用情報機関にアップロードし(登録 ・共有)、他の業者がアップロードされた情報をもとに自社での与信審査等を行なうといったシステムをイメージしていただければ結構です。

2-1.信用情報機関
現在、信用情報機関としては下記の3つがあります。
株式会社シー・アイ・シー(CIC)
- クレジット事業を行なう企業が主の会員
- 割賦販売法に基づく貸出を行なう企業はCICに登録
- クレジット会社のみならず携帯電話会社も参加
- URL:https://www.cic.co.jp/
株式会社日本信用情報機構(JICC)
- 貸金業を行なう企業が主の会員
- 現金の貸付を行なう企業はJICCに登録
- URL:https://www.jicc.co.jp/
全国銀行個人信用情報センター(KSC 一般社団法人全国銀行協会)
- 主に銀行・信用金庫・労働金庫等が主の会員
- 銀行からの融資(自動車ローン、住宅ローン等)を登録
- URL:https://www.zenginkyo.or.jp/
2-2.信用情報機関間の情報共有
上述の信用機関はそれぞれ独立してはおりますが、CRINという信用情報購入ネットワークを構築し、主に契約者の支払能力に関する調査を目的として情報を共有しております。
具体的には「契約者本人を特定するための情報」「契約内容に関する情報」「支払い状況に関する情報」等を交換し、過剰貸付や多重債務者の発生防止などに助力しております。
3.信用情報とは

信用情報とは、信用情報機関に登録される各個人の情報です。
登録される情報は信用情報機関によって若干の差異はありますが、大まかに下記の3種に分類されます。
- 名前、住所、電話番号、家族構成、勤務先、免許証番号等の個人に関する情報
- 契約会社、契約日、契約額等の契約内容に関する情報
- 残債、入金履歴、事故情報(異動情報)等の支払い状況に関する情報(いわゆるクレジットヒストリー)
上記の情報のうち、②③については各クレジット会社により登録がなされます。
例えば、X氏がAクレジットとBファイナンスで取引をしている場合、Aクレジットは、X氏のAクレジットの契約内容に関する情報および支払い状況に関する情報を信用情報として登録します。また、Bファイナンスは、X氏のBファイナンスの契約内容に関する情報および支払状況に関する情報を信用情報として登録します。
これらの情報は、X氏個人に関する情報と紐づけられて登録され、会員となっている企業はこの情報を閲覧することが出来ます。先の例でいえば、AクレジットはX氏のBファイナンスの取引状況を確認することが出来ます。
4.事故情報(異動情報)とは
支払の遅延や破産等、貸付を行なっている会社側から見てネガティブな情報については、事故情報(異動情報)として、上記信用情報の③に登録されます。
事故情報(異動情報)として登録されるものとしては、主に下記の通りです(信用情報機関によって差異あり)。
- 延滞・遅延:約定の返済日を過ぎても入金がなされていない
- 債務整理:任意整理や破産、特定調停等を行なった場合
- 強制解約:返済能力が喪失したと判断し、強制解約に至った場合
- 官報掲載:官報に掲載された事件情報(全国銀行個人信用情報センターのみ)

5.事故情報の登録期間について

信用情報機関に事故情報というネガティブな情報が登録されていると、与信審査が通りにくくなります(通らなくなります)。
このような状況においては、新たにカードを作ることが出来ない、住宅ローンを組むことが出来ない、携帯端末の分割契約ができない、等の不利益が生じます。
それでは、事故情報はいつまで登録されるのでしょうか?
信用情報機関ごとに若干の際はありますが、信用情報機関の登録期間は大まかには下記のとおりです。
- 延滞・遅延:契約期間中及び契約終了後5年
- 任意整理:任意整理による返済を終えてから5年
- 破産:免責決定から5年
- 個人再生:再生計画案に基づく返済を終えてから5年
- 強制解約:解約による契約失効から5年
- 官報掲載:官報に掲載された日から10年(KSCのみ)
原則は、契約期間中と契約終了後から5年経過するまでの期間は、登録されます。
現在滞納している債権
滞納している債権について、債権者側が自発的に滞納情報を消すことはありません。従って、現在記載されている事故情報は、下記のいずれかを行わない限りは、半永久的に事故情報として掲載され続けることとなります。
- 相当額の支払を行い、債務を消滅させる
- 時効の援用を行なうことで時効を成立させる
- 免責を得る(自己破産)
- 再生計画案に基づく弁済を行なう(個人再生)
- 和解に従った弁済を行なう(任意整理等)
個人再生や任意整理の場合の事故情報掲載期間
任意整理や個人再生のような、向こう3年から5年の弁済を要する解決方針の場合は、弁済終了をしたタイミングが「先の契約終了後」に相当し、ここから5年経ってようやく掲載期間が満了することとなります。
従って、信用情報から事故情報が消えるまでにはかなりの時間を要することとなります。
官報情報について(KSCのみ)
KSCは官報に掲載された情報を10年間保持しております。
その為、破産を行なって免責を得てから5年後に銀行系の住宅ローンについて与信審査の申し込んだ場合、KSCには官報情報(破産の場合、免責許可決定時に官報に掲載される)が掲載されているので住宅ローンの与信審査は通らない可能性が高いでしょう。
6.さいごに
この記事を読まれている方の多くは、債務や返済について何かしらのトラブルや心配事を抱えているかと思われます。
債務や返済に関するトラブルをお抱えになっている方はお早めにご相談下さい。


