債務整理手続き(破産、再生、任意整理)について解説

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弁護士 鈴木 翔太
弁護士 鈴木 翔太
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債務整理のまとめ ~しっかり読みたい方へ~

カードローンなどの借金がかさんで返済が厳しくなった、住宅ローンを支払うのが困難になった、会社経営が立ちいかなくなった、負債を精算してもう一度ゼロからやり直したい。

借金問題は、債務整理手続きを行うことで解決することは可能です。この債務整理手続きには、大きく分けて、自己破産、個人再生、任意整理の3種類があり、それぞれ特徴、メリット・デメリットがあります。

今回の記事では、債務整理の種類とそれぞれの効果、手続の流れなどについて、恵比寿の弁護士が解説していきます。

1.債務整理の種類とそれぞれの概要

個人の債務整理には、自己破産、個人再生、任意整理の3種類があります。

1-1.破産

破産とは、破産者(債務者)が有している財産を換価処分し、債権者に対し平等に分配する一連の手続きのことをいいます。

破産者が所有する財産をお金に変えて、債権者で平等に分けるという手続きなので、債権者のために設けられた手続きといえますね。

なお、破産者は、個人、法人(会社)を問いません。破産者が個人である場合を「自己破産」、破産者が法人である場合を「法人破産」と言います。

自己破産の免責手続き

自己破産の場合は、破産の申立とセットで免責許可申立を行ないます。

破産手続きが、「破産者の有する財産を換価処分し、債権者に平等に分配する手続き」であることから、破産をすると破産者は財産を失ってしまうこととなります。

財産を失っても債務(借金)がなお残るようだと、破産者にとっては踏んだり蹴ったりです。そのため、法律は、破産手続きを終えた個人の破産者に対して、免責という「負債を返済する責任を免れさせる効果」を与えます。すなわち免責を得ることにより、個人の破産者は借金をゼロにすることができるのです。

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法人破産

法人が破産する場合、手続き終結後に法人(法人格)は消滅します。

法人破産の場合、法人が負っていた税金を含む債務全部について支払責任がなくなります。先に述べた通り、そもそも法人そのものが消滅してしまうので、債権者は債務を請求する先を失います。そのため、請求することができなくなるということです。そのため、法人破産では、自己破産でいう免責という概念はありません。

1-2.個人再生

個人再生とは、法律の規定に基づき、負債(債務)を減額する手続です。

民事再生法によって強制的に債務を減らせるので、後述する任意整理より月々の支払負担の軽減効果が高いです。

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1-3.任意整理

任意整理とは、借入先の債権者と個別に交渉し、負債額を分割で支払う約束をする(和解を取り交わす)手続きです。毎月の返済額の減額や将来利息のカットを見込めるため、返済の負担を緩和することができます。

上記の破産や個人再生に比べると経済的なメリットは少ないですが、裁判所を介した手続きではないため、柔軟な解決を図ることが可能です。

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2.各手続きの流れ

2-1.破産

弁護士に依頼して破産手続きを行う場合の流れは、下記のとおりとなります。

  1. 弁護士に依頼
  2. 弁護士が債権者に対し受任通知を発送(介入)
  3. 債権調査(負債の調査)
  4. 申立に必要な書類の収集
  5. 申立書の作成
  6. 裁判所に破産事件を申立
  7. 破産手続の開始(開始決定)
  8. 破産手続の終了(廃止決定)
  9. 免責決定

上記の流れは、自己破産と法人破産でほぼ共通です。

①~⑤が「申立準備期間」、⑥~⑨が「破産事件の継続期間」となります。

一般的には、申立準備期間(①~⑤)に要する期間が5~12ヶ月、破産事件の継続期間(⑥~⑨)は3ヶ月程度です。事件の内容等によって各期間は伸縮することがあります。

債務者がすべき対応

④⑤については、債務者(破産しようとする方)の協力が必要となります。必要な書類を収集しなければなりませんし、負債を負うに至った経緯の作成などを弁護士と協力して行わなければなりません。

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また、申立後には「管財人打ち合わせ」や「債権者集会」、「免責審尋」といった場面で破産者の出頭義務が生じます。

以上のとおり、手続きを完遂する上で破産しようとしている方の対応が必須です。すべてを弁護士任せでできる手続きではないということをご理解ください。

2-2.個人再生

弁護士に依頼して個人再生手続きを行う場合の流れは、下記のとおりとなります。

  1. 弁護士に依頼
  2. 弁護士が債権者に対し受任通知を発送(介入)
  3. 債権調査(負債の調査)
  4. 申立に必要な書類の収集
  5. 申立書の作成
  6. 裁判所に個人再生事件を申立
  7. 個人再生手続の開始(開始決定)
  8. 再生計画案の作成
  9. 再生計画案の認可
  10. 再生計画案に基づく弁済

①~⑤が「申立準備期間」、⑥~⑨が「個人再生事件の継続期間」となります。また、⑩は個人再生によって減額することができた金額を再生計画案に従って弁済する期間となります。

一般的には、申立準備期間(①~⑤)に要する期間が5~12ヶ月、個人再生事件の継続期間(⑥~⑨)は6ヶ月程度です。また、再生計画案に基づく弁済は3年~5年となります。

債務者がすべき対応

破産と同様、④⑤については、債務者(個人再生をしようとする方)の協力が必要となります。必要な書類を収集しなければなりませんし、負債を負うに至った経緯の作成などを弁護士と協力して行わなければなりません。なお、収集すべき書類は、破産を申し立てる場合とほぼ同一です。

また、申立後には「再生委員との面談」の場面で出頭義務が生じます。

以上のとおり、手続きを完遂する上で個人再生しようとしている方の対応が必須です。破産と同様、すべてを弁護士任せでできる手続きではないということをご理解ください。

2-3.任意整理

弁護士に依頼して任意整理を行う場合の流れは、下記のとおりとなります。

  1. 弁護士に依頼
  2. 弁護士が債権者に対し受任通知を発送(介入)
  3. 債権調査(負債の調査)
  4. 和解交渉
  5. 和解合意
  6. 和解内容に基づく弁済

①~⑤が弁護士が債権者と交渉を進める期間、⑥が和解内容に基づいて弁済を行う期間となります。

任意整理は裁判所を介した法的手続きではないため、原則として書類の収集は不要です。また、出頭義務が生じることはありません。すべての手続きを弁護士が進めることとなります。

なお、返済原資等についてはしっかりと弁護士と打ち合わせしましょう。

3.補足事項

各手続きの補足事項については下記のリンクを参照ください。

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4.さいごに

この記事をお読みになられている方の多くは、負債や返済について何かしらのトラブルや心配事を抱えていらっしゃるかと思います。

債務や負債に関するトラブルをお抱えになっている方はお早めにご相談ください。

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