独身の方が亡くなった場合、誰が財産を相続するの!?

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弁護士 鈴木 翔太
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  • 自分は独身者ですが、自分が死んだら誰が財産を相続することになりますか?
  • 息子が独身なのですが、息子が亡くなったら誰が息子の財産を相続するのですか?
  • 兄が独身ですが、兄が亡くなったら兄の財産は誰が相続するのですか?

といった質問を受けることがあります。自分自身が独身の場合や身内に独身者がいる場合、その方が亡くなった際の相続について気になってしまうものです。来るべきエンディングに備えてしっかりとした知識を身に付けておきましょう。

今回の記事では独身者の遺産は誰が相続するのか、独身者は遺言を残すべきなのかについて解説します。

はじめに

まず最初に用語を確認しておきましょう。

被相続人:亡くなった人のこと。

相続人:被相続人と一定の血縁関係にある人のこと。相続財産を承継する。

相続財産:被相続人が残した遺産のこと。

また、本記事においては「現在配偶者がいない人」のことを独身者と定義します。生涯未婚の方のみならず、離婚した人、結婚していたが配偶者に先立たれた人も現在配偶者がいないので独身者にあたります。

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法定相続人について

民法で定められている法定相続人についてみておきましょう。

配偶者は常に相続人

被相続人の配偶者は必ず相続人となります。

配偶者以外の相続人については、被相続人との関係に応じて第1順位から第3順位までの順位が定められており、先順位の方から相続人として扱われることとなります。

なお、配偶者と法定相続人の順位に応じて法定相続分(法定相続割合)が異なるのですが、独身者の場合は配偶者がいません。そのため、独身者の場合の法定相続分は順位関係なく、同順位の相続人の人数に応じて按分することになります。

以下、具体的に見ていきましょう。

第1順位:被相続人の直系卑属

第1順位の相続人は被相続人の直系卑属です。直系卑属とは子や孫のことです。

独身者であっても子や孫がいる場合はあります。離婚した配偶者との間の子や、養子、認知した子などがそうです。こうした子は第一順位の相続人となります。

子どもが一人である場合は、その子一人がすべてを相続します。子が複数人いる場合は、子の数に応じて按分して計算します。たとえば子が3人であれば3分の1ずつです。

なお、該当する子どもがすでに死亡している場合でも、その子に子ども(被相続人から見たら孫)がいるときは孫が相続人になります。これを代襲相続と言います。孫も逝去しているときはひ孫が相続人となります。直系卑属がいる限り再代襲が生じます。

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第2順位:被相続人の直系尊属

第2順位の相続人は被相続人の直系尊属です。直系尊属とは父母や祖父母のことです。

なお、父母・祖父母が同時に法定相続人となることはありません。父母・祖父母の関係では親等の近い方を優先します。どういうことかというと、祖父母が存命であっても、父または母のいずれか一方または双方が生存しているのであれば、被相続人の祖父母は相続人とはならずに父母が相続人となるということです。

相続は按分で分けます。すなわち両親とも健在の場合には、相続分はそれぞれ2分の1ずつとなります。たとえば父が逝去しているということであれば母が1人で全部を相続します。

第3順位:被相続人の兄弟姉妹

第3順位の相続人は、被相続人の兄弟姉妹です。独身者である被相続人に子ども(直系卑属)も父母祖父母(直系尊属)もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

兄弟姉妹が1名の場合には、その兄弟がすべてを相続します。兄弟姉妹が複数名いる場合には按分して計算します。たとえば兄1名、妹1名ということであれば2分の1ずつとなります。

兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子どもである甥や姪が代襲者として相続人となります。ただし、兄弟姉妹の代襲相続では代襲は一代限りとなっており、再代襲(甥や姪の子どもによる代襲の代襲)は起こりません。

04.順位による優先

順位を異にする相続人がいる場合、先順位の相続人が優先的に相続人として扱われ後順位の相続人は相続人にはなりません。たとえば、被相続人に子ども(第1順位)と父(第2順位)と弟(第3順位)がいるケースにおいては第1順位の子どもが相続人となり、後順位の父と弟は相続人とはならないのです。

相続の基本

基本的な相続方法は、以下のとおりです。なお、これは被相続人が独身者であっても同様です。

01.遺言書がある場合は遺言書に従う

被相続人が遺言書を遺していた場合、遺言書の内容に従って遺産が引き継がれることとなります。ただし、その内容が遺留分を侵害している場合には修正を受けることがあります。

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02.遺言書がない場合は相続人らの協議による

遺言書を残していなかった場合は、相続人による話し合い(遺産分割協議)に従って遺産を承継します。相続人全員が合意すればどのように分配しても構いません。なお、民法において法定相続人及び法定相続分が取り決められており、法定相続分を目安に分配することが通常です。

03.法定相続人がいない場合は相続財産清算手続が取られる

法定相続人が存在しない場合には、相続財産清算の手続きが取られることとなります。

具体的には利害関係人または検察官からの申立により家庭裁判所が相続財産清算人を選任し、相続財産清算人が以下の流れで財産を清算していきます。

  1. 債権者に対する弁済
  2. 受遺者への弁済
  3. 特別縁故者への財産分与
  4. 国庫への帰属

①~③を終えて残った遺産については国庫に帰属されることとなります。

子なしの高齢独身者の場合、父母も兄弟姉妹もすでに亡くなっているということもあります。このような場合は法定相続人がいないということになりますので、相続財産清算の手続きに入ることになります。

また、相続人の全員が相続放棄の手続きを取った場合もこの手続きに入ることとなります。

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弁護士 松岡

独身者でも遺言書は残しておくべき

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独身者であっても相続対策として遺言書作成を行なっておいた方が良いでしょう。

相続人が複数いる場合には、遺産分割を巡って紛争に発展する場合があり得ます。その結果、それまで良好な関係にあった相続人同士が疎遠になってしまうかもしれません。遺言書があれば、このような遺産分割トラブルを回避することができるでしょう。また、相続人でない人に対して財産を残すためにも遺言は重要です。

遺言書の作成は、相続人間のトラブルや煩雑な手続きを回避するために最も重要です。遺言書を残すことによって自分の財産を誰に渡したいのか意思を明確にし、その意思を反映した財産の分配を人間関係のトラブルや煩瑣な手続きを生じさせずにスムーズに実現することができます。

遺言書作成における注意点

遺言書には以下の種類があります。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

それぞれ書き方のルール(方式要件)が厳格に定められており、書き方に不備があると遺言が無効となってしまうので注意が必要です。

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さらに、判断能力が衰えて、遺言の内容を理解することのできる能力(遺言能力)がなくなった状況で作成した場合も、遺言書が無効となってしまいますので注意しましょう。

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また、遺言書を作成する際には遺留分という法定相続人に最低限保障された相続権に抵触しないよう配慮しておく必要があります。遺留分を無視しても遺言が無効となることはありませんが、その後の相続人らの手続きのことを考慮する法定相続人の遺留分は確保しておいた方が良いでしょう。

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さいごに

独身者であっても遺言書を残しておいた方が良いことには間違いはないのですが、作成方法を誤ってしまえば無効になる可能性があります。自分の意思を忠実に反映した遺産の分配方法が記載された法的に有効な遺言書を作成する場合には、専門家である弁護士に手続きを依頼することをお勧めします。

東京・恵比寿に事務所を構える弁護士法人鈴木総合法律事務所では相続問題に注力しており、遺言書の作成からおひとりさまの相続まで広く受け付けております。遺言の件でお悩みの方は是非一度お気軽にご相談ください。

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