遺産分割の手続きはどのように進めればいいの!?

監修者
弁護士 鈴木 翔太
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「遺産分割」の方法と進め方

人が死亡すると、亡くなられた方が有していた財産や負債を相続人が引き継ぐこととなります。

相続人が相続人が複数名存在する場合や財産(負債)が多岐にわたる場合には、遺産分割によって誰がどの遺産を取得するかを取り決めなければなりません。

今回の記事では、遺産分割の進め方について解説します。

1.遺産分割とは

遺産分割とは、被相続人(死亡した人)が残した遺産(財産や負債)を相続人が分割取得する手続きです。

有効な遺言書がない限り、被相続人が残した財産や負債は法定相続人に相続されます。

法定相続人とは、民法が定める相続人のことであり、被相続人の親族関係に応じて決まります。また、それぞれの法定相続人の遺産の取得割合も定めており、その割合のことを法定相続分と言います。

なお、民法には法定相続分(各々の取得割合)については定められているのですが、具体的な遺産の分割方法については定められておりません。

どういうことかというと、例えば、遺産として不動産と預貯金、車が残されたとして、どの相続人がどの遺産を取得すべきかについては定められていないということです。そのため、誰がどの財産を取得するのかについては、法定相続人が協議して決めなければなりません。

この相続人らが遺産を分け合う手続きを遺産分割といい、遺産分割の内容・方法を決めるための話し合いのことを遺産分割協議といいます。

遺産分割を行わない限り、不動産の名義書換や預貯金の払戻などはできません。相続が発生したら早めに遺産分割に取り組みましょう。

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2.遺産分割の方法

遺産分割のやり方としては、以下の3種類があります。

  1. 現物分割
  2. 代償分割
  3. 換価分割

2-1.現物分割

現物分割は、遺産を相続人がそのままの形で取得する方法です。

たとえば、A氏の遺産として資産価値が同等のマンション(不動産)が2戸あって、A氏の子2名(X・Y)が相続人である場合、X・Yでマンションを1戸ずつ相続するといったやり方が現物分割です。

2-2.代償分割

代償分割は、遺産を相続した相続人が、他の相続人に対して代償金を支払う方法による分け方です。

たとえば、A氏の遺産が1000万円の価値のあるマンション1戸であって、A氏の子2名(X・Y)が相続人である場合、Xがマンションそのものを相続し、XがYに対し代償金としマンション評価額の2分の1である500万円を支払うといったやり方が代償分割です。

2-3.換価分割

換価分割は、遺産を売却(換価)することで得た売却金を法定相続人で分け合う方法です。

たとえば、A氏の遺産が1000万円の価値のあるマンション1戸であって、A氏の子2名(X・Y)が相続人である場合、マンションを売却することで得た金額1000万円をXとYとで2分1ずつ取得するといったやり方が換価分割です。

2-4.共有のまま維持

遺産分割をしないという選択もあります。すなわち、遺産を共有にするということです。

たとえば、A氏の遺産が1000万円の価値のあるマンション1戸であって、A氏の子2名(X・Y)が相続人である場合、マンションの持ち分をXとYで2分の1ずつとして共有するというやり方です。

しかし、共有状態にしておくことはあまり好ましくありません。不動産を活用する際に、共有であることが障害になることがありますし、共有者の間で将来トラブルが生じる可能性もあります。

これらのデメリットを避けるためにも、共有にはせずにしっかりと遺産分割を行なっておきましょう。

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3.遺産分割の流れ

遺産分割の流れについても確認しておきましょう。

3-1.相続人調査を行う

遺産分割について話し合う(協議する)遺産分割協議には、すべての法定相続人が参加する必要があります。そのため、まずは誰が相続人となるのかを明らかにしなければなりません。この相続人を確定させるための調査のことを相続人調査といいます。

相続人調査のやり方ですが、まずは被相続人(亡くなられた方)が出生してから死亡するまでのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本を取得します。また、被相続人の相続人となり得る方の戸籍を現在戸籍に至るまで取得します。

なお、相続人調査は、慣れていない人が行なうと手間がかかります。また、相続人を確定させるには民法の知識が必要です。相続人を確定させることが難しいようでしたら、専門家である弁護士に相談することをお勧めいたします。

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3-2.相続財産調査を行う

次に、遺産の内容を調べます。遺産分割協議をするためには、遺産の範囲が明らかになっていなければならないためです。

なお、遺産は正の財産・プラスの財産だけとは限りません。負の財産すなわち負債も遺産にあたります。プラスの財産のみならずマイナスの財産もしっかりと調査しましょう。

3-3.遺産分割協議を行う

相続人と相続財産を確定させることができたら、遺産分割協議を行ないます。

遺産分割協議とは、法定相続人が話し合いによって遺産分割方法を決定する手続きです。遺産分割協議には、相続人が全員参加することが必要となります。

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遺産分割の内容(誰が何を相続するか、どのように相続するか)について相続人全員が合意した場合は、その内容を遺産分割協議書という書面にまとめます。

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3-4.遺産分割調停・審判を行う

遺産分割の方法について相続人で話し合いをしても合意に至らなかった場合には、家庭裁判所で遺産分割調停を行ないましょう。

遺産分割調停では調停委員や調停官(裁判官)が関与するので、法律的に妥当な内容の解決をしやすいです。調停委員や法律に詳しい調停官が話し合いを誘導してくれるので、おおむね法律の考え方に沿って公平な解決を実現できます。極端な主張をする相続人がいたら、その主張内容が実現困難であることを調停委員から説得してもらうことができます。

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調停でも合意に至らなかった場合には、調停は不成立となり、遺産分割審判に移行します。遺産分割審判では、審判官(裁判官)が遺産分割の方法を決定します。

審判になると、当事者の希望しない方法による分割方法が選択される可能性もあります。例えば誰が相続するかでもめてはいるものの不動産は残す方向で進めたいと相続人らは考えていても、審判官が換価分割(2-3参照)を選択した結果不動産が処分されてしまうこともありえます。

そのため、遺産分割は審判の前段階すなわち話し合いによって解決する方が望ましいと言えます。

4.さいごに

遺産分割は、多くのケースで、高額の財産を得る手続きとなります。財産(金銭)が絡む問題であることもあって、遺産分割の場面では、相続人で意見が合わずにトラブルになってしまう例が多々あります。

相続手続きに不安がある場合には、相続が「争続」になってしまう前に、専門家である弁護士に相談してみましょう。

恵比寿に事務所を構える鈴木総合法律事務所では、相続トラブルにおいて多数の解決実績があります。相続問題でお悩みの方がいらっしゃいましたら是非ご相談下さい。

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