遺言書を作成する際には「遺言執行者」を選任しましょう。
実は遺言執行者については先日の民法改正により権限が強化されており、従前よりさらに選任するメリットが大きくなっています。
今回は遺言執行者を選任するメリットや方法、民法改正による変更点について解説します。
これから遺言書を作成しようとしている方、既に作成した遺言書の内容を変更したい方はぜひ、参考にしてみてください。
1.遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言の内容を実現する責務を負う人です。
遺言書を作成して遺産の相続人を指定したり遺贈したりしても、誰かが具体的な手続きをしなければ実現されません。たとえば子どもに預貯金を相続させようとしても、子どもが預貯金の名義変更や払い戻しをせずに放置する可能性があります。財産を公益団体へ寄附しようとしても、誰も手続きをしてくれないかもしれません。
そういったリスクをなくすために選任するのが遺言執行者です。
遺言執行者を指定しておけば、相続開始後に預貯金払い戻しや寄附などの各種手続きを遺言執行者が行うため、相続人や受遺者が対応する必要はありません。
遺言執行者にできること
遺言執行者には、以下のような行為をする権限が認められます。
- 相続人調査、相続財産調査
- 相続財産目録の作成
- 不動産の相続登記
- 預貯金の解約払戻や名義変更
- 株式の名義変更
- 自動車の名義変更
- 寄附
- 子どもの認知
- 相続人の廃除・廃除の取消し
特に子どもの認知や相続人の廃除、取消の手続きを遺言書で行う場合、必ず遺言執行者の選任が必要です。相続人にはこれらの手続きができないので注意しましょう。
2.遺言執行者を選任するメリット

遺言執行者を選任すると、一般的に以下のようなメリットを期待できます。
2-1.より確実に遺言内容を実現できる
遺言執行者がいると、より確実に遺言内容を実現しやすくなります。
たとえば相続人に任せていると不動産の名義変更をせずに放置されてしまう場合でも、遺言執行者がいれば速やかに手続きを行うでしょう。
天涯孤独で相続人のいない方の場合でも、遺言執行者を選任しておけば安心です。
遺された人が遺言内容を実現してくれるかどうか不安な方は、ぜひ遺言執行者を選任しましょう。
2-2.相続人や受遺者に手間をかけずに済む
遺言執行者がいない場合には、相続人や受遺者が自分で遺言に沿った相続手続きをしなければなりません。特に相続人が忙しくしている現役世代などの方であれば、大きな手間をかけさせて迷惑がられる可能性もあります。
また子どもの認知や相続人の廃除、取消を指定した場合、遺言執行者がいなければ相続人が家庭裁判所へ遺言執行者の選任を申し立てなければなりません。
遺言者が自分で遺言執行者を選任しておけば、相続人たちにこういった労力や時間を割かせずに済むメリットがあります。
2-3.相続争いを防止できるケースも
遺言書が遺されると、相続人同士で遺言書の内容を巡ってトラブルになるケースが少なくありません。自分にとって不都合な内容が書かれていると、相続人が「遺言書は無効」などと言い出して相続手続きの妨害行為を行ったりする事例が典型です。そうなったらなかなか遺言内容を実現できませんし、遺言無効確認調停や訴訟などが起こってトラブルが長引くケースも多々あります。
遺言執行者が選任されていると、比較的速やかに相続手続きを進められるものです。
民法では「相続人は遺言執行者の行為を妨害してはならない」と規定されており(民法1013条1項)、妨害行為は無効となるからです(民法1013条2項)。
遺言書の内容に不服がある相続人がいても手続きをスムーズに進めやすくなるのはメリットといえるでしょう。
遺言書による相続人間のトラブルをなるべく防ぎたい場合にも、遺言執行者の選任をお勧めします。


3.民法改正による遺言執行者の権限強化

近年の民法改正によって遺言執行者の権限が強化されていますので、改正内容を押さえておきましょう。
3-1.遺言執行者の立場を明確化
改正民法ではまず、遺言執行者の立場が明確化されました。
従前、遺言執行者は「相続人の代理人」とされていましたが、改正後は「代理人」という言葉は消去されました。
遺言執行者が相続人から「相続人の代理人であれば、相続人の利益に反することはできないのではないか?」といわれてトラブルになるケースが散見されたためです。
現在の民法では、遺言執行者の立場は以下のように規定されています。
民法1012条1項
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
遺言執行者は相続人の代理人ではなく第三者的な立場から、遺言内容に実現に必要な行為を行えます。
3-2.相続登記を単独でできるようになった
従前の民法のもとでは、遺言書に「不動産を相続させる」と書かれていても、遺言執行者は不動産の名義変更を単独でできませんでした。
「相続させる」という遺言があれば、相続開始によって当然に相続人に権利が移転するので「遺言執行者が代理で登記する権限を認める余地がない」と考えられていたのです。
せっかく遺言執行者が指定されていても、相続人の協力がなければ不動産の名義変更ができませんでした。
そこで今回の民法改正により、特定の不動産を「相続させる」と遺言書に書かれていた場合であっても遺言執行者が単独で不動産の相続登記できる権限が明らかにされました。
民法1014条2項
遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第八百九十九条の二第一項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。
「相続させる」という遺言が遺された場合の不動産相続登記の取扱いにおいても、遺言執行者の権限が強化されたといえるでしょう。
3-3.預貯金払い戻しについて
預貯金の解約払戻については従来も遺言執行者に権限が認められていましたが、改正法では条文上明らかにされています。
民法1014条3項
前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。ただし、解約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る。
3-4.遺言執行開始通知の義務化
改正民法では遺言執行者の権限だけではなく「義務」も明確化されました。
具体的には「遺言執行者に就任したらすぐに相続人へ通知を送らねばならない」と規定されています(民法1007条2項)。
従来はこういった通知義務が明記されていなかったため、相続人の知らないうちに遺言執行者が手続きを進めてしまってトラブルに発展するリスクがありました。
こうした問題を解消するため今回の改正により、遺言執行者に就任した場合には速やかに相続人へ通知するよう義務づけられています。
3-5.相続人による妨害禁止と妨害行為の効力
改正民法では、相続人による遺言執行者への妨害行為の禁止と妨害した場合の効力についても定められています。
まず相続人は、遺言執行者の事務を妨害してはなりません。妨害すると、その行為は無効となります。ただし妨害行為の無効を「善意の第三者」には主張できません(民法1013条)。
つまり相続人が遺言執行者の事務を妨害すると基本的には無効になりますが、そのことを知らない第三者に対しては無効を主張できない、ということです。このようにして、相続人と第三者の利害調整を図っています。
また相続人に対する債権者は、上記の規定内容にかかわらず相続財産に対して権利行使できます(民法1013条3項)。
4.遺言執行者の選任方法

遺言執行者を選任する方法には、以下の3種類があります。
4-1.遺言書で指定
1つ目は、遺言者が遺言書によって選任する方法です。未成年や破産者でなければ、誰を選任してもかまいません。
遺言書を作成するときに、信頼できる人を遺言執行者として指定しておくとよいでしょう。

4-2.遺言書で遺言執行者を選ぶべき人を指定
遺言書の作成時に誰を選任すべきか決められない場合には、「遺言執行者を選任すべき人」を指定できます。
たとえば死期が遠い将来で、死亡時にどういった関係者が存在するか正確にわからない場合、遺言書作成時に遺言執行者をはっきり指定するのは難しいでしょう。
そのようなとき、遺言書で「遺言執行者を選任すべき人」を指定しておけば、将来相続が発生したときにその人に遺言執行者を決めてもらえます。
4-3.相続開始後に家庭裁判所へ申立をして選任
遺言書によって遺言執行者や遺言執行者を選任すべき人が指定されていなかった場合や遺言執行者が就任を拒否した場合、相続開始後に相続人や債権者などの利害関係人が家庭裁判所へ申し立てることによって遺言執行者を選任してもらえます。
たとえば遺言書で子どもの認知や相続人の廃除、取消などの「遺言執行者にしかできない行為」を指示した場合、遺言執行者がいなければ手続きを進められません。そういったケースで遺言書によって遺言執行者または遺言執行者を選任すべき人が指定されていなければ、相続人が家庭裁判所に申立てを行う必要があります。

5.遺言執行者を選ぶときの注意点

遺言執行者を選ぶときにはいくつか注意点もあるのでみておきましょう。
5-1.拒否される可能性がある
遺言書で遺言執行者を指定しても、その人が必ず就任してくれるとは限りません。
遺言執行者への就任は拒否できるからです。
たとえば長男などの子どもを遺言執行者として指定した場合でも、死後に長男が引き受けてくれなかったら遺言執行者がいない状態になってしまいます。
遺言執行者を指定するときには、必ず指定した人にその旨を伝え了承を得ておきましょう。本人の了解なしに遺言執行者を指定すると、期待していた結果を実現できないリスクが発生します。
5-2.相続人から選ぶとトラブルになることも
遺言執行者は、未成年や破産者でなければ誰を選んでもかまわないため、相続人から選ぶ方もたくさんおられます。
ただ相続人から遺言執行者を選ぶと、他の相続人の反感を買ってトラブルになりやすいので注意が必要です。できれば弁護士などの第三者を選ぶ方が安心といえるでしょう。
5-3.遺言執行者には大きな負担がかかる
遺言執行者に就任すると相続人へ通知しなければなりません。すると、通知を受け取った相続人からさまざまな問い合わせが来て対応に追われる可能性が懸念されます。
また遺言執行者は各種の相続手続きを行わねばなりません。銀行へ行ったり法務局で手続きをしたりしなければならず、大変な手間が発生します。相続人から遺言執行者を選ぶと、大きな負担をかけるうえ、相続人が手続きに慣れていなければ手間取ってなかなか事務を進められない可能性もあります。
この意味でもやはり、遺言執行者は弁護士などの専門家から選ぶのがお勧めです。
6.遺言書作成、遺言執行者の選任についてはお気軽にご相談ください

遺言書を作成するときには、遺言執行者を選任しておくと確実かつスムーズに遺言内容を実現できるのでメリットが大きくなります。近年では民法改正によって遺言執行者の権限も強化されているので、ぜひ選任しておきましょう。
手続きの確実性や相続人にかける手間、トラブル発生リスクなどを考えると、相続人や親族から選ぶよりも弁護士を選任する方が安心といえます。
当事務所の弁護士も遺言執行者への就任を引き受けておりますので、これから遺言書を作成する方や書き直しを検討されている方は、お気軽にご相談ください。

