ダブル不倫(W不倫)発覚で生じるトラブルとその解決方法

監修者
弁護士 鈴木 翔太
弁護士 鈴木 翔太
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  • 不倫相手にも自分にも配偶者がいるのでトラブルが拡大して困っている
  • 不倫相手の配偶者から慰謝料請求されたので反対に自分の配偶者から不倫相手に対し慰謝料を請求させたい
  • 慰謝料請求されていることを自分の配偶者に知られたくない
  • ダブル不倫しているけれど離婚したくない

既婚者同士の不倫、いわゆるダブル不倫(W不倫)において慰謝料請求や離婚問題に発展した場合、当事者が多いこともあって権利関係が錯綜しやすくトラブルが拡大する傾向にあります。

この記事では、ダブル不倫特有のリスクと解決方法について解説いたします。

ダブル不倫とは

ダブル不倫(W不倫)とは、既婚者同士の不倫です。不倫している男女において、男性側には妻が、女性側には夫がいる場合はダブル不倫となります。

一般的な不倫のケースでは、当事者の一方だけが既婚者です。

ダブル不倫の場合は双方が既婚者であることから、離婚トラブルや慰謝料請求のトラブルが倍となり、大きな混乱が生じやすい傾向にあります。

誰が誰に対して慰謝料を請求できるのか?

ダブル不倫が行われたとき「誰が誰に慰謝料請求できるのか」について整理しましょう。

なお、以降の説明においては説明をわかりやすくするため、登場人物を以下の通り表記します。

上記のモデルでは、A氏とBさん、X氏とYさんが婚姻関係にあります。また、A氏とYさんがダブル不倫の当事者です。

原則として「不倫をされた人」は「不倫相手」に対し慰謝料請求できます。

慰謝料について男性・女性の区別はありません。

ダブル不倫の場合、「不倫をされた人」は2人、「不倫相手」も2人となり、不倫をされた人(2人)には慰謝料請求権が認められます。

上記のモデルでいえば、A氏の妻であるBさん(不倫をされた人)はYさん(不倫相手)に慰謝料を請求できますし、Yさんの夫であるX氏(不倫をされた人)もA氏(不倫相手)に慰謝料を請求できます。

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慰謝料のクロス払いになる可能性がある

ダブル不倫の場合、「夫婦」を単位としてみると、双方がお互いに慰謝料を支払い合う結果となります。

モデルでいうと「A氏Bさん夫婦」が「X氏Yさん夫婦」に慰謝料を支払い、「X氏Yさん夫婦」が「A氏Bさん夫婦」に慰謝料を支払うという関係です。

不倫相手から慰謝料を払ってもらえたとしても、自分の配偶者が相手の配偶者に慰謝料を払うことになるので、結果として「クロス払い」となり全体としてはお金の動きがなくなるということです。

慰謝料を回収するには多大な労力がかかります。相手方に内容証明郵便を送って交渉を重ね慰謝料を支払ってもらったとしても、自分の配偶者が慰謝料請求されてそのお金を取り戻されてしまったら徒労に終わります。

慰謝料請求を受けた場合も同じことが言えます。相手方配偶者から受けた慰謝料を支払うとしても、あなたの配偶者から相手の配偶者(不倫相手)に慰謝料請求させることが可能ですので、これを実現することで相手方に支払った慰謝料を取り戻したことになります。

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ダブル不倫の解決方法

それでは、ダブル不倫における慰謝料トラブルの問題はどのように解決するのが良いのでしょうか?

これについては「4者間で和解する」という方法が有効です。

ここでいう4者とは、不倫関係にあった当事者及びその配偶者です。モデルケースでいえば、A氏、Bさん、X氏、Yさんの4名を指します。

先に説明した通り、お互いがお互いに慰謝料を請求し合って払い合うのは意味がないので、「お互いに慰謝料は請求しない」ということを前提として4者で話し合い和解での解決を図るのです。このようにすれば、慰謝料トラブルを拡大させず、スピーディかつ穏便に解決できます。

また、併せて「不倫関係を解消し今後は一切関わらない」という約束をしておけば、当事者の配偶者(Bさん、X氏)も安心できるでしょう。

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こちらの配偶者に不倫を知られていない場合

上述した4者間の和解はダブル不倫の有効な解決方法の一つですが、これを行なうことができるのは双方の配偶者(Bさん、X氏)に不倫の事実を知られているケースに限ります。

例えばX氏にはYさんの不倫の事実が知られていないとして、YさんがBさんから慰謝料請求をされたケースにおいて4者間和解をするためにはX氏に不倫の事実を告げなければなりません。

X氏が不倫の事実を知ってしまえば、X氏Yさん夫婦の離婚問題に発展してしまうおそれもあります。そのため、できるだけパートナーには知られないうちに穏便に解決してしまう方が良いでしょう。

なお、配偶者(パートナー)に不倫トラブルを知られても離婚問題に発展しなさそうな場合(上記モデルでいえば、X氏に不倫の事実を打ち明けても離婚の問題に発展しないといえる場合)には、あえて知らせて4者間の和解に持ち込む方法もあります。状況に応じて判断しましょう。

配偶者に知られず不倫トラブルを解決する方法

不倫トラブルを自分の配偶者(パートナー)に知られないように解決するには、弁護士に代理交渉を依頼する方法が効果的です。

相手方からの慰謝料請求を自分で対応する場合、相手方から電話やメールなどの連絡が頻繁にきますし、自宅宛に内容証明郵便などの書類が届いてパートナーに見られてしまう可能性があるので、不倫の事実を知られてしまうリスクが高くなります。

弁護士に依頼し代理人に立ってもらえれば、相手方からの連絡はすべて弁護士宛に届きますし、相手方との交渉ややり取りもすべて弁護士が行います。直接の連絡が来なくなるので配偶者に知られるリスクは大きく低下しますし、自身での直接対応がなくなりますので精神的にも解放されることとなります。

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配偶者に知らせずに慰謝料を払った場合の注意点

配偶者(パートナー)に不倫の事実を知られずに慰謝料を払って解決したとしても、後に配偶者に不倫を知られてしまう可能性は残ります。

モデルケースでいえば、YさんがX氏に知られることなくBさんから請求された慰謝料を支払った場合において、のちにX氏がA氏Yさんの不倫の事実を知ったケースです。

その場合、パートナー(X氏)は、不倫相手(A氏)に対し慰謝料請求することができます。また、X氏とYさんには離婚トラブルが発生するリスクがあります。

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どちらかの夫婦が離婚する場合

ダブル不倫が発覚した場合において、夫婦関係が不和となって離婚トラブルに発展するケースもあります。

当事者の夫婦の一方または双方の夫婦が離婚する場合には、4者間の和解による解決方法は困難となります。離婚した夫婦は家計が別となるので、「お互いの夫婦がお互いに払い合う」という結果にはならないからです。

モデルケースにおいて、X氏・Yさんの夫婦が離婚する場合を考えます。

BさんはYさんに対し慰謝料を請求し、X氏はA氏に対し慰謝料を請求します。

X氏Yさん夫婦は離婚するので、YさんがBさんに対し慰謝料を支払ったとしてもX氏には経済的な損失はありません。逆にA氏から慰謝料を払ってもらうので金銭的にはプラスとなります。

また、不倫を理由として夫婦が離婚に至った場合には、離婚しなかった場合よりも高額な慰謝料を請求することができます。夫婦の婚姻関係を破壊したということで慰謝料の増額が認められるためです。

離婚しない場合に請求できる不倫慰謝料の相場は50~100万円ですが、離婚に至った場合は100~300万円を慰謝料として請求できます。

本件で言えばX氏はA氏に対し、BさんがYさんに請求するよりも高額の慰謝料を請求することができるということです。これを考慮せずに「クロス払いを考慮してお互いに請求しない」などと取り決めてしまうと、離婚した側の不倫をされた人(X氏)は経済的に不利益を被る可能性が高いです。

そのため、ダブル不倫のトラブルの過程においてどちらかの夫婦が離婚する場合には、通常4者間の合意ではなく、個別に離婚問題と慰謝料問題を解決していく必要があります。

お一人で離婚と慰謝料の両方のトラブルを解決するのは大変なので、早めの段階で弁護士に相談されるようお勧めします。

さいごに

東京・恵比寿にある鈴木総合法律事務所では、男女問題のトラブルの解決に注力しており、ダブル不倫のケースについても多数の解決実績を有しております。

4者間の和解、配偶者に知られず解決する方法、離婚トラブルが発生した場合など状況に応じて最適な対応をいたしますので、不倫トラブルでお困りの方はお早めにご相談下さい。

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