夫から妻に対するモラハラ行為が繰り返されれば、妻は精神的に追い詰められます。
日常的に侮辱され続けたために無感情となってしまい、夫婦関係が異常になっている状況を意識できなくなるケースも少なくありません。
恒常的にモラハラ被害を受けているということであれば、まずはモラハラ被害を受けていることを自覚し、これ以上被害を受けないように安全な方法で離婚を進めていきましょう。
今回は「モラハラ夫」の特徴と、モラハラ夫を相手に離婚や慰謝料請求を進める方法を弁護士が解説します。
1.モラハラとは
モラハラとは、「モラルハラスメント(道徳的な嫌がらせ)」を略した言葉です。
侮辱する、束縛する、無視する、といった行為によって、相手方を精神的に追い詰めることをいいます。肉体的な暴力は伴いません。
夫婦間でモラハラが行なわれているケースは多数あり、妻が夫に対しモラハラを行なうようよりも夫が妻に対しモラハラを行なう傾向が見受けられます。
なお、モラハラは離婚原因として認められており、その程度が酷ければ離婚することが出来ます。

2.よくあるモラハラ行為

夫からのモラハラ行為としては以下のようなものが挙げられます。
2-1.日常的な侮辱
モラハラ夫は、日常的に、妻に対し侮辱的な言葉を投げつけます。
「バカ」「学歴が低い」「お前なんかの相手をするのは俺くらいしかいない、ありがたく思え」などと言い続けます。
上記のような侮辱を受け続けることで、無力感が強くなってしまい「自分一人では何もできない」と思い込んでしまう女性も少なくありません。
2-2.異常な束縛
モラハラ夫は、妻に対し、異常な束縛行動をとることも多いです。
たとえば1日のスケジュールを決めてそのとおりに行動するように求めます。不意打ちで自宅に電話をかけ、妻が出なかったら激怒するパターンもあります。友人や親族と会うのを禁じたり実家に里帰りするのを妨害したり、ときには親の葬儀にも出席させないモラハラ夫もいます。
いろいろと制限をうけているうちに、何をするにも「夫に許可を得ないといけない」と考えてしまう女性もいらっしゃいます。
2-3.不合理なマイルールの押しつけ
モラハラ気質の男性は、自分だけのルール(マイルール)を持ち、これを他者に押し付けてくる傾向があります。
たとえば「卵は100円のときにしか買ってはいけない」「食事はこの時間のみ」などと厳格に決めていて、例外行為を決して認めません。これに反した行動をした場合、激怒します。
夫のマイルールに従い続けた妻は、夫を絶対的に信じるようになってしまい、自身の考え、世間の常識が間違っていると盲信してしまうケースもあります。
2-4.無視
ひたすら妻を無視し続けるというモラハラパターンもあります。
話しかけても反応せず(無視する)、何度も声をかけていると「うるさい!」と切れ出します。
2-5.子どもに悪口を吹き込む
子どもに対し「お母さんのようになってはいけない」「お母さんは最低な人間だ」などと妻の悪口を吹き込みます。
このようなことを言われると、子ども自身が大きく傷つき健全に成長できなくなる可能性もあります。

3.モラハラは離婚原因になる
モラハラは、相手の人格を無視した違法な行為です。当然、夫婦間のモラハラであっても許されるものではありません。
日常的に夫から辛いモラハラ行為を受けているのであれば、我慢している必要はありません。離婚を健闘すべきです。
このモラハラは、「法律上の離婚原因」になります。
法律上の離婚原因とは、民法が定める裁判上の離婚理由です。モラハラは「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当します。仮にモラハラ夫が離婚を拒絶したとしても、妻が離婚訴訟を提起すればば離婚を認めてもらえる可能性が充分にあります。
4.モラハラで請求できる慰謝料
モラハラは違法行為にも該当するので、被害を受けてきた妻はモラハラ夫へ慰謝料を請求することも可能です。
モラハラによって発生する慰謝料は、事案や程度により異なりますが、だいたい50~200万円程度が相場です。
慰謝料が高額になりやすいのは以下のような事情があるケースです。
- 婚姻期間が長い
- モラハラ行為が悪質
- モラハラが行われた期間が長い
- 未成年の子どもがいる
- 被害者がうつ病などの精神病を患った
また、モラハラ夫が、不貞(不倫)もしている場合には慰謝料はさらに高額となります。300万円やそれ以上の慰謝料が認められる可能性もあるでしょう。
自分のケースで個別にモラハラ被害によりどのくらいの慰謝料を請求できるか知りたい場合には、専門家である弁護士にご相談下さい。

5.モラハラ夫と離婚を進める方法

モラハラ夫との離婚を進めるには、以下のように対応しましょう。
5-1.証拠を集める
まずは、「モラハラ行為に関する証拠」「財産に関する証拠」を集めます。
モラハラ行為に関する証拠
モラハラ夫は、外面が良いケースが多いです。そのため、「モラハラ被害を受けてきた」と主張しても証拠がなければ認められにくいのが現状です。
夫から侮辱されている様子を録音録画する、夫から渡されたメモや送られてきたメールを保管する、日記帳に詳しくモラハラ行為を記録するなどしてて、証拠を収集しておきましょう。
財産に関する証拠
離婚の際、夫婦間に共有財産があれば財産分与を請求できます。
なお、モラハラ夫は平気で財産隠しを行ってきます。
財産分与を求めるのであれば、「家にどのような財産があるのか」をしっかりと把握しておきましょう。
5-2.別居する
モラハラ夫と直接話し合おうにも、うまくいかない可能性が高いです。モラハラ夫は「自分が悪い」とは微塵も考えておらず「離婚請求される」などとは夢にも思っていないからです。また、モラハラ行為を受けていた妻が、対等な立場で離婚交渉を進めるというのは不可能に近いです。
まずは別居して相手と距離を置き、しばらく時間をおいてから話し合う、それが難しいようであれば弁護士等の代理人を立てて話し合いを進めた方が良いでしょう。
5-3.婚姻費用と離婚調停を申し立てる
別居したら、家庭裁判所で「婚姻費用分担調停」と「離婚調停」を申し立てましょう。
婚姻費用分担調停
婚姻費用分担調停とは生活費を求める調停です。
夫婦が別居したら、収入の高い配偶者が低い配偶者へ生活費を払わねばなりません。
しかしモラハラ夫が自主的に婚姻費用を払う可能性は低いです。調停で請求するのが得策といえます。
離婚調停
夫と面と向かって離婚の話し合いを進めるとしても、今までの一方的な関係性を考慮すると話し合いを円満に進めていくことは困難です。
離婚調停を申し立てれば、調停委員に間に入って離婚の話を進めてもらえるので、モラハラ夫と直接交渉せずに済みます。話し合いが出来そうにない場合は、離婚調停を申し立てましょう。
5-4.弁護士を立てて交渉する
調停を申し立てる前に、弁護士を立てて代理交渉してもらう方法もあります。
弁護士からの連絡であれば、モラハラ夫も真剣に対応するケースが多く、前向きに離婚を進められる可能性が高くなります。
法律の専門家である弁護士を間に挟めば、最後まで相手と顔を合わさずに離婚を成立させることができます。また、離婚の公正証書を作成しておけば、相手が養育費を払わない場合に給料や預貯金を差し押さえることも可能です。
5-5.離婚訴訟を起こす
調停が不成立になったら、離婚訴訟を起こす必要があります。訴訟手続き内でモラハラを立証できれば判決によって離婚できます。
ただし、訴訟で離婚や慰謝料を認めてもらうためには「証拠」が必要となります。また、訴訟では法律論に従った的確な主張をしなければならないので、弁護士に依頼するのが必須となるでしょう。
当事務所では、モラハラ事案の解決サポートに積極的に取り組んでいます。
話しやすい雰囲気作りを心がけておりますので、夫のモラハラに日々悩んでいる方がおられましたら、お気軽にご相談下さい。
、DV離婚-320x180.jpg)

