モラハラ夫と離婚したい場合はどうすればいい!?

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弁護士 鈴木 翔太
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夫から妻に対するモラハラ行為があると、被害を受けた妻は精神的に追い詰められてしまいます。

日常的に侮辱され続けたがために無感情となってしまい、夫婦関係が異常になっている状況を妻側が意識できなくなってしまうケースも少なくありません。

恒常的にモラハラ被害を受けているようであれば、まずはモラハラ被害を受けていることを自覚し、これ以上被害を受けないように安全な方法で離婚手続きを進めていきましょう。

今回の記事では、モラハラ夫の特徴、モラハラ夫を相手に離婚や慰謝料請求を進める方法について弁護士が解説します。

モラハラとは

モラハラとは、モラルハラスメント(道徳的な嫌がらせ)を略した言葉です。侮辱する、束縛する、無視する、といった行為によって、相手方を精神的に追い詰めることをいいます。肉体的な暴力は伴いません。

モラハラは、精神的DV(ドメスティックバイオレンス)とほぼ同義です。

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こと夫婦間でのモラハラのケースでは、妻が夫に対しモラハラを行なうケースよりも夫が妻に対しモラハラを行なうケースのほうが多く見受けられます。

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よくあるモラハラ行為

夫からのモラハラ行為の典型例としては、以下のようなものがあります。

01.日常的な侮辱

一つ目は、日常的な侮辱です。

モラハラ夫は、妻に対し侮辱的な言葉を平気で投げつけます。「バカ」「学歴が低い」「お前なんかの相手をするのは俺くらいしかいない、ありがたく思え」などと言った罵詈雑言です。

上記のような侮辱を受け続けてしまうと妻側は無力感が強くなってしまい、「自分一人では何もできない」と思い込んでしまうことも少なくありません。

02.異常な束縛

2つ目は、異常な束縛行動です。

モラハラ夫は、妻に対し1日のスケジュールを押し付け、そのとおりに行動するように強制します。不意打ちで自宅に電話をかけ、妻が出ないと激怒するパターンもあります。友人や親族と会うのを禁じたり、実家に里帰りするのを妨害したり、ときには親の葬儀にも出席させないモラハラ夫もいます。

上記のような制限を受けているうちに妻側は「何をするにも夫に許可を得ないといけない」と考えてしまうようになります。

03.不合理なマイルールの押し付け

3つ目は、不合理なマイルールの押し付けです。

モラハラ気質の男性は、自分だけのルール(マイルール)を有していることがあり、これを他者に押し付けることがあります。この押し付けは妻や子に向かうことがほとんどです。

たとえば「卵は100円のときにしか買ってはいけない」「食事はこの時間のみ許可する」などと一方的なルールを定め、これに反した行動をした場合には激怒します。

夫のマイルールに従い続けてしまうと、妻側は夫を絶対的に信じるようになってしまい、最終的に自身の考えや世間の常識が間違っている、夫がすべて正しいと夫を盲信してしまうこともあります。

04.無視

4つ目は、無視です。ひたすら妻を無視し続け、話しかけても反応しません。何度も声をかけていると「うるさい!」と切れ出すこともあります。

05.子どもに悪口を吹き込む

5つ目は、子どもに対し悪口を吹き込むといった行動です。子どもに対し「お母さんのようになってはいけない」「お母さんは最低な人間だ」などと吹き込みます。

このパターンの場合、母との子の関係性が悪化する可能性が高いといえます。また、子ども自身が大きく傷つき健全に成長できなくなる可能性もあります。

モラハラは離婚原因になる

モラハラは、相手の人格を無視した違法な行為であり、許されるものではありません。もちろんそれは夫婦間でなされたものであっても許されるものではありません。

モラハラの被害を受けていることは法律上の離婚原因になります。

法律上の離婚原因とは、民法が定める裁判上の離婚理由です。モラハラは「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当します。仮にモラハラ夫が離婚を拒絶したとしても、妻が離婚訴訟を提起すればば離婚を認めてもらえる可能性が充分にあります。

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したがって、日常的に夫からモラハラ行為を受けているのであれば、我慢をせずに離婚を検討すべきです。

モラハラで請求できる慰謝料

モラハラは違法行為に該当しますので、モラハラ被害を受けた妻はモラハラ夫に対し慰謝料を請求することも可能です。

モラハラによる慰謝料は、事案や程度により異なりますが、50~200万円程度が相場とされています。

なお、慰謝料が高額になりやすいのは以下のような事情があるケースです。

  • 婚姻期間が長い
  • モラハラ行為が悪質
  • モラハラが行われた期間が長い
  • 未成年の子どもがいる
  • 被害者がうつ病などの精神病を患った

また、モラハラ夫が不貞(不倫)しているようなケースでは300万円以上の慰謝料が認められる可能性もあります。

実際にいくら請求できるかどうかについては、婚姻期間、モラハラ被害を受けていた期間、モラハラ行為の態様、被害の状況(精神病の罹患)等によって変動します。

自身のケースではどのくらいの慰謝料を請求できるか知りたいのであれば、弁護士に相談してみましょう。

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モラハラ夫と離婚を進める方法

モラハラ夫との離婚を進めるには、以下のように対応しましょう。

01.証拠を集める

まずは、モラハラ行為に関する証拠や財産に関する証拠を集めましょう。

モラハラ行為に関する証拠

モラハラ夫は、外面が良いケースが多いです。そのため、「モラハラ被害を受けてきた」と主張しても証拠がなければ認められにくいのが現状です。しっかりとモラハラ行為があったことの証拠を押さえておきましょう。

たとえば、夫から侮辱されている様子を録音録画する、夫から渡されたメモや送られてきたメールを保管する、日記帳に詳しくモラハラ行為を記録するなどしましょう。

財産に関する証拠

離婚の際、夫婦間に共有財産があれば財産分与を請求できます。しかし、モラハラ夫は平気で財産隠しをします。

財産分与を求めるのであれば、家にどのような財産があるのかを事前にしっかりと把握しておきましょう。

02.別居する

モラハラ夫と直接話し合おうにも、うまくいかない可能性が高いです。

そもそもモラハラ夫は「自分が悪い」とは微塵も考えていません。また、自分に都合の悪い話し合いである場合、モラハラ行為や場合によっては恫喝、暴力に発展することも想定されます。また、モラハラ行為の被害を受けていた妻側が、モラハラ夫と対等な立場で交渉を進めるというのはまず不可能です。

まずは別居することでモラハラ夫と距離を置きましょう。別居することで、夫側も反省することがあります。しばらく時間をおいてから自身で交渉を進める、もしくは弁護士を代理人として話し合いを進めてもらうのがよいでしょう。

03.交渉する

モラハラ夫と直接交渉することが可能であれば、離婚や婚姻費用について話し合いをしましょう。

なお、基本的にはご自身での対応は推奨しません。なぜならモラハラ夫と対等な立場で交渉できることがまずないからです。

弁護士に依頼して交渉を行なう

交渉するのであれば、弁護士を間に立てることを推奨します。

弁護士からの連絡であれば、モラハラ夫も真剣に対応するケースが多く、前向きに離婚を進められる可能性が高くなります。また、弁護士を代理人とすることで、最後まで相手と顔を合わさずに離婚を成立させることも可能です。財産分与等についても適切に対応してもらうことができます。

04.婚姻費用と離婚調停を申し立てる

モラハラ夫と話し合いができない、モラハラ夫が交渉に応じない場合には、家庭裁判所に対し、婚姻費用分担調停及び離婚調停を申し立てましょう。

婚姻費用分担調停

婚姻費用とは、端的に言えば別居中の生活費です。

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夫婦が別居した場合、収入の高い配偶者は低い配偶者へ生活費を払わねばなりません。しかし。モラハラ夫が婚姻費用を払う可能性は非常に低いといえます。

そのため、婚姻費用分担調停を申し立てることで婚姻費用を請求した方が良いでしょう。

離婚調停

夫と面と向かって離婚の話し合いを進めるとしても、今までの一方的な関係性を考慮すると話し合いを円満に進めていくことは困難です。

離婚調停を申し立てれば、調停委員に間に入って離婚の話を進めてもらえるので、モラハラ夫と直接交渉せずに済みます。話し合いが出来そうにない場合は、離婚調停を申し立てましょう。

離婚手続の種類と進め方
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05.離婚訴訟を起こす

調停が不成立になったら離婚訴訟を申し立てましょう。訴訟内でモラハラを立証できれば判決によって離婚できます。

ただし、訴訟で離婚や慰謝料を認めてもらうためにはしっかりとした証拠が必要となります。また、訴訟においては法律論に従った的確な主張をしなければなりません。そのため、離婚訴訟については法律のスペシャリストである弁護士に依頼した方が良いでしょう。

さいごに

東京・恵比寿に事務所を構える弁護士法人鈴木総合法律事務所では、夫婦間のモラハラが介在している離婚事案についてのサポートに積極的に取り組んでおります。

夫の恒常的なモラハラに悩んでいる方は是非一度お気軽にご相談ください。

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弁護士 浜島
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