パートナーの不倫を理由に離婚を考えたら。読んでおきたい弁護士からのアドバイス!!

監修者
弁護士 鈴木 翔太
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配偶者が不倫をしていた・・・。信じていたパートナーに裏切られたら、離婚を検討してしまうのも致し方ありません。

しかし、離婚を急いでしまうと、あとで後悔することもあるので注意が必要です。

今回の記事では、弁護士がこれまで取り扱ってきた浮気・不倫を要因とする離婚事件の経験をもとに、離婚して後悔するパターンや損しないための対応方法について解説します。

パートナーの不倫を理由に離婚を考えている方は参考にしてみてください。

1.配偶者の不貞を理由として離婚することは可能

配偶者(パートナー)が、別の異性と不倫(不貞)をした場合、法律上は離婚する権利が認められます。

不倫は重大な裏切り行為です。不倫された側は夫婦関係を維持することができないと考えるのが通常です。そのため、法律では、法定離婚事由の1つに「配偶者に不貞行為があった場合」と定めています。

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相手方の不貞行為がある場合は、たとえ相手が離婚を拒絶していたとしても、訴訟を起こして不倫の事実を証明することができたら、判決によって離婚することができますし、慰謝料を請求することもできます。

2.離婚したことを後悔するするパターン

配偶者に不貞されたことを理由として早急に離婚してしまった場合、後で後悔してしまうことがあります。離婚するかどうかはしっかりと検討した判断しましょう。拙速な判断は危険です。

以下、離婚したことを後悔するパターンを見てみましょう。

2-1.証拠不足で慰謝料を払ってもらえなかった

相手の不倫(不貞)をを理由に離婚するのですから、慰謝料を払ってもらいたいと考える方が通常です。

この慰謝料請求をするうえで一つ気を付けなければならない点があります。それは、不倫(不貞)の事実を証明できないと慰謝料請求が難しいということです。

証拠が一切なく、相手も「自分は不倫などしていない」と主張されてしまうと、それ以上の追及が困難となってしまいます。それどころか「名誉毀損だ」「考えすぎだ」「被害妄想だ」などと逆にこちらに非があるように責められてしまうことも考えられます。

証拠不足という点で後悔しないためにも、離婚をする前に不倫の証拠集めを十分に行なうようにしましょう。

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2-2.親権を取られてしまった

相手の不倫を理由に離婚をするとしても、こちらが必ず子どもの親権者になれるとは限りません。そのため、離婚によって相手に親権を取られ、子どもと離れて暮らすことになってしまったと後悔する方が多くいらっしゃいます。

特に妻に浮気された夫のケースでは注意が必要です。日本の裁判所は、母親に親権を認める傾向が依然強く残っております。「妻の浮気で離婚するのだから、当然自分が親権者になれるだろう」という考えは通じません。

親権を取られてしまったと後悔しないように、離婚をする前に親権取得に有利になるように動いておく必要があります。

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2-3.財産分与を払わねばならなくなった

離婚をする場合、離婚の理由を問わず財産分与を行なう必要があります。財産分与とは、婚姻中に積み立てた夫婦共有財産を離婚時に清算することです。分与割合は2分の1ずつとされています。

なお、パートナーが不倫したとしても財産分与には影響がありません。妻が不倫して離婚する場合であっても、妻は夫に対して2分の1の財産分与を請求できるのが原則です。

夫婦に多額の共有財産があるケースでは、慰謝料よりも財産分与の金額が大きくなってしまうことがあります。このような場合、相手の不倫によって離婚するのにも関わらず相手にお金を払わなければならないといったこととなります。

この点で後悔しないためにも、慰謝料がいくらくらいになる見込みか、財産分与がいくらくらいになる見込みかは、事前にチェックしておきましょう。

2-4.経済不安を抱えてしまった

早急に離婚すると経済不安を抱えてしまう方が多くいらっしゃいます。特にこれまで専業主婦だった方や主に夫の収入で生活されていた兼業主婦の方は経済的に不安定な状況になってしまうことが多いです。

離婚をしてしまえば、以降生活費を払ってもらうことはできません。

子どもがいるのであれば、子どもの分の養育費を請求することはできますが、それだけでは生活に万全な金額にはならないでしょう。収入を得られる算段がついていない段階で離婚するのは非常に危険と言えます。

離婚後の経済状況で後悔しないためにも、離婚後の生計のことなどをしっかりと考えて置く必要があります。

2-5.相手に対する未練が残ってしまう

パートナーが不倫していたからといって、すぐにパートナーを心底嫌いになるとは限りません。

浮気に腹を立てるということは、相手に対する愛情の裏返しともいえます。相手に関心がないのであれば、誰と交際していようがさして気にもならないでしょう。

相手に対する気持ちが残ったまま離婚を決めてしまい、「まだ愛情は残っていた」「関係修復を図ればよかった」等と後悔される方が多く見受けられます。未練をバッサリと断ち切ることができるかどうか、しっかりと検討しましょう。

2-6.相手が再婚して腹立たしい気持ちになる

不倫した側は、さっさと離婚して不倫相手と再婚したい、と考えてことが多々あります。

こういったケースにおいて、勢いで離婚してしまうと、離婚後相手が早々に浮気相手と再婚してしまい非常に悔しい思いをする可能性があります。

特に、期待していたほど慰謝料を払ってもらなかったり、子どもを抱えて経済不安に陥ってしまったりしたら、「この離婚は相手を幸せにしただけなのでは?」と疑問を感じてしまうことでしょう。

この点を何とかするのは難しい問題です。離婚する側としては金銭で解決するほかないものとなりますので、相応の金額を得ることができるように専門家に相談することをお勧めします。

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3.離婚の決断で後悔しないために

離婚で後悔しないためにはどうすれば良いのでしょうか?

3-1.いきなり離婚を切り出さない

パートナーが不倫していたことを知った際、感情的になって相手に離婚を切り出されてしまう方がおられますが、これは後々のことを考えると非常にリスクの高い行為です。

パートナーに腹が立ったとしても失望したとしても、早急に離婚を切り出すのは失策です。まずは「本当に離婚してよいのか?」「離婚しても後悔はないか?」と自問自答しましょう。

  • 不倫の証拠はしっかりと確保できているか
  • 子どもの親権を取得できそうか
  • 子どもと離れて暮らすことに耐えられるのか
  • 財産分与はどうなるのか
  • 離婚後の生活は大丈夫か
  • 相手に対する未練は残っていないか
  • 相手がすぐに再婚しても許せるか

こういった事項を検討したうえで、離婚しても大丈夫、後悔しないといえるようであれば、離婚手続きを進めることにしましょう。

逆に、離婚に対し迷いがあるようであれば、迷いがなくなるまでは離婚を切り出さない方が得策です。

3-2.不倫の証拠を集める

相手方の不倫(不貞)を理由に離婚するのですから、証拠を手元に集めておきましょう。

法律上、浮気や不倫のことを不貞といいます。この不貞を立証するためには、肉体関係を示す証拠が必要となります。

メールやLINEの親しげなメッセージやデートしている写真があってもこれだけでは肉体関係を証明できるとは限りません。証拠が不足していると判断されれば、慰謝料を払ってもらうことができなくなります。

ある証拠が不倫の証拠になるかどうかは、法律的な視点による判断が必要になります。不貞の証拠集めで疑問点がある場合は弁護士までご相談ください。

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3-3.離婚後の生活について計画を立てる

離婚後の生活について、きちんと計画を立てておきましょう。

まずは収入面です。離婚後の生活を維持するだけの収入や扶助を得ることができるのか同課をしっかりと検討しましょう。

夫の収入に頼って生活していた専業主婦(兼業主婦)の場合はこの点に特に留意してください。働き口はあるのか、養育費はどのくらいもらえるのか、行政による給付を受けられるのか、等を事前に調べておきましょう。

また、離婚後の住居についても考えておく必要があります。賃貸物件の借りるのであれば周辺環境や家賃相場も含めて調査しなければなりません。子どもがいる方の場合は、学校(校区や転校、受験など)についても考えておかねばなりません。

3-4.子どもの親権、面会交流について考えておく

未成年の子どものいる夫婦が離婚する場合は、離婚後の親権者を決めなければなりません。

まずは自分が親権者になりたいのか、相手に委ねてもよいのかを検討しましょう。

親権を取りたいのであれば、親権獲得を優位に進めるために様々な対応を行なっておきましょう。

また、親権者にならなかった親には、離婚後にも子どもと面会する権利(面会交流権)が認められます。この面会交流についてはトラブルが発生することが多く、ときには家庭裁判所での調停にまで発展することもあります。

親権者になるとしてもならないとしても面会交流については頻度や方法についてしっかりと検討しておきましょう。

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3-5.夫婦共有財産の状況を調査する

パートナーの不倫が原因で離婚するとしても、財産分与は行わなければなりません。そのため、「パートナーの不貞で離婚するにも関わらずパートナーにお金を支払う」という事態も発生します。

たとえば、夫が妻に浮気されたとして、夫婦共有財産が1000万円(夫名義)、不貞の慰謝料が200万円の場合を考えます。このケースでは、夫は妻に財産分与として500万円支払うこととなります。慰謝料200万円を相殺したとしても300万円を支払うこととなります。

不貞という悪いことをした側がお金を受け取るわけですから、「相手だけが利益を得ており、何のために離婚したのかわからない」と感じてしまいます。

財産分与の金額でショックを受けないためにも、まずはしっかり夫婦共有財産を把握しておきましょう。

また、財産分与は必ずしも2分の1にしなければならないわけではありません。夫婦の双方が合意すれば別の割合とすることもできます。たとえば慰謝料を請求しない代わりに夫婦共有財産は全て貰うといった交渉をしても構いません。

財産分与についてどこまで交渉できそうかを検討しておきましょう。交渉をうまく進めることに自信がないのであれば弁護士に相談しましょう。

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4.その他のポイント

離婚に際し、手続きを有利に進めるためのポイントを見ておきましょう。

4-1.離婚条件は書面化する

離婚の際、財産分与や養育費についてきちんと話し合うことをせず、親権者だけ決めて離婚届を提出してしまう夫婦が多くいらっしゃいますが、これは得策ではありません。

お金に関わる問題については、離婚届けを出す前にしっかりと話し合い取り決めておきましょう。また、取り決めた条件は書面化しておきましょう。書面化しておくことで言った言わないの水掛け論を避けることが可能となります。

特に慰謝料や養育費の支払に関する合意については公正証書で作成するようにしましょう。

公正証書で作成しておけば、相手が慰謝料や養育費などのお金を払わないときにすぐに給料や預貯金などを差し押さえられることができます。

4-2.弁護士に相談する

相手の離婚を原因として離婚する場合、スムーズに話が進むとは限りません。

  • 相手が不倫を認めない
  • 相手が慰謝料を支払わない
  • 親権や財産分与などの条件で折り合いがつかない

さまざまな事情で交渉が難航してしまう可能性があります。

困ったときには早めに弁護士に相談しましょう。弁護士であれば、状況に応じたアドバイスが可能です。離婚後後悔しないための最善の対処方法をお伝えできるので、将来後悔するリスクも大きく低下させられるでしょう。

東京恵比寿にある弁護士法人鈴木総合法律事務所では、離婚や男女問題に積極的に取り組んでおり、これまで多くの案件を解決してきました。離婚しようか検討されている方はお気軽にご相談ください。

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