パートナーの不倫を理由に離婚を考えた方に送る弁護士からのアドバイス!!

監修者
弁護士 鈴木 翔太
弁護士 鈴木 翔太
弁護士法人鈴木総合法律事務所、代表弁護士の鈴木翔太です。
弊所では、99.43%の方から弁護士の応対についてご満足の声を頂いており、99.14%の方からお知り合いに紹介したいとの声を頂いております。
まずはお気軽にお問い合わせください。

配偶者が不倫をしていた・・・。信じていたパートナーに裏切られたら離婚を検討してしまうのも致し方ありません。

しかし感情のままに離婚を急いでしまうとあとで後悔することもあるので注意が必要です。相応の準備を整えてから離婚手続きに臨みましょう。

今回の記事では、執筆者がこれまで取り扱ってきた浮気・不倫を要因とする離婚事件の経験をもとに、離婚して後悔するパターンや損しないための対応方法について解説します。パートナーの不倫を理由に離婚を考えている方は参考にしてみてください。

配偶者の不貞は法定離婚事由に当たる

不倫は重大な裏切り行為です。不倫された側は夫婦関係を維持することができないと考えるのが通常です。

そのため、不倫された側には離婚する権利が法律上認められています。具体的には民法第770条1項において、「配偶者に不貞行為があったこと」が法定離婚事由の1つとして定めています。

法定離婚事由とは!?裁判離婚に必要な5つの条件を解説!!離婚するためには、夫婦の双方が離婚に対し合意することが必要です。 当事者間での話し合い(協議)や調停委員を間にいれての話し合いで離婚の合意ができない場合には訴訟で解決するほかないのですが、訴訟(...

法定離婚事由の有無が与える影響

離婚は原則として夫婦双方の合意がないと成立しません。すなわち夫婦の一方が離婚を拒絶した場合は離婚の合意に至らないため離婚をすることができません。

「話し合いで離婚の合意が得られないのであれば訴訟で離婚を認めてもらえばいい」と考えられますが、実は訴訟による離婚をするためには条件があります。それは「民法第770条第1項において定められる法定離婚事由に該当する」ことです。

これがどういうことかというと、「法定離婚事由がない場合は、訴訟(裁判)で離婚を認めて貰うことができない」言い換えれば「法定離婚事由がない場合は話し合いによってのみ離婚が成立するため、夫婦の一方が離婚を拒否した場合は離婚ができない」ということなのです。

他方で法定離婚事由があるのであれば、夫婦の一方が離婚を拒否していたとしても訴訟によって強制的に離婚することができます。今回の記事の内容でいえば、たとえ不倫をした側が離婚を拒絶していたとしても離婚訴訟での判決によって強制的に離婚することができるのです。

相談無料
そのお悩み、弁護士に相談しませんか?
・ご相談者の満足度99.43%
・知り合いにも紹介したい方99.14%
弁護士 鈴木 翔太

先走った離婚判断を後悔するパターン

配偶者に不貞されたことを理由に離婚した事案において、先走った離婚を後悔してしまうことも多々あります。離婚するか再構築するのかはしっかりと検討したうえで判断しましょう。拙速な判断は危険です。

以下、後悔するパターンを見てみましょう。

01.証拠不足で慰謝料を払ってもらえなかった

相手の不倫(不貞)を理由に離婚するのですから慰謝料を払ってもらいたいと考える方が通常です。

ただ、不貞に基づく慰謝料請求は無条件でできるものではありません。請求するためには不貞の事実を証明する十分な証拠が必要となります。

証拠が一切なく、相手にも「自分は不倫などしていない」と主張されてしまうとそれ以上の追及が困難となってしまいます。それどころか「名誉毀損だ」「考えすぎだ」「被害妄想だ」などと逆にこちらに非があるように責められてしまうことも想定されます。

証拠不足という点で後悔しないためにも、不倫の証拠集めを十分に行なっておきましょう。

浮気・不倫されたらやるべきこと7つ
浮気・不倫されたらやるべきこと自分のパートナー(配偶者)が実は不倫していた。そのような事実が発覚したら、あなたはどうしますか? 離婚を含めた夫婦関係の清算、慰謝料の請求の場面で不利にならないためには、不倫に気付いた段階から適...

02.親権を取られてしまった

相手の不倫を理由に離婚をする場合でも、こちらが必ず子どもの親権者になれるとは限りません。不貞したかどうかと親権者となり得るかどうかは関係がないのです。不貞をした側に親権を取られてしまい子どもと離れて暮らすはめになってしまう方もいらっしゃいます

特に妻に浮気された夫のケースでは注意が必要です。日本の裁判所は母親に親権を認める傾向が依然強く残っております。「妻の浮気で離婚するのだから当然自分が親権者になれるだろう」という考えは通じないのです。

親権獲得を優位に進めるためにも離婚をする前からある程度動いておく必要があります。具体的な対処方法については下記リンクを参照ください。

親権を獲得するために対応しておくべきこと未成年の子どもがいる夫婦が離婚する際は、親権者を決めなければなりません。現行法では、父母のどちらか一方にしか親権が認められないためです。 親権について夫婦間でしっかりと話し合い合意ができればよい...

03.経済不安を抱えてしまった

安易に離婚してしまうと経済不安に陥ってしまうケースが多々あります。特に専業主婦やパート職に従事する女性が離婚する場合は経済的に不安定な状況になってしまうことがほとんどです。

離婚して夫婦でなくなってしまうと扶助義務がなくなるため、以降の生活費(婚姻費用)を支払ってもらうことはできなくなります。親権者になった場合は養育費を請求することはできますが、それだけでは一般的な生活を送るのに十分な金額とはならないでしょう。

収入を得られる算段がついていない状況で離婚してしまうのは非常に危険です。離婚後の生活で後悔しないためにも離婚後の生計のことをしっかり検討しておく必要があります。

04.相手に対する未練が残ってしまう

パートナーが不倫していた場合であっても、すぐにパートナーを心底嫌いになるとは限りません。浮気に腹を立てるということは相手に対する愛情の裏返しともいえます。関心がないのであればパートナーが誰と交際していようがさして気にもならないでしょう。

離婚した後で、「まだ愛情は残っていた」「関係修復を図ればよかった」等と後悔される方も中にはいらっしゃいます。相手に対する未練をバッサリと断ち切ることができるかどうかしっかりと検討しましょう。

05.相手の再婚に腹立たしい気持ちになる

不倫した側が「さっさと離婚して不倫相手と再婚したい」と考えていることがあります。離婚後、相手が早々に浮気相手と再婚してしまい非常に悔しい思いをするなんてことも往々にしてあります。

特に、期待していたほど慰謝料を払ってもらなかったり子どもを抱えて経済不安に陥ってしまったりしたら「この離婚は相手を幸せにしただけなのでは?」と疑問を感じてしまうことでしょう。

この点を解決するのは非常に難しいものといえます。離婚する側としてはこの感情の救済は金銭での解決で図るほかないものとなります。相応の金額を得ることができるように専門家に相談することをお勧めします。

相談無料
そのお悩み、弁護士に相談しませんか?
・ご相談者の満足度99.43%
・知り合いにも紹介したい方99.14%
弁護士 松岡

離婚の決断で後悔しないために

後悔しないためにはどうすれば良いのでしょうか?

01.いきなり離婚を切り出さない

パートナーが不倫していたことを知り感情的になってすぐに離婚を切り出してしまう方がいらっしゃいますが、これは後々のことを考えると非常にリスクの高い行為です。パートナーに腹が立ったとしても失望したとしても早急に離婚を切り出すのは失策です。

まずは「本当に離婚してよいのか?」「離婚しても後悔はないか?」と自問自答しましょう。併せて以下のことを確認しましょう。

  • 不倫の証拠はしっかりと確保できているか
  • 子どもの親権を取得できそうか
  • 子どもと離れて暮らすことに耐えられるのか
  • 財産分与はどうなるのか
  • 離婚後の生活は大丈夫か
  • 相手に対する未練は残っていないか
  • 相手がすぐに再婚しても許せるか

こういった事項を検討したうえで、「離婚しても大丈夫」「離婚することに後悔はない」といえるようであれば離婚手続きを進めることにしましょう。

逆に迷いがあるようであれば迷いがなくなるまでは離婚を切り出さない方が得策です。

02.不倫の証拠を集める

相手方の不倫(不貞)を理由に離婚するのですから証拠を手元に集めておきましょう。

不貞を立証するためには肉体関係を示す証拠が必要となります。証拠が不足していると判断されれば慰謝料を払ってもらうことができなくなりますし裁判で離婚することもできなくなる可能性もあります。

なお、証拠に関してですが、メールやLINE等での親しげなメッセージのやりとり、デート現場の写真では肉体関係を証明できるとは限りません。性行為の写真や動画、使用済みの避妊具等があれば最良、ラブホテルに入る写真等があれば及第点です。

ある証拠が不倫の証拠になるかどうかは法律的な視点による判断も必要となります。不貞の証拠集めで疑問点がある場合は弁護士までご相談ください。

「サレ夫」になってしまったら何をすればいい!?妻に浮気や不倫をされてしまった夫のことをで「サレ夫」というそうです。 信頼していたパートナーに裏切られたことが判明した際は、今後の夫婦の関係性をどうするのか(離婚 or 再構築)を検討し、そのう...
「サレ妻」になったあなたへ弁護士が伝えたいアドバイス
「サレ妻」になってしまった貴女に弁護士が伝えたいアドバイス夫に不倫された… 誰よりも信頼していたパートナーに裏切られると非常に辛いものです。 もしも「サレ妻(※)」になってしまったら、やっておくべきこと、やるべきではないことがあります。 こ...

03.離婚後の生活について計画を立てる

離婚後の生活についてきちんと計画を立てておきましょう。

まず検討すべきは収入面です。離婚後の生活を維持するだけの収入や扶助を得ることができるのか同課をしっかりと検討しましょう。夫の収入に頼って生活していた専業主婦(兼業主婦)の場合はこの点に特に留意してください。

働き口はあるのか、養育費はどのくらいもらえるのか、行政による給付を受けられるのか等を事前に調べておきましょう。

離婚後の住居についても考えておく必要があります。賃貸物件の借りるのであれば周辺環境や家賃相場も含めて調査しなければなりません。子どもがいる方の場合は、学校(校区や転校、受験など)についても考えておかねばなりません。

04.子どもの親権、面会交流について考えておく

未成年の子どものいる夫婦が離婚する場合は親権者を決めなければなりません。まずは自分が親権者になりたいのか、相手に委ねてもよいのかを検討しましょう。

親権を取りたいのであれば親権獲得を優位に進めるために様々な対応を行なっておきましょう。

なお、親権者にならなかった親には離婚後にも子どもと面会する権利(面会交流権)が認められます。面会交流についてはトラブルが発生することが多くときには家庭裁判所での調停にまで発展することもあります。

親権者になるとしてもならないとしても面会交流については頻度や方法についてしっかりと検討しておきましょう。

面会交流権ってどんな権利?子どもと会う権利について解説!!面会交流権とは、子どもと離れて暮らしている親(非監護親)に、以下のような方法で子どもと交流することを認める権利です。 子供と直接対面して話す 電話で応答する 写真等をもらう ...

05.夫婦共有財産の状況を調査する

パートナーの不倫が原因で離婚するとしても財産分与は行わなければなりません。

離婚で取り決める条件と流れ~財産分与、慰謝料、養育費~
離婚の際に取り決めておくべきこと離婚の際には、財産分与や慰謝料、養育費などさまざまなことを決めておかなければなりません。 とはいえ正しい知識を有していないと不利な条件を押しつけられてしまうおそれもあります。財産分与の方法や慰謝...

たとえば夫が妻に浮気されたとして、夫婦共有財産が1000万円(夫名義)、不貞の慰謝料が200万円の場合を考えます。このケースでは夫は妻に財産分与として500万円支払うこととなります。慰謝料200万円を相殺したとしても300万円を支払うこととなります。

財産分与であるとはいえ不貞という裏切り行為をした側がお金を得るわけですから受け取るわけですから「相手が利益を得たことが気に入らない。何のための離婚なんだ」と感じてしまう方もいます。財産分与でショックを受けないためにも、まずは夫婦共有財産を把握しておきましょう。

なお、財産分与は必ずしも2分の1にしなければならないわけではありません。夫婦の双方が合意すれば別の割合とすることもできます。たとえば慰謝料を請求しない代わりに夫婦共有財産は全て貰うといった交渉をしても構いません。

財産分与についてどこまで交渉できそうかを検討しておきましょう。交渉をうまく進めることに自信がないのであれば弁護士に相談しましょう。

相談無料
そのお悩み、弁護士に相談しませんか?
・ご相談者の満足度99.43%
・知り合いにも紹介したい方99.14%
弁護士 奥野

その他のポイント

その他の離婚手続きを有利に進めるためのポイントを確認してみましょう。

01.離婚条件は書面化する

離婚の際、財産分与や養育費についてきちんと話し合うことをせずに親権者だけ決めて離婚届を提出してしまう夫婦が多くいらっしゃいますがこれは得策ではありません。

お金に関わる問題については離婚届けを出す前にしっかりと話し合い取り決めておきましょう。また、取り決めた条件は書面化しておきましょう。書面化しておくことで言った言わないの水掛け論を避けることが可能となります。

特に慰謝料や養育費の支払に関する合意については公正証書で作成するようにしましょう。公正証書で作成しておけば、相手が慰謝料や養育費などのお金を払わないときにすぐに給料や預貯金などを差し押さえられることができます。

02.弁護士に相談する

相手との離婚交渉がスムーズに進むとは限りません。さまざまな事情で交渉が難航してしまう可能性があります。

  • 相手が不倫を認めない
  • 相手が慰謝料を支払わない
  • 親権や財産分与などの条件で折り合いがつかない

困ったときには弁護士に交渉を一任しましょう。

弁護士であれば状況に応じて適切に手続きを進めることが可能です。後悔しないための最善の対処方法も選択できるので将来後悔するリスクも大きく低下させられるでしょう。

東京・恵比寿にある弁護士法人鈴木総合法律事務所では離婚や男女問題に積極的に取り組んでおり、配偶者の不倫を理由に離婚に至った事案について多数の解決実績を有しております。

配偶者の不倫を理由に離婚を検討されている方はお気軽にご相談ください。

相談無料
そのお悩み、弁護士に相談しませんか?
・ご相談者の満足度99.43%
・知り合いにも紹介したい方99.14%
弁護士 浜島
監修者
弁護士 鈴木 翔太
弁護士 鈴木 翔太
弁護士法人鈴木総合法律事務所、代表弁護士の鈴木翔太です。
弊所では、99.43%の方から弁護士の応対についてご満足の声を頂いており、99.14%の方からお知り合いに紹介したいとの声を頂いております。
まずはお気軽にお問い合わせください。