離婚の際には、財産分与や慰謝料、養育費などさまざまなことを決めておかなければなりません。
とはいえ正しい知識を有していないと不利な条件を押しつけられてしまうおそれもあります。財産分与の方法や慰謝料の相場金額、養育費や婚姻費用について、充分に理解した上で離婚を進めていきましょう。
今回の記事では、離婚の際に具体的にどのようなことが問題になるのかについて、離婚の流れと併せて解説します。
離婚条件として定めるべきこと
離婚の話し合いをするときには、以下のことを取り決めておきましょう。
- 財産分与
- 慰謝料
- 親権
- 養育費
- 面会交流
- 年金分割
- 婚姻費用
財産分与
財産分与は、夫婦の共有財産を分け合う手続きです。
婚姻中は、夫婦の財産の一部が共有になりますが、離婚後も共有のままだと不都合が生じます。そこで、離婚時に財産分与に行ない、財産を分け合います。
01.財産分与の対象になるもの
財産分与の対象になるのは、夫婦共有となっている以下の財産です。
- 現金、預貯金
- 保険
- 不動産
- 車
- 株式、債券
- 投資信託
- 貴金属、時計、絵画などの動産
- 退職金(離婚時期が10年以内で支給される蓋然性が高い場合)
02.財産分与の対象にならないもの
以下のようなものは、夫婦の一方の特有財産であり、共有の財産ではないので財産分与の対象とはなりません。
- 独身時代から持っていた財産
- 親からもらった財産、相続した財産
03.財産分与の割合
財産分与の割合は、基本的に2分の1ずつです。
ただしどちらか一方の特殊なスキルや資格によって通常より著しく高い収入を得ていたり資産を築けたりした場合、そちらの配偶者の取得割合を多くされる可能性があります。
04.財産が開示されない場合の対応方法
財産分与を行う際、配偶者が財産を開示しなかったり、隠すケースが少なくありません。
このような場合は、金融機関や保険会社、証券会社などに情報照会する必要があります。
弁護士であれば弁護士照会によって詳細な調査が可能ですし、調停や訴訟を申し立てれば裁判所から職権で調査してもらえる可能性があります。
慰謝料
相手に有責性があれば、慰謝料を請求できます。有責性とは婚姻関係を破綻させた責任のことです。
01.有責性が認められるケース
以下のような場合には、相手方に有責性が認められるので慰謝料を請求することが可能です。
- 相手が不倫した(肉体関係あり)
- 相手に暴力を振るわれた
- モラハラ行為を受けた
- 相手が家出した
- 相手が十分な生活費を渡さなかった
02.有責性が認められないケース
夫婦のどちらにも有責が認められない場合には、慰謝料は発生しません。
たとえば、離婚の主たる要因が性格の不一致にということであれば、双方に有責性が認められないので慰謝料は発生しないこととなります。
離婚の際には必ず慰謝料が発生するわけではない、ということを理解しておきましょう。
03.慰謝料の相場
慰謝料の金額はケースによりますが、50~300万円程度となるケースが多数です。
- 婚姻期間が長い
- 相手の対応が悪質
- 未成年の子どもがいる
- 被害者が精神病になった
- 被害者に収入がない
上記のような事情があると高額な慰謝料が認められやすくなります。
04.慰謝料請求には証拠が必要
慰謝料請求するには証拠が必要です。たとえば不倫の場合には「肉体関係を証明できる資料」、DVの場合なら「暴力を振るわれた証拠」が必要となります。
証拠がないと相手に否定されたときに反論できませんし、訴訟を起こしても事実関係を証明することが困難であるため負けてしまいます。
集めるべき証拠は事案によって異なりますし、収集の方法も様々です。適切な証拠の集め方がわからない場合は、弁護士までご相談ください。
親権
未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合は、まずは親権者を決める必要があります。親権者が決まっていない場合は、離婚届を受け付けてもらうことができません。
子どもの親権は「どちらが育てるのが子どもにとって最善か」という観点から判断すべきです。親の都合よりも子どもの将来を優先し、冷静に話し合って決定しましょう。
親権について夫婦の話し合いで決まらない場合は訴訟で決着をつけることとなります。訴訟になったとき、以下のような事情があると裁判所から親権者として指定されやすくなります。
- これまでの養育実績が高い
- 離婚後子どもと一緒に過ごせる時間が長い
- 離婚時に子どもと同居していて子どもが落ち着いて生活している
- 子どもが乳幼児の場合、母親が指定されやすい
- 現在、子どもとの関係姓が良好
- 予定している離婚後の居住環境が良好
- 健康状態が良好、経済力がある
親権争いが発生する事案において、当初に誤った対応をしてしまったがために親権を取得できなくなるケースも多々あります。親権を希望される場合は、離婚の前段階で弁護士に相談することをお勧めします。
養育費
未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合は、養育費の金額や支払い期間も決める必要があります。
養育費は当事者の話し合いによって自由に金額を定められますが、法的な相場も存在します。迷ったときにはこちらを参考に取り決めると良いでしょう。
01.養育費の支払い期間(始期と終期)
養育費の支払い開始時期は、基本的に「離婚後すぐ」です。離婚した翌月から養育費を払ってもらえるように取り決めましょう。また、支払い終期については当事者で任意に定めることが可能です。
基本的に「子どもが成人する月まで」ですが、「大学卒業時」や「子どもが22歳になった次の3月まで」などと定めてもかまいません。子どもの状況や希望に応じて適切な期間を定めましょう。
02.養育費の未払い対策
離婚後、養育費を途中で払ってもらえなくなるケースも少なくありません。
不払いに備えるには、養育費の取り決め事項を「公正証書」にしておくようお勧めします。離婚公正証書があれば、相手が滞納したときに給料や預貯金を差し押さえて未払い金を回収できます。
また、2020年4月からは、民事執行法の改正により養育費の取り立てをしやすくなっています。裁判所へ申請することで、金融機関や市町村役場、年金事務所などへ情報照会が可能となり、預金口座や勤務先に関する情報を得られるようになりました。
面会交流
未成年の子どもがいる夫婦が離婚するなら、別居親と子どもの面会交流も定める必要があります。
面会交流は子どもが「親に見捨てられた」と感じないで健全に成長していくためにも重要な権利です。親同士が相手に対して悪感情を抱いていても、できるだけ積極的に実現しましょう。
年金分割
夫婦のどちらかまたは双方が厚生年金に加入している場合には、年金分割についても話し合いましょう。
年金分割とは、婚姻期間中に払い込んだ年金保険料を夫婦で分け合う手続きです。年金分割しておくと、将来年金を受給できる年齢になったときに受給金額が調整され、支給額の少ない方の金額が増えて支給額の多い方の金額が減らされます。
専業主婦の方などは、年金分割をしておくと高齢になったときに年金を増やしてもらえます。特に熟年離婚のケースでは増額幅が大きくなりやすいので必ず手続きしましょう。
婚姻費用
離婚の際には、婚姻費用も請求できる可能性があります。
婚姻費用とは夫婦の生活分担金です。夫婦にはお互い扶養義務があるので、たとえ別居していたとしても離婚が成立するまでは(夫婦である間は)、相手へ生活費を支払わねばなりません。
婚姻費用は、収入の高い側が低い側へと支払います。「別居すると生活できなくなるから別居はできない」と思い込んでいる専業主婦の方がいらっしゃいますが、別居したら法的に婚姻費用を請求する権利が認められおりますので心配しすぎる必要はありません。
また、子どもがいる場合は、子どもの生活費分の婚姻費用が加算されます。
なお、婚姻費用は、夫婦の扶養義務を前提とするものであるため、離婚成立後は支払ってもらうことはできなくなる点に注意しましょう。
01.婚姻費用の法的な相場
婚姻費用の法的な相場はこちらにまとまっているので、参考にしながら取り決めましょう。
02.相手が支払ってくれない場合
相手が婚姻費用を払ってくれない場合、家庭裁判所で婚姻費用分担調停や審判をおこすことで支払わせることができます。
調停や審判によって婚姻費用が決まるまでには数か月かかりますが、急ぎのケースであれば仮払い制度を利用することで先にいくらか支払ってもらう方法もあります。
婚姻費用の未払でお困りの際は、お早めに弁護士までご相談ください。
離婚の流れ
離婚するときには、以下の流れで進めましょう。
01.証拠や資料を集める
離婚協議を始める前に、不倫の証拠や財産分与に必要な資料をできるだけ集めましょう。別居や弁護士費用などのお金がかかる可能性もあるので、できるだけ貯めておくと安心です。
02.離婚協議を持ちかける
証拠集めなどの準備ができたら、相手に「離婚したい」と協議を持ちかけましょう。
03.話し合って合意する
相手が離婚に同意するなら、慰謝料や財産分与、親権などの離婚条件について話し合います。
離婚に応じない場合には、離婚したい理由などを示して説得しましょう。
04.別居する
以下のような場合、離婚前にいったん別居するようお勧めします。
- 相手が離婚を拒絶しており、説得してもどうしても離婚に応じない場合
- 離婚協議が長びいてお互いに強いストレスがかかっている場合
- 相手から暴力を振るわれる場合
- 両親の不和によって子どもの様子がおかしくなった
別居した場合は、婚姻費用を請求しましょう。
05.協議離婚合意書を作成し、離婚届を提出する
相手と話し合って合意ができたら離婚条件をまとめた「協議離婚合意書」を作成しましょう。養育費などの支払いを確実に受けるため、公証役場に申し込んで「離婚公正証書」にしておくことをお勧めします。
役所で「離婚届」の用紙をもらってきて、必要事項を埋めて提出すれば離婚が成立します。
06.離婚調停、婚姻費用分担調停を申し立てる
話し合いでは合意できない場合、家庭裁判所で「離婚調停」を申し立てましょう。別居中に生活費を払ってもらえないなら、同時に「婚姻費用分担調停」も申し立てて、離婚と生活費の話し合いを同時進行で行えます。
調停では、2人の調停委員が間に入って話し合いを進めてくれます。合意ができたら調停が成立し、条件を定めて離婚できます。
調停でも不成立になってしまったら、最終的に離婚訴訟を起こさねばなりません。訴訟を有利に進めるには法律を正しく理解した上での適切な主張と立証が必要なので、必ず弁護士に依頼しましょう。
東京・恵比寿にある鈴木総合法律事務所では、離婚を検討されている方へのサポートに力を入れています。相手に不倫されて離婚したい方、熟年離婚をご検討の方など、お困りの際には是非ご相談ください。