不倫をしていることが不倫相手の配偶者にバレてしまった場合、不倫行為(不貞行為)についての慰謝料を請求されてしまうことが多々あります。
ある日突然内容証明郵便が届き、到底支払えないほど高額な慰謝料の請求を受けることも。
なお、不倫(不貞)の慰謝料には相場があります。請求額が高額な場合には減額できる可能性が高いので、減額の交渉をしましょう。
この記事では、不倫慰謝料(不貞慰謝料)を請求されたときに知っておきたい「慰謝料の相場」「減額する方法」「時効」などの知識を解説いたします。
1.不倫慰謝料の請求額は高すぎる場合が多い
配偶者を持つ異性と不倫をしていることが異性の配偶者にバレてしまうと慰謝料請求がなされることが多々ありますが、その請求額は高額であることが多いです。よくある請求額としては「300万円」「500万円」「1000万円」でしょうか。
しかし、法律上は、このような高額な慰謝料を払う必要はないケースがほとんどです。不倫慰謝料には「相場」があります。相場を超える金額を支払う義務はありません。
仮に裁判をしたとしても、相場を超える金額の支払い命令が出ることはありません。相手方の言いなりになって高額な慰謝料を払う必要はないのです。
ただし、相場を超える金額であっても、いったん「支払う」と約束して合意してしまったら有効となってしまいます。相手から高額過ぎる慰謝料の請求を受けたときには、安易に受け入れることなく、交渉を行い減額に応じさせましょう。
ご自身で交渉を進めるのが難しい場合は弁護士に相談しましょう。弁護士であれば、事案毎の慰謝料の相場を把握しているので、その金額を前提に相手方と交渉を進めてもらうことができます。

2.不倫慰謝料を払わなくて良いケースがある
不倫慰謝料を請求されたとしても、事情によってはそもそも支払う必要がありません。
以下のような場合、一切の支払いを拒絶できる可能性があります。
2-1.肉体関係がない
法律上、違法な「不倫(不貞)」となるのは「配偶者のある人と肉体関係をもった場合」です。
「肉体関係」がないプラトニックな関係であれば、基本的には違法ではありません。
一緒に食事やデートをしたり、LINEで親しげなメッセージを交わしたりしていても肉体関係がない限りは慰謝料を支払う義務がないので請求を拒絶しましょう。
2-2.すでに不倫相手が慰謝料を払っている

不倫の慰謝料は「連帯債務」にあたります。
従って、不倫された人は、「配偶者」と「不倫相手」の双方に全額の慰謝料を請求することが出来ます。また、慰謝料の受領は、どちらからどのような割合で支払いを受けてもかまいません。
ただ、請求を受けた当事者のどちらか一方から請求額の全額を受領していれば、他方に対しそれ以上の請求は当然できなくなります。「二重取り」は許されないのです。
たとえば、夫が不倫して300万円の慰謝料が発生している場合において、妻が夫から慰謝料として300万円を支払ってもらった場合は、不倫相手の女性に対し慰謝料請求はできません。
不倫相手がすでに充分な慰謝料を払っているようであれば、これを理由として相手の配偶者からの慰謝料請求を拒否しましょう。
2-3.時効が成立している
不倫慰謝料の請求権には「時効」があり、「被害者が損害と加害者を知ってから3年」で消滅します(民法724条)。
すなわち、相手方配偶者が「不倫されたこと」と「不倫相手の素性(氏名などの情報)」を知ってから3年が経過した場合は、慰謝料の支払い義務はなくなります。
3年経過した後で慰謝料を請求された場合は、「時効を援用します」と通知すれば、慰謝料請求権は時効消滅します。なお、時効援用する際は、証拠を残すために「内容証明郵便」を使うと良いでしょう。
2-4.不倫開始時、すでに夫婦関係が破綻していた
不倫での慰謝料が発生するには「不倫によって夫婦関係が破綻した。不倫によって精神的苦痛を受けた」という結果が必要です。
既に夫婦関係が破綻している相手と関係を持っても、不倫相手の配偶者は「不倫によって精神的苦痛を受けた」とはいえないので慰謝料が発生しません。
たとえば妻と仲違いして別居している男性と不倫関係になった場合には、不倫相手の妻からの慰謝料請求に対しては支払い義務が生じない場合があります。
また、別居まで至らなくても夫婦関係が相当悪化してから不倫関係になったのであれば、慰謝料を相場より減額できる可能性が高いといえます。

3.請求金額を減額できる2つのパターン

上記に該当しない場合は慰謝料を支払う必要がありますが、ほとんどのケースにおいて相手の請求額を減額できます。
慰謝料が減額できるパターンとしては、以下の2種類があります。
3-1.請求額が法的な相場より高い場合
1つは相手による請求額が法的な相場より高い場合です。
この場合には法的な相場まで減額できます。先にも説明した通り、相手は裁判を起こしても相場を超える金額を獲得できないのですから、高額過ぎる支払いに応じる必要は一切ありません。
3-2.相手が低額な金額で納得する場合
相手からの請求額が相場や相場以下の場合において、交渉によって相手がさらに低い金額に納得すればその金額が有効となります。
支払いが難しいと感じたら減額交渉を行い相手を説得し納得してもらえれば良いのです。場合によっては30万円などの低額に抑えることもできますし、慰謝料請求を放棄させることもできる場合があります。
以下、詳しくみていきましょう。
4.不倫慰謝料の相場

基本的に相場以上の慰謝料を払う義務はないので、まずは不倫慰謝料の相場を確認しましょう。
4-1.基本的な金額
不倫慰謝料の法的な相場は、相手夫婦が離婚するかどうかによって大きく変わります。
◆離婚する場合
およそ100~300万円です。
夫婦の婚姻期間によって金額が変わります。
婚姻年数が1~3年程度であれば100~150万円程度、3~10年なら150~300万円程度、10年なら300万円程度が相場となります。
◆離婚しない場合
100万円以下になるのが通常です。
◆離婚には至らないが関係が破綻した場合
不倫を理由として不倫相手夫妻が別居してしまった場合など、離婚にはならないけれども夫婦関係が破綻状態に至った場合には、100万円~250万円程度が相場となるでしょう。
不倫慰謝料の金額は、相手方夫婦が離婚するかどうかによって大きく異なります。
慰謝料請求されたらまず相手方夫婦が離婚するかどうかを確かめましょう。
別居もせずこれまで通り普通に暮らしているようであれば、慰謝料を100万円以下に減額できる可能性が大です。
4-2.慰謝料が高額になる事情

以下のような事情があると、不倫慰謝料は高額となります。
- 婚姻年数が長い
- 不倫の態様が悪質
- 不倫期間が長い
- 家庭生活に与えた影響が大きい
- 不倫相手が配偶者をおいて家を出た、配偶者に対し生活費を払わなくなった
- 不倫相手夫婦に未成年の子どもがいる、子どもの人数が多い
- 反省していない
- 婚姻関係を破綻させるための嫌がらせをした
- 被害者がうつ病になった
- 被害者が仕事を辞めた
- 被害者が専業主婦で経済的な基盤がない
4-3.慰謝料が低額になる場合
逆に、以下のような事情があると、不倫慰謝料は低額になります。
- 婚姻年数が短い
- 不倫によって家族生活に与えた影響が小さい
- 不倫期間が短い
- 子どもがいない
- 被害者に充分な収入がある
- 不倫相手が失職などの社会的制裁を受けている
- 不倫相手が誠実に対応した
- 不倫開始時、すでに夫婦関係が悪化していた
上記に該当する事情があれば、減額交渉の際に積極的にアピールしましょう。
4-4.不倫慰謝料についての判例

①妻が不倫をして2回外泊したため、夫婦関係が破綻したケース
夫は750万円を請求しましたが、認められたのは200万円となりました(東京高裁昭和60年11月20日)。
②妻が男性と不倫したケース
不倫開始時において夫婦関係が既に悪化していたため、慰謝料は100万円とされました(東京地裁平成10年7月31日)。
③夫が職場の女性と不倫したケース
不倫関係をもった2人は「夫婦」のように振る舞っていて悪質な面がありました。
被害者は慰謝料として2000万円を請求しましたが、裁判所による認容額はその10分の1の200万円となりました(東京高裁平成10年12月21日)。
以上の裁判例からもわかりますが、被害者が高額な慰謝料請求をしてもほとんどのケースで大きく減額されます。相場を超えた請求がなされているため、裁判所は法的な相場まで落として認容しているためです。
従って、不倫慰謝料を請求された際に、相手の請求をそのまま受諾する必要はありません。

5.相場を超えて減額できるケース

相手の請求金額が相場か相場以下であっても、以下のような状況であればさらに減額できる可能性があります。
5-1.支払い能力がない場合
1つは、不倫相手に支払い能力がないケースです。
日本の法制度では「支払い能力のない人からは取り立てができない」システムになっています。資力や収入の無い相手に裁判を起こしても差し押さえる財産がないので、結局費用倒れになってしまうのです。
被害者としては、時間とお金をかけて無意味な裁判をするよりも、支払える範囲で支払ってもらった方が得になります。
そこで、不倫の当事者双方に支払い能力がない場合は、慰謝料額を相場より大きく減額できる可能性があります。
事例:
不倫によって婚姻関係が破綻したケース(慰謝料の相場は300万円)
→不倫の当事者双方ともに収入も貯金もなかったため30万円に減額
また、一括払いが困難な場合には分割払いの交渉も可能です。
一切貯金がない状況であれば、50万円程度の慰謝料を月々5万円ずつ払っていくなどの条件でも合意できる場合もあります。
5-2.相手が離婚しない場合
先に説明した通り、不倫発覚後もも相手夫婦が離婚しないなら慰謝料の相場は100万円以下となりますが、さらに減額できる可能性もあります。
被害者が「夫婦関係の再構築のために慰謝料よりも確実に別れてもらう」ことを強く望み、「確実に別れるなら慰謝料を請求しない」という条件を受諾するケースも少なくありません。
もちろん「合意に反して再度不倫に及んだら違約金を支払う」約束はさせられますが、慰謝料を払わなくて良くなるという点は、不倫の当事者にとっては大きなメリットといえるでしょう。
なお、「二度と不倫しない」と約束したら、きちんと守るべきです。
約束を破ったら100万や300万円などの高額な慰謝料を請求されると覚悟しなければなりません。誠実に対応しましょう。
6.不倫慰謝料を減額する具体的な手順

相手から不倫慰謝料を請求されたとき、減額する手順は以下のとおりです。
6-1.相手と話し合う
まずは相手と話し合う必要があります。
- そもそも不倫慰謝料を払う必要があるのか
- 不倫慰謝料の相場はいくらか
- 不倫慰謝料を減額すべき事情はないか
- 支払い能力があるか
こういった点を踏まえて「妥当な慰謝料の金額」を設定しましょう。
相手の請求額が高額であっても、相場の金額までは落とすことが出来ますので遠慮する必要はありません。
肉体関係がない、時効が成立しているなど「支払う必要がない」ケースでははっきり拒絶しましょう。
6-2.合意書を作成する
慰謝料の支払い方法について合意ができたら「合意書」を作成しましょう。約束通りにきちんと支払えばトラブルを解決できます。
6-3.弁護士に相談する
高額な慰謝料請求を受けて困ったときには弁護士までご相談ください。本人が減額を要求しても感情的になるだけで一切妥協しない人もいます。
弁護士が交渉を代行すれば、相手を説得して妥当な金額を定めやすくなります。場合によっては相場以下の金額に落とし、分割払いの設定も可能です。
不倫慰謝料請求を受けたとき、相手の言いなりになって妥協すると損をします。まずは一度、お気軽に恵比寿の弁護士までご相談いただけますと幸いです。


