不倫がバレて相手の配偶者から慰謝料を請求された!!慰謝料の減額方法について解説!!

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弁護士 鈴木 翔太
弁護士 鈴木 翔太
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不倫をしていることが不倫相手の配偶者にバレてしまった場合、不倫行為・不貞行為についての慰謝料を請求されてしまうことが多々あります。ある日突然内容証明郵便が届き、到底支払えないほど高額な慰謝料の請求を受けることも・・・。

なお、不倫・不貞による慰謝料には相場があります。請求額が高額な場合には減額できる可能性が高いので、減額の交渉をしましょう。

今回の記事では、不倫・不貞の慰謝料の相場、慰謝料を減額する方法、慰謝料の時効などについて解説します。

慰謝料として請求される額のほとんどは高額

配偶者を持つ異性と不倫をしていることがその異性の配偶者にバレてしまうと慰謝料を請求されることがほとんどです。その請求額は、300万円以上がほとんどであり、1000万円を超えることもあります。

01.高額過ぎる慰謝料は支払う必要はない

法律上は、このような高額な慰謝料を払う必要がないケースがほとんどです。不倫・不貞での慰謝料の相場は、100~300万円とされています。相場を超える金額を支払う義務はありません。仮に裁判になったとしても相場を超える金額の支払い命令が出ることはありません。

相手方の言いなりになって高額な慰謝料を払う必要はないのです。

02.一旦合意してしまうと有効となる

相場を超えて請求された金額について「支払います」と約束してしまった場合は、その請求額は有効となってしまいます。

相手から高額な慰謝料の請求を受けた際は、安易に受け入れることをせずに必ず減額交渉を行ないましょう。

03.困ったら弁護士に相談する

ご自身で交渉を進めるのが難しい場合は弁護士に相談しましょう。弁護士であれば、事案毎の慰謝料の相場を把握しているので、その金額を前提に相手方と交渉を進めてもらうことができます。

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不倫慰謝料の相場

不倫での慰謝料の法的な相場は、相手夫婦が離婚するかどうかによって大きく変わります。

01.不倫相手が離婚する場合

不倫相手が離婚する(した)場合の慰謝料の相場は、100~300万円とされています。

金額の幅は、夫婦の婚姻期間によるものです。婚姻年数が1~3年程度であれば100~150万円程度、3~10年なら150~300万円程度、10年なら300万円程度が相場となります。

02.不倫相手が離婚しない場合

不倫相手が離婚しない場合の慰謝料の相場は、100万円以下になるのが通常です。

03.不倫相手の夫婦関係が破綻した場合

不倫を理由として不倫相手夫妻が別居してしまった場合など、離婚には至らないものの夫婦関係が破綻した場合の慰謝料の相場は、100万円~250万円程度が相場となるでしょう。

相手夫婦の状況を確認する

以上のとおり、慰謝料の相場は、不倫発覚により不倫相手の夫婦関係がどう変化したかによる部分が非常に大きいです。不倫を理由として慰謝料を請求された場合は、相手方夫婦が離婚するかどうかを確かめるようにしましょう。

別居もせずこれまで通り普通に暮らしているようであれば、慰謝料を100万円以下に減額できる可能性が大です。

慰謝料が高額になる事情

以下のような事情があると、不倫慰謝料は高額となります。

  • 婚姻年数が長い
  • 不倫の態様が悪質
  • 不倫期間が長い
  • 家庭生活に与えた影響が大きい
  • 不倫相手が配偶者をおいて家を出た、配偶者に対し生活費を払わなくなった
  • 不倫相手夫婦に未成年の子どもがいる、子どもの人数が多い
  • 反省していない
  • 婚姻関係を破綻させるための嫌がらせをした
  • 被害者がうつ病になった
  • 被害者が仕事を辞めた
  • 被害者が専業主婦で経済的な基盤がない

逆に、以下のような事情があると、不倫慰謝料は低額になります。

  • 婚姻年数が短い
  • 不倫によって家族生活に与えた影響が小さい
  • 不倫期間が短い
  • 子どもがいない
  • 被害者に充分な収入がある
  • 不倫相手が失職などの社会的制裁を受けている
  • 不倫相手が誠実に対応した
  • 不倫開始時、すでに夫婦関係が悪化していた

上記に該当する事情があれば、減額交渉の際に積極的にアピールしましょう。

不倫の慰謝料についての判例

不貞の慰謝料について、裁判例(判例)を見ていきましょう。

ケース01.

妻が不倫で2回外泊したため、夫婦関係が破綻したケースです。夫は750万円を請求しましたが、認められたのは200万円となりました(東京高裁 昭和60年11月20日)。

ケース02.

妻が男性と不倫したケースです。不倫開始時において夫婦関係が既に悪化していたため、慰謝料は100万円とされました(東京地裁 平成10年7月31日)。

ケース03.

夫が職場の女性と不倫したケースです。不倫関係にあった2人は夫婦のように振る舞っていて悪質な面がありました。

被害者は慰謝料として2000万円を請求しましたが、裁判所による認容額はその10分の1の200万円となりました(東京高裁 平成10年12月21日)。

慰謝料は相場まで減額される

以上の裁判例からわかりますが、被害者が高額な慰謝料請求をしてもほとんどのケースで大きく減額されています。相場を超えた請求がなされているため、裁判所は法的な相場まで落として認容しているためです。

このことからも、不倫慰謝料を請求された場合に、相手の請求をそのまま受諾する必要はないといえます。

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慰謝料を払わなくて良いケースもある

不倫で慰謝料を請求されたとしても、事情によってはそもそも支払う必要がありません。

以下のような場合、支払いの一切を拒絶できる可能性があります。

01.肉体関係がない

法律上、違法な不倫となるのは、配偶者のある人と肉体関係をもった場合です。肉体関係がないプラトニックな関係であれば、基本的には違法ではありません。

一緒に食事やデートをしたり、LINEで親しげなメッセージを交わしたりしていても肉体関係がない限りは慰謝料を支払う義務がないので請求を拒絶しましょう。

02.すでに不倫相手が慰謝料を払っている

不倫の慰謝料は、連帯債務にあたりますので、不倫された人は、配偶者と不倫相手の双方に全額の慰謝料を請求することが出来ますし、慰謝料の受領はどちらからどのような割合で支払いを受けてもかまいません。

逆をいうと不倫された人が、配偶者から請求額の全額を受領していれば、不倫相手に対しては請求は当然できなくなります。被害者とはいえ慰謝料の二重取りは許されないのです。

たとえば、夫が不倫したケースで、妻に300万円の慰謝料が発生している場合において、妻が夫から慰謝料として300万円を支払ってもらった場合は、夫の不倫相手の女性に対し慰謝料を請求することはできません。

不倫相手がすでに充分な慰謝料を払っているようであれば、これを理由として不倫相手の配偶者からの慰謝料請求は拒否することができます。

03.時効が成立している

不倫での慰謝料の請求権には時効があり、被害者が損害と加害者を知ってから3年で消滅します(民法724条)。すなわち、相手方配偶者が「不倫されたこと」と「不倫相手の素性(氏名などの情報)」を知ってから3年が経過した場合は、慰謝料の支払い義務はなくなります。

3年経過した後で慰謝料を請求された場合は、時効を援用する旨を通知すれば、慰謝料請求権は時効消滅します。なお、時効援用する際は、証拠を残すために内容証明郵便を使うと良いでしょう。

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04.不倫開始時、すでに夫婦関係が破綻していた

不倫での慰謝料が発生するには、「不倫によって夫婦関係が破綻した。不倫によって精神的苦痛を受けた」という結果が必要です。

そのため、既に夫婦関係が破綻しているような夫婦の一方と関係を持ったとしても、不倫相手の配偶者には「不倫によって夫婦関係が破綻した。精神的苦痛を受けた。」とは主張できないので慰謝料が発生しません。

たとえば、妻と仲違いして別居している男性と不倫した場合においては、不倫相手の妻からの慰謝料請求をされたとしても支払い義務が生じないケースがあります。

また、別居まで至らなくても夫婦関係が相当悪化してから不倫関係に至ったのであれば、慰謝料を相場より減額できる可能性が高いといえます。

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請求金額を減額できる2つのパターン

上記に該当しない場合は慰謝料を支払う必要がありますが、ほとんどのケースにおいて相手の請求額を減額できます。

慰謝料が減額できるパターンとしては、以下の2種類があります。

01.請求額が法的な相場より高い場合

1つは相手による請求額が法的な相場より高い場合です。

この場合には法的な相場まで減額できます。先にも説明した通り、相手は裁判を起こしても相場を超える金額を獲得できないのですから、高額過ぎる支払いに応じる必要は一切ありません。

02.相手が低額な金額で納得する場合

相手からの請求額が相場や相場以下の場合において、交渉によって相手がさらに低い金額に納得すればその金額が有効となります。

支払いが難しいと感じたら減額交渉を行い相手を説得し納得してもらえれば良いのです。場合によっては30万円などの低額に抑えることもできますし、慰謝料請求を放棄させることもできる場合があります。

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相場を超えて減額できるケース

相手の請求金額が相場か相場以下であっても、以下のような状況であればさらに減額できる可能性があります。

01.支払い能力がない場合

1つは、支払い能力がないケースです。

日本の法制度では支払い能力のない人からは取り立てができないシステムになっています。資力や収入の無い相手に裁判を起こしても、差し押さえる財産がないので結局費用倒れになってしまうのです。

被害者としては、時間とお金をかけて無意味な裁判をするよりも支払える範囲で支払ってもらった方が経済的メリットがあります。そのため、不倫の当事者双方に支払い能力がない場合は、慰謝料額を相場より大きく減額できる可能性があるといえます。

たとえば、慰謝料が相場的には300万円であっても、不倫の当事者双方に収入も貯金もない場合には、一括で50万円の支払に減額するということもあります。

また、分割払いで応じることも考えられますが、分割回数を長期としてしまうと双方ともに管理が煩雑となりますので、期間を短くして減額することも実務上は往々にしてあります。

02.相手が離婚しない場合

不倫の被害者が夫婦関係の再構築のために慰謝料よりも確実に別れてもらうことを強く望み、確実に別れるなら慰謝料を請求しないという条件を受諾するケースも少なくありません。

もちろん合意に反して再度不倫に及んだら違約金を支払うという約束はさせられますが、慰謝料を払わなくて良くなるという点は、不倫の当事者にとっては大きなメリットといえるでしょう。

なお、二度と不倫しないと約束したら、きちんと守るべきです。約束を破ったら100万や300万円などの高額な慰謝料を請求されると覚悟しなければなりません。誠実に対応しましょう。

慰謝料を減額するための手順

不倫慰謝料を請求されたとき、減額する手順は以下のとおりです。

01.相手と話し合う

まずは相手(慰謝料請求者)と話し合う必要があります。

  • そもそも慰謝料を払う必要があるのか
  • 慰謝料を減額すべき事情はないか
  • 支払い能力があるか

こういった点を踏まえて妥当な慰謝料の金額を設定しましょう。相手の請求額が高額であっても、相場の金額までは落とすことが出来ますので遠慮する必要はありません。

肉体関係がない、時効が成立しているなど支払う必要がないケースでははっきり拒絶しましょう。

02.合意書を作成する

慰謝料の支払い方法について合意ができた場合は合意書を作成しましょう。約束通りにきちんと支払えばトラブルを解決できます。

03.弁護士に相談する

減額を要求しても感情的になるだけで一切妥協しない人もいます。相手との交渉が難航するようであれば、弁護士に依頼することを推奨します。

弁護士が交渉を代行すれば、相手を説得して妥当な金額を定めやすくなります。場合によっては相場以下の金額に落とし、分割払いの設定も可能です。

さいごに

不倫慰謝料請求を受けたとき、相手の言いなりになって妥協すると損をします。とはいえ、こちらに落ち度のある件での交渉とはなりますので、自身で対応するのは難しいものと言えます。

そんなときは弁護士に依頼することを検討してください。弁護士であれば法律に則って請求された慰謝料の金額を減額することが可能です。また、相手と直接やりとりをする必要がなくなりますので、精神的にも解放されることとなります。

東京・恵比寿にある弁護士法人鈴木総合法律事務所では、不倫で慰謝料を請求された場合のトラブルについて注力しております。高額の慰謝料の請求を受けてお困りの方はお気軽にご相談ください。

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