大切な家族が逮捕されてしまったら…。すぐにでも会いに行きたいと考える方がほとんどです。
しかし、逮捕された被疑者との面会は、たとえ家族であっても自由には認めてもらえません。スムーズに面会するには、警察署の留置場に適用される面会のルールを知っておく必要があります。
今回の記事では、逮捕された家族との面会や差し入れについてのルールや注意点などについて弁護士が解説します。
1.用語、流れの説明
まず、逮捕に関連する用語、逮捕後の流れなどについて説明します。
1-1.用語の説明
【被疑者】
被疑者とは、「犯罪を犯したのではないか」と疑われている人、捜査の対象となっている人のことを言います。逮捕された人は、基本的には被疑者となります。
なお、その後の取り調べで犯罪を犯した可能性が十分となり、検察官によって起訴されると被疑者は被告人となります。
【接見】
接見とは、被疑者や被告人が、家族や知人、弁護士といった外部の人間と面会することを言います。
【逮捕】
逮捕とは、警察が、被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐために、一時的に、被疑者の身柄を警察の留置施設に強制的に拘束することをいいます。
【勾留】
勾留とは、被疑者・被告人の逃亡や証拠隠滅を防ぐために、一時的に、被疑者の身柄を警察の留置施設や拘置所に強制的に拘束することをいいます。検察官が裁判官に勾留請求をし、これが認められると、勾留できることとなります。
逮捕も勾留も、被疑者の身柄を拘束するという点では変わりありません。手続きの段階に応じて身体拘束される理由が違うと考えていただければ結構です。
1-2.逮捕後の流れ
逮捕後の流れについてみてみましょう。
Step01_逮捕
警察に逮捕されると、身柄拘束されます。この身体拘束期間は48時間以内とされており、この間に警察による取り調べが行われます。
Step02_検察官へ送致
捜査を終えた警察は、被疑者の身柄を検察官へと引き継ぎます。これを送致と言います。送致を受けた検察は、24時間以内に追加の取り調べを行い、刑事裁判を提起すべきかどうかを検討します。
Step03_勾留
検察官による捜査が24時間では不十分という場合、検察官は裁判官に対し、身体拘束を延長すべく勾留請求を行うことができます。これが認められた場合、最長20日間、被疑者を身体拘束することができます。
Step04_起訴
操作の結果、刑事裁判にかけるのが相当であると検察官が判断した場合、起訴されます。起訴されると被疑者は被告人となります。
Step05_刑事裁判
起訴されると、犯した犯罪について刑事裁判が開かれます。
複数回の期日で、証人尋問や被告人質問、検察官や弁護人による証拠提出などが行われ、審理が進みます。
証拠調べ、検察官・弁護人双方の意見申述が終わると、裁判官が判決を言い渡します。判決で有罪となった場合には刑罰が言い渡されます。
」で成立する犯罪とは?逮捕された時の対処方法-320x180.jpg)
2.家族が面会できるのはいつからなの?
夫や妻、子どもが逮捕されたと聞いたら、「今すぐ会って事情を聞きたい」と考える方がほとんどかと思います。しかし、逮捕後すぐには面会することはできません。
というのも、家族が面会できるのは、勾留に切り替わってからと定められているためです(※弁護士であれば逮捕後すぐに接見することが可能です。後述)。
逮捕による身体拘束(最長48時間)、検察官による取り調べ(最長24時間)を経て、検察官が勾留請求をし、これが裁判官に認められてはじめて身体拘束の理由が勾留に切り替わります。このことから、逮捕されてから2~3日は面会できないとお考え下さい。
なお、勾留に切り替わったあとは被疑者と面会することが可能です。本人を安心させるためにも、できるだけ早めに会いに行きましょう。

3.警察署に適用される面会のルール

被疑者が警察署で拘束されている場合に、面会の際に課されるルールについてみてみましょう。
3-1.面会できる場所の制限
被疑者と面会できる場所は、身体拘束されている警察署内の接見室です。
なお、被疑者を逮捕した警察官が所属する警察署と、被疑者が拘束されている警察署が異なるケースもあります。逮捕された家族と面会したいのであれば、どこの警察署で拘束されているのかしっかりと確認しましょう。
3-2.面会日時の制限
いつもで被疑者と面会できるわけではありません。
警察署によって運用は異なりますが、面会できる時間帯はおおよそ以下の通りです。
- 平日 9:00~11:00
- 平日 13:00~16:00
平日のみであり土・日・祝日には面会することはできません。また、接見できる時間帯も定められております。
また、警察署の接見室は、部屋数が限られています。別の方が面会している場合は、その方の面会が終了するまで待つ必要があります。その間に面会可能時刻が終了してしまった場合は、その日は会わせてもらえないことになります。
3-3.面会時間の制限
1回あたりの面会時間も制限されているので注意しましょう。
各地の警察署によって異なりますが、だいらい1回につき10~20分程度です。制限時間が来たら、立ち会っている警察官に面会を強制的に終了させられます。
3-4.面会回数の制限
1日の面会可能回数にも制限があります。
これは被疑者に対し制限が課せられるもので、被疑者は1日1回までしか面会ができません(弁護士を除く)。
そのため、いざ面会しようと警察署に出向いても、その日に被疑者が既に別の人と面会をしてしまっている場合、面会できません。
3-5.警察官の立ち合い
家族が被疑者と面会する際は、警察官が立ち会います。警察官に話の内容を聞かれることになるので、自由に話をする雰囲気ではないといえます。
また、先述の通り、面会時間は10~20分程度に制限されているため、満足に情報交換できないケースがほとんどです。家族の方が事件の詳細を聞き出すのは難しいといえるでしょう。
家族が面会に行く必要性は?
以上のように、被疑者との面会は著しく制限されるため、満足のいくやりとりはできないケースがほとんどです。わざわざ出向いてもまともに話せないのであれば、家族が面会にいく意味はないのでしょうか?
もちろんそんなことはありません。被疑者にとっては家族の顔を見るだけでも安心するからです。突然逮捕された被疑者は、大きな不安を抱えています。家族が面会に来なかったら「見捨てられたかもしれない」と不安になってしまうものです。
たとえ詳しい話ができなくても、家族が被疑者と面会することに意味はあります。被疑者が勾留に切り替わったらすぐに面会に行くようにしましょう。

4.警察署で面会する手順、方法

逮捕された家族と面会するには、以下のような手順を踏むと良いでしょう。
4-1.警察署に事前に連絡する
まず、被疑者が拘束されている警察署へ電話をしましょう。いきなり訪ねていっても、その日に別の予定があるなどの事情で会わせてもらえない可能性があるからです。
電話をしたら、留置係につないでもらい面会できるかどうかを尋ねてください。接見室の空き状況なども確認しておきましょう。
面会できるようであれば、何時頃に警察署に到着する予定か伝えてから面会に行きましょう。
4-2.差し入れるものを用意する
身体拘束された被疑者には、身の回りのものが不足しております。
夏であれば薄い衣類、冬であれば寒さを凌ぐための上着や下着がも不足します。留置場内で買えるものもありますが、現金がなければ購入することはできません。現金や衣類、暇つぶしに読む本や雑誌などの差入れする物を用意しておくとよいでしょう。
また、面会や差し入れの際には印鑑が必要になりますので、認印を持参するようにしましょう(認印がない場合は指印を求められます)。
4-3.警察署へ行って必要書類を記入
警察署へ行ったら「接見(面会)しに来ました」と言って案内してもらい、接見室へ行きましょう。
なお、面会する前に、留置係の警察官から提示された書類に必要事項の記入を求められますので対応しましょう。差し入れをする場合は、差し入れ用の書類への記入も求められます。
4-4.面会する
用意ができたら呼ばれるので接見室に入って面会しましょう。警察官の立ち会いがあり時間も制限されるので、事前に言いたいことや聞きたいことを整理しておくことをお勧めします。
留置場内の生活で不足しているものがないか、お金は要らないか等を確認し、次に来るときに差し入れをするとよいでしょう。
なお、差し入れについては、面会が終わってからも可能ですし、宅配便を利用することもできます。

5.接見禁止に要注意

被疑者が勾留に切り替われば、接見できるのが原則です。しかし、接見禁止が付けられた場合はこの限りではありません。勾留に切り替わったとしても面会することはできないので注意が必要です。
接見禁止とは、弁護人以外の者との接見を一切禁止する制限です。

重大犯罪の場合や、被疑者が共犯者と共謀して証拠隠滅したり口裏を合わせたりする可能性がある場合などにつけられます。
接見禁止がついた場合、面会することはできず、手紙でやり取りすることもできません。
なお、接見禁止がついても差し入れはできるケースはあります。弁護人を通じて必要なものを聞き、用意するとよいでしょう。
6.弁護士に依頼するメリット

家族が逮捕されたときに弁護士に相談、依頼すると以下のようなメリットがあります。
6-1.すぐに会いに行ってもらえる
被疑者が逮捕されてから勾留に切り替わるまでの間は、家族であっても被疑者と面会することはできませんが、弁護士にはこのような制限はありません。
弁護士は、逮捕直後から被疑者と面会し、時間制限なしで話をすることができます。土日祝日でも深夜早朝でも面会可能です。
また、弁護士接見の場合は、警察官の立ち会いもありません。被疑者から事件の詳細な事情を聞いて今後の対応を練ることができますし、ご家族にも詳しい状況を伝えられます。
6-2.適切な対処方法を伝達することができる
逮捕後からすぐに接見できるので、被疑者にもその家族にも適切な対処方法を伝達できるというメリットがあります。
まず、被疑者に対しては、取り調べに対する対応方法などを伝達することができます。
被疑者は、警察からの取り調べに対し不利な供述をしてしまうことがあります。不利な供述は後に大きな不利益を生み出します(刑罰が重くなるなど)。
逮捕後すぐに弁護士が面談することができれば、事件の詳細を踏まえ取り調べに対する対応方法等についてアドバイスすることが可能となります。今後の刑事事件への対応についてもしっかり検討できます。
また、家族の方においても今後の対応方針や手続きの見通しなどを案内することが可能です。
不安を解消するだけではなく、今後の手続きに対し有利となるアドバイスをすることができます。不安な方は弁護士に相談することをお勧めします。
6-3.早期の釈放を目指せる
刑事事件で逮捕された場合、一刻も早い身柄の解放を目指すべきです。
弁護士であれば、勾留しないように検察官へ申し入れたり、勾留の効果を争ったりすることで、早期の身柄解放を目指すことができます。
長期間身体拘束されると、解雇などの危険も発生するでしょう。そうなる前に早めに弁護士にご依頼ください。
6-4.不起訴処分を目指せる
刑事事件の被疑者になったとき、重要なのは不起訴処分の獲得です。不起訴処分になれば刑事裁判にならないので、前科もつきません。

もしも刑事裁判になって前科がついてしまったら一生消えずさまざまな不利益を受ける可能性があります。そうなる前に弁護士に依頼しましょう。
弁護士を早期につけるかつけないかで、ご本人の人生が大きく変わる可能性があります。大切なご家族の権利を守るため、一刻も早く弁護士までご相談ください。



