刑事事件で逮捕された際、事情の如何によっては接見禁止処分となる可能性があります。
接見禁止処分となると、たとえ家族であっても本人と一切面会することができません。それどころか手紙のやりとりすら許されなくなるケースも多数です。
なお、接見禁止処分をつけられたとしても弁護士であれば本人と接見することができますし、接見禁止を解除できることもあります。
今回の記事では、接見禁止処分について、どういう事情がある際に下されるのか、どれくらいの期間続くのか、接見禁止処分を解除するにはどうすればよいのか、について東京・恵比寿の弁護士が解説します。
接見禁止処分とは
通常、刑事事件で逮捕された場合、3日程度が経過すると勾留に切り替わります。勾留に切り替わった後は、家族等は逮捕された本人と接見することができるようになります。
接見とは、被疑者・被告人と面会することです。
接見できるのは、1回について10~20分程度ですし、警察官による立会いもありますが、それでもお互い顔を合わせて少しでも話ができれば安心できます。身柄を拘束されている本人(被疑者・被告人も精神的に落ち着いて、取り調べに対応する気力もわいてきます。
ところが、接見禁止処分が下されると、その名のとおり、接見することが禁じられます。勾留に切り替わっても家族と会うことができないということです。会えないだけではなく手紙のやり取りも禁止されるため、身柄を拘束されている本人の状況が一切わからない状態となります。
家族としても心配な気持ちがつのってきますし、本人も精神的にどんどん追い詰められます。取調官の厳しい追及に耐えられず、虚偽の自白をしてしまう方もたくさんおられます。
接見禁止処分はどのようにして下されるのか
接見禁止処分は、事件の内容等を勘案した検察官が被疑者・被告人への接見を禁止することが相応と判断した場合に、接見禁止処分の申立てを行ないます。
これを受け、裁判官が処分が必要と判断した場合に、接見禁書処分が下されます。
逆をいえば検察官が接見禁止処分をする必要がないと判断した事件では、接見禁止処分が下されることはありません。
接見禁止処分がつけられやすい事件
接見禁止処分がつけられやすい事件としては以下のようなものが挙げられます。
- 共犯者がいる事件
- 組織的な重大犯罪
- 証拠隠滅が懸念される事件
- 否認事件
共犯者がいる事件や組織的な重大犯罪では、他の共犯者と連絡をとりあって口裏を合わせたり証拠隠滅をはかったりする可能性があるので、接見禁止処分がつけられやすいです。
家族等による証拠隠滅が懸念される件でも、ある程度捜査が進むまでは接見禁止をつけられてしまいます。
否認事件では、認めの事件より証拠隠滅や証人威迫などのおそれが高いと考えられるので接見禁止をつけられやすくなっています。
このように、接見禁止処分は、証拠隠滅や通謀による捜査妨害を防ぐことを主たる目的としていると言えます。
接見禁止はいつまで続くのか
接見禁止処分はいつまで続くのでしょうか?
実は、接見禁止は何日間で解除されるかについては明確な決まりはありません。勾留のような【原則10日、最大20日】などのルールはないのです。
そのため、「捜査に必要」と判断される限り、いつまでも接見禁止が続くということもありえます。
なお、起訴されたタイミングで捜査は終了となるので、捜査終了と併せて接見禁止が解除されるのが一般的です。この場合は勾留中の数日~10日程度で解除されることもあります。
他方で、起訴されても接見禁止を外してもらえず、数か月間接見禁止をつけられたままとなる被告人もいます。たとえば共犯事件で口裏合わせが懸念されるケースなどでは、本人の捜査が終了しても他の共犯者の捜査が未了という理由で接見禁止が継続となるケースがあります。
接見禁止中でも弁護士なら自由に接見できる
接見禁止中は、本人は誰にも会えず精神的に追い込まれますし、家族としても本人の状況がわからず心配になるものです。
その場合、一刻も早く弁護士に刑事弁護を依頼することをお勧めします。弁護士であれば、接見禁止処分がついていても本人と自由に接見できるからです。
また、弁護士接見には、時間制限もありませんし、捜査官の立会もありません。必要なだけ打ち合わせができますし、話した内容の秘密も守られます。
弁護士が今後の見込みや家族の様子などを伝えて防御戦略を立案しアドバイスを行なうことで、本人も精神的に落ち着き、辛い状況に耐える気力を確保できます。取り調べの際に捜査官から追い詰められ、不利な自白をするおそれも低下します。
家族の方も、弁護士から本人の状況を伝え聞くことにより、安心できるでしょう。
また、弁護士から本人が必要としている物品がないか聞いて、家族が差し入れに行くことも可能です(接見禁止がついていても差し入れは可能なケースが多数です)。
このとおり、接見禁止処分がついているときに弁護士に刑事弁護を依頼することには非常にメリットがあります。一日でも早く弁護士に相談して下さい。
接見禁止の解除、一部解除
弁護士に刑事弁護を依頼した場合、接見禁止処分を外せる可能性もあります。
接見禁止がついたとしても捜査が終了すれば接見禁止処分を外してもらえることもありますが、捜査終了がいつになるかわかりません。また、事情によっては捜査終了となっても接見禁止が継続することもあります。
積極的に接見禁止処分を外してもらいたいのであれば、接見禁止処分の解除申立てを行う必要があります。
接見禁止処分の解除申立は、「接見禁止処分の必要性がないから解除してほしい」と裁判所に訴える手続きです。解除申立てが認められれば、接見禁止処分が解かれるので、家族なども本人と接見(面会)できるようになります。
また、全部の解除が認められなくても一部解除として、本人の妻や両親のみ接見禁止が解除となることもあります。家族の接見が可能となれば、本人としても家族としても安心できるでしょう。
接見禁止処分解除の申立てには限度回数がないので、一度は却下されても再度申立てることができます。
なお、家族や本人が自分で接見禁止処分解除申立を行うのは難しいものとなります。解除申立を行うのであれば弁護士に依頼しましょう。弁護士であれば、接見禁止処分の解除申立を行うべきタイミングをみはからって、適切な時期と方法で手続きを進めることが可能です。
刑事事件で逮捕された本人に接見禁止処分がついた場合には早めの対応が肝心です。
東京・恵比寿にある弁護士法人 鈴木総合法律事務所では刑事事件の被疑者弁護に積極的に取り組んでおります。刑事事件についての弁護をお考えの際は、お早めにご相談ください。