ギャンブルの借金でもゼロにできるって本当!?免責不許可事由について解説

監修者
弁護士 鈴木 翔太
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  • ブランド品への浪費で作ったクレジットリボの負債
  • 株やFX(外国為替証拠金取引)での借金

上記の理由で作った借金は破産手続きによりなくすことができないと誤解されている方が多くいらっしゃいます。

実はこの認識は誤りです。ギャンブルでつくった借金であっても破産手続きの中で免責を得ることは出来ます。

今回の記事では、破産手続きにおける免責不許可事由や裁量免責について解説します。

破産とは、免責とは

01.破産

破産とは、破産者が有する財産を換価処分し、債権者に平等に配当する手続きです。従って破産手続きそのものには借金をなくすという効果はありません。

こと個人の破産の場合、破産申立とセットで免責許可の申立をおこないます。

02.免責

免責とは、破産者に対し、負債を支払う任をれるという効果を与えるものです。

免責を得ることができれば、破産者は抱えていた負債を支払う責任がなくなりますので、借金がなくなったのとほぼ同じ状態になります。

自己破産を申し立てる場合、この免責を得ることがゴールといっても過言ではありません。

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免責不許可事由とは

免責の効果は、破産申立を行なった個人の破産者全員に対し必ず与えられるものではありません。

破産法第252条第1項各号に定められている事項に該当する行為を行なっていた場合、免責は許可されません。すなわち免責不許可となります。この破産法第252条第1項各号で定められている事項を免責不許可事由といいます。

破産法第252条第1項の第4号において、免責不許可事由の一つとして「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。」と規定されており、以下の行為がこれに該当するものとされています。

  1. 収入に見合わない買い物といった浪費
  2. 風俗やキャバクラなどへの費消
  3. パチンコや競馬などの賭博行為(ギャンブル)
  4. 株取引やFX等の投機行為
  5. その他の射幸行為

上記の行為で作ってしまった借金・負債は、原則として免責を得られないこととなります。

『ギャンブルで作った借金は破産手続きによりなくすことができない』と誤解されている方は、この免責不許可事由のことまでを理解されているのかと思われます。

裁量免責とは

01.裁量免責とは

免責不許可事由に該当する行為、例えば競馬で作ってしまった借金については絶対に免責を得ることはできないのでしょうか?

実はそのようなことはありません。破産法第252条第2項には以下のように規定されています。

前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。(破産法第252条第2項)

この条項の内容としては、ギャンブルへの費消のような免責不許可事由に該当する行為で借金を作ったとしても、免責許可とするのが相当と判断しうる事情・理由がある場合には特別に免責の効果を与えます、というものです。

この「裁判所の裁量によって特別に与えられる免責」のことを専門用語で裁量免責といいます。ギャンブルや浪費で借金を作ってしまった方はこの規定を適用してもらうことで免責を獲得することを目標とします。

02.裁量免責を獲得するには

裁量免責は、何もせずとも勝手に付与されるものではありません。浪費行為に対し反省もしていない、改善の態度も見せないという人間に対してまで免責の効果を与えるほど法も裁判所も甘くはないのです。

裁量免責を獲得するには、過去の浪費行為についての事実の認識と反省、今後はこれらを行わないという未来への行動・態度を示すことが必要となります。

例えばパチンコで借金を作ってしまった方であれば、以下のような主張・態度で裁量免責の獲得を目指します。

  • 20XX年夏ころから20XX年冬頃にかけて総額400万円をパチンコに費消してしまいました。
  • いつかは取り返せると甘く考え、お金を湯水の如く使ってしまいました。
  • 上記の費消については愚かしい行為であったと反省しております。
  • 現在はパチンコを一切していません。休日は本を読むことで過ごしています。
  • 今後もパチンコをはじめ一切のギャンブルをするつもりはありません。裁量免責相当であるか否かは管財人及び裁判所の判断とはなりますが、基本的には裁量免責を得ることは出来ます。

03.裁量免責が得られないケース

過去の費消行為を反省していないようであれば当然に裁量免責を得ることはできません。破産手続き中もパチンコを続けるといったようなふざけた態度を取っているようであれば裁量免責を得ることはできないでしょう。

さいごに

パチンコや浪費で作った借金は免責不許可事由に該当しますが、裁量免責という形で免責を得ることは可能です。

破産しないと生活の再建が見込めないんだけどギャンブルで借金を作ってしまったから破産ができないのでどうしようもない、と悲観する必要はないのです。

この記事を読まれている方の多くは債務や返済について何かしらのトラブルや心配事を抱えているかと思われます。東京・恵比寿にある弁護士法人鈴木総合法律事務所では自己破産に注力しており、解決実績も多数有しております。

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