ギャンブルの借金はゼロにできないの? 免責不許可事由って何?

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弁護士 鈴木 翔太
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  • ブランド品への浪費で作ったクレジットリボの負債
  • 株やFX(外国為替証拠金取引)のために形成した借金

『上述の理由により作った借金は破産手続きによりなくすことができない』と誤解されている方が多くいらっしゃいます。

実は、上記の認識は誤りです。ギャンブルのために形成した借金であっても破産手続きの中で免責を得ることは出来ます。

今回のコラムでは、破産手続きにおける「免責」について説明いたします。

1.免責とは

破産とは、『破産者が有する財産を換価処分し、債権者に平等に配当する手続き』です。従って破産手続きそのものには借金をなくすという効果はありません。

個人の破産の場合、破産申立とセットで『免責』許可の申立をおこないます。

免責とは、破産者に対し、負債を支払う任をれるという効果を与えるものです。

免責を得ることができれば、破産者は、抱えていた負債を支払う責任がなくなりますので、借金がなくなったのとほぼ同じ状態になります。

自己破産を申し立てる場合、この免責を得ることがゴールといっても過言ではありません。

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2.免責不許可事由とは

なお、この『免責』の効果は、破産申立を行なった個人の破産者全員に対し、必ず与えられるものではありません。

破産法第252条第1項各号に定められている事項に該当する行為を行なっていた場合、免責は許可されません。すなわち『免責不許可』となります。この破産法第252条第1項各号で定められている事項は『免責不許可事由』といいます。

破産法第252条第1項の第4号において、免責不許可事由の一つとして「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。」と規定されており、以下の行為がこれに該当するものとされています。

  1. 収入に見合わない買い物といった『浪費』
  2. 風俗やキャバクラなどへの『費消』」
  3. パチンコや競馬などの『賭博行為(ギャンブル)』
  4. 株取引やFX等の『他の射幸行為』

上記の①~④の行為で作ってしまった借金・負債は、原則として免責を得られないこととなります。

冒頭で述べた『ギャンブルで作った借金は破産手続きによりなくすことができない』と誤解されている方は、この免責不許可事由までを把握されているのかと思われます。

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3.裁量免責とは

免責不許可事由に該当する行為で作ってしまった借金・負債については免責を得ることはできないのでしょうか?

実はそのようなことはありません。破産法第252条第2項には以下のように規定されています。

前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。

この規定は、借金を作った経緯にギャンブルへの費消等の免責不許可事由があったとしても、免責許可とするのが相当と判断しうる事情・理由がある場合は特別に免責の効果を与えます、という内容です。

これは「裁量免責」と呼ばれるもので、ギャンブルや浪費で借金を作ってしまった方はこの規定を適用してもらうことで免責を得ることを目標とします。

なお、裁量免責は、何もせずとも勝手に付与されるものではありません。浪費行為に対し反省もしていない、改善の態度も見せないという人間に対してまで免責の効果を与えるほど法も裁判所も甘くはないです。
過去の浪費行為についての事実の認識と反省、今後はこれらを行わないという未来への行動・態度を示すことが必要となります。

例えばパチンコで借金を作ってしまった方であれば、以下のような主張・態度で裁量免責の獲得を目指します。

  • 20XX年夏ころから20XX年冬頃にかけて、総額400万円をパチンコに費消してしまいました。
  • いつかは取り返せると考え、甘い考えでお金を湯水の如く使ってしまいました。
  • 今は、上記の費消については愚かしい行為であったと反省している。
  • 現在は、パチンコを一切していません。休日は本を読むことで過ごしています。
  • 今後もパチンコをはじめ一切のギャンブルをするつもりはありません。

裁量免責相当であるか否かは管財人及び裁判所の判断とはなりますが、基本的には裁量免責を得ることは出来ます。

裁量免責を得られないケースとしては、破産手続き中もパチンコを続けるといったように過去に対する反省が見られない場合が挙げられます。

4.さいごに

パチンコや浪費で作った借金は免責不許可事由に該当しますが、裁量免責という形で免責を得ることは可能です。

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