離婚するためには、夫婦の双方が離婚に対し合意することが必要です。
当事者間での話し合い(協議)や調停委員を間にいれての話し合いで離婚の合意ができない場合には訴訟で解決するほかないのですが、訴訟(裁判)で離婚を認めてもらうには法定離婚事由が必要となります。
法定離婚事由とは民法が定める5種類の離婚理由のことであり、法定離婚事由がない場合には離婚訴訟を提起しても離婚させてもらうことができません。
離婚訴訟を検討するのであれば法定離婚事由に相当する理由があるかどうかをしっかりと検討しましょう。
今回の記事では法定離婚事由について解説します。
離婚について
01.離婚するためには
離婚をするには、夫婦双方が離婚することに合意することが必要です。夫婦で離婚について話し合い、双方が離婚に合意するのであれば当然に離婚は認められます。
他方で夫婦の一方が離婚に断固反対している場合、合意には至らないこととなりますので原則として離婚することができません。
なお、話し合いで合意に至らない場合の特別な解決方法として、訴訟による離婚があります。裁判で離婚を認めてもらうことができれば、一方が離婚に反対していたとしても離婚することができます。
02.離婚の流れ
まずは、夫婦で協議(当事者間での話し合い)を行ないます。協議で離婚の合意に至れば離婚することができます。このことを協議離婚と言います。
離婚協議において一方が離婚に反対したりや離婚の条件(財産分与や親権等)に折り合いがつかない場合は、離婚調停を申し立て調停委員を間にいれて話し合いを行ないます。調停において合意に至った場合も離婚することができます。調停で離婚合意に至ることを調停離婚と言います。
離婚調停でも離婚の合意に至らなかった場合、言い換えれば話し合いでは決着がつかなかったた場合には、離婚訴訟を提起することとなります。訴訟を提起し、判決の形で離婚を認めてもらったり慰謝料や親権等の離婚条件を決めてもらうことで離婚を強制的に終局的に成立させます。これを裁判離婚といいます。
03.調停前置主義
法律上、最初から離婚訴訟を提起することはできません。調停を経てからでないと訴訟をすることができないとされています。このルールのことを調停前置主義といいます。
法定離婚事由
調停を経れば裁判離婚ができるというものではありません。離婚訴訟を提起するためには法定離婚事由が必要となります。
法定離婚事由とは民法第770条に規定されている訴訟で離婚を認めてもらうために必要となる事由のことで、以下の5つの事由があります。
- 配偶者による不貞
- 配偶者による悪意の遺棄
- 配偶者の3年以上の生死不明
- 配偶者が回復しがたい精神病を患っている
- その他婚姻関係を継続し難い重大な事由
仮に離婚訴訟を提起したとしても法定離婚事由が立証できない場合は、離婚原因がないと判断されてしまいます。その場合は請求が棄却されてしまうため訴訟を継続することができません。
以下、それぞれの事由について詳しく見ていきましょう。
配偶者による不貞
01.不貞とは
不貞とは「既婚者が」「配偶者以外の人と」「肉体関係をもつこと」をいいます。
肉体関係(性的関係)がポイントです。肉体関係のないプラトニックな関係で留まっている場合には不貞は成立しません。
以下のような事情を立証できるのであれば肉体関係があったと判断されやすいです。
- 不倫相手とホテルに行った
- 不倫相手と旅行にでかけた
- 不倫相手と同棲している
- 不倫相手の家に泊まって一夜をともにした
逆に以下の事情しか立証できない場合は、肉体関係があったと証明するには足りません。
- デートをした
- 食事をした
- 高価なプレゼントを贈り合っている
- LINEやメールで親しげに連絡をとりあったり愛の告白をしたりしている
法定離婚事由として不貞があったことを主張するのであれば、配偶者と不倫相手の肉体関係を証明できる証拠を収集しておきましょう。
02.慰謝料
不貞は重大な裏切り行為であり、婚姻関係を破綻させるおそれの高い不法行為です。そのため、不貞をされた側は不貞をした側に対し慰謝料を請求することができます。
慰謝料の金額は慰謝料の婚姻年数や不倫の態様などのさまざまな事情で変動しますが、およそ100~300万円程度が相場とされています。
また、不貞行為は、配偶者と不倫相手が共同で行う共同不法行為であるので、配偶者に対してだけではなく不倫相手に対しても慰謝料を請求することが可能です。
なお、不貞の慰謝料には時効があります。請求するのであれば早めに行動しましょう。
配偶者による悪意の遺棄
01.悪意の遺棄とは
悪意の遺棄とは「婚姻関係が破綻してもかまわない」という意図をもって配偶者を見捨てる行為です。
具体的には以下のような場合に悪意の遺棄になります。
- 一家の大黒柱である夫が、専業主婦である妻に対し生活費を支払わない
- 正当な理由なく家を出る(別居)
- 正当な理由なく同居を拒否
- 里帰りしたまま戻ってこない
02.慰謝料
配偶者から悪意をもって遺棄された場合も慰謝料を請求することができます。
請求できる金額は事情によって変動しますが50~200万円程度が相場です。なお、以下のような事情があると高額になる傾向にあります。
- 生活費不払いや家出の期間が長い
- 未成年の子供も一緒に見捨てられた
- 不倫相手の家で同棲している
配偶者の3年以上の生死不明
01.生死不明
配偶者が3年以上生死不明の状態にある場合も法定離婚事由に該当します。
以下のような事情があれば生死不明であることが認められやすいです。
- 3年以上前に相手が事故などに遭い生死がわからない場合
- 3年以上前に相手が家を出ていって完全に音信不通になっている
逆に以下の事情がある場合には生存している可能性が高いため生死不明とは認められません。
- ときどき電話やメールが来る
- SNSで情報発信をしている
02.調停前置主義の例外
相手が3年以上生死不明の場合は、相手を呼び出す方法がなく調停で話し合いができる見込みもありません。
そのため、3年以上生死不明の法定離婚事由によって離婚する場合には調停を経ずとも訴訟を提起できる可能性があります。これは調停前置主義の例外となります。
03.離婚か失踪宣告か
長期に渡って配偶者が行方不明になっている場合は失踪宣告で解決する方法もあります。
失踪宣告とは長期に渡る行方不明者の死亡を擬制する制度です。失踪宣告が認められた場合、対象者は死亡した扱いとなります。
配偶者と離婚するのか、配偶者が死亡したことにするのかによってその後のことが大きく変わってきます。以下見てみましょう。
財産の分配
離婚の場合は財産分与を行い、夫婦が婚姻中に共同で形成した共有財産を2分の1ずつに分け合います。このとき独身時代から持っていた財産などお互いの特有財産は対象になりません。
失踪宣告の場合は、配偶者が死亡したとされるので遺産相続となります。相続の場合は相手名義のすべての資産が相続対象となるので独身時代に持っていた資産も含めて相続できます。なお相続割合は家族構成によって異なります。
このように家族構成や独身時代の資産等に応じて受け取ることができる財産(恩恵)が変わってくるため、離婚と失踪宣告のどちらが良いのかはケースバイケースと言えます。
年金
年金の取り扱いも異なります。
離婚の場合、相手が厚生年金に加入している場合には年金分割ができます。年金分割をした場合は将来老齢になったときの受給額が調整されるので年金受給額が上がる可能性があります。
他方で失踪宣告により配偶者を死亡したことにすると遺族年金を受給できる可能性があります。厚生年金だけではなく国民年金にも遺族年金の制度があるので、受け取り時期や受給額の点でも年金分割より有利になるケースが多くなっています。
離婚訴訟を起こして相手と別れる、失踪宣告をして死亡した扱いにする、どちらを選択すべきかは夫婦の婚姻年数や共同財産の金額、加入している年金、家族構成などによって異なります。判断に困った場合は、弁護士に相談して対応を決めましょう。
配偶者が回復しがたい精神病を患っている
01.症状
法定離婚事由の4つ目として、配偶者が回復しがたい精神病を患っているというものがあります。
配偶者が重度の精神病にかかり回復が困難と診断されている場合は訴訟で離婚できる可能性があるのです。なお、どのような精神症状でも離婚が認められるわけではありません。単に相手が精神病であるというだけではなくこれまでの経緯や離婚後に予想される状況なども問題になってきます。
離婚が認められる可能性がある精神病としては以下のようなものが挙げられます。
- 統合失調症
- 双極性障害
- 認知症
- 偏執病
これらの中でも強度で回復困難なものだけが離婚事由として認められます。
他方で以下のような精神症状だけの場合は離婚原因として認められません。
- アルコール依存
- ヒステリー
- ノイローゼ
02.これまで献身的に看護や介護をしてきた事実が必要
回復しがたい精神病を理由に離婚するにはこれまで病気の配偶者を献身的に看護介護してきた事実が必要です。訴訟提起する前にこれまでの看護や介護を示す資料を準備しておきましょう。
なお、今までほとんどケアをせずに放置してきた場合すなわち献身的に看護や介護をしていなかった場合には、離婚訴訟を申し立てても認められる可能性は低いといえます。
03.離婚後の配偶者が過酷な状況におかれないことが必要
精神病の相手と離婚する際には離婚後の配偶者が過酷な状況におかれないことも必要とされます。相手が生活できる基盤を用意しなければなりません。訴訟を起こすなら以下のような手立てを検討しましょう。
- 相手を実家に戻らせる
- 施設に入れさせる
- 障害年金や生活保護をもらって自活できるように手配する
その他婚姻関係を継続しがたい重大な事由
上記4つの法定離婚事由に準じるような事由によって夫婦関係が破綻しており復縁は不可能と判断されるのであれば訴訟による離婚が認められます。
たとえば以下のようなものが挙げられます。
01.DV(ドメスティックバイオレンス)
配偶者から継続的に一定程度以上の暴力を受け続けている場合(DV)、離婚訴訟で離婚を認めてもらえます。
暴力は違法な人格権の侵害行為ですし被害を受けると身体や生命にも危険が及びます。暴力を受けているなら早めに相手と別居して離婚を進めましょう。
02.モラハラ
- 暴言をはく
- 本人や実家を侮辱する
- 異常に束縛する
- 異常に金銭に細かい
- マイルールを強要する
- 親族や友人にあわせない
- 物に八つ当たりをする
DVが直接的・物理的な暴力であるのに対し、モラハラは間接的・精神的な暴力といえます。もちろんモラハラの被害を受けていることも離婚原因になります。モラハラ被害を受けているのであれば我慢せずに第三者へ相談しましょう。
03.長期間の別居
長期に渡って別居状態が継続している場合、夫婦関係が破綻しているとみなされやすくなります。婚姻費用や子供との面会交流以外のやり取り以外は一切していない等の状況であれば別居を理由とした離婚が認められやすいでしょう。
逆に別居していてもしょっちゅう会って食事をしたり遊びに出かける、親しくメールやLINEで連絡をとりあっているといった場合は、夫婦の実体がなくなっているとはいえないので離婚は認められにくくなります。
なお、ここでいう別居の期間については法律上の決まりはありません。ケースバイケースで裁判所によって判断されるのが実情です。一般的には5年以上別居していれば離婚が認められやすくなるといえるでしょう。
ちなみに不倫した有責配偶者の場合が長期間の別居を理由に離婚訴訟を提起する場合には、10年程度の別居期間が必要といわれています。
法定離婚事由なしに離婚できるケース
法定離婚事由は『裁判所による判決で離婚させてもらう場合』に必要となります。逆を言えば当事者間の協議で離婚する場合には法定離婚事由は不要です。
そのため、当事者の話し合いで離婚する協議離婚、調停委員を間に入れて話し合いを行なう調停離婚においては、離婚する理由が問われることはありません。
相手に将来性がないから離婚したい、別に好きな人ができたから離婚したいといった理由であっても双方が合意するのであれば離婚することができます。
さいごに
離婚問題について、当事者間で話し合っても合意できないとき、弁護士を間に入れて交渉する方法が有効です。
弁護士が交渉をリードすることにより相手も譲歩し、合意がまとまって協議離婚しやすくなります。そうすれば調停や訴訟を申し立てる必要はありません。万一協議が成立しなくても、弁護士に調停や訴訟の代理人を依頼すればスムーズに離婚を進められるメリットがあります。
東京・恵比寿にある弁護士法人鈴木総合法律事務所では離婚問題に積極的に取り組んでいます。配偶者と離婚を検討されている方はお気軽にご相談ください。