遺産の使い込みが発覚したら、相続人としてはどのように対処すればよいのでしょうか?
使い込まれた遺産は取り戻せる可能性があります。具体的な方法は「使い込まれた時期」や「相手の対応」によって異なるので、正しい手順を知っておきましょう。
今回は遺産の使い込みに気づいたときの対処方法や証拠の集め方をお伝えしますので、ぜひ参考にしてみてください。
1. 遺産使い込みのパターン

遺産使い込みは「誰が使い込んだか」によって以下の2パターンに分けられます。
1-1.相続人が使い込む
1つは相続人が使い込むパターンで、特に多いのは「同居の相続人」によるものです。
たとえば長男が両親と同居している場合、長男が親名義の預貯金を使い込んだり保険を解約して解約返戻金を受け取ってしまったりするケースなどがよくあります。
1-2.相続人以外の人が使い込む
2つ目は相続人以外の人が使い込むパターンです。たとえば介護サービスを利用しているときに、管理を任されていたお金を介護者が使い込んでしまうケースが典型です。
次に「財産の種類」によって遺産の使い込みを分類してみましょう。
1-3.現金、預貯金の使い込み
自宅に置いてあった現金を同居の相続人が着服したり、被相続人名義の預貯金を勝手に払い出したり自分の口座へ送金したりして使い込むパターンです。
1-4.不動産の無断売却
同居の相続人が被相続人の実印を持ち出して署名押印を行い、無断で不動産を売却してしまうケースもあります。
1-5.収益物件の賃料を横領
被相続人が収益物件を所有していて同居の相続人が賃料管理を任されている場合、賃料を自分の口座へ入れて使い込んでしまうケースがよくあります。
1-6.株式を売却して着服
被相続人名義の株式を勝手に売却し、売却金を自分の口座へ送金するなどして使い込むパターンです。最近ではネット証券を利用している方も多いため、子どもが親の証券口座へログインして株や投資信託を売却するのも容易になっています。
1-7.保険を解約
被相続人が契約している保険を無断で解約し、解約返戻金を着服するパターンです。

2.遺産が使い込まれたときに取り戻す方法

遺産が使い込まれても、他の相続人は取り戻すことが可能です。
取り戻し方法は「遺産の使込み時期」によって異なるので、それぞれ見ていきましょう。
2-1.「相続開始前」の使い込み
相続開始前(被相続人の死亡前)に遺産が使い込まれた場合、使い込まれた遺産は「不当利得返還請求」または「不法行為にもとづく損害賠償請求」の方法で請求します。
法律上は、使い込みをした者に対する被相続人の不当利得返還請求権や損害賠償請求権を相続人が相続するという構成になります。
不当利得返還請求とは
不当利得返還請求とは、法律上の原因なしに相手が利益を得てこちらが損失を被ったとき、相手に利得の返還を求めることです。
遺産が使い込まれた場合、使い込んだ相手は権利がないのに利益を得ています。
返還請求できる範囲
不当利得返還請求によって請求できる金額は基本的に「現存利益」に限定されるので、現在利益が残っていなければ返してもらえません。
ただし相手が「悪意」の場合には全額に遅延損害金をつけて請求できます。つまり使い込んだ本人が「自分には権利がない」と知っていたら、全額請求できるという意味です。
遺産を使い込む場合、通常は「自分が無権利」と知っているでしょうから、全額の返還と遅延利息の請求ができるケースがほとんどです。
不法行為にもとづく損害賠償請求とは
不法行為にもとづく損害賠償請求とは、相手が故意過失にもとづく違法行為をしてこちらに損害が発生したとき、その損害賠償を求めることです。
遺産の使い込みは明らかに違法行為であり、通常は故意によって行われているでしょう。
請求できる金額は法定相続分が限度
不当利得返還請求や不法行為による損害賠償請求権を相続したことに基づいて遺産を取り戻す場合、「使い込まれた全額」を請求できるとは限りません。
相手に請求できるのは「使い込まれた遺産額のうち、自分の法定相続分に相当する額」に限定されます。
たとえば子ども3人が相続人のケースにおいて長男が親の遺産を300万円分使い込み、弟と妹が使い込まれた遺産の請求をするとしましょう。この場合、弟と妹は兄に対し「それぞれ100万円」の返還請求ができます。300万円の全額請求はできません。
2-2.相続開始後の使い込み
遺産の使い込み時期が相続開始後の場合には、「遺産分割協議」や「遺産分割調停」で遺産の取り戻しを請求できます。つまり「遺産分けの話し合いをするときに、一緒に使い込み問題も解決」する方法が認められます。
近年民法が改正され、共同相続人が全員合意すれば、遺産分割前に処分された財産についても遺産に含めて遺産分割の対象にできるとされました(民法906条の2)。使い込んだ人が相続人の場合その相続人の同意は不要で、他の共同相続人が「使い込まれた遺産も含めて遺産分割する」と納得すれば、遺産分割協議や調停で使い込み問題を解決できます。
相続開始後の使い込みの場合、1回的に解決するため遺産分割協議で使い込み問題を話し合うのが得策でしょう。
3.遺産が使い込まれたときの対処方法

遺産の使い込みが発覚したら、以下のように対応を進めてください。
3-1.証拠集め
まずは「証拠」を集める必要があります。使い込まれた遺産の取り戻し請求をしても、相手が使い込みを認める可能性は低いからです。最終的に裁判になる可能性もあるので、使い込みを証明できる証拠が必要です。
使い込み行為の証拠
まずは「相手が使い込んだ証拠」が必要です。
- 被相続人名義の預貯金取引履歴(預貯金が使い込まれたケース)
- 証券口座の取引履歴(株式を売却されたケース)
- 賃貸借契約関係書類(賃料を横領されたケース)
- 不動産の全部事項証明書(不動産を売却されたケース)
- 保険会社からの通知書、解約請求書などの書類(保険を勝手に解約されたケース)
- 使い込んだ本人の預金口座取引履歴
被相続人名義の口座内容については、相続人であれば照会できるケースが多数です。不動産の全部事項証明書は法務局に申請すれば誰でも取得できます。
一方、使い込んだ本人の預金口座取引履歴などは、個人情報保護法の関係もあり取得は困難でしょう。弁護士であれば取得できる可能性がありますし、調停や訴訟を申し立てれば裁判所から照会してもらえる可能性があります。証拠集めに限界を感じたら、弁護士までご相談ください。
被相続人の状態に関する証拠
遺産の使い込みを主張すると、相手からは「被相続人が自分で使った」「自分で解約した」などと反論されると予想されます。
「被相続人は意思能力や体力が低下しており、自分で使ったとは考えられない」事実を立証できる証拠を集めておかねばなりません。
具体的に以下のような資料が役立ちます。
- 病院のカルテや診断書などの記録
- 看護日誌
- 介護事業所に残された介護に関する記録
- 介護日誌
- 要介護認定を受けたときの記録、診断書などの添付書類
入通院していた病院や利用していた介護事業所、役所などに開示請求をして、できるだけたくさんの証拠を集めましょう。
3-2.話し合い(遺産分割協議)
証拠が揃ったら、相手と話し合いましょう。
相続人による使込みの場合には、遺産分割協議の中で話し合うことができます。
相手が使い込みを認めたら、いくらをどのようにして返還するか決めましょう。
3-3.合意書、遺産分割協議書を作成
使い込んだ遺産の返還金額や返還方法が決まったら、合意内容をまとめて書面を作成すべきです。口約束では守られない可能性が高くなりますし、守られないときに約束を履行するよう求めるのも難しくなってしまいます。
遺産分割協議を一緒に行った場合には、遺産分割協議書を作成しましょう。
3-4.調停・審判による解決
遺産分割調停
話し合いで解決できない場合、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てましょう。
遺産分割調停では、使い込み問題と遺産の分け方の両方を話し合って決めることができます。調停委員が間に入ってくれるので、自分たちだけではもめてしまうケースでも解決しやすいのがメリットです。ただし調停では結論を強制できないので、双方が納得しなければ不成立になります。
遺産分割審判
調停が不成立になったら、手続きは審判へ移行します。
審判になれば、審判官が使い込み問題の解決方法も含めて遺産分割方法を決定してくれます。相手が納得しなくても使い込みの証拠があれば、使い込まれた遺産の返還を受けられるでしょう。
ただし証拠が不十分であれば使い込みが認められず、あるいは全額の返還を受けられません。
有利な審判を出してもらうためにも、事前の証拠集めが重要です。
3-5.相続発生前の遺産使い込みの場合
相続発生前に遺産が使い込まれた場合、遺産分割調停では使い込み問題を解決できない場合があります。
訴訟
この場合「訴訟」を起こして解決することになります。
不当利得返還請求訴訟または不法行為にもとづく損害賠償請求訴訟を提起しましょう。
1つの裁判で両方の請求原因を立てることも可能です。
証拠によって使い込みを立証できれば、裁判官が相手に使い込んだ遺産の返還命令(金銭支払い命令)を出してくれます。
訴訟は非常に難しい手続きなので、必ず弁護士に依頼しましょう。
遺産分割協議や調停
相続開始前の使い込みの場合、訴訟によって返還命令が出るのは「使い込まれた遺産に関する法定相続分」だけです。遺産全体の分割方法については別途相手と協議しなければなりません。
訴訟と並行して遺産分割協議や調停を行ってもかまいませんし、難しければ訴訟の終了後にあらためて遺産分割協議や調停を行って遺産分けを進めましょう。

4.使い込まれた遺産を取り戻す権利の「時効」について

使い込まれた遺産を取り戻す際、時効が適用されるので注意が必要です。
4-1.不当利得返還請求の時効
不当利得返還請求件の時効は、以下のいずれか早い方の時点で成立します。
- 権利行使できると知ったときから5年
- 権利行使できるときから10年
使い込みを知ったときから5年、または使い込まれたときから10年が経過した時点で請求できなくなってしまいます。
4-2.不法行為にもとづく損害賠償請求権の時効
不法行為にもとづく損害賠償請求権の時効は以下のとおりです。
- 加害者と損害発生を知ってから3年
- 不法行為時から20年
遺産の使い込みを知ってから3年、あるいは遺産使い込み時から20年が経過したときに時効が成立します。
以上のように、不当利得返還請求と不法行為にもとづく損害賠償請求では「時効期間」が異なります。遺産の使い込み時期が古く、長期に渡って使い込みに気づかなかった場合などには不法行為にもとづく損害賠償請求の方が有利になりやすいでしょう。
相手に債務を承認させたり訴訟を起こしたりすると、時効は止められます。時効によって権利行使できなくなると大きな不利益が発生するので、心配な方は早めに弁護士までご相談ください。
4-3.遺産分割協議に時効はない
遺産分割協議や調停、審判に時効はありません。相続開始後に使い込まれた場合、さほど時効を心配する必要はないといえます。
ただ遺産分割の時期が遅れると時効以外にもさまざまなリスクが発生するので、できるだけ早く対応するようお勧めします。
5.遺産の使い込みが発覚したら弁護士まで相談を

遺産が使い込まれたら、まずは証拠を集めなければなりません。証拠集めには手間も時間もかかります。相手と話し合おうとしても、使い込みを否定されるケースがほとんどでしょう。確実に証拠を集めてスピーディに解決するには弁護士によるサポートが必要です。
当事務所では遺産相続トラブル解決に非常に力を入れており、高い実績を誇ります。遺産の使い込みトラブルにお困りの方がおられましたらお早めにご相談ください。

