人が死亡した場合、その人の残した財産について相続が発生します。
相続の場においては、法定相続人が全員参加して遺産分割協議を行い、その内容に基づいて遺産分割協議書を作成することとなります。
この遺産分割協議書は、相続不動産の相続登記、被相続人の預貯金の解約や名義変更等の場面で必要となる重要書類です。正しい作成方法を押さえておきましょう。
今回の記事では、遺産分割協議書の作成方法や書式等について、東京・恵比寿の弁護士が説明します。
1.遺産分割協議とは、遺産分割協議書とは
1-1.遺産分割協議
ある人が亡くなり相続が開始となった際、遺言によって相続方法が指定されていない場合には、法定相続人は相続財産をどのように分け合うのかを話し合う必要があります。
この話し合いのことを遺産分割協議と言います。
なお、遺産分割協議の方法に特に指定はありません。実際に集まって話し合ってもかまいませんし、電話やメール、FAX、手紙などの連絡手段を利用して話し合いを進めても問題はありません。
1-2.遺産分割協議書
遺産分割協議において、相続人全員が遺産の分割方法に合意ができた場合、その合意内容をまとめた書面を作成することとなります。この書面のことを遺産分割協議書と言います。

2.遺産分割協議書が必要な理由
なぜ、遺産分割協議書を作成する必要があるのでしょうか?
実は、相続の当事者間(相続人間)で遺産分割について合意ができたとしても、それを証明する書面がなければ、財産の一部を移転させたり処分することができません。
たとえば、相続財産として不動産がある場合、不動産の名義を被相続人(亡くなった人)から相続人に変更する必要(相続登記をする必要)がありますが、ちゃんと遺産分割をしたことを証明する書面がなければ相続登記をすることはできません。
また、相続人の銀行口座の凍結解除や名義変更といった場面でも遺産分割協議書が必要となることがあります。
このように被相続人の残した財産について正当に受け継ぐために遺産分割協議書は必要となります。
また、相続人間で合意をしたとしても、後で「私はそんなことは言っていない」「私はそんな合意はしていない」と言い出してトラブルになる可能性もあります。このようなトラブルを予防するためにも、相続人全員が合意したことを証明する遺産分割協議書を作成しておく必要があるといえます。

3.遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書を作成する際のポイントを見てみましょう。
3-1.書式
実は、遺産分割協議書には定まった書式はありません。内容が分かるのであれば問題はないということです。だからといってあまりにフリーダムに記述されてしまうと協議内容が不明瞭(明確でない)となり後にトラブルが発生する可能性があります。
インターネット上や書籍等で遺産分割協議書の見本を確認することができますので、それらの見本を参照して作成するようにしましょう。
3-2.作成方法
また、遺産分割協議書は、自筆証書遺言のように「自筆でなければならない」という制限はないので、自筆であってもパソコンで印字したものであっても差支えはありません。
ペンや紙についても特段の制限はありません。なお、鉛筆やシャープペンシル等は、後で消すことが容易であるため使用することはできません。
3-3.自署・押印
遺産分割協議書の内容に全員が同意したことを約するため、遺産分割協議書には相続人全員の記名押印が必要となります。この記名は、本人の自署が必要となります。
押印に使う印鑑についてですが、法律的には認印でも有効とされておりますが、実印の方が高い信用性を得ることができますので実印を使うことを推奨します。
また、遺産分割協議書が2ページ以上にわたっている場合には、ページとページの間に契印します。
3-4.保存
遺産分割協議書は、相続人全員分の部数を作成します。もちろん全部について全員の記名押印が必要です。
記名押印のなされた遺産分割協議書について、相続人各人が1通ずつ所持します。

4.遺産分割協議書の作成方法
遺産分割協議書の作成の一例を掲載します。
4-1.タイトル
まずは、遺産分割協議書というタイトルを記載します。
4-2.項目別の記述
次に、1項目ごとに、誰がどの遺産を相続するのかを記入していきます。この際、「相続人」と「対象となる相続財産」を明確に特定しましょう。あいまいだと外部に遺産分割協議書を提示しての手続きの場面で受け付けてもらえないことがあります。
相続人
相続人については、「妻●●●●」「長男〇〇〇○」というように、相続人の姓名と、被相続人との続柄を書いて特定しましょう。
対象となる相続財産が不動産の場合
対象となる相続財産が不動産の場合には、不動産の「全部事項証明書」の表示の記載を引用しましょう。
土地なら「所在」「地目」「地番」「地積」を記載し、建物であれば「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」を記載します。
不動産が多数ある場合には、遺産分割協議書の本文と分けて物件目録を作成する方法もあります。
預貯金
対象となる相続財産が預貯金の場合には、「金融機関名」「支店名」「口座番号」(「名義人」)を記載することで口座を特定しましょう。1つの金融機関に複数の預金をしているようなケースでは、すべての口座を別個に記載しましょう。
5.さいごに
遺産分割は、多くのケースで、高額の財産を得る手続きとなります。財産(金銭)が絡む問題であることもあって、遺産分割の場面では、相続人で意見が合わずにトラブルになってしまう例が多々あります。
相続手続きに不安がある場合には、相続が「争続」になってしまう前に、専門家である弁護士に相談してみましょう。
恵比寿に事務所を構える鈴木総合法律事務所では、相続トラブルにおいて多数の解決実績があります。相続問題でお悩みの方がいらっしゃいましたら是非ご相談下さい。


