相続が発生すると、法定相続人が全員参加して「遺産分割協議」を行い、「遺産分割協議書」を作成しなければなりません。
遺産分割協議書は、不動産の相続登記や預貯金の解約、名義変更などに必要な重要書類なので、正しい作成方法を押さえておきましょう。
今回は、遺産分割協議書の作成方法や使い方について、東京・恵比寿の弁護士が説明します。

1.遺産分割協議書とは

1-1.遺産分割協議書は、遺産分割協議の結果をまとめた書面
遺産分割協議書とは、法定相続人が「遺産分割協議」を行い、合意した結果をまとめた書面です。
相続が開始したときに、遺言によって相続方法が指定されていなかったら、法定相続人は「遺産分割協議」をしなければなりません。遺産分割協議とは、相続人が相続財産を分け合うための具体的な方法を話し合うことです。
遺産分割協議の方法に特に指定はなく、実際に集まって話し合ってもかまいませんし、電話やメール、FAX、手紙などを使って連絡を取り合うこともできます。
このようにして、相続人全員が遺産の相続方法について話し合い、合意ができたら「遺産分割協議書」を作成します。
1-2.遺産分割協議書が必要な理由
遺産分割協議をしてせっかく合意ができても、書面化しなければ不動産の相続登記などの具体的な相続手続を進めることができません。
また、後日、一部の相続人が「そんな約束はしていない」と言い出してトラブルになる可能性もあります。
そこで不動産の相続登記などが必要ない場合でも、必ず遺産分割協議書を作成すべきです。

2.遺産分割協議書の作成方法

遺産分割協議書を作成するときには、次のような手順で進めます。
2-1.使用する筆記用具やパソコン利用の可否
遺産分割協議書には定まった書式はないので、どのようなペンや紙を使ってもかまいませんし、パソコンで作成することも可能です。自筆証書遺言のように「全文自筆で書かなければならない」という制限はありません。ただし、鉛筆やシャープペンシルは、消えてしまう可能性があるので使用できません。
また相続人の署名押印については、必ず本人の自署が必要です。
2-2.遺産分割協議書の本文の書き方
まずは「遺産分割協議書」というタイトルを書きます。
そして、1項目ごとに、誰がどの遺産を相続するのかを記入していきます。
たとえば「妻〇〇〇〇が、△△の預貯金を取得する」などと書きます。
このとき、「相続人」と「対象となる相続財産」を明確に特定しましょう。あいまいになっていると、後に相続手続をするときに受け付けてもらえない可能性があります。
相続人については、「妻〇〇〇〇」「長男△△△△」など、姓名の両方と被相続人との続柄を書いて特定しましょう。
対象の相続財産については、財産の種類ごとに説明します。
不動産の場合
不動産の場合には、不動産の「全部事項証明書」の表示の記載を引き写しましょう。
土地なら「所在、地目、地番、地積」を記載し、建物であれば「所在、家屋番号、種類、構造、床面積」を記載します。
不動産が多数ある場合には、遺産分割協議書の本文と分けて「物件目録」を作成することも多いです。
例
所在 東京都●●区
地番 ●●番
地目 宅地
地積 ●平方メートル
預貯金の場合
預貯金は、金融機関名と支店名、口座番号によって特定しましょう。1つの金融機関で複数の預金をしている場合には、すべて別個に記載する必要があります。
例
●●銀行●●支店 普通預金 口座番号●●●●●●●
包括的な記載をする方法
指定した遺産以外のものをすべて1人の相続人が相続するという包括的な相続方法をする場合には、以下のように記載しましょう。
例
「上記以外の財産は、すべて次男〇〇〇〇が取得する」
このようにして遺産分割協議書の本文をすべて書けたら、相続人全員が署名押印をします。
本文はパソコンで作成した場合でも署名は必ず相続人本人が自署しましょう。
押印に使う印鑑について、法律的には認印でも有効ですが、実印を使うことを推奨します。
実印の方が高い信用性を得られますし、後に不動産の相続登記をするときには全員分の実印による押印と印鑑登録証明書が必要だからです。
また、遺産分割協議書が2ページ以上にわたっている場合には、ページとページの間に契印します。
書面が完成したら、相続人全員分の部数を作成して、全員が1通ずつ所持します。後は各自が自分の相続した財産の相続手続をするのに利用します。

3.遺産分割協議書の使い方
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遺産分割協議書は、以下のような手続に必要です。
- 不動産の相続登記(法務局)
- 預貯金の払い戻し(預け先の金融機関)
- 生命保険の名義変更、解約払い戻し(生命保険会社)
- 株式や投資信託などの名義変更(上場会社の場合には証券会社、非上場会社の場合には発行会社)
- ゴルフ会員権等の名義変更(ゴルフ場)
- 各種積立金の名義変更、払い戻し(積立金の預け先)
それぞれ対象の機関に行き、申請用の書式を入手して名義変更や解約の申請をすれば相続手続ができます。
それぞれの手続に必要書類があるので、各機関の指示に従って手続を進めましょう。
遺産分割協議書は、遺産分割で必ず必要となる重要書類です。適切に作成するために弁護士がサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

