家族や親族が亡くなった際、亡くなられた方と所定の関係性を有する方は法定相続人として遺産を相続することとなります。相続の対象となる財産は被相続人が有していた資産や負債、権利義務の一切です。
相続財産の内容・評価額等によっては相続をしないほうが合理的なケースがあります。たとえば相続財産としてマイナスの財産しかないのであれば相続することに経済的メリットは一切ありません。このような場合は相続をしないほうが良いといえるでしょう。
相続をしない手続きのことを相続放棄といいます。今回の記事ではこの相続放棄の手続きについて解説します。
相続とは、相続放棄とは
01.相続とは
相続とは、亡くなられた方が有していた資産や負債、権利義務の一切を引き継ぐ(受け継ぐ)手続きです。
亡くなられた方のことを法律用語で「被相続人」といいます。被相続人が有していた資産や負債、権利義務をまとめて「相続財産」といいます。また、相続財産を受け継ぐ人のことを「相続人」といいます。
正の財産(預貯金や不動産など)、負の財産(借金、ローンなど)を問わず相続財産の一切を相続人で引き継ぐこととなり、『負の財産については相続しないで正の財産だけ相続する』ということはできません。
02.相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人の財産の一切を放棄する手続きです。一切を放棄しますので、正の財産も負の財産も放棄することとなります。

相続放棄を検討すべきケース
相続において「正の財産しかない場合」もしくは「正の財産の割合が大きい場合」であれば全体として正の財産を相続することとなりますので、相続人に経済的合理性が生じます。
経済的にプラスになるのであれば相続をしておいた方が良いといえるでしょう。
他方で「負の財産しかない場合」あるいは「負の財産の割合が大きい場合」は、相続をしてしまうと相続人に経済的マイナスが生じることとなります。このような場合は、相続をしない方が合理的ということになります。
負債超過の相続の場合は相続放棄をすることを検討すべきと言えるでしょう。
また、正の財産しかない場合や正の財産の割合が大きい場合であっても、相続人間の調整や後日の相続税などの兼ね合いで相続をしない方がメリットが出ることもあります。

相続放棄の手続と期間
01.相続放棄の手続
相続放棄は、単に「相続を放棄します」と主張しても効果は生じません。家庭裁判所に相続を放棄する旨の申述を行なって初めて効果を得ることができます。
02.相続放棄の方法
相続放棄の申述は、被相続人(亡くなられた方)の住所地または相続開始地の家庭裁判所に対し、相続放棄申述書を提出する形で行ないます。
相続放棄申述書には下記の事項を記載する必要があります。
- 相続放棄をする人
- 被相続人の氏名・住所
- 被相続人と相続放棄をする人の続柄
- 相続放棄をする人が相続開始を知った年月日
- 相続を放棄する旨
また、相続放棄申述書には下記の書類を添付する必要があります。
- 相続放棄をする人の戸籍謄本
- 被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
- その他個々の事案によって必要になる書類
02.相続放棄の期間
相続放棄をすることができる期間は、原則、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月です。この3ヶ月の期間を「熟慮期間」といいます。
なお、熟慮期間は、相続について利害関係を有する人が家庭裁判所に請求することにより延長することが可能ですが、延長が認められるケースは限定されております。
そのため、相続財産の調査、相続をするのかどうかの判断を速やかに行い、熟慮期間内に相続放棄するのか否かの判断を行なう必要があります。
03.相続放棄しなかった場合の効果
熟慮期間内に相続放棄の申述をしなかった場合は、被相続人の財産の一切を相続したもの(単純承認した)として扱われます。負の財産も当然に引き継ぐこととなりますので、たとえば被相続人の債権者から貸金返還請求を受けた場合にはこれに応じなければなりません。
相続放棄のメリット・デメリット
相続を放棄した場合のメリット・デメリットとしては、次のものが挙げられます。
相続放棄のメリット
- マイナスの財産(負債やローンなど)の一切を相続しなくて済む
- 遺産相続争いから解放される
- 相続財産を、特定の相続人一人に集約させることができる
相続放棄のデメリット
- プラスの財産を一切相続できない
- 相続放棄後に、撤回することはできない
- ほかの相続人にマイナス財産がまわっていくおそれがある

相続放棄は、自分だけがすれば良いというものではなく、親や兄弟姉妹、甥姪などの他の法定相続人との関係を考慮しなければいけません。なぜなら、自分が相続放棄をした場合、他の相続人(自分よりも後順位の相続人)が相続人となるからです。
相続放棄をするにあたっては、被相続人の財産の調査、特に負の財産の調査が必要です。被相続人が消費者金融などに対し多額の借入れをしていた場合、マイナス財産がプラス財産を上回り、借金のみを相続することになるおそれがあります。
もっとも、このような場合でも、よく調査してみると、利息の払い過ぎで債務がすでに完済されていたり、実は過払金が発生していたという場合があります。

相続財産をしっかりと調査したうえで他の相続人と話し合ったうえで放棄するかどうかを判断するのが大切です。
相続放棄できないケース
相続放棄ができなくなってしまうケースを確認してみましょう。
01.3ヶ月の熟慮期間経過
相続開始後から3ヶ月の熟慮期間を経過してしまった場合は相続放棄はできなくなります。相続放棄の申述に際しての提出書類に不備があり、その再提出が間に合わなかった場合も相続放棄ができなくなってしまいます。相続放棄の手続きは時間に余裕をもって行いましょう。
02.相続放棄前の相続財産の処分、放棄後の隠匿等
- 相続放棄前に相続財産の全部又は一部を処分した
- 相続放棄後に相続財産の全部若しくは一部を隠した
- 自分のために相続財産を使った
上記のような行為を行なった場合、相続人は単純承認をしたことされ相続を放棄することができなくなります。
なお、相続財産の処分には債務の弁済も含まれます。債権者から請求を受けたからといって少額でも弁済してしまうと相続放棄ができなくなってしまうので注意が必要です。被相続人が滞納していた税金の一部を相続人が納付した場合も同様です。

相続放棄とその他の権利関係
01.生命保険
被相続人が加入していた生命保険について、保険金の受取人も被相続人であるケースがあります。この場合、相続放棄してしまうと被相続人に支払われる保険金を相続することはできません。保険金を受け取ってしまうと単純承認したものとみなされてしまいます。
なお、保険金の受取人が相続人となっている場合には相続放棄したかしないかに関わらず保険金を受け取ることは可能です。保険金の受け取る権利は相続人の固有の権利だからです。
02.不動産
空き家や利用価値のない山奥の土地が相続財産に含まれている場合は注意が必要です。
空き家や利用価値のない山奥の土地であっても不動産には少なからず資産価値があります。こういった不動産は相続したところで建て直しもできず、また買い手がつくようなものでもありません。他方で固定資産税は課されます。
相続放棄をすることで固定資産税の支払義務を免れることは可能ですが、相続放棄では免れることのできない責任があります。それは相続財産の管理責任です。
管理責任とは、所有者と同じように建物を適切に維持・管理する責任であり、例えば、建物が老朽化して倒壊する危険があれば補強しなければならず、雑草が生い茂っているようなら草刈りをしなければなりません。
たとえすべての法定相続人が相続放棄をしたとしても、相続財産について「次の管理者」が現れるまでは依然としてその注意義務や管理義務があると民法上は規定されています。
ここでいう次の管理者とは、利害関係人又は検察官の請求によって家庭裁判所が選任する「相続財産管理人」のことであり、相続財産管理人の選任をもって相続財産の注意義務、管理義務が相続財産管理人に移動し不動産の管理責任から解放されることとなります。
さいごに
- 相続財産として何があるのか確認ができない
- 相続放棄をしたほうがよいのか判断がつかない
- 家庭裁判所への相続放棄申述のやり方がよくわからない
上記のような事情があるからといって手続きを放置してしまうのは得策ではありません。放棄すれば免れた負債を放棄しなかったがために単純承認扱いで引き継いでしまうこととなり負担せざるを得なくなるケースがあるためです。
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