男性(夫)が離婚をしようとすると、以下のような不利益を受けることがあります。
- 財産分与で高額なお金を払わねばならない
- 子どもの親権を妻に取られる
- 養育費を支払わなければならない
女性(妻)が頑なに離婚を拒否する場合もあるでしょう。
男性側が離婚を有利に進めるためには正しい知識を備えておく必要があります。今回の記事では、男性が離婚する際の注意点について解説します。
慰謝料について
まずは、慰謝料について確認しましょう。
01.離婚の慰謝料
慰謝料とは、ある行為やある出来事により被害者が被った精神的苦痛、精神的損害に対する賠償金のことを言います。精神的苦痛を与えた側が精神的苦痛を受けた側にお詫びとして金銭を支払います。
こと離婚の慰謝料は、離婚するということによって受けた苦しみや悲しみに対しての賠償であり、離婚について有責性を有する側が相手に対して支払います。有責性とは離婚原因を作った責任のことです。
そのため、離婚の慰謝料は「男性が女性に必ず支払うもの」というものではありません。逆に妻が夫に支払うケースもあり得ますし、双方に有責性が認められない場合は、慰謝料自体発生しません。
02.夫が慰謝料を支払わなければならないケース
離婚に際し、夫が妻に対し慰謝料を支払わなければならないケースは以下の通りです。
- 夫が不倫していた
- 夫が妻に対し暴力を振るっていた
- 夫が妻に対しモラハラ行為を繰り返していた
- 専業主婦の妻に対し生活費を払わなかった(経済的DV)
上記の行為は離婚原因となるので、これらの行為を行なっていたということであれば有責性が認められてしまうので慰謝料を支払う必要があります。
逆を言えば、男性側に上述の理由がなく、他の問題行動もなければ支払うべき慰謝料は発生しません。
03.夫が慰謝料を請求できるケース
妻側に有責性がある場合は、夫側から慰謝料を請求することができます。
男性側からの慰謝料請求で、特に多いのは妻が不倫している(いた)ケースです。婚姻中に妻が別の男性と浮気し肉体関係を持っていたのであれば夫は不倫の慰謝料を請求することができます。
なお、不倫の慰謝料を請求するには不倫の証拠、すなわち妻と不倫相手の肉体関係を示す証拠が必要となります。詳しくは下記の記事をご覧ください。
財産分与について
夫が離婚を検討する際は、妻への財産分与に配慮しなければなりません。
財産分与とは、離婚に際し、婚姻期間中に夫婦で協力して形成した財産を、それぞれの貢献度に応じて分配する手続きのことです。
01.財産分与の対象
財産分与の対象となるのは、以下のような資産のうち婚姻後にパートナー(配偶者)と一緒に築き上げたものといえるものです。
- 不動産
- 現金
- 預貯金
- 社内積立
- 保険の解約返戻金
- 貴金属
- 株式、投資信託、債券
- ゴルフ会員権
- 積立金、出資金
02.対象とならない財産
財産分与の対象となるのは婚姻後に築き上げた資産に限ります。そのため、独身時代から有していた財産は財産分与の対象とはなりません。
また、財産分与の対象となるのは、配偶者と協力して築き上げた資産です。そのため、親や親族から遺産相続や生前贈与された資産については、婚姻後に受け取ったものであっても財産分与の対象とはなりません。遺産相続や生前贈与を受けることに、配偶者の力添えはないと考えられるためです。
財産分与の際に分与対象外の資産についても分与の請求を受けた場合は、はっきり断りましょう。
03.財産分与の割合
財産分与の割合は、原則として夫婦折半、すなわち2分の1ずつとされています。妻が専業主婦で収入がないケースでも、夫の収入と妻の収入に差があるケースでも原則は2分の1ずつです。
なお、夫婦の片方が医師や経営者など通常一般と比べて非常に高額な収入を得ている場合には、高収入である一方の財産分与割合が大きくなることがあります。
04.財産分与額を少なくする方法
夫からすれば、妻に対する財産分与をできるだけ少なくしたいと考えるかと思います。これを実現する方法としては以下のような対応が有効です。
妻の財産もすべて開示させる
財産分与の対象になるのは、夫名義の資産だけではありません。妻名義の資産も当然分与対象です。妻が有する預貯金や現金、へそくり、保険等をすべて開示させましょう。妻名義の資産があれば、その分夫側が支払う財産分与の金額を減らすことができます。
財産の評価を適正に行う
たとえば株式や不動産などの財産については、いくつかの評価方法があります。どの評価方法を適用するかにより、支払うべき財産分与の金額が大きく変わってくる可能性があります。また、これらの相場(評価額)は常に変動しております。昔と比べて評価額が数十%増減していることもザラです。
財産の評価額については相手方の主張を鵜呑みにせず、専門家に相談して最適な方法で評価しましょう。
話し合いをする
財産分与の割合は基本的に夫婦折半とされておりますが、これは絶対的な基準ではありません。夫婦で話し合いを行ない合意を得ることができればこれと異なる割合にすることは可能です。
そのため、妻をうまく説得することができれば2分の1より少ない財産分与額で合意できることもあります。
親権について
日本では男性が親権を取ることは難しいとされています。裁判所において「子どもには母親が必要。子どもが小さい場合はなおさら。」という考えが根付いているためです。
しかし近年では男性が親権を獲得できるケースも増えてきております。親権をあきらめる必要はありません。
親権を取得したい父親の方は、以下のような対応を心がけてください。
01.子どもが乳幼児の間の離婚は避ける
子どもが0~3歳程度の乳幼児の場合の親権争いは、ほとんどのケースで妻側に親権が認められてしまいます。
親権を取りたいのであれば子どもが乳幼児の間の離婚は避けましょう。子どもが小学校に入るくらいまで成長すれば夫側にも親権が認められやすくなってきます。
02.育児、子どもの生活や教育、日常に積極的に関わる
親権を取りたい場合には、育児に積極的に関与することはもちろん、子どもの生活や教育、習い事や日常にも積極的に関わりましょう。
子どもが小さい頃は、ミルクをあげる、おむつを替える、お風呂に入れるといった育児を率先して行いましょう。子どもが少し大きくなったら、休日は一緒に過ごす、宿題や習い事をみてあげる、話し相手になるなど対応しましょう。できることはたくさんあるはずです。
03.妻と別居するときに子どもと離れない
親権を取得するために非常に重要なのは、妻との別居開始時に子どもと離れないことです。別居時に子どもを妻に引き渡してしまったら、親権を獲得するのは極めて困難になると考えましょう。
自分が家を出るのであれば子どもを連れて出る、妻が出ていくのであれば1人で出ていってもらうようにし、子どもとは一緒に暮らすようにしましょう。
04.子どもを養育できる環境を用意する
親権を獲得した場合のことを見据えて、子どもを育てられる環境を用意することも重要です。
特に男性はフルタイムで働いている方がほとんどです。自分では子供の面倒をみることができないようであれば、母親(子どもの祖母)に同居してもらうなどして育児を手伝ってもらう必要があるでしょう。
また、時短やフレックスタイム制を利用したり転職することで、子どもと一緒に過ごせる時間が作れるように動くことも大事です。
養育費について
妻が親権者となった場合、夫は養育費を払わねばなりません。
養育費の金額については妻と話し合って決めるのが基本です。「いくら払わなければならない」という絶対的な基準はありませんが、法律的な相場があります。お互いの年収や子どもの年齢、人数によって決まるので、こちらの表を参照しながら金額を決定するとよいでしょう。
離婚後、お互いの収入額が変わったり子どもが成長したり再婚したりすると、養育費の相当な金額が変わる可能性もあります。その場合には、再度協議をしたり養育費減額調停を利用したりして、金額を調整するようにしましょう。
年金分割について
妻と離婚する際、年金分割を求められるケースが多々あります。
年金分割とは、婚姻中に払い込んだ年金保険料を夫婦で分け合う手続きです。将来受け取る年金額を折半するわけではありません。あくまで婚姻中に払い込んだ保険料に応じて金額が調整されるだけです。
年金分割ができるのは夫婦の一方または双方が厚生年金(公務員の共済年金を含む)に加入しているときに限ります。夫婦ともに国民年金に加入している場合は分割対象とはなりません。
年金分割するときの適切な対処方法は状況によって異なります。年金分割方法について疑問がある場合は合意してしまう前に弁護士までご相談ください。
妻が離婚を拒絶する場合
夫が離婚を望んでも妻側が拒絶するケースは少なくありません。その場合、以下のような対応をしてみてください。
01.こちらの離婚決意が固いことを伝える
こちらの離婚にかける決意が固いことを伝え、相手に真剣に離婚を検討させましょう。離婚条件については、可能な限り相手側の希望を受け入れるとスムーズに進みやすくなります。
02.多めの財産分与を渡すことで納得してもらう
離婚の際の財産分与の割合は2分の1ずつです。
ただ、妻が離婚を拒絶しているなら多めの財産分与を渡すことで納得してもらう方法がお勧めです。解決金として上乗せするケースもあります。
03.養育費はきちんと支払うことを約束して公正証書を作成する
妻が親権者になる場合、「今後子どもが成人するまできちんと養育費を払ってもらえるのか?」と不安を抱きます。
不安を解消するためにもきちんと相場に従って養育費を支払う約束をして離婚公正証書を作成しましょう。そうすれば妻側も安心して離婚しやすくなるはずです。
04.どうしても納得してもらえないなら離婚調停を申し立てる
誠実に協議しても、妻が離婚を受け入れてくれない場合は、家庭裁判所で離婚調停を申し立てましょう。調停委員を味方につけることができれば調停委員からも妻を説得してもらいやすくなります。
ただし、調停委員が妻側に肩入れしてしまうと、夫側に「離婚を思いとどまるように」と説得されてしまう可能性もあるので注意が必要です。
男性が離婚を進めるとき、弁護士によるアドバイスやサポートがあると非常に心強いものです。妻との離婚を有利に進めたい、不利益を受けたくない方は、まずはお気軽にご相談ください。