痴漢、盗撮、強制わいせつの被害に遭ったときの相談窓口、対処方法

監修者
弁護士 鈴木 翔太
弁護士 鈴木 翔太
弁護士法人鈴木総合法律事務所、代表弁護士の鈴木翔太です。
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痴漢、盗撮、強制わいせつの被害に遭ったときの相談窓口、対処方法

痴漢や盗撮、強制わいせつなどの性犯罪の被害に遭ったら、1人で悩まず適切な機関へ相談しましょう。相手に対する処罰を求めたいとき、お1人では不安を感じるのが当然です。弁護士がサポートいたしますのでお気軽にご相談ください。

今回は痴漢や盗撮、強制わいせつなどの性犯罪の被害に遭ったときの相談窓口や対処方法をご紹介します。

 

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1.性犯罪の種類

性犯罪にはいろいろありますが、以下のような犯罪が典型です。

  • 痴漢

電車やバスなどの乗り物の中、広場、イベント会場などで、他人の身体を衣服の上から直接触る行為などです。多くの場合に「迷惑防止条例違反」となり、悪質なケースでは「強制わいせつ罪」が成立する可能性もあります。

  • 盗撮

エレベーターやエスカレーターなどの場所で女性のスカートの下にスマホカメラを差し入れて撮影する、女子トイレや更衣室にカメラを仕掛けるなどの行為です。基本的には「迷惑防止条例違反」となりますが、「軽犯罪法違反」や「建造物侵入罪」が成立するケースもあります。

  • 児童買春

18歳未満の未成年に対価を渡して性交や性交類似行為をしたときに成立する犯罪です。

刑罰が非常に重く、初犯でも実刑になる可能性があります。

  • 児童ポルノ製造、所持

児童ポルノとは、18歳未満の未成年のわいせつな画像や動画などを意味します。18歳未満の児童の性的な所作を撮影したり保存したりしていると、児童ポルノに関する罪で処罰対象となります。

  • 強制わいせつ

暴行や脅迫を手段としてわいせつ行為を行ったケースで成立します。たとえばいきなり抱きついたりキスをしたり服を脱がせたりした場合などです。刑罰は重く、初犯でも実刑になる可能性があります。

  • 強制性交等罪

かつて「強姦罪」と呼ばれていた犯罪です。相手に暴行や脅迫を行い反抗不能な状態にしたうえで、性交や性交類似行為を強要したときに成立します。

法改正により、被害者は女性だけではなく男性も含まれるようになりました。また性交だけでなく肛門性交や口腔性交などの性交類似行為を強要した場合にも成立します。

執行猶予がつく可能性が極めて低い重罪です。

性犯罪に遭うと、被害者は大きく傷つき「忘れてしまいたい」という方も多いでしょう。しかし相手には犯罪が成立するので、泣き寝入りする必要はありません。きちんと被害申告をして処罰を受けさせましょう。

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2.性犯罪の相談窓口

性犯罪に遭ったとき、お1人では心細いものです。以下でサポートを受けられる窓口を紹介しますので、状況に応じて利用してみて下さい。

2-1.警察

総合相談センター

警察では、犯罪被害者が利用できるホットラインをもうけています。相談内容に応じて専門の窓口を案内してもらえます。

電話番号 「#9110」(全国共通)

性犯罪被害相談

警察が性犯罪被害者向けに実施している電話相談サービスです。各都道府県警察の性犯罪相談窓口につないでくれます。

電話番号 「#8103」(全国共通)

警察に相談してできること

警察に相談して実現できるのは、基本的に「加害者に対する処罰」です。痴漢や強制わいせつなどは犯罪なので、被害者から申告があれば警察が捜査を開始し、加害者を逮捕して検察官へ送ります。刑事裁判で有罪になれば、加害者には罰金刑や懲役刑が適用されます。

加害者にペナルティを与えたい場合には、警察へ相談してみてください。

2-2.男女共同参画局

内閣府の男女共同参画局では、各地方自治体と連携して性犯罪被害者をサポートしています。こちらに窓口の一覧があるので、相談したいときにはお近くの機関に連絡しましょう。

男女共同参画局では、性犯罪に遭ってつらい思いをしていること、今後どうすればよいのかなど全般的なアドバイスを受けられます。

2-3.地方自治体

地方自治体の男女共同参画センター、女性センターや市町村役場などで性犯罪被害者からの相談を受け付けています。お近くの施設や役所へ連絡して利用しましょう。

地方自治体でも性犯罪に遭ったつらい気持ちを聞いてもらったり、状況やご希望に応じたアドバイスをしてもらえたりします。

2-4.法テラス

全国の法テラスで犯罪被害者支援業を行っています。支援してくれる弁護士の紹介などを受けられるので、法的な手続を進めたい場合には利用しましょう。

2-5.弁護士

法テラスで弁護士の紹介を受けなくても、自分で弁護士を探して相談できます。

この方法であれば、被害者支援に力を入れている弁護士をピンポイントで探せますし、プロフィールや実績、性別などをみて自分で好みの弁護士を選べるので安心感があるでしょう。

弁護士には、加害者に対する刑事告訴の代理や刑事手続きへの関与のサポート、加害者に対する損害賠償の代理などを依頼できます。

2-6.カウンセリングやクリニック

性犯罪被害を受けると、精神的に追い詰められる方が多数おられます。外に出るのも怖くなったりうつ状態になったりして、メンタルの調子を崩してしまうケースも多いでしょう。

そんなときにはメンタルクリニックに通いカウンセリングを受けると、楽になる可能性があります。カウンセラーと連携しているクリニックも多いので、苦しいときにはお近くのクリニックに相談してみてください。

3.性犯罪の被害者が加害者に対してできること

性犯罪に遭った被害者の立場として、加害者にどういった対応ができるのでしょうか?

3-1.被害届の提出、刑事告訴

被害者は犯罪に遭った事実を警察に届け出たり、加害者に対する刑事罰を求めて刑事告訴したりできます。

警察に被害の報告をする届出が「被害届」です。被害届を提出すると「犯罪被害に遭いました」と警察へ申告したことになります。警察は被害届を受理すると、必要に応じて捜査を進め、加害者を逮捕して検察官へ送致します。

一方、刑事告訴は「加害者を処罰して下さい」という被害者からの積極的な意思表示です。警察は告訴を受理すると、何らかの対応をしなければなりません。

単に被害届を提出するだけより刑事告訴をした方が強い意思表示となり、警察にも動いてもらいやすくなります。

性犯罪に遭って相手を許せない気持ちが強いなら、告訴状を作成して警察へ提出しましょう。

 

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3-2.刑事裁判への被害者参加

加害者が逮捕されて捜査が進むと、検察官の判断により起訴されて刑事裁判になる可能性があります。特に強制わいせつや強制性交等罪、児童買春などの重大犯罪の場合、不起訴になる可能性は低く、起訴されて通常裁判が開かれるケースが多数です。

加害者が通常裁判によって裁かれる場合、被害者には加害者の裁判手続きへの参加が認められ、以下のような方法で関与できます。

  • 検察官へ意見を言える

検察官が刑事裁判でどのような活動をするのかについて、被害者は意見を述べられます。

  • 証人や被告人に尋問、質問できる

被告人側が用意した情状証人に対し、尋問できます。

被告人自身に対しては、事実関係も含めて質問が可能です。

  • 事実関係や量刑について意見を述べられる(被害者論告)

刑事裁判の終盤に際し、被害者には事実関係や量刑についての意見を述べる機会を与えられます。たとえば「懲役〇年にしてほしい」などと裁判官へ伝えられます。

  • 心情を陳述できる

被害者がどんなに辛い思いをしているかなど、心情を裁判官や裁判員に伝えられます。裁判官が量刑を決定するとき、被害者の心情も考慮します。

被害者参加を利用すべき人

  • 加害者の刑事裁判を見届けたい
  • 加害者が何を考えているのか知りたい
  • できるだけ厳しい刑罰を与えてほしい

こういったお気持ちの方は、被害者参加制度を利用しましょう。担当検察官へ申告すれば、被害者参加が可能です。

ただ1人で証人尋問や被告人質問、被害者論告などの手続きを進めるのは心身共に負担となるでしょう。弁護士のサポートを受けると楽に進められるので、被害者支援弁護士に協力してもらいながら対応するようお勧めします。

3-3.損害賠償請求

犯罪被害を受けた場合、損害が発生するので加害者へ民事的な損害賠償請求が可能です。

性犯罪の場合、精神的苦痛が大きくなるので基本的には「慰謝料」を請求することになるでしょう。

慰謝料の金額はケースによっても大きく異なります。痴漢や盗撮の場合なら数十万円程度となる事例が多いですし、児童買春や強制わいせつなどの場合には100万円を超えるケースもあります。強制性交等罪になると、数百万円以上になる事例も少なくありません。

また産婦人科での検査や処置が必要になった場合にはかかった費用も請求できますし、休業損害を請求できるケースもあります。

状況によって請求できる金額が異なるので、迷ったときには弁護士までご相談ください。

4.性犯罪を弁護士に相談するメリット

性犯罪被害に遭った場合、弁護士に相談すると以下のようなメリットがあります。

4-1.1人で不安な気持ちが解消され楽になる

性犯罪に遭うと、被害者は大きく傷つきます。外へ出ることすら怖くなるケースも多いでしょう。そんな状態で、1人で警察に被害届を提出したり刑事裁判に参加したりするのは困難です。

弁護士は、全面的に被害者の味方となって必要な対応を進めます。被害者が不安なときにはどのようなことでも相談できますし、弁護士には守秘義務があるので外に漏らされる心配も不要です。

法律のプロである弁護士が味方になってくれている安心感から、だんだんと元気を取り戻していける被害者の方も多数おられます。

4-2.警察への対応を任せられる

加害者に処罰を求めるため刑事告訴をしたいと思っても、何から手をつけてよいかわからない方が多いでしょう。また被害者自身が告訴状を警察に提出しても「不備がある」「証拠がない」などといわれて受け付けてもらえないケースも少なくありません。

弁護士に告訴状の作成や提出を依頼すれば、被害者自身はほとんど何もしなくても良いので労力がかかりません。また弁護士が法的観点から適切な告訴状を作成し、証拠を整えて告訴手続きをとれば受理される可能性も高くなります。

弁護士に警察への対応を任せると、被害者自身の負担を軽くして加害者へ適正な処罰を与えやすくなるでしょう。

4-3.被害者参加制度の代理人を依頼できる

加害者の刑事裁判に被害者参加したいと思っても、性犯罪被害者が1人で被告人と向き合うのは困難です。効果的に情状証人や被告人に質問したり、意見陳述したりするのも難しいでしょう。

弁護士に依頼すれば、弁護士が被害者に代わって証人尋問や被告人質問を行います。被害者論告については弁護士が書面を作成するので、被害者はそれを読むだけで対処できます。

被害者参加制度を利用するなら、弁護士への依頼が必須といえるでしょう。

4-4.加害者との示談交渉や損害賠償請求を依頼できる

性犯罪が立件されると、加害者が処分を軽くするために被害者へ示談交渉を申し入れてくるケースが多々あります。被害者としては「加害者とかかわりたくない」「示談に応じるべきか無視するべきか判断できない」「適切な慰謝料の金額がわからない」などの理由で困惑してしまうものです。

弁護士に相談すれば、示談に応じるべきかどうかを含めて適切に判断できます。弁護士に示談交渉を任せれば、自分で対応する必要がなくなって気持ちも楽になるでしょう。
相手が不誠実な場合、訴訟を起こして損害賠償請求もできます。

5.性犯罪被害に遭ったらお気軽にご相談ください

当事務所では、痴漢、盗撮、強制わいせつなど性犯罪の被害者へ支援体制を整えています。親身になってお話をお伺いしますので、辛いお気持ちを抱えていらっしゃる方は弁護士にご相談ください。

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